「公正を妨げる事情がある」東京高裁裁判官らによる判決は、「日弁連が適法な懲戒手続を行うことを拒否して適正な手続を行わなかった」という請求原因事実を無視! 日弁連の不法行為責任を認めまいと野山宏と宮坂昌利は再度イカサマ判決!
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