弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


被告の不法行為を強引に正当化。長井清明のみっともない忖度判決

原告の主張を完全に無視し、被告弁護士の無茶苦茶な主張をそのまま採用。長井清明裁判官の露骨な被告擁護判決!

 破産管財人S弁護士を訴えた訴訟。「審理不尽のまま強引に結審。長井清明裁判官、予想通りのイカサマ裁判」の続きです。やはり長井清明は、予想どおりのイカサマ判決を出しました。
 判決は原告エムの主張を完全に無視し、被告破産管財人が必要な免責調査をしなかった事実については何も認定しないまま、被告弁護士の主張どおり「破産者の不正の金額は小さいから裁量免責に影響する事情を破産管財人が裁判所に報告しなくても問題ない」という無茶苦茶な判断をしました。それは「破産管財人が公正な免責調査をしなくても、法に規定されている報告をしなくても問題ない」という内容です。
 事実関係をあえて明らかにしないでうやむやにしたまま、被告の不法行為を強引に正当化したこの判決、裁判官が弁護士である被告に忖度したことは明らかです。東京地裁の「平等公正に反する」違法な判決の内容を説明します。

 < 判決(「当裁判所の判断」2) >
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 この訴訟の主要な争点は、破産管財人が免責調査で「免責不許可事由の有無や裁量免責許可の判断にあたって考慮すべき事情」を調査・報告(破産法250条1項)しなかったことです(任務懈怠=善管注意義務違反(法85条))。原告が主張した事実はおもに以下の3点ですが、判決はそれらについての原告の主張を無視し、被告の無茶苦茶な主張をそのまま採用しました。

① 破産管財人が、破産者の平成27年6月の使途不明金について精査をせず免責意見書に記載せず、破産者が同年2月以降は多額の浪費をしていないかのように免責意見書に記載したこと

< 原告の主張 >
・破産者には平成27年6月に100万円以上の使途不明金がある。
・そのことについて被告は調査せず、免責意見書に何も記載しなかった。
・この使途不明金はホストクラブで浪費された可能性が高かったにもかかわらず、被告は免責意見書に「同年2月以降、破産者はホストクラブで多額の浪費は行っていない」旨を記載し、またその使途不明金について破産者が虚偽の説明をした可能性が高かったのに「破産者は調査に対し協力的であった」旨を記載して「免責相当」と意見した。
・破産者は平成27年6月16日にいきつけのホストクラブで多額の浪費を行っていた。

< 被告の主張 >
・その使途不明金について破産者から聴取したところ、破産者が「生活費に充てた」と説明したためそれ以上の調査を行わなかった。
・その使途不明金の額は多くないから裁量免責許可の裁判所の判断には影響しないと判断し、免責意見書に記載しなかった。
   ↓
< 判決(15頁1行~16頁2行)>
・平成27年6月の使途不明金について被告は免責意見書に記載しなかった。
・その使途不明金がホストクラブで浪費されたとしても裁量免責許可の判断に影響したとは考えにくい。
・破産者がホストクラブで浪費したことを隠して「生活費に充てた」と嘘の説明をしたとしても裁量免責許可の判断に影響するとは考えにくい。
・よって、この使途不明金について記載していないからといって、免責意見書が不十分なものであるとはいえない。

< 判決の問題点 >
・実際には被告(破産管財人)は、使途不明金について破産者から聴取を行っていないしホストクラブでの浪費についても調査していない。その事実を明らかにするために原告は当事者尋問を要求していたが長井清明はそれを無視し、事実関係をうやむやにした。

・「収入月20~30万円だった破産者の月100万円以上の支出が生活費のはずがなく、それは実際にはホストクラブで浪費された。そのことについて破産者が破産管財人に虚偽の説明をしたのは明らかなのに被告は十分な調査を行わず、それらのことについて裁判所に報告しなかった」という原告の主張は判決では無視された。
・裁量免責許可の判断は破産管財人の調査報告をもとに「一切の事情を考慮して破産裁判所が決定する」(破産法252条2項)ものであって、直接関係のない長井清明が「使途不明金や破産者の説明に関する記載がないことが裁量免責の許否の判断を左右するものであったとは考えにくい」としたのは不当。実際には、破産者が破産管財人に虚偽の説明をしたことなどが明らかになっていたなら、裁量免責は不許可になった可能性が高い。



② 破産者が平成27年6月に預貯金額につき虚偽の申告をして楽天カードの契約を締結し、返済の見通しがないのに楽天カードから20万円を借り入れたことについて調査をせず免責意見書に記載しなかったこと

< 原告の主張 >
・「預貯金額の虚偽申告による借入」は免責不許可事由である破産法252条1項5号「破産申立のあった日の一年前の日から破産手続開始決定のあった日までの間に…詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」に該当する。破産法250条1項「裁判所は,破産管財人に,第252条第1項各号に掲げる事由の有無又は同条第2項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査をさせ,その結果を書面で報告させることができる」の規定により、破産管財人にはこのことを裁判所に報告する任務がある。
破産管財人であった被告はこのことについて十分な調査をせず、免責意見書に何も記載しなかった。

< 被告の主張 >
・当該借入額は少額であり、裁量免責の判断に影響しないと判断して報告しなかった。
   ↓
< 判決(16頁3~20行)>
・虚偽申告による借入について被告は免責意見書に記載しなかった。
・楽天カードからの詐欺的な借入額は20万円と少額だから、裁量免責の判断に影響するとは考えにくい。
・よって、「虚偽申告による返済のめどのない借入」について記載していないからといって、免責意見書が不十分なものであったとはいえない。

< 判決の問題点 >
・「楽天カードからの詐欺的な借入額は20万円と少額で裁量免責の判断に影響するとは考えにくいから、そのことを破産管財人が意見書に記載しなくても不法ではない」とは法律無視の無茶苦茶な理屈。破産法250条1項の規定により破産管財人は破産者のこの詐欺的な借入を報告すべきだし、破産裁判所がその他一切の事情と合わせて裁量免責不許可と判断することは十分にあり得た。原告のこの主張も完全に無視された。
・当時の預貯金額が実際には5000円以下であったのに「100~199万円」と申告し、返済のめどがないのに20万円キャッシングした破産者の詐欺的行為について、それが法252条1項5号の「詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」に該当するかどうかは主張反論が繰り返された争点だったのに、判決はそのことに一言も触れずその判断を避けた。(同号該当と認定すると、それを報告しなかった被告の行為が法250条1項の規定(破産管財人は免責不許可事由の有無を裁判所に報告)に違反し、被告の任務懈怠が明らかになってしまうため。)
・判決は、破産者の明らかに詐欺的な当該借入について「破産者がその借入れに際して預貯金額欄に正確性を欠いた記載をしたとしても」(16頁14行)とあえて表現し、その違法性(法253条1項3号の悪意性)をあいまいにした。この表現は、破産者の詐欺的な借入について報告しなかった破産管財人の不法を裁判官が故意にうやむやにしようとしたものであることは明らか。(こういった表現は、無理のある結論に強引に導こうとするイカサマ判決ではありがちなことです。)



③ 破産者が破産手続開始の申立てがされ破産手続開始の決定がされた後もクレジットカードの利用を続けていたことについて免責意見書に記載しなかったこと

< 原告の主張 >
・破産手続開始決定後もクレジットカードを利用し続けながら免責許可申立を行ったことは免責前提のクレジットカード利用であり、裁量免責不許可になりうる悪質な事情である。破産管財人であった被告はこのことについて調査せず、免責意見書に何も記載しなかった。
・破産管財人であった被告は、転送されてきた当該クレジットカード利用明細書の確認すらしなかった。

< 被告の主張 >
・当該クレジットカード利用は携帯電話利用料だと破産者代理人から聞いた。携帯電話利用料金は生活上必要なものであるからクレジットカードで支払っても問題ない。
・転送されてきた当該クレジットカード利用明細書は確認した。内容は覚えていない。
・当該クレジットカード利用は免責前提かもしれない。
・当該クレジットカード利用料金は少額であり、裁量免責の判断に影響しないと判断して報告しなかった。
   ↓
< 判決(16頁21行~17頁20行)>
・破産者が破産手続開始決定後もクレジットカードを利用していた事実について、破産管財人であった被告は免責意見書に記載しなかった。 (当該事項について被告が「調査しなかった事実」に関しては認定も判断もせず完全に無視)
・当該クレジットカード利用額は少額であり、裁量免責の判断に影響するとは考えられない。
・よって、当該クレジットカード利用について記載していないからといって、免責意見書が不十分なものであったとはいえない。

< 判決の問題点 >
・被告弁護士の主張どおりの「当該クレジットカード利用額は少額であり裁量免責の判断に影響するとは考えられないから、破産管財人がそのことを免責意見書に記載しなくても問題ない」とは無茶苦茶な理屈。免責前提のクレジットカード利用は悪質であり、破産裁判所がその他一切の事情と合わせて裁量免責不許可と判断することは十分にあり得た。破産管財人はその任務として、この「免責前提かもしれないクレジットカード利用」(←被告認め)について精査し裁判所に報告すべきだった。原告のこの主張は判決ではまったく無視された。

・原告が主張し被告が単純否認した「被告は転送されてきた当該クレジットカード利用明細書を確認しなかった」という破産管財人の善管注意義務違反を構成する重要な事実について、判決は完全に無視して何も判断しなかった。
・その事実を明らかにするため、原告は「クレジットカード利用明細の文書送付嘱託申立」を行ったが、長井清明は正当な理由なしにこれを却下し事実をあいまいにした。「転送されてきたクレジットカード利用明細を確認しなかった」という破産管財人の(正当化できない)明らかな不法行為の事実を長井清明が故意にうやむやにして被告の便宜を図ったことは明らか。

 

< 判決(17頁21~26行)>
・したがって、免責意見書が破産者について裁判所が免責の許否を判断する上で不十分なものであったということはできない
・破産管財人として裁量を逸脱・濫用した任務違背行為に当たるなどとはいえず、原告の公正公平な裁判を受ける権利を侵害したとはいえない

 < 判決(18~19頁)の内容 >
・破産管財人が、破産手続開始決定前の滞納家賃を財団債権として扱ったり、10件の債権のうち1件を計上し忘れて債務額を誤って報告したことは、最終的に裁判所が正しい債務額を認定したのだから善管注意義務違反とはいえない。
・第1回債権者集会の際に破産管財人が破産者の浪費総額や破産者の収入などの重要な事項を把握していなかったため、免責調査続行となり第2回債権者集会が開催されることになったからといって善管注意義務違反とはいえない。
( ↑ 原告が主張したこれらの事実は判決では完全に無視され記載されませんでしたが。)

< 判決(結論)>
・その余の争点(破産管財人の業務上の不法行為による損害の裁判所の使用者責任)について判断するまでもなく、原告の請求を棄却する

 

 公正であるべき裁判官が、同じ法曹である弁護士に忖度して被告の不法行為を強引に正当化するイカサマ判決です。被告の無理ある主張をつなぎ合わせただけの、まったく論理性に欠けるみっともない判決、最悪ですね。裁判官の資質に欠け、裁判所に対する信頼を毀損する長井清明は日本の司法の恥。早く裁判官を辞めてほしいです。こんな低俗なイカサマ判決が黙認され常態化している日本の裁判所、このままでいいはずがありません。

(無茶苦茶な判決で不当弁護士・日弁連を擁護する東京地裁・東京高裁のイカサマ裁判については、このブログの ④ 66期N弁護士に訴訟提起 → 裁判官が虚偽事実を捏造して弁護士の不法行為を強引に正当化。この東京高裁判決はヤバい!⑥ 日弁連の違法な異議申出却下決定に対し行政訴訟提起 → 東京高裁「決定は違法でも請求は却下」= 日弁連の違法を裁判所が黙認 もご参照ください。)

 破産者を利するようなこんな不正な破産管財が肯定されるなら、厳正であるべき破産管財、もう信じられません。法定の任務を果たさず無茶苦茶な破産管財業務をしても、破産管財人は何のおとがめもなく報酬50万円ゲット。社会正義を実現とか立派なことを言いながら弁護士ぼったくりです。

 自浄の働かない日本のイカサマ法曹、ほんとに恥ずかしいですね。

 

 


emu6.hatenablog.com

 

