原告の主張を完全に無視し、被告弁護士の無茶苦茶な主張をそのまま採用。長井清明裁判官の露骨な被告擁護判決! 破産管財人S弁護士を訴えた訴訟。「審理不尽のまま強引に結審。長井清明裁判官、予想通りのイカサマ裁判」の続きです。やはり長井清明は、予想…
担当裁判官長井清明は、適法な文書送付嘱託申立を理由なしに却下すると、いきなり強引に結審を宣言! 被告弁護士に不利になる事実認定を露骨に回避。
被告Sは、第3回口頭弁論期日から2週間で第3・第4準備書面を提出。あわてて提出したそれらの書面の内容は言い訳的でpoorなものでした。
破産管財人の弁護士を訴えた訴訟の第3回口頭弁論。 担当裁判官の長井清明は、(被告S弁護士の違法不当行為をできるだけ明らかにしないよう)審理を尽くさないまま結審にしようと企て、不当な訴訟指揮を行いました。
破産管財人であったS弁護士は、第1回債権者集会の前に破産者から詳細なヒアリングを行っていませんでした。このために免責調査継続となり、第2回債権者集会が予定されたのですが、被告Sはこのことを否認しました。
エムが申し立てた債権者破産で、無茶苦茶な免責調査を行った破産管財人S弁護士を訴えた裁判。S弁護士の答弁は、裁量免責許可に影響しうる事情を報告しなかった事実を認めた上で「報告しなかったことは破産管財人の裁量の範囲内である」と開き直る抗弁でし…
エムが提起した債権者破産手続で選任された第2東京弁護士会のS弁護士は、破産者の使途不明金を精査せず、転送されてきたクレジットカード明細書を確認せず、破産者に不都合なエピソードは何も調査・報告しないまま、破産者側の説明により「裁量免責相当」…
東京地裁民事43部の不正な裁判について裁判官と書記官を訴えた訴訟で、担当になった民事4部は不適法な対応(イカサマ)を行いました。
破産・免責手続において必要もないのに、依頼人が脱税していた事実を明らかにしてしまい依頼人に不利益を被らせた代理人弁護士に対し、東京弁護士会に懲戒請求しました。 東弁綱紀委員会は、対象弁護士の非行を擁護するために無茶苦茶な議決を出しました。
期限内の適法な異議申出を期間徒過で却下相当とする違法な議決を行った日弁連綱紀委員会部会の部会長を、第2東京弁護士会に懲戒請求しました。
破産管財人に選任された弁護士が、破産管財人として適正な業務を行わなかったため、第二東京弁護士会に懲戒請求しました。
訴訟代理人が(依頼人の利益とは関係なく)虚偽の事実を捏造して法廷で主張したとして、東京弁護士会に懲戒請求しました。
弁護士懲戒請求1に対し不当な議決を行ったとして、東京弁護士会綱紀委員会の部会長を懲戒請求しました。すると、対象弁護士の答弁なしに棄却相当議決が行われました(簡易棄却)。
エムがこれまでに行った弁護士懲戒請求について説明します。 弁護士が(犯罪ではないことを)犯罪だから告訴するぞと言って、一般人に不当な要求を強要しようとしたことなどについて、東京弁護士会に懲戒請求しました。
日弁連の不法行為をもみ消すためのイカサマな判決 =違法行為 を行った東京高裁裁判官らに対し、訴訟を提起しました。
「公正を妨げる事情がある」東京高裁裁判官らによる判決は、「日弁連が適法な懲戒手続を行うことを拒否して適正な手続を行わなかった」という請求原因事実を無視! 日弁連の不法行為責任を認めまいと野山宏と宮坂昌利は再度イカサマ判決!
エムが日弁連を訴えた民事訴訟で、釈明権を濫用し原告エムの請求原因事実を不当に減縮した東京地裁裁判官らと、口頭弁論調書に虚偽の記載を行った東京地裁書記官に対し、訴訟を提起しました。
東京高裁野山宏、宮坂昌利、大塚博喜による無茶苦茶な違法判決に対する訴訟。裁判所で認められるはずがありません。 インチキな裁判が行われたことに対して、裁判所法82条の不服申立てと、裁判官人事評価情報提供を行いました。
日弁連に対する損害賠償請求訴訟の控訴審の裁判官は、エムを貶めN弁護士の不法行為を強引に正当化した野山宏と宮坂昌利でした。エムは彼らに国賠を提起していたため「裁判の公正を妨げるべき事情がある」として忌避申立しましたが、東京高裁はこれを却下。
日弁連の適法手続拒否・適正手続不作為の「手続きの違法」により被った損害について、エムは損害賠償請求訴訟を本人訴訟で提起しました。しかし、東京地裁は釈明権を濫用して原告の主張した請求原因を故意に減縮し、イカサマで請求を棄却しました!
日弁連の違法な却下決定の「無効確認」を求める行政訴訟を本人訴訟で提起。判決は 「日弁連の却下決定は違法でも、その決定の無効確認請求は却下」 = 裁判所は、日弁連の違法行為を黙認し、その違法状態を維持しました!
N弁護士の不法行為を強引に正当化した東京高裁の無茶苦茶な判決に、エムは本人訴訟で国家賠償請求訴訟を提起しました。 すると東京高裁での控訴審は、明らかに不合理な原審の判断を根拠なく「不合理なものとは認められない」と決めつけて請求を棄却しました…
66期N弁護士の不当行為に対し、本人訴訟で損害賠償請求訴訟を提起しました。 しかし東京高裁での控訴審判決は、N弁護士も主張していなかった虚偽をでっち上げて認定し、根拠なくエムを貶めて、N弁護士の行為を正当化しました。
支払いを行わない詐欺女性に対し、貸金請求訴訟、損害賠償請求訴訟、民事執行、債権者破産申立を行いました。 貸金返済を拒否させた代理人弁護士のせいで女性は破産になってしまいました。さらに、破産者代理人弁護士や破産管財人弁護士も無茶苦茶でした。
エムの異議申出書は期限内の提出だったのに、日弁連はそれを「期間徒過で不適法」として却下し、適法な異議申出を門前払い! 法律が定める適正な懲戒手続きを行うことを故意に拒否しました。日弁連の組織的な懲戒請求もみ消し、悪質です!
借金返済を拒否する債務者の両親に事情を説明し協力を依頼したところ、相手方代理人弁護士から「債務者に連絡したら名誉毀損罪で告訴する」とか、「債務者にストーカーとして警察に申告させる」などと不当な法的威迫を受けました。
弁護士の違法や日弁連・裁判所のイカサマを本人訴訟で訴えているエムです。これからこのブログで、法律素人のエムが経験した、 弁護士からの不当な法的威迫(虚偽の違法性摘示による告訴予告・強要) 弁護士が、警察に告訴するとウソをついて一般人を脅し、…