2019-01-01から1年間の記事一覧
エムが提起した債権者破産手続で選任された第2東京弁護士会のS弁護士は、破産者の使途不明金を精査せず、転送されてきたクレジットカード明細書を確認せず、破産者に不都合なエピソードは何も調査・報告しないまま、破産者側の説明により「裁量免責相当」…
東京地裁民事43部の不正な裁判について裁判官と書記官を訴えた訴訟で、担当になった民事4部は不適法な対応(イカサマ)を行いました。
破産・免責手続において必要もないのに、依頼人が脱税していた事実を明らかにしてしまい依頼人に不利益を被らせた代理人弁護士に対し、東京弁護士会に懲戒請求しました。 東弁綱紀委員会は、対象弁護士の非行を擁護するために無茶苦茶な議決を出しました。
期限内の適法な異議申出を期間徒過で却下相当とする違法な議決を行った日弁連綱紀委員会部会の部会長を、第2東京弁護士会に懲戒請求しました。
破産管財人に選任された弁護士が、破産管財人として適正な業務を行わなかったため、第二東京弁護士会に懲戒請求しました。
訴訟代理人が(依頼人の利益とは関係なく)虚偽の事実を捏造して法廷で主張したとして、東京弁護士会に懲戒請求しました。
弁護士懲戒請求1に対し不当な議決を行ったとして、東京弁護士会綱紀委員会の部会長を懲戒請求しました。すると、対象弁護士の答弁なしに棄却相当議決が行われました(簡易棄却)。
エムがこれまでに行った弁護士懲戒請求について説明します。 弁護士が(犯罪ではないことを)犯罪だから告訴するぞと言って、一般人に不当な要求を強要しようとしたことなどについて、東京弁護士会に懲戒請求しました。
日弁連の不法行為をもみ消すためのイカサマな判決 =違法行為 を行った東京高裁裁判官らに対し、訴訟を提起しました。
「公正を妨げる事情がある」東京高裁裁判官らによる判決は、「日弁連が適法な懲戒手続を行うことを拒否して適正な手続を行わなかった」という請求原因事実を無視! 日弁連の不法行為責任を認めまいと野山宏と宮坂昌利は再度イカサマ判決!
エムが日弁連を訴えた民事訴訟で、釈明権を濫用し原告エムの請求原因事実を不当に減縮した東京地裁裁判官らと、口頭弁論調書に虚偽の記載を行った東京地裁書記官に対し、訴訟を提起しました。