審理不尽のまま強引に結審。長井清明裁判官、予想通りのイカサマ裁判

文書送付嘱託申立を理由なしに却下、当事者尋問予告を無視し審理不尽のまま強引に結審! 被告弁護士の利益を目的とした長井清明裁判官の露骨な違法訴訟指揮

 破産管財人S弁護士を訴えた訴訟。「被告S弁護士の第3・第4準備書面」の続きです。

 コロナの影響で半年ぶりの期日(第4回口頭弁論)でした。3か月前にエムが提出した準備書面に対する被告らの反論や釈明は、結局提出されませんでした。被告S弁護士の破産管財業務(とくに免責調査)が不当違法なのは明らかなので、反論・釈明せず事実をうやむやのままにしたいのでしょう。そして、そんな被告弁護士に忖度して、担当裁判官は事実を明らかにせず審理不尽のまま結審にするつもりのようです → 東京地裁長井清明裁判官のイカサマ訴訟指揮 

 < これまでのまとめ >

1 エムが提起した債権者破産で、破産管財人に選任されたS弁護士は破産者の「多額の使途不明金(浪費についての虚偽の説明)」「虚偽申告による借入」「破産手続開始決定後の免責前提の可能性があるクレジットカード利用」について免責調査をせず、それらの事情を裁判所に報告しなかった。また、転送されてきた(免責前提の可能性がある)クレジットカード利用の明細書を確認しなかった。そして、破産者に不利なこれらの事情を一切裁判所に報告せず、破産者が誠実であるかのように記載して「裁量免責相当」と意見した。

2 被告Sは上記事項について「裁判所に報告しなかった」事実を認め、「破産者からヒアリングして、裁量免責の許否に重大な影響を及ぼすものではないと判断したので報告しなかった。それは破産管財人の裁量権の範囲内であり違法ではない」と抗弁した。
 裁量免責許可に「重大な影響を及ぼす」かどうかは裁判所が判断することで、破産管財人が判断することではない。実際には上記のような事情を破産管財人が調査報告した結果、裁量免責の許否に影響を及ぼした(裁判所が裁量免責不許可と判断した)事案があることを挙げて原告エムは反論した。

3 上記の事項を「調査しなかった」事実について被告Sは「破産者からヒアリングしたから必要な調査は行った」旨を根拠なく否認。しかし原告エムの求釈明に対し、自らが行ったはずのヒアリングについて「不知」「詳細を覚えていない」としてその内容を何も説明できなかった。

4 「転送されてきた破産手続開始決定後のクレジットカード利用明細書を確認しなかった」事実について、被告Sは「確認した」と理由なしに否認。原告エムの求釈明に対し、確認したはずのクレジットカード利用明細書の内容について何も説明できなかった。

5 被告Sは当初、「そのクレジットカード利用は携帯電話利用料金だと破産者から説明された」「免責前提ではない」などと主張したが、原告エムからのツッコミに対し「免責前提かどうか明らかでない」と主張を変更した。結果的に被告Sは「破産手続開始決定後の破産者のクレジットカード利用は免責前提の可能性があったのに、そのことを裁判所に報告しなかった」ことを認めた。

6 破産管財人は「免責不許可事由の有無」や「裁量免責の判断に当たって考慮すべき事情」について調査しその結果を書面で裁判所に報告する任務があり(破産法250条1項)、善管注意をもってその職務を行う義務がある(破産法85条1項)。被告Sは破産管財人としてそれらの任務を懈怠し、善管注意義務に違反した。また裁判所は破産管財人を選任・監督し(破産法74条1項・75条1項)、実態として破産管財人に指揮する関係にあるため、裁判所には破産管財人の業務上の違法について使用者責任があり、国がその賠償責任を負う。

 

 < 今回のエムの対応 >

 これまでに被告Sが「評価の問題だ」、裁判官が「争点は裁量権の問題だ」としたのは上記2の「裁判所に報告しなかった」事実についてであって、上記3・4の「調査しなかった」事実については(被告Sは根拠のあいまいな否認をしただけなので)審理は尽くされていません。これらの事実は破産管財人の善管注意義務違反についての評価根拠事実であり主要事実とみなされるものです。このためエムは、被告Sがあいまいにしか釈明しなかったこれらの事実関係や途中で主張を変遷させたことについて釈明を求めましたが、被告Sはそれらに対し回答しませんでした。

 そこでエムは上記4の事実について、当該クレジットカード利用明細の文書送付嘱託申立を行いました(↓) その明細を見れば、重要な争点である「転送されてきた不審なクレジットカード利用の明細書を破産管財人が確認しなかった」事実は明らかになるはずです。被告Sは「クレジットカード利用明細書を確認した」「破産後のクレジットカード利用(月約10万円)は携帯電話料金で、生活上必要なものだ」と主張したからです。(そんなわけがありませんが…)

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 また、自身が体験したことなのに「記憶が定かでない」としてあいまいにしか事実を説明しない被告Sの事者尋問を求めました(口頭および文書でその申出を予告しました)。重要な事実関係について争いがある場合、その事実を体験した証人の尋問を行うのは当然のことです。今回の裁判では破産管財人として「(上記事情について)破産者からヒアリングしなかった」⇔「した」、「転送されてきたクレジットカード利用明細書を確認しなかった」⇔「確認した」と主張が真っ向から対立している主要事実について、破産管財人だった被告S本人に直接尋問して審理を尽くすべきなのは明らかです。

 実際のところ、被告Sの「それらのことについて破産者からヒアリングした」という主張はまったくのでっち上げで突っ込みどころ満載なので、尋問したらボロが出ること必至です。

 ↓ 用意していったが提出できなかった証拠申出書(いきなり結審にされたため)

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(  ↑ 立証の趣旨の(2)は、S弁護士が破産手続開始決定前の滞納家賃を財団債権としたこと(←被告S認め)だけでなく、破産債権なのに破産者に支払わせて報告しなかった債務があることを追及するためのものです。)

 原告と被告とで主張が対立している重要な事実についての「文書送付嘱託」や「証人尋問」は審理を尽くすために必須ともいえるもので、その申請は(公平公正な裁判ならば)当然採用されるような正当なものです。
 しかし前回の口頭弁論の内容から、今回の担当裁判官長井清明が被告らにひいきしてイカサマするであろうことはバレバレです。もしこの文書送付嘱託申立や証人尋問申出を採用して審理を尽くしたら、被告S弁護士に決定的に不利な証拠が出てしまい被告勝訴とする判決を書くことが難しくなります。長井清明は被告の便宜を図る不当な目的で、正当な文書送付嘱託申立を強引に不採用にし、証人尋問を理由なく拒否し、被告に釈明・反論を求めず、あえて審理を尽くさずにこの期日で強引に結審にするであろうことが予想されました。

 このため、エムはこの期日にあわせ(長井清明裁判官がイカサマすることを前提に)準備書面5を提出しました( ↓ )(最終頁の「第4 まとめ」をご覧ください。)

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↑ さらにエムはこの書面で新しい事実として、1.  (100万円以上の「使途不明金」が発生した月の)特定の日に特定の店で破産者が多額の浪費を行った事実、2.  虚偽申告が記載されたカード申込書の写しを破産管財人Sが入手したのは、Sが「その虚偽申告について破産者からヒアリングした」とする日よりも後になってからだった事実、を主張しました(5頁)。

 < 今回の第4回口頭弁論期日 >

 開廷して準備書面陳述のあと、長井清明裁判官は「エムさんから文書送付嘱託申立があり、そして準備書面5においては被告S氏の尋問、被告らの反論・釈明を求めると書かれています。このことについて被告らにご意見を伺いたいと思います。」と言うと、被告S代理人・被告国指定代理人は矢継ぎ早に短く反対の意を表明。すぐに長井清明は「では、それを踏まえて文書送付嘱託申立は却下。弁論は終結します。」といきなり宣言しました!
 エムが書面で主張した新しい事実のことも、被告らに対する反論・釈明の要求も、当事者尋問のことも完全に無視して突然に結審を宣言です。エムが途中で「待ってください!」と言うのを無視して、長井清明は「判決言渡期日は11月○日午後×時と指定させていただきます。」まで一気に言い切りました。
 「被告らが反対したのを踏まえて」文書送付嘱託申立を却下? 原告に何も発言させないようにいきなり強引に結審?

 エム「免責前提かどうかの主張を途中で変えたことについて被告Sは釈明していない」「原告が主張した「指揮権に基づく使用者責任」について被告国はまったく何も反論していない」→ 長井清明「そのことも含めて裁判所が評価して判断するから判決を見てほしい」→ エム「審理を尽くして、せめて事実関係は法廷ではっきりさせましょうよ!」→ 長井「審理は尽くしたと考えている。弁論は終結した。閉廷する!」 最後は怒鳴り合いです。

 裁判官が文書送付嘱託申立を却下し、弁論終結を宣言したら、たとえそれがインチキなものでも当事者はどうしようもありません。エムは最後に「審理はまったく尽くされていない! どうせ被告らにひいきする判断…こんなイカサマするなら早く裁判官を辞めてほしいね!」と長井清明を指さし糾弾しましたが、(エムはふだん怒ったり大声を出したりしないので)このイカサマ裁判官をうまく罵倒することができませんでした(残念…)

 ともあれ予想どおりの展開です。適正な文書送付嘱託申立を却下した正当な理由は説明されていないし、審理を尽くすために必要な当事者尋問の申請予告を無視したのも不当、原告に話すスキを与えずにいきなり一方的に結審を宣言するとかイカサマが露骨すぎます。原告が新たに主張した重要な事実に対する認否もなされていないし。

 上述したとおり、この「審理不尽のまま強引に結審」という不当な訴訟指揮は、被告側の利益(被告の弁護士を勝訴させるため、被告に不利な違法不当な事実を明らかにせず認定しないこと)を目的に行われたことは間違いありません。つまり長井清明は裁判官として公平性・公正性に欠ける違法な裁判を行いました。
 こんな露骨な違法裁判にエムは泣き寝入りしたくありません。今後、「東京地裁の裁判の違法を東京地裁に訴える」不毛な国賠訴訟を提起することになりそうです。


 今回の裁判については判決をみて控訴するのはもちろんですが、残念ながら今の高裁では(一審のイカサマな)事実認定をやりなおすことはほとんど期待できません。このままでは「破産管財人が必要な免責調査をしなくても違法ではない」という判決が(最終的に)確定しそうです。民事20部の面目も丸潰れですね。

 忖度によって弁護士の違法行為を肯定する腐敗司法、日弁連が「重大かつ明白な瑕疵ある(違法な)却下決定」を維持したこと日弁連が法定の懲戒手続を拒否して行わなかった適正手続不作為についても東京地裁・東京高裁は日弁連に忖度してその違法を黙認しました。法治国家とは名ばかりの「忖度国家」、裁判所のイカサマ判決には絶望しかありません。

 今回の判決が出たら、その判決を公表し報告します。その際、被告S弁護士の実名を挙げ、その不当な破産管財業務について公益目的に問題提起・注意喚起を行うつもりです。裁判所から選任された破産管財人が適正な免責調査を行わなかった(破産者にひいきした)ことは公益にかかわる重大な社会的問題で、いざとなれば真実性・公共性・公益性で十分争えると考えているからです。社会正義をうたう法曹のイカサマを放ってはおけません。

 

 

 余談です。被告国の指定代理人が途中で代わっていました。「訴訟代理権消滅通知書」(↓) (民訴法36条1項。「この法務大臣って誰?」一瞬分かりませんでした)は受け取りましたが、新しい指定代理人の名前は原告エムには通知されていません。そういうものなのでしょうか?(民訴法36条2項?)

 新しい国の指定代理人は申し訳なさそうな表情をしていたのが印象的でした。こんなイカサマな違法裁判に付き合わされて、訟務官も大変ですね。

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emu6.hatenablog.com

 

被告S弁護士の第3・第4準備書面。あわてて3日で提出?

これまでの主張と整合性がなく変遷する被告S弁護士の主張。ウソの言い訳でボロ出まくり…

 破産管財人S弁護士を訴えた訴訟。東京地裁民48長井清明裁判官の不法な訴訟指揮 の続きです。

  第3回口頭弁論期日のちょうど1週間後に被告Sから第3準備書面が提出されました(予想通りです)。それに対しエムが4日で準備書面を返すと、被告Sはその3日後に第4準備書面を出してきました。(形式的な答弁書は期日直前の提出だったのに…) そんなに急がなくていいのに、被告Sにはあわてて書面を出す必要性があったのでしょうか?

 前回期日での担当裁判官長井清明の不審な発言・訴訟指揮の内容と合わせると、やはり裁判官と被告とで「(審理を尽くさないように)次回期日で強引に結審にする」取り決めがあったのでしょうね。

 でも、被告S弁護士(の代理人弁護士)が大あわてで作成したそれらの書面の内容は、これまでの主張と整合しなかったり、エムの突っ込みにより主張が変遷したり、自らの不当行為を捏造により正当化しようとする無茶苦茶なもので、被告Sがウソを主張してるのはバレバレでした。さらに破産管財人としての任務を果たさなかった新しい事実を自らの乙号証で暴露してしまいました(後述)。

 ウソばっか主張してるせいで整合性がとれないボロを出して見苦しい言い訳をしたり、免責調査を理解してないせいで任務懈怠を自ら明らかにしちゃったり……代理人弁護士もたいへんですね。でも担当裁判官がひいきしてくれるなら、そんなことはどうでもいいのかもしれません。

 破産管財人の不当な業務行為に対する訴訟、被告S弁護士の第3準備書面と第4準備書面の内容について説明します。
 

1.破産管財人Sが破産者の月100万円以上の使途不明金について調査しなかったこと

・ エムが訴状に記載した「破産管財人は、破産者の使途不明金について(とくに浪費による破産では)注意深く精査すべきであることは破産管財の常識であり、免責調査において必須の業務である」という主張について、被告Sは第1準備書面で「争う」としていましたが、第3準備書面でこれを撤回して「認める」と訂正しました。↓

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・被告Sが「注意義務を尽くして業務を行った」と理由なしに主張した(↑)ため、「使途不明金について具体的に何をどのようにして注意義務を尽くしたのか?」とエムが求釈明したところ、被告Sは「破産者からヒアリングを実施して回答を得た」とだけ回答しました。↓(実際にはそのことについて破産者からヒアリングしていませんが。)

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・「使途不明金について、その具体的な使途について破産者から聴取したか?」というエムの求釈明に対し、被告Sは(自身の行為なのに)「不知」とした上で、「聴取した使途の追跡調査までは行う必要はない」と主張しました。↓

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・このように被告Sは、破産者の月100万円以上の使途不明金について破産者から「生活費に充てた」と聴取したのだから破産管財人の注意義務は尽くしたと主張しました。しかし破産者の当時の収入は月20~30万円で月100万円以上の支出が生活費のわけがなく、破産者が破産管財人にウソの説明をしたことは間違いありません(残高不足で破産者はその月の家賃を支払えなかったことも分かっています)。平均的な破産管財人ならば破産者が「生活費」と説明したその金銭の具体的な使途について調査するのは当然のことですが、被告Sは具体的な使途を破産者から聴取したかどうかについて「不知」とした上で「聴取した使途の追跡調査までは行う必要はない」などと主張しました。

 もし月100万円以上の金銭について本当に破産者から「注意義務を尽くして」使途を具体的に聴取していたならば、聴取したこと自体すらも覚えていないなんてありえません。具体的な使途を破産者から聴取したかどうか不知とした被告Sが、使途不明金の具体的な使途について破産者から聴取せず、破産者の「月100万円以上を生活費に充てた」という明らかにウソの説明を鵜呑みにしたことは確定的です。(その金銭の使途が不明であることを被告Sも認めています。)

 使途不明金のことを裁判所に報告しなかったこと(報告義務違反)について被告Sは「必要な調査を行って報告する必要がないと判断したのだから、報告しなかったことは破産管財人の裁量であり不当でない」と主張しています(そんなわけがないですが)。でもこの件で(「必要な調査を行った」かどうかはともかく)、破産者が破産管財人に虚偽の説明をしたのは明らか(免責調査協力義務違反=免責不許可事由)で、そのことを報告しなかったことも破産管財人の裁量だというのでしょうか? 破産者の利益のために故意に報告しなかったとしか考えられませんね。

・なお、使途不明金が100万円「以上」と記載されているのは、破産者の同月のプロミスからの借入額を破産管財人が明らかにしなかったためですが、被告Sはその事実を認めた上で「使途不明金の額を明らかにする必要はない」などと主張しました。

・そして被告Sは「100万円くらいの浪費は免責不許可の水準に遠く及ばない」と主張しました。(↑) しかし裁量免責の許否は浪費額の大小で決まるわけではありません。免責の許可・不許可は、破産管財人の調査結果の報告をもとにして破産者が不誠実でないかどうかなどにより裁判所が決定するものなので、被告Sのこの主張は間違っています。破産管財人がこんな誤ったことを主張するなんて無茶苦茶です! 被告Sはその使途不明な100万円以上が浪費に使われたことを分かっているため、あえてこんな誤った主張をしたのでしょう。

破産者の明らかに虚偽の説明をそのまま認定し、それ以上の調査を行わなかったことを「破産管財人としての注意義務を尽くした」と言えないことは明らかです。被告Sも認めた通り「破産管財人は破産者の使途不明金について注意深く精査すべきであることは破産管財の常識であり、免責調査において必須の業務である」ため、被告Sが主張した上記の内容は破産管財人として必須の業務を行わなかったこと(=善管注意義務違反)を自白しているのも同然です。

・弁護士に忖度する裁判官なら、被告弁護士に不利なこの部分について判決ではうやむやにすることでしょう。しかし今回の優秀な担当裁判官なら、被告弁護士が主張した通りに「使途不明金について破産者から聴取して回答を得たのだから被告Sは破産管財人としての注意義務を尽くした」とか「使途不明金について注意深く精査しなかったとしても破産管財人の裁量権の範囲内である」と判示するかもしれませんね。イカサマ東京地裁ですから。

 

2.破産管財人Sが破産者の虚偽申告による借入について調査・報告しなかったこと

・破産者は、預貯金が実際には5000円以下だったのに100〜199万円と虚偽を申告して楽天カードから20万円のキャッシングを行いました。破産管財人Sはこの詐欺的な借入について裁判所に報告せず、破産者の申立によりこの楽天カードへの債務も免責になりました。

・このことについてエムが「被告Sは破産者の虚偽申告による現金借入に気づかず、そのことについて調査を行わなかった」と主張したところ、被告Sは「否認する」として「破産者の虚偽申告による借入に気づいていた」とした上で「破産者からヒアリングしたのだから、そのことについて調査は行った」旨を主張しました。↓ 

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・それに対しエムが「いつ破産者からヒアリングを行い、破産者からどのような内容を聴取したのか」と問いただしたところ、被告Sはあいまいな回答をして、破産者から聴取したとする内容については何も説明できませんでした。

・「破産者の虚偽申告による借入」の事実について被告Sは(そのことに気づいていて破産者から聴取もしたはずなのに)当初認否を留保していました。エムがその虚偽申告による借入を立証して初めて被告Sはその事実を認め「気づいていた」としました。もし破産者の詐欺的な借入に気づいていたなら平均的な破産管財人ならばそのことについて詳細な調査を行うのが当然です。でも被告Sは破産者の虚偽申告による借入に気づいていた(はず)なのに、それについてどのような調査をしたのか…破産者からどのような内容を聴取したのかまったく説明できませんでした。破産者の虚偽申告による借入について実際には破産者から聴取していなかったためです。なお被告Sは破産者から聴取した以外の調査はしなかった」事実を認めました。

・そして被告Sは、破産者の詐欺的な借入について債権者の楽天カードに連絡しなかったことを認め、「楽天カードから免責意見が出なかったのだから報告すべき義務などない」と主張しました(疑義のない貸付債権なら消費者金融は免責意見を出しません)。破産者が詐欺的な借入を行ったのなら破産管財人は貸付側からも調査を行って事実関係を明らかにした上で調査結果を裁判所に報告すべきでした。もし楽天カードが破産者の詐欺的な借入について知らされていたなら、そのことをふまえて「債権者として免責意見を出す権利」を行使したかもしれないし、(免責不許可でも、非免責債権としても)その債権を回収できた可能性は否定できません。債権者の正当な権利・利益を守ることも破産管財人の重要な任務ですが、S弁護士はそんなことも知らずに破産管財人の重要な任務を懈怠したことを自白しました。

・上記の被告Sの主張内容だと「破産者が詐欺的な借入をしたのに気づいていたのに、その調査は破産者本人からヒアリングしただけ。その内容は覚えていない。その他に調査は行わなかった」と厳正な破産管財人としての注意義務を尽くさなかったことを自白しているも同然です。(実際には、一目瞭然の詐欺的な借入に気付いていなかったし、当然そのことについて破産者からも聴取してませんが…)

・そして、破産者の詐欺的な借入について裁判所に報告しなかったことについて被告Sは、破産者が「破産に至る原因を知りながら」とは言い切れないし、破産者は「返済するつもりだったと言っていた」として、免責不許可事由の破産法252条1項5号(破産産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと)に該当しない可能性を指摘し、破産者の虚偽申告による借入を裁判所に報告しなかったことは不当ではない旨を主張しました。
 しかし、貸金の返還を求めたエムに破産者は「いざとなったら自己破産する」ようなことを言って返済を拒否したし(管財人のSは当初からそのことを知っていました)、破産者は債務超過の状態で虚偽申告により楽天カードから借入を行い、その借入をほとんど返済しないままその後も収入以上の浪費を続けて債務を増大させ(←被告Sはこのことも裁判所に報告しませんでした)支払不能として免責許可を申し立てました。つまり破産者は借入を返済するつもりはなかったし支払不能で破産に至る可能性を分かっていながら虚偽申告により借入を行いました。
 そもそも破産法250条1項は「裁判所は、破産管財人に、第252条第1項各号に掲げる事由の有無又は同条第2項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査をさせ、その結果を書面で報告させる…」として、法252条1項各号事由に該当しないとしてもその可能性があれば破産管財人は調査をしてその有無を裁判所に報告することを規定しています。破産者の詐欺的な借入が法250条1項の①法252条1項5号事由に該当する可能性、②「裁量免責許否の判断に当たって裁判所が考慮すべき事情」に該当することは明らかで、適正に業務を行う平均的な破産管財人ならば法の規定に従いそれらについての調査結果を裁判所に報告するはずです。その調査結果を裁判所に報告しなかった被告Sの行為は破産管財人の法定任務の懈怠(=善管注意義務違反)に該当することは間違いありません。

 でも担当裁判官によれば、こんな法令違反の任務懈怠も「破産管財人の裁量の範囲内」かどうかの問題らしいです。厳正たる破産管財人の善管注意義務を、東京地裁は弁護士に忖度して形骸化させるつもりのようです。

 

3.破産管財人Sが破産手続開始決定後の破産者のクレジットカード利用について調査・報告しなかったこと

「破産手続開始決定後もクレジットカードを利用し続けながら、支払不能を主張して免責許可申立を行ったら、免責前提のクレジットカード利用とみなされて裁量免責が不許可になりうる」という原告の主張を被告Sは「争う」としました(↓)が、「この常識的な主張のどこをどう争うのか」という求釈明に対して何も回答できませんでした。

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・そして、被告Sは第3準備書面で「クレジットカード会社より被告Sへ通知が来たことから、破産者代理人に連絡してクレジットカードの使用を停止させた」といきなり(これまでの主張と整合しない)新しい事実を主張しました(↑)。これに対しエムが「そのような通知は事件記録に存在しない」と突っ込んだところ、次の第4準備書面で被告Sは「通知は(実は破産者宛てのもので)破産管財人に転送され、調査後には破産者に返却したから事件記録に編綴されていない」とさりげなく主張を変更しました。「破産者宛ての通知」なのに「破産管財人へ通知」と? この新しい主張が自己を正当化するための被告Sのでっち上げなのはバレバレです。

・破産手続開始決定後の破産者のクレジットカード利用(月約10万円)について被告Sは、第1準備書面では「破産者や代理人が携帯電話料金だと説明した。携帯電話は生活上必要なものであり免責の許否に重大な影響を与えない」と無茶苦茶なことを主張していましたが、第3被告準備書面では「当該クレジットカード利用は、電話代等の生活必要費に使っていたということであったから、免責を前提とした使用とは言えない」(↑)、第4準備書面では「当該クレジットカード利用は電話料金等であり、免責前提かどうか明らかでない」と主張を変遷させました。収入が少なくて破産したのに破産手続中の月約10万円のクレジットカード利用が携帯電話料金で生活上必要なもののわけがありません。エムの突っ込みにより被告Sは上記の通りさりげなく主張を変化させムリのある主張をトーンダウンしました(ちなみに二弁の懲戒請求の際には「転送郵便物の中にUCの請求書が入っていたため、この使途について聞いたところ「このカードで携帯電話利用料を引き落としていた」とのことでした」と主張していましたが、今回の裁判では被告Sは「UCの請求書」のことは何も主張していません)。

・どちらにせよ、被告Sは「破産手続開始決定後のクレジットカード利用の使途について、破産者が携帯電話料金だと説明したのをそのまま信じた」旨を主張しているわけで、「転送されてきたクレジットカード利用の明細書を確認しなかったためその使途が分からず、破産者から聞いた「クレジットカード利用は携帯電話料金だ」という嘘くさい説明を鵜呑みにしてそのまま認定した」と自白したも同然です。

 さらに被告Sは書面で「それは生活上必要なものだ」とか「免責前提ではない」と客観的根拠なく主張しました。被告Sのこれらの主張は「破産管財人が破産者を不当にひいきした」ことを如実に表すものです。被告S弁護士の行為を正当化しようと必死の代理人、余計なことまで主張しちゃって…。そして当初、そのクレジットカード利用は「免責前提ではない」と断定していたのに、後から「免責前提かどうか明らかでない」と明らかに矛盾する主張を行いました。つまり、破産手続開始後の破産者のクレジットカード利用は免責前提(詐欺的で悪質)の可能性があるのに、破産管財人はそれを裁判所に報告しなかったと自白したも同然です。当初は強気だった代理人、言い訳に困ってこんなボロを出しちゃいました。

・エムは訴状で「被告Sは転送されてきた破産者のクレジットカード利用明細書を確認すらしなかった」と主張していましたが、被告Sは第2準備書面までそのことを認否すらせずクレジットカード利用明細書について何も説明していませんでしたが、第3準備書面になって(クレジットカード利用明細書を)確認した」とだけ主張しました。↓

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 でも上述の通り、それは自らの主張と整合しないウソばればれの否認で、その「理由」は記載されていませんでした(民訴規則79条3項 準備書面において相手方主張する事実否認する場合には、その理由を記載しなければならない)。「破産者の不審なクレジットカード利用の明細書が転送されてきたのに、破産管財人はそれを確認しなかった」という重大な事実(=善管注意義務違反)を否認しないわけにはいかないのに、それまでの下手な答弁のせいでうまい「理由」をこじつけられなかったのでしょう。

・「確認した」はずのクレジットカード利用明細書の内容について説明するようエムが求めたところ、被告Sは「詳細を記憶していない」として何も説明できませんでした(確認どころか開披すらしていないからです!)。にもかかわらず被告Sは「クレジットカード利用の明細を見て、破産者へ使途を照会した」とさらに主張してきました。もしクレジットカード利用の明細を見ていたならそのときにその使途は分かったはずなのに、なぜか破産管財人は破産者に使途を照会し、破産者の説明により「使途は携帯電話料金だ」と認定したらしいです!

 被告Sのこの新しい主張は「クレジットカード利用明細書が転送されてきたのを見て(その内容は確認しなかったけど)破産者に使途を照会したから注意義務を尽くした」と自己弁護するためのものなのでしょう。でも被告Sはすでに「クレジットカード利用明細書を確認した」と主張しているので、「クレジットカード利用明細書を確認してその使途を確認した(はずな)のに、破産者に使途を照会して破産者の説明通りに使途を認定した」と不自然なことを主張したことになります。つまり「クレジットカード利用明細書を確認したと主張したが、実際にはその内容は確認しなかった」ことを強調する結果になりました。

 こんな下手くそなでっち上げを恥ずかしげもなく主張する弁護士にもあきれますが、本人訴訟ではこんな無茶苦茶な屁理屈でも忖度裁判官に採用されちゃうので注意が必要です。イカサマ裁判官に常識的な経験則を期待してはいけません。そして控訴してそのことを主張しても東京高裁では完全に無視されます。

 ・さらに被告Sは、破産手続開始決定後の破産者のクレジットカード利用が「仮に浪費としても、その利用額は免責不許可とすべき金額ではなかった」と再び誤ったことを主張しました。↓

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 上述した通り、金額の大小で裁量免責の許否が決まるわけではありません。当該の破産者は支払不能を主張して借金の免責を申し立てながら収入以上にクレジットカードを利用していたわけで、その利用は詐欺的なものです。もし破産手続開始決定後のクレジットカード利用が浪費だとしたら、破産者は不誠実性が顕著であるとして裁量免責不許可になりうることは免責の常識です(被告S弁護士はそんな常識すらも「争う」そうですが)。

 「破産手続開始決定後のクレジットカード利用が浪費だとしても、金額が少ないから免責不許可にはならない」と(破産者が主張するならともかく)破産管財人が主張するなんて狂ってますね。被告Sは破産手続開始決定後の破産者のクレジットカード利用が浪費であることを分かっているため、あえてこんなムリのある主張を(常識を知らないフリをして)したのでしょう。

 当該の免責手続では「それが浪費だったかどうか」どころか、破産者に不利益な事情について破産管財人Sは何も報告しなかった(たぶん故意)ため、破産手続開始決定後の「免責前提かどうか明らかではない」クレジットカード利用も含めて免責許可になりました。免責について詳細に調査すべき破産管財人が「破産者のクレジットカード利用は免責前提かどうか明らかでない」と主張するなんて、調査義務違反、善管注意義務違反を自ら主張しているも同然です。

・原告が主張した「破産手続開始決定後の破産者の不審なクレジットカード利用の明細書が転送されてきたのに、破産管財人はその内容を確認しなかった」という善管注意義務違反を直接構成するような重大な事実について、公正性に欠く裁判官ならば審理を尽くさずに強引に結審にして「被告Sがクレジットカード利用明細書を確認しなかったとの事実を認めるに足る証拠はない」とします。もっと悪質な忖度裁判官だと、被告弁護士に決定的に不利な事実については完全に無視して判決に記載しないでうやむやにするかもしれません。東京地裁・東京高裁の本人訴訟ではよくあることですが。

 

4.新たな「破産管財人の任務懈怠」の証拠を被告Sが自ら提出

 被告Sは第4準備書面で「クレジットカード利用の明細を見て、破産者へ使途を照会した」と訳の分からないことを主張し、その証拠として乙7(破産者代理人から破産管財人SへのFAX)を提出しました。↓

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 実際には、乙7( ↓ ) の「連絡事項」2の内容は「破産管財人Sがクレジットカード利用の明細を見て、クレジットカード利用の使途を破産者に照会した」証拠とはいえません。この記載内容は、① 破産者は破産手続開始決定後のクレジットカード利用について破産管財人や破産者代理人に詳しく説明しなかった、② 破産管財人も破産者代理人も破産者のクレジットカード利用明細書を確認しなかったため、その内容についてカード会社から話を聞く必要があったことを表しており、立証趣旨とは逆に「被告Sがクレジットカード利用明細を見なかった」ことを立証するものです。被告側が乙号証として提出したこの文書を、エムは甲号証として提出しなおして(立証趣旨を変えて)そのことを主張しました。

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 こんな書証でも出しておけばイカサマ裁判官は被告Sの主張どおりに「被告Sがクレジットカード利用明細を見た」根拠として採用してくれるかもしれません。しかし問題は「連絡事項」の1です。( ↑ )

 ここに記載されている内容はつまり、破産者が報告していなかった銀行口座があったということですが、銀行口座の一つを破産者が破産管財人に説明せずに隠していたことについて破産管財人Sは裁判所に報告していません。逆に破産管財人Sは「破産手続きにおいて、破産者は預金通帳等の資料の提出などに協力的であった」と報告したため、裁判所は破産管財人Sの意見をそのまま採用し裁量免責許可としました。(裁量免責許可については破産管財人の意見が最大限尊重される決まりです。)

 破産管財人としての任務違背は明らかですが、破産者の利益を図り債権者に損害を加える目的ならばそれは破産法267条1項(破産管財人の特別背任罪)で犯罪です。

 それでも東京地裁の忖度イカサマ裁判官にかかれば、すべては「破産管財人の裁量の範囲内」で正当な破産管財業務ということになるのかもしれませんね。

 

 なお、被告Sが同時に提出した乙6は、破産者が免責許可申立のときに提出したのと同じ、判例タイムズの裁量免責事案の記事で、被告Sはこれをもとに「浪費による破産で免責不許可になったのはほとんどが負債総額1000万円を超えるものであり、本件では事案の程度に足りない」と破産者が免責手続のときに主張したのとまったく同じことを主張しました(本件の負債総額は851万931円でした。被告S弁護士は、破産債権・財団債権についての理解不足+単純な計上ミスにより762万1060円と誤って裁判所に報告していましたが。←被告S認め)。しかし被告Sが提出した資料乙6の内容は「負債総額が1000万円以下でも、破産者が「破産管財人に虚偽の説明をした、収入が減ったのに高額の飲食を継続した、勤務先から横領した」などの不誠実な事情について破産管財人が適正に調査・報告した結果、裁判所が裁量免責を不許可とすることがある」ということを明らかにするものでした。

 今回の破産免責手続では破産者が「破産管財人に虚偽の説明をした、収入が減ったのに高額の飲食を継続した、消費者金融から詐欺を行った」という裁量免責不許可になりうる不誠実な事情について、破産管財人Sは(それらのことを知っていたはずなのに)裁判所に一切報告しませんでした。たぶん破産者を免責にする不当な目的で、破産管財人のSは故意にそれらのことを裁判所に報告しなかったのでしょう。もし被告Sがそれらのことを適正に調査し裁判所に報告していたなら、当該破産者は免責不許可になった可能性が高いことを被告S提出の乙6は示しています。エムはこの乙6の資料を甲号証として提出してそのことを主張しました。 

 乙6でも被告Sは自爆。被告Sもその代理人も「債務額が1000万円以下と少額だから裁量免責不許可にはならない。破産管財人が調査・報告してもしなくても裁判所の判断は変わらないから問題ない」とほんとに信じていて、破産手続のときに破産者が提出したのと同じ文献を提出して、破産者が主張したのとまったく同じ内容を主張したのでしょうか? 破産管財人の公平性が問われている訴訟でそんなあからさまなことをするなんて…アホなんでしょうか?

 

 厳正であるはずの破産管財人や破産管財制度に対する信頼を弁護士Sはすっかり踏みにじりました。それでも弁護士会(二弁)の懲戒請求では「弁護士としての品位を害する行為とまでは認定できない」として何のおとがめもなしです。こんな違法な業務行為でも社会正義を実現すべき弁護士としての品位は害さないようです(たとえ犯罪的行為でもOK?)

 弁護士自治(弁護士懲戒制度)は弁護士の不正を弁護士会内部でウヤムヤにするための隠れ蓑でしかありません。これでは弁護士の品位・信頼も堕ちるわけです。

 

 被告第4準備書面に対してエムは3月中に書面を提出しましたが、その後被告Sから書面は提出されていません。ウソばっかだから釈明できないし、反論するとボロが出るから提出できないんでしょう。でももしかしたら、次回期日で長井清明裁判官がこのまま強引に結審にする手筈になってるから、被告側からこれ以上書面を出さないように話がついているのかもしれません。共同被告の国が出すつもりと言っていた反論の書面も長井清明裁判官が提出を阻止したまま提出されてないし…。このまま被告側から書面が出されないなら、被告らに不利な事実について審理不尽のまま結審にするということなんでしょうね。

   今回の東京地裁での公平公正な(であるはずの)裁判について、その公共性に鑑み、公益を図る目的…で引き続き情報提供・注意喚起を続けます。(この一連の記事は、破産管財人と裁判官の不当違法行為という公共の利害に関する事実について公益を目的として公開しています。)

 

 

 

emu6.hatenablog.com

東京地裁長井清明裁判官のイカサマ訴訟指揮

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被告と示し合わせて、審理不尽のまま強引に次回結審?

 第1回債権者集会のときの破産管財人へのクレームを書証として提出 の続きです。

  破産管財人のS弁護士を訴えた裁判の第3回口頭弁論が行われました。前回の第2回口頭弁論で陳述された被告らの答弁に対し、原告のエムが反論する番です。期日の1週間前に、原告準備書面1と書証甲3~7(前回説明した甲7)を送付し、被告Sが認否を明らかにしなかったりあいまいにした部分については認否および釈明を求めました。

 担当書記官、原告エム、被告国の指定代理人が待機していたところ、開廷予定時刻の4〜5分ほど前に担当裁判官の長井清明が入廷し、ほぼ同時に被告S弁護士の訴訟代理人も入ってきました。S弁護士の代理人弁護士は、これまでとは違って自信満々の様子です。前回、あんな書面を提出したのに…

 開廷して準備書面陳述。それから長井清明裁判官はいきなり被告S代理人に「原告の準備書面には「被告Sに認否を明らかにするよう求める」などと書かれていますが、被告S代理人はどうお考えですか?」と読むように話すと、すかさず被告S代理人は「必要な範囲で回答します。評価の問題だと思っているので再反論は必要ないと考えていますが」とうれしそうに答え、長井清明裁判官「どのくらいの期間でお答えいただけますか?」、被告S弁護士「2週間ほど」(即答)、長井清明裁判官「お答えになるかならないかはおまかせします」。とんとん拍子です。裁判官と被告S代理人が打ち合せ通りにやりとりする下手な芝居を見ているようで、2人の間で話がついているのはバレバレです。

 長井清明裁判官「2週間後までに原告の求釈明に回答してもらうと…次回期日は4月9日(5週間後)…」、S弁護士代理人「お受けできます!」、長井清明裁判官「10時45分。エムさんは?」、エム「大丈夫です」、長井清明裁判官「では次回期日4月9日午前10時45分で。」

 次回期日の日程が決まってこれで閉廷かと思ったら、長井清明裁判官はさりげなく、「被告Sの回答をふまえて、エムさんはその期日の1週間前までに書面をお出しください。」と言いました。つまり、今回の第3回口頭弁論期日の2週間後に被告Sから書面が出て、それに対し原告は2週間で反論を出して、その1週間後に第4回口頭弁論を開くというのです。
 そんなに急がなくても、次回の第4回口頭弁論期日に被告らが釈明・反論して、その次の期日で原告エムが主張すればいいことなのに、長井清明裁判官は一日でも早く…5週間後の第4回口頭弁論期日でいきなり結審にするつもりのようです。

 エムが「(2週間で反論出すのは)難しいですねぇ…」と言ったところで、今度は、共同被告の国の指定代理人が「被告国としては、次回期日の1週間前に反論する書面を提出したいと思っています」と発言しました。原告エムが「使用者責任に対する反論が不十分だ」と主張したので、それに対して被告国は反論したいというのです。次回の期日は被告らのターンなので、国の指定代理人が「次回期日の1週間前までに書面を提出する」と言ったのは当然のことです。

 すると、長井清明裁判官は急に厳しい表情になり、国の指定代理人に「今、何とおっしゃいました?」と突っかかりました。そして、「前回原告は「裁判官の行為の違法性を主張するものではない」と主張したんですけど。反論もなにも、原告が主張していないんですけど…」などと言い出しました。前回の期日でエムは、国の答弁に対して「国賠法1条1項に基づいて裁判官の違法を主張しているわけではない」と強い口調で指摘しました(裁判所の使用者責任を主張している)。だからこそ国の指定代理人は、エムが主張する使用者責任について改めて反論するつもりだと言ったのです。しかし、長井清明裁判官は「原告エムは国の責任を何も主張していない。被告国は反論する必要はない」かのようにウソを言って(そんなわけがない!)、被告が反論を出すのを妨害しようとしました。

 このためエムは、「前回の期日で原告は、今回の請求は国賠法1条1項に基づいて裁判官の違法を主張するものではなく、国賠法4条で裁判所の使用者責任に基づくものだと主張した。使用者責任による国への請求はそのままだ。国には、使用者責任について分かりやすく反論してほしい」と説明しました。

 エムの説明に困った長井清明裁判官は、今度は国の指定代理人に「書面を出すのは次回期日の1週間前では困ります!」と言い放ちました(一瞬、法廷内が異様な雰囲気に)。期日の1週間前までに書面を提出するのはふつうのことなのに、裁判官は何がどうして困るというのでしょう? でも、国の指定代理人は「分かりました。では3月中に出します」とまじめに答えました!

 長井清明はますます困った様子になり、今度は原告エムに「書面を出すのにどれくらいかかりますか?」と話を振ってきました。エムが「4週間…できれば1か月くらい」とまじめに答えると、長井清明裁判官は「それは容赦してください!」などと言い(容赦する?)、「争点は破産管財人の裁量権の問題であるということで進めています」とボソッと言いました。つまり長井清明裁判官は、(被告S弁護士の主張どおり)破産管財人Sの①~③の報告義務違反の不作為について「破産管財人の裁量の評価の問題」であり、裁量の範囲内と評価するつもりで話を進めている(からこのまま結審にする?)と心証開示しました。

 被告国の指定代理人はようやく状況に気づいたようで「反論の書面を提出するかは検討してから……それならば、反論の書面は出さないことにします!」とあわてて言い直しました。もともと次回期日で原告の主張に反論したいと言っていたのに、裁判官の意向(威圧)により被告国からの反論はなくなりました。長井清明裁判官の不当な思惑どおりになったようです。

 被告からの準備書面にわずか2週間で反論を提出しろと一般人の原告に強要したり、被告が次の期日の1週間前に反論の書面を出すと言っているのに難癖をつけて書面の提出を妨害・阻止するのは、当事者主義である裁判の進行役である裁判官の行為として不適切で、訴訟指揮権の逸脱濫用といわざるを得ません。

 原告エムの主張は「破産管財人の善管注意義務違反」ですが、それは裁量レベルの問題ではありません。原告が主張している「行為自体が不法」な事実、たとえば、破産管財人Sが「破産者の多額の使途不明金を調査しなかった」「転送されてきた破産者のクレジットカード利用明細書を確認しなかった」など必要な調査を行わなかったのに、破産者が説明した「月100万以上の使途不明金は生活費に使った」とか「破産手続開始決定後の月10万程度のクレジットカード利用は携帯電話料金だ」という破産者の明らかに虚偽の説明を鵜呑みにしてそのまま認定した事実(調査義務違反)については、まだ認否すらされていません。請求原因である「善管注意義務違反」に関連するこれらの重大な事実について審理を尽くさないまま結審にするなんてありえません。

 また、破産法で報告することが規定されているそれらの事情を裁判所に報告しなかった事実(報告義務違反)を被告S弁護士はすでに認めていて、「それらを報告しなかったのは破産管財人の裁量権の範囲内であり違法ではない」と主張しましたが、法で定められた管財人の任務を行わなかった法令違反が「裁量」で許されるわけがありません。でもなぜか長井清明裁判官も被告S弁護士と同じく「争点は裁量権の評価の問題である」として、S弁護士の違法行為を「裁量」で正当化するつもりであることをバラしてしまいました。

 エムは「それらの事実について、被告からの認否・反論を待って主張・立証したいことがたくさんある」と説明しました。すると長井清明は露骨に嫌そうな顔をして「はぁ」などと答えました。長井清明裁判官が、被告S弁護士に不利な事実について審理を尽くしたくないことはバレバレです。
(請求原因である善管注意義務違反について被告が裁量を主張し、地裁裁判官が審理を尽くさずに被告の主張をそのまま採用することは予想通りです。)


  エムは、「次回の期日で被告らの主張を聞いて、その次の期日で原告が反論すればいいのではないですか?」と正論を提示してみました。それに対し長井清明裁判官は、何も理由を説明しないまま(正当な理由を説明できないまま)「そういうことは考えていない。(被告がこれから出す書面に対して原告は)次の期日までに主張していただきたい」ととりつく島もありません。それでもエムが「2週間じゃ書面は出せない」とごねていると書記官が何か進言したようで、長井裁判官「では3週間待つことにします。期日を1週間ずらして4月16日(6週間後)の午後1時半…」、被告S代理人「大丈夫です!」、裁判官「エムさんは?」、エム「…大丈夫です」、裁判官「恐れいります」(恐れいります?)、被告国代理人「受けられます」となって閉廷です。
(被告Sの代理人弁護士は、たぶん1週間以内に書面を出してくるでしょう。そうするとエムには「答弁のために必要」と言った4週間の時間ができるからです。)

 閉廷のとき、エムは被告国の指定代理人に、「国にはぜひ、使用者責任についての反論をいただきたいと思ってますので、よろしくお願いします」とあえて言っておきました。破産管財人に対する裁判所の使用者責任について、「裁判所と管財人は選任・指揮監督の関係にある」という原告の主張についてはまったく審理が尽くされていないからです(理由のはっきりしない否認だけ)。でも、たとえ被告が反論したくても、裁判官からあんなふうに威圧されたら反論なんてできないでしょうね。

 長井清明裁判官は「国は反論を出す必要はない」ようなことを言ってたので、最初からS弁護士の不当な破産管財業務は違法ではないと被告勝訴の判決を出すつもりで、共同被告の国がちゃんとした答弁を出しても意味がないし、国の使用者責任についての審理が必要になると面倒だ(実質的に指揮権があるのに使用者責任はないとして国に勝たせるためにはこじつけの屁理屈が必要)と考えたのでしょう。

 エムの主張は、規範的要件(S弁護士の行為が管財人の裁量内かどうかについての評価の問題)ではなく、破産管財人が破産法250条1項規定の調査義務・報告義務をなさなかったこと自体が法令違反で任務懈怠・善管注意義務違反(破産法85条)該当ということです。

 裁判官はS弁護士の不法が明らかにならないように審理を尽くさずに結審し、エムの主張を無視して①〜③のS弁護士の行為(不作為)を「破産管財人の裁量の範囲内」と被告の主張通りに強引に決めつけて、「S弁護士の行為は正当な破産管財業務である」とするつもりのようです。法定の免責調査を行わなかった法令違反を破産管財人の裁量権で正当化しようとか…アホですね。

 ↓ これが、破産管財人の「裁量」だと? 

 破産管財人のS弁護士は、個人の浪費による破産免責事件で、
① 破産者の月100万円以上の使途不明金を知っていたのに調査しなかった
② 破産者の「虚偽申告による借入」(詐欺)の事実を知っていたのに調査しなかった
③ 破産手続開始決定後の免責前提のクレジットカード利用(詐欺)を知っていたのに調査しなかった (破産管財人に転送されてきたクレジットカード利用明細書を見てもいなかった!)
④ 破産者の破産管財人への嘘バレバレの説明を鵜呑みにして調査せずにそのまま認定した。
⑤ これらのことを免責意見書に記載せず、裁判所に報告しなかった(破産法250条1項
⑥ 破産者の説明だけで「破産者は反省していて浪費を繰り返す蓋然性は低く、破産手続に協力的であった」として「不免責事由はあるが裁量免責相当」と意見した

(それ以外にも、もっとヤバい任務懈怠があることが明らかになりました(被告S弁護士が自ら提出した書証で自爆)。それについては次回説明します。)

 ちなみに被告Sは上記①〜③について、「破産者からヒアリングした=調査は行っている」と主張していますが、実際にはそれらのことについて聴取すらも行っていません。もしS弁護士が本当に破産者から聴取していたとしても、破産者の明らかに虚偽の説明をうのみにしてそれ以上の調査をしなかったということなのですが、長井清明はそれらのことも「審理を尽くさず」にうやむやにするつもりみたいです。

 免責調査の「法定の任務を懈怠する」ことも破産管財人の裁量の範囲内であって違法ではないというような、管財人の法令違反を積極的に許容する内容の判決が出るなら、それはそれで楽しみですね(東京地裁ならありえます。同じ法曹である弁護士を勝たせるためなら。ちなみに被告S弁護士は48期、長井清明は54期です)。でも、今回のS弁護士の業務行為は、破産管財人として常軌を逸していることは誰の目にも明らかだし、破産管財人としての特別背任罪破産法267条1項)を構成する可能性もあるほど、悪質で「公益を損なう」ものなんですけどね。

 

 

 判決で、忖度により黒いものを白いとこじつける(あるいは白いものを黒いと冤罪的に判断する)のは裁判官の得意とするところです。この数年の裁判で、エムはそういった裁判官のイカサマな手口には慣れました。 その一例です ↓

 < 東京地裁・東京高裁が、違法弁護士を擁護するために行った違法判決 >

 エムが、借金465万円の返済を拒否している債務者(今回の破産者)の両親に事情を説明して説得を依頼したところ、債務者の代理人弁護士Nから「それは名誉毀損の犯罪だ。債務者らに一切連絡するな。もし連絡したら警察に告訴する」と脅された上で「訴訟外で交渉するのはどうだ」などと言われた。エムがその不当な要求を拒否すると、今度は「名誉を毀損する内容を両親に告げたことはストーカー行為に該当する。警察にストーカーとして申告させる」と脅され、エムがその脅しも無視したところ、N弁護士の指示により依頼人(債務者)はウソのストーカー被害をでっち上げてエムのことを警察に訴えた。(→①
 エムは警察で取り調べを受けたが、エムの行為はストーカー行為に該当しないことは当然認められ、のちにこの債務者に「虚偽のストーカー申告に基づく損害賠償金」29万400円の支払いを命じる判決が確定した。(
→③

 N弁護士によるエムへの上記行為は、「虚偽の違法性摘示による法的威迫(できるはずのない告訴予告)」「強要未遂」「虚偽ストーカー申告教唆」「債権回収妨害」など、悪質な弁護士にはありがちなことで、エムは弁護士になってちょうど1年だったこの66期N弁護士を弁護士会に懲戒請求し(→②)、裁判所に訴えた(→④

 1審の東京地裁中吉徹郎裁判官は、弁護士の主張をそのまま採用し、「両親からの伝播により名誉毀損が構成されるとN弁護士が(誤って)判断して告訴予告したことは不合理ではない」「エムの債権回収行為をストーカー行為と(誤って)判断して債務者にストーカー申告を指導したことも不合理ではない」などとして、弁護士の上記行為は「正当な弁護士業務行為である」とした。

 しかし、この件では「エムの行為が実際には名誉毀損に該当しないことは明らか」だし、「エムの行為がストーカー行為に該当しないことも明らか」で、一般人ならともかく、法の専門家である弁護士がそれらを誤って判断したことは(故意にしろ過失にしろ)不合理で不法。そもそも「名誉毀損だから、借金を返済しようとしない債務者に一切連絡するな」なんて、何の正当性もない不当な要求なのは明らかで、「連絡したら告訴する」と弁護士が一般人を法的に脅して不当な要求を強要しようとしたことは違法で、弁護士の正当業務行為とはいえないのは明らか。にもかかわらず、エムのこれらの主張は原審判決では完全に無視され、N弁護士の上記違法行為は「正当な弁護士業務行為」とされた。そういったことを訴えてエムは東京高裁に控訴した。

 すると、東京高裁の裁判官野山宏(11民部総括)と宮坂昌利(現山口地家裁所長)らは、原審の「名誉毀損とかストーカー行為に該当すると弁護士が誤って判断してしまい、告訴予告したりストーカー申告を指示したことは不合理ではない」というムリのある原審判示を完全に無視し、そのことに一言もふれずに、当事者(N弁護士)がまったく主張していなかったウソの事実「エムは他の親族らに名誉毀損を行う可能性が極めて高かったから、N弁護士は予防的に威迫した」とか、「エムの(債権回収目的の)行為はストーカー目的としか考えられない。N弁護士がストーカー申立を依頼人にアドバイスしたのは正当だ」などの、現実にそぐわないまったくの虚偽をでっち上げていきなり認定し、(口頭弁論なしに)原判決とまったく違う理由で弁護士の行為を「正当な弁護士業務だ」と決めつけた。

 当事者が主張していない、実際にはありえない事実を裁判官が捏造して不意打ち認定! 弁護士のしたことだからと(正当防衛に該当しないのに)違法性阻却! 債権回収目的で債務者の実家を訪問し礼節をわきまえて事情を説明したことを「ストーカー的な押しかけ」+ 債権回収目的の両親への事情の説明を「行動を監視していることをストーカー目的で親族に告げた」に強引にあてはめ!(裁判官による積極的な「冤罪」です。)


おそろしいですね、東京地裁・東京高裁の裁判官!
同じ法曹である弁護士の不法行為を正当化する違法な目的で、でっち上げにより被害者を犯罪者扱い。無茶苦茶です! 
捏造・誹謗中傷により被害者の人権を侵害してまで違法な弁護士をかばいつづける「悪の巣窟」東京地裁・東京高裁です。 

 ちなみに、こんな明らかに違法な判決をしても、裁判官同士のかばいあいにより違法とは認定されません。この違法判決に対する国賠訴訟では、まったく真実に基づかないでっち上げの事実認定(誹謗中傷)について被告(国)は真実性も相当性も主張しなかった(!)のに、東京高裁は何の説明もなしに「その判断内容は事実の基礎を欠く不合理なものとはいえない」と著しく不合理に決めつけ!(
→⑤)。結論ありきの「お子さまレベル」の非論理的なイカサマ判決です。

 公正であるべき裁判官がお互いの違法をかばいあって正当化するのなら、裁判官が違法な判決をするのに怖れるものは何もありません。裁判所はイカサマし放題の無法地帯です。

 エムが提起していた関連する他の訴訟(適正な懲戒手続を拒否して行わなかった日弁連に対する訴訟)の控訴審では、再びその国賠訴訟の対象裁判官ら(野山宏・宮坂昌利)が担当になりました。エムが申し立てた裁判官忌避(民訴法24条1項 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。)を東京高裁は屁理屈で棄却(→⑧)し、エムは同じ違法裁判官(係属中の国賠訴訟の対象裁判官野山宏・宮坂昌利)により再び違法な判決を受けました(正当化できない日弁連の明白な違法行為について、請求原因をすり替え、原告が請求原因として主張していないことを排斥してエムの請求を棄却(→⑪)! 無茶苦茶です)。
 違法不当を貫く東京高裁、ご立派です!

 残念ながら、今の日本の司法ではそんな、忖度してイカサマな判決を書く裁判官の方が出世します。裁判官にとっては公正より出世の方が大事なんでしょう。(忖度した判決を書かないと、島流しにされちゃうかもしれないし!) 人事により裁判官が拘束されているこの現状は、憲法76条 「すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職務を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。」に違反する憲法違反であることは明白です。
 違法どころか憲法違反の東京地裁・東京高裁。人事によるアメとムチ(出世と粛清)で裁判官の判断に介入し、忖度した判決を強いる最高裁事務総局。前時代的な体制を維持する腐った司法行政をなんとかしないと、司法だけでなく日本がダメになりそうです。

 

 ・「裁判官の低レベルのイカサマ判決(東京地裁→東京高裁)」という、エムが言いたいことを言ってくれている弁護士のブログ記事を見つけましたのでご参照ください。(東京地裁・東京高裁の「お子さまレベル」のイカサマ判決は、法曹ならばすでに周知のことなのでしょうか?)→ http://www.midori-lo.com/column_lawyer_122.html

 上記のブログでは「裁判官のレベル低下」が書かれていますが、裁判官のレベルが低下しているというなら、弁護士のレベルはそれ以上に低下していることは言うまでもありません。悪質な弁護士の違法を忖度により裁判官が擁護し正当化するイカサマ裁判。レベルの低い法曹どうしのかばい合いで被害を被るのは一般の国民です。

 内輪で迎合して腐敗している法曹の実態について、違法な判決に泣き寝入りせず、草の根的に発信を続けます。

 

↓ この期日の1週間後に、被告Sから準備書面が提出されました。

 

 

emu6.hatenablog.com

第1回債権者集会のときの破産管財人へのクレームを書証として提出

S弁護士は、破産者から詳細な聴取すら行っていなかった事実

 破産管財人の弁護士Sを訴えた訴訟 の続きです。

  東京地裁民事第48部の裁判官、長井清明の第3回口頭弁論のときのイカサマ指揮について説明する前に、その第3回口頭弁論期日(の前)にエムが提出した書証甲7をお示しします。

 これまでに説明してきた通り、破産管財人のS弁護士は、①破産者の使途不明金を調査せず、②破産者の虚偽申告による借入を調査せず、③破産者の破産手続開始決定後の(免責前提の)クレジットカード利用を調査せず、④破産者が破産管財人に虚偽の説明をしたことを調査せず、これらのことを免責意見書に何も記載しないで、「破産者は反省していて浪費を繰り返す蓋然性は低く、破産手続に協力的であった」として「不免責事由(浪費)はあるが免責相当」と意見しました。この破産の申立人である債権者エムは、S弁護士の業務は破産管財人としての善管注意義務違反に該当し、その不法により公正な裁判を受ける権利を侵害され精神的な損害を被ったとしてS弁護士を訴えました。

 これに対しS弁護士は、上記①〜③の不作為を認めた上で、それらは破産管財人の裁量の範囲内であり不法ではないと反論しました。そんなわけはないのですが、不作為の事実自体は否定できないのでそんなことを主張するしかないわけです。そして、そんな常識はずれなことでも主張しておくと、担当裁判官は(弁護士を素人に負けさせるわけにはいかないと)その無茶苦茶な主張を採用して弁護士を勝たせてくれます。

 しかしエムは訴状で、破産管財人のS弁護士は、 1.10件の債権のうち1つを単純に計上し忘れた+破産債権であることが明らかな債権を財団債権と勘違いして計上しなかったために債務額を誤って裁判所に報告した、 2.第1回債権者集会の前に破産者から最低限のヒアリングすら行っていなかったため、「免責調査継続」となって第2回債権者集会が開催されたこと(債権者10名で債権に異議のない、換価・配当のない個人の破産事件では、ふつうは債権者集会1回で終了します)、3.破産管財人に転送されてきた破産者の(破産手続開始後の)クレジットカード利用明細書を見てもいなかったこと、なども主張していました。被告S弁護士は、第1準備書面で1の事実を認めました(それは単純ミスで、裁判所が誤りに気づいたのだから問題はないと主張しました)が、2については「第1回債権者集会で終了とならず第2回債権者集会が開かれたのは破産者に対するヒアリングが不十分だったせいではない(自分はちゃんと破産者からヒアリングした)、それは債権者のエムの対応が遅かったせいだ」などと虚偽を主張し、そして3の事実については認否を明らかにしませんでした。

 エムが第3回口頭弁論で提出した甲7は、この2の事実に対する被告S弁護士の言い訳への反論のためのものです。第1回債権者集会が終わった当日に、エムはこのFAXを破産管財人のS弁護士に送付していました(送付した記録が残っています)。

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 破産・免責の手続では、たとえ管財ではなくて管財人がつかない自己破産でも、破産者は「浪費の総額」や「借入したころの収入」について、裁判所に陳述書や報告書で申告することになっています。それらは免責不許可や裁量免責許可の判断にあたって重要なことだから、免責の判断を行う裁判所に報告すべきなのは当然のことです。

 しかし甲7のとおり、破産管財人のS弁護士は第1回債権者集会で、債権者エムからの「破産者の浪費額」やそのころの「破産者の収入」についての質問に答えることができませんでした。S弁護士は破産者から「詳しい聴取」を行っていなかったからです。

 こういったシンプルな破産事件では第1回債権者集会で終了にするため、破産管財人はその前に破産者から詳細なヒアリングを行い必要な免責調査を終わらせているものです。S弁護士も債権者のエムに「第1回債権者集会で終了になって、免責意見書を提出する予定だ」と説明していました(証拠あり)。でも、終了になるはずの第1回債権者集会までにS弁護士は破産者から詳細な聴取を行なっていませんでした。つまり、S弁護士は最初から破産者から詳細な聴取や調査をせずに免責意見書を出すつもりだったのです。

 破産管財人の免責調査が不十分だったため、裁判所は「破産者から詳細な聴取を行うよう」破産管財人のS弁護士に指示しました。このため「免責調査継続」となり、第1回では終了にならず第2回の債権者集会が予定されました。裁判所の指示により、S弁護士はその後、破産者から「詳細なヒアリング」を行いました。

 

 この事実は、破産管財人の善管注意義務違反を如実に表しているもので、「破産管財人の裁量」などでは言い訳できないものです。原告エムはこういった書証などを第3回口頭弁論で裁判所に提出し、S弁護士の「自分の管財業務は裁量の範囲内であって不法ではない」という言い訳に対し反論しました。(もちろん、上記①~③の破産管財人として常軌を逸した不作為が、裁量の逸脱濫用であることも主張しましたが。)

 次に行われる第4回口頭弁論では、今回の第3回口頭弁論で原告のエムが陳述した「被告S弁護士は管財人としての必要な任務を行わなかった」という主張・立証に対して被告が反論する番で、それによって事実を明らかにしていく(審理を尽くす)のが当然です。しかし今回の第3回口頭弁論で、被告S弁護士の訴訟代理人と担当裁判官長井清明は「(事実認定の問題ではなく)裁量の評価の問題だ」と口をそろえて言い出し、長井清明は、審理は尽くされていないのに次回期日で強引に結審にしようと企てました。もし審理を尽くしたらS弁護士の不法行為の事実はいっそう明らかになってしまい、裁判官が弁護士の違法不当をかばうような判決を書くのが難しくなるからでしょう。

 第3回口頭弁論での、長井清明裁判官の無茶苦茶かつバレバレな不法な訴訟指揮について、次回くわしく説明します。

 

破産管財人の弁護士Sを訴えた訴訟 被告らの答弁

訴えの事実をほぼ認める内容。こんな免責調査でも正当?

 ⑳ 不適切な破産管財を行った第二東京弁護士会の弁護士Sに訴訟提起 の続きです。

  エムが申し立てた債権者破産で、破産管財人だった弁護士Sは、破産者に不利益な事実を調査・報告せず、破産者側の言い分を鵜呑みにして「破産者は協力的であった」と免責許可相当の意見書を出しました。

 この破産は免責不許可事由である「浪費による破産」で、裁判官が裁量免責を許可するかどうかが問題でした。裁判所は、破産管財人が調査して報告する「免責意見書」の内容によって、破産者に裁量免責を許可するかどうかを決めます。このため破産管財人は、破産者が裁量免責に値するかどうかを厳正に(公平・公正に)調査して裁判官に報告する義務があります。

 しかしS弁護士は、破産者に不利になる事情については故意に裁判所に報告せず、破産者の嘘の説明を看過して、破産者に都合のいい免責意見書を作成して裁判所に報告しました。この破産管財業務は不当・違法であるとして、エムはS弁護士に対して訴訟を提起しました。(破産法85条の「破産管財人の善管注意義務」違反での慰謝料請求です。ショボいですけど。)

 

 エムが問題としたS弁護士の違法不当な破産管財業務(おもに免責調査)は、具体的には以下のことです。

  1. 破産者の月100万円以上の使途不明金について調査せず、そのことを裁判所に報告しなかった。(もちろん、浪費に使われたとしか考えられません。)
  2. 破産者の「虚偽申告による借入」を調査せず、そのことを裁判所に報告しなかった。(破産管財人に送られてきた契約書の写しを見れば一目瞭然の虚偽申告です。)
  3. 破産手続が開始された後の破産者のクレジットカード利用について調査せず、そのことを裁判所に報告しなかった。(これは免責を前提としたクレジットカード利用で、詐欺的なものです。S弁護士は、転送されてきたクレジットカード利用明細書を見てもいませんでした!)
  4. 裁判所に債務額を誤って報告した。(10件のうち1つの債権を計上し忘れた+破産債権を財団債権と間違えた)(これは、破産管財人としてありえない無能さで、不適任ということでもあります。)

 

 上記1〜3については、破産管財人であったS弁護士は、破産者に有利になるように取り計らったとしか考えられません。それは、厳正であるべき破産管財人の業務行為として許されるものではないし、「社会正義を実現する」べき弁護士の行為として大問題です。
 また、裁判所の「使用者責任」(民法715条1項)に基づいて、国にも連帯賠償を求めてみました。裁判所は破産管財人に対して選任・監督の関係にある(破産法74・75条)からです。(国への請求は、国賠法1条1項の国賠請求ではなく、国賠法4条+民法に基づく損賠請求です。)

 S弁護士の代理人弁護士から第1・第2準備書面、国の指定代理人から準備書面(1)が提出され、原告のエムはそれらに対して準備書面を提出しました。(共同被告の片方から第1準備書面、もう片方から準備書面(1)とされると、原告はちょっと困りますね。ふつうは原告が第1準備書面、被告が準備書面(1)とすることが多いのですが。)

 

1 被告S弁護士の準備書面

 被告のS弁護士の準備書面は突っ込みどころ満載で、反論が面倒でした。「原告エムの主張」に対する「被告Sの主張」(言い訳)について以下に説明します。

 

・原告エムの主張した事実1
 破産管財人であったS弁護士は、平成27年6月の、破産者の100万円以上の使途不明金(消費者金融からの借用計80万円程度、自分の信金口座から17万円引き出し、給与月20~30万円。なお、残高不足で家賃10万円は引き落とされなかった)について調査せず、裁判所に報告しなかった。

   被告S弁護士の第1準備書面 ↓

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 被告(破産管財人S弁護士)の反論まとめ

  • 平成27年6月の破産者の使途不明金について、破産者本人が「収入が減ったので、消費者金融から借入して生活費に充てた」と説明したので、その使途不明金(100万円以上)は生活費に使われたのだろうと判断した。
  • このため、破産者の100万円以上の使途不明金は、免責の許否に重大な影響を与える事情ではないと判断して調査せず、裁判所に報告しなかった。

(ちなみに、破産者は平成27年2月以降もホストクラブに通っていたと破産管財人に説明していました。)


・原告エムの主張した事実2
 S弁護士は、平成27年6月の破産者の「虚偽申告による借入」(預貯金総額が5000円以下だったのに預貯金100~199万円と申告して契約したクレジットカードで、20万円をキャッシングした)を調査せず、裁判所に報告しなかった。

   被告S弁護士の第1準備書面 ↓

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 被告(破産管財人S弁護士)の反論まとめ

  • 破産者のその「虚偽申告による借入」は、破産者の説明によれば浪費のための借入とは限らないし、クレジットカード会社から免責に対して意見は出なかったし、20万円と少額だったから、免責の許否に重大な影響は与えるものではない。
  • たとえ免責不許可事由にあたるとしても、それが軽微な場合、裁判所は裁量免責を許可することが多い。
  • そう考えて、破産者の「虚偽申告による借入」を裁判所に報告しなかった。


・原告エムの主張した事実3
 破産者は、破産手続開始申立・破産手続開始決定後もクレジットカードを利用し続け、その上で支払不能として免責許可申立を行った。これは「免責前提のクレジットカード利用」の可能性が高いのに、被告S弁護士はそのことを調査せず、裁判所に報告しなかった。

   被告S弁護士の第1準備書面 ↓

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 被告(破産管財人S弁護士)の反論まとめ

  • 破産手続開始決定後のクレジットカード利用(月10万円前後)について、破産者にヒアリングし、破産者代理人に照会したところ、それは携帯電話料金だと聞いた。
  • 携帯電話の料金は生活上必要なものだし、その金額も浪費といえるほどではないから、免責の許否に重大な影響を与えるものではないと判断して裁判所に報告しなかった。

(原告が主張した「破産管財人に転送されてきたクレジットカード利用明細書をS弁護士は確認しなかった」という事実について、S弁護士は認否しませんでした。)

 

 結局、S弁護士は、破産者と破産者代理人から話を聞いただけで(通常行われるような免責調査はせずに)、「それらは、裁判官による裁量免責の決定に重大な影響を与える事情ではない」と決め付けて、それらの事情を裁判所に報告しなかった、と主張しました。(もちろん上記1~3は「裁判官による裁量免責許可の決定に影響を及ぼす事情」なのは明らかで、平均的な破産管財人ならばそれらを精査して裁判所に報告するのが当然です。)

 

< 破産法 >

(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
四 浪費又は博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
 
(免責についての調査及び報告)
第二百五十条 裁判所は、破産管財人に、第二百五十二条第一項各号に掲げる事由の有無又は同条第二項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査をさせ、その結果を書面で報告させることができる。
2 破産者は、前項に規定する事項について裁判所が行う調査又は同項の規定により破産管財人が行う調査に協力しなければならない。

 

 破産管財人の免責調査の業務は、破産法250条1項の規定どおり、「裁判所が裁量免責の許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情」を調査して、それを裁判所に報告することです。S弁護士は、破産者のいかにも嘘っぽい説明を信用して、それらの「裁判所が裁量免責の許否にあたって考慮すべき事情」について調査せず、裁判所に報告しなかった。でもそれは、「それらの事情は裁判所の裁量免責決定の判断には重大な影響を与えない」と破産管財人が判断したからで、破産管財人の裁量の範囲内だと主張したわけです。

 しかし、破産法252条2項は「裁判所は…一切の事情を考慮して…免責許可の決定をする」と規定しており、「裁判所の判断に重大な影響を与えないだろうと管財人が考えたら、裁判所の判断に影響を及ぼす可能性のある事情について報告しなくていい」などという規定はありません。少なくとも、上記1〜3のような重大な事情を「裁判所の判断に重大な影響は与えない」と破産管財人が決め付けて裁判所に報告しないなどということは一般的にはありえないことで、弁護士Sの上記行為(不作為)は破産管財人の業務として適正でないことは(通常人なら誰でも疑いを挟まない程度に)明らかです。

 

 ところで、S弁護士の主張が本当ならば、破産者は破産管財人に虚偽の説明をしたと考えざるを得ません。それは免責不許可事由(法252条1項8号)に該当するし、破産者は不誠実であるとして裁量免責を許可されない事由になりえます。しかしもっと重要なことは、破産管財人のS弁護士は、破産者の説明が虚偽である可能性を当然分かっていたはずなのに、あえてそれを調査せず裁判所に報告しなかったということです。破産者のこんな無茶苦茶な(いかにも嘘くさい)説明をそのまま信じて、何も調査しないで裁判所に報告しないなんて、ふつうの破産管財人ではありえないことです。

 とすると、「破産者と破産管財人は、破産者を裁量免責とするために共謀して裁判所をだました」ということになるのかもしれませんね。

 

 上述したとおり、破産管財人のS弁護士が裁判所に提出した免責意見書には、破産者の不利益につながる上記1~3の「裁判所が裁量免責の許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情」については記載されず、破産者は反省していてもう浪費はしていない、破産を繰り返す蓋然性は低い、破産者は破産手続きに対し協力的だったなどと記載され、「免責不許可事由はあるが裁量免責相当である」とS弁護士は意見しました。そして、その破産管財人の免責意見書をもとにして裁判官が行った免責許可決定も、上記1~3の「裁判所が裁量免責の許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情」については何の記載もなく(破産管財人がそれらを報告しなかったからですが)、免責意見書記載のとおりに「破産者は破産管財人の調査等に協力した」などとして裁量免責が許可になりました。

 担当裁判官(東京地裁民事20部 蓑川雄一)は、破産者と破産管財人の企てにまんまとだまされてしまったようです

 

 破産管財人の悪意ある企ては成功し、不誠実な(悪質な)破産者は免責になりました。たとえ破産者が、1 浪費で破産になっても、2 説明のできない多額の使途不明金があっても、3 申立前1年以内に虚偽申告により詐欺的に現金をだまし取っても、4 破産が決定した後も免責になることを前提にクレジットカードを詐欺的に使い続けても、5 管財人にウソの説明をしても、それらの事情を調査せず故意に意見書に記載しなかった破産管財人S弁護士のおかげでこの破産者は免責許可になり、楽天カードからだまし取ったほとんどのお金(元金返済は8000円だけ)も、破産手続開始後に免責前提で詐欺的に使ったクレジットカード利用(20万円程度)も免責になりました。

 東京地裁民事20部(破産・再生部)の裁量免責、やっぱり「ザル」ですね。モラルハザードはなはだしいです。本件に関してはぜんぶこの弁護士Sが悪いんですけど。

 

 もし破産管財人が、破産者の上記1〜3の事情をきちんと調査し、破産者が破産管財人に虚偽の説明をした(←犯罪です)ことも明らかにして、法律の規定どおりに裁判所に報告していたら、「破産者は不誠実性が著しく、悪質性が重大である」として、裁量免責が許可されなかった可能性が高いです。(裁量免責は「不誠実ではない」破産者に許可されます。しかも、この破産者はもともと支払可能を主張していたくらいですから経済的な更生は必要ありません。)

 

 弁護士会に懲戒請求しても、このS弁護士の不当な破産管財業務は「弁護士としての品位を害する行為とまでは認定できない」として、何のおとがめもありません。(→⑯弁護士懲戒請求4) 弁護士Sのこんなイカサマ業務を弁護士会では黙認です。弁護士のこのくらいの違法不当な業務行為はふつうのことで許容範囲内だというのが二弁の見解なんでしょう。こんな「弁護士自治」では弁護士への信頼が失われて当然ですね。

 

 ちなみに、エムはこの破産申立で、手数料2万円と管財事件予納金50万円を支払いました。弁護士である破産管財人が厳正に詳しく調査・報告してくれるのなら、この金額でも意味があると考えたからです。しかし、破産管財人のS弁護士は、何の調査もせずに破産者のウソくさい話をうのみにしてイカサマな意見書を書いただけ?(当該破産事件は、異議のない債権10件のみで換価・配当なし。事務的な作業は事務局の担当者が行いました。)
 そして、その破産管財業務に対し、S弁護士は管財人報酬として50万6814円を受け取りました。破産者が免責になったこと自体は別に構わないのですが(エムの債権は法253条1項2号に該当する非免責債権だから)、厳正な破産管財を期待して債権者破産を申し立てたエムは、イカサマ弁護士に50万円だまし取られた感がして納得いきません。こんな「厳正でない」イカサマな破産管財人、ありえますか? 

 もしかしたら、裁判所もこんな不当な弁護士の業務を見て見ぬふりして、イカサマ管財に一役買ったのかもしれません(東京地裁ですから)。S弁護士の無茶苦茶な破産管財業務のせいで、弁護士に対しても、弁護士会に対しても、東京地裁に対しても、そしてなによりも、厳正であるべき破産管財人および破産管財制度に対する信頼が大きく毀損されました。

 

 

 2 被告国の準備書面

 原告のエムは、破産管財人であった弁護士Sの破産管財業務を不当・違法であるとして訴訟を提起しましたが、破産管財人を選任して監督すべき裁判所にも使用者責任があるとして、裁判所を所管する国に損害賠償を求めました。

 エムは訴状で、「本件の破産管財人の行為は国賠法のいう公権力の行使には当たらず、破産管財人の違法な破産管財業務により原告が被った損害について破産管財人自身が賠償責任を負うことは前述の通り(破産法85条)だが、裁判所にも使用者責任(民法715条)があり、これについては裁判所を所管する被告国が賠償責任を負う。」と主張しました。これはつまり、本件の国への請求は国賠法1条1項によるものではなく、国賠法4条により民法715条の使用者責任の規定に基づくものであるということです。

 

国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
第四条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。


 しかし、それに対して被告国は、

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と、国賠法1条1項の適用について縷々主張しました!

 原告が「破産管財人の行為は国賠法のいう公権力の行使には当たらず」として(つまり国賠法1条1項の適用ではなくて)、国は使用者責任(民法)により賠償責任を負う(つまり国賠法4条適用)と説明しているのに、国(法務省の訟務官?)は訴状をちゃんと読まないで、「裁判官がした争訟の裁判についての国賠請求」に対する鉄板テンプレをなにも考えずコピペしたんでしょうね。バカの一つ覚え?

 そして、肝心の使用者責任については、

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「破産管財人は、裁判所の下部機関ではなく、破産財団の管理処分について独自の権限を有する破産手続上の独立機関であるから、破産管財人と裁判所との間に被用者及び使用者の関係はなく」とだけ反論しました。

 原告は、裁判所は破産管財人に対し選任義務(破産法74条)・監督義務(破産法75条)があるから使用者責任があると訴状で主張したのですが、被告国はこのことについて直接的には反論しませんでした。今回の被告国の答弁の内容は、「破産者管財人は裁判所の下部機関ではない」(から使用者責任は生じない?)、「独立機関であるから」(使用者責任が生じない?)、「独自の権限を有する」(から何?)というだけで、原告が主張した使用者責任を否定するには要領を得ない説明でした。(法務省の人間なら)判例とか通説を挙げて、もう少し論理的に「裁判所は破産管財人に対して使用者責任はない」ということを明確に主張すべきだったのに(訴えと関係のない国賠法1条1項についてうだうたと説明するくらいなら!)、残念ながら法務省からの答弁はこんなpoorな内容でした。

 もし、被告国が、裁判所と破産管財人には(選任・監督関係はあっても)「指揮」関係がないから使用者責任に問えないとか反論したら、原告は「裁判所と破産管財人とは実質的に指揮関係にあった」ことを立証するつもりだったのに、被告国の手抜き答弁のせいでそれは先送りです。

 

3月6日追記

 第3回口頭弁論が開かれました。裁判官(東京地裁民事第48部 長井清明)と被告S代理人は打ち合わせ済みだったようで、とても不自然で強引な進行が行われました。前もって打ち合わせしてるとそれを隠そうと応対がぎこちなくなるので、はたから見てるとバレバレです ^ ^)

 裁判官も、よくこんな不正できるもんですね。しかも、素人にもバレバレとかみっともないです。こんな腐った裁判官(東京地裁民48 長井清明)には、早く裁判官辞めてほしいです!

…という話については、のちほど詳しく説明します。

 

 

⑳ 不適切な破産管財を行った第二東京弁護士会の弁護士Sに訴訟提起

第2東京弁護士会の弁護士Sの不当な破産管財業務(免責調査)と裁判所の使用者責任に対し訴訟提起

 で説明した通り、エムが提起した債権者破産において東京地裁が選任した破産管財人の弁護士Sは、破産者に不利益になる事情を何も報告せず、最低限の免責調査も行わずに、破産者の話した通りの虚偽の内容で「免責相当」の意見書を出しました。これは、管財人としての善管注意義務違反どころか、特別背任に該当しかねない悪質な行為です。

 S弁護士は「どうせ免責だ」と免責調査業務を手抜きしただけかもしれませんが、破産者側にひいきする目的でそんなイカサマをした可能性が高いです。こちらは素人の本人で、破産者には代理人弁護士がついていたことも関係しているのかもしれません。

 S弁護士の不当な破産管財業務は、厳正であるべき破産管財人に対する信頼を著しく損なわせるとして、エムはS弁護士の所属する第2東京弁護士会に懲戒請求を行いましたが、第2東京弁護士会綱紀委員会(部会長櫻井光政)はS弁護士の「言い訳」をそのまま採用し、否定できない非行の事実は無視して、詳細な調査・評価を行わないまま「弁護士としての品位を害する行為とまでは認定できない」としました(→

 たとえ弁護士が破産管財人の職務倫理に反する著しく不当な業務を行っても、今の弁護士懲戒制度では「弁護士自治」という大義名分(実態は「仲間内でのかばい合い」)により懲戒にならず、その非行は弁護士会内で黙認されてしまいます。これでは非行弁護士は増長し、弁護士の品位が低下することは避けられません。

 

 今回は、このS弁護士の不当な破産管財人業務により精神的損害を被ったとしてS弁護士を訴えてみました。S弁護士の行った破産管財業務の違法性について裁判所に判断してもらおうということです。(使用者責任で国を共同被告にしてみました。エムは法律素人なので法律構成はテキトーです。)
 弁護士会による弁護士懲戒制度がまっとうに機能していればこんな訴訟を提起する必要はないのですが、上述のとおり弁護士懲戒制度は形骸化して有効に機能していません。弁護士の非行を違法として裁判所に訴えることは弁護士の品位保持の目的でも意義があると考えます。

 ネットを頼りに一晩で訴状を書いて提出したところ、あとから表現を直したくなるところがたくさん出てきました。2~3年前までは書記官にお願いすると(相手方に送付する前なら)訴状の2頁目以降は修正したものにさし替えてもらえましたが、今は完全に断られます。「訂正申立」して修正することもありますが、今回は書き換えたい部分が多かったので、訴えを一度「取下げ」して、同じ内容で(表現を修正して)提訴しなおしました(恥;)

 

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請 求 の 原 因

 原告が債権者として申し立てた破産手続において、破産管財人として選任された被告Sは適正な破産管財業務を行わなかった。被告Sの違法な破産管財業務により、原告は公平公正な裁判を受ける権利を侵害され、多大な精神的損害を被った。

 破産管財人の業務により原告が被った損害については、破産管財人を選任し監督すべき裁判所にも責任がある。被告Sの違法な破産管財業務により原告が被った損害について、被告S及び裁判所を所管する被告国に対し、連帯してその損害の賠償を請求する。

 

第1 経緯

1 債権者破産と免責許可申立

ア 債務者女性(訴外)は、平成25~27年にホストクラブで多額の浪費を行い、主にその支払いの目的で複数の消費者金融会社から計約100万円及び原告から計465万円を借り入れた。その後、原告が提起した訴訟で、債務者女性の原告からの現金借用及びそれが詐欺であることが認容され、損害賠償金465万円の支払いを命じる判決が出たが、債務者女性は支払いを行わなかった。民事執行でもその損害賠償金は回収できなかったため、債権者である原告は、平成28年2月22日、東京地方裁判所に債務者女性の破産手続開始を申し立てた。(東京地裁平成28年(フ)第****号)

イ 債務者女性は、破産手続開始決定までの審尋では支払可能を主張していたが、平成28年4月28日に破産手続開始が決定すると一転して、「破産手続開始申立の少し前に仕事を辞めたため、収入がほとんどない」として支払不能を主張し、同年5月20日に免責許可申立を行った。


2 債権者集会と免責意見書

ア 被告Sは、この破産手続において東京地方裁判所が選任した破産管財人で、第二東京弁護士会所属の弁護士である(司法修習48期)。

イ 当該破産手続は平成28年8月31日に第1回債権者集会が開催された。破産管財人であった被告Sは、その前に破産者からヒアリングを行っていたが、それでは不十分だったため、第1回債権者集会で「免責調査継続」となり、第2回債権者集会が予定された。

ウ 被告Sは同年10月25日に破産者から「詳細なヒアリング」を行い、同年11月2日に開催された第2回債権者集会で、破産管財人として免責に関する意見書(甲1 以下「免責意見書」)を提出した。

エ 被告Sは免責意見書の中で、破産者の説明通り、「(破産者の収入は)平成27年2月以降は、大体月に20万円から30万円となり…、平成28年に入ってからは…月収は10万円程度となった」(1頁10行目)、また、破産者が生活を改め、平成27年1月23日以降は多額の浪費を行っていないかのように(2頁下から10行目)記載し、「(破産者は)破産手続きに対して…協力的であった」(3頁2行目)として、「免責不許可事由はあるが、免責相当である」とした。

 

第2 被告Sの不当な破産管財業務

1 破産者の使途不明金を精査せず、免責意見書に記載しなかった

ア 被告Sは、破産手続開始申立の1年前である平成27年2月以降の破産者の支出や借入について、免責意見書に具体的には何も記載しなかった。

イ 破産管財人であった被告Sに届出された債権届出書・明細書・取引リスト・取引明細によれば、破産者は平成27年6月、アコム・レイク・楽天から計約60万円の借入を行った。

ウ 破産者は同月、プロミスからも借入を行ったが、被告Sが調査を行わなかったため、破産者の同月のプロミスからの借入額は不明である。

エ 破産者は同月、自身名義の信金口座から17万円を引き出した(信金口座通帳の写しから明らか)。

オ 被告Sが作成・提出した免責意見書によれば、同月の破産者の収入は20~30万円だった。

カ 平成27年6月に破産者が入手した上記の金銭(計100万円以上)は、その使途が明らかでない。

キ ちなみに、同月、破産者は(口座残高不足のため)家賃の支払いを行っていない(銀行口座通帳の写しから明らか)。

ク 破産者は同月、クレジットカード(楽天カード)のショッピング枠で計約10万円を利用した。その内訳は、ファッションやエステに約6万円、タクシー代約3万円、コンビニで約1万円であった(取引明細から明らか)。

ケ 破産管財人は、破産者の使途不明金について(とくに浪費による破産では)注意深く精査すべきであることは破産管財の常識であり、免責調査において必須の業務である。

コ 被告Sは、破産者の平成27年6月の多額の使途不明金について精査せず、免責意見書にそのことについて何も記載しなかった。


2 破産者の虚偽申告による現金借用について、免責意見書に記載しなかった

ア 平成27年6月2日、破産者は楽天カードを新規に契約し(カード申込書の写しあり)、同月8日にキャッシング枠で20万円の新規借入を行った(カード取引明細あり)。この契約時、破産者は「預貯金額100~199万円」と申告した(カード申込書に記載あり)。

イ このとき、破産者の口座には実際には計5000円以下しかなかった(口座通帳の写しから明らか)。

ウ この時点で、破産者の収入は免責意見書によれば月20~30万円、債務は500万円以上であり、返済の見通しがなかったにもかかわらず、破産者は上記の虚偽申告により新規借入を行った。

エ ちなみに、破産手続開始までの当該キャッシング20万円の元金返済は8,000円、ショッピング利用額約10万円の返済は216円であった。

オ 破産者の平成27年6月2日の虚偽申告による借入は、破産法252条1項5号「破産申立のあった日[本件では平成28年2月22日]の一年前の日から破産手続開始決定のあった日までの間に…詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」に該当し、免責不許可事由になりうる行為である。

カ 破産管財人であった被告Sは、この、破産者の虚偽申告による借入の事実について、免責意見書に何も記載しなかった。


3 破産者の破産手続開始後のクレジットカード利用について、免責意見書に記載しなかった

ア 当該破産手続は、平成28年2月22日に破産手続開始申立、同年4月28日に破産手続開始決定となった。しかし破産者は、この期間中もクレジットカード(クレディセゾンUC)の利用を続けていた。クレディセゾンから破産管財人であった被告Sに届けられた計算書によると、破産者の平成28年3月11日から4月10日までのクレジットカード利用額は75,788円(引き落とし期日5月6日)、4月11日から5月10日までの利用額123,218円(同6月6日)、5月11日から6月10日までの利用額78,570円(同7月5日)であった。

イ 当該破産手続開始決定は同年4月28日で、破産者は「収入がほとんどない」として同年5月20日に免責許可申立を行った。この時期の破産者の収入は、免責意見書によれば月10万円程度であった。

ウ 上記のクレジットカード利用(月平均9万2525円)は、免責を前提として行われた可能性があり、免責不許可事由になりうる事実である。

エ 破産管財人であった被告Sは、破産者のこの不審なクレジットカード利用について精査せず(転送されてきた破産者のクレジットカード利用明細書を確認すらせず)、そのことについて免責意見書に何も記載しなかった。


4 債務額を誤って裁判所に報告した

ア 破産管財人であった被告Sは免責意見書で債務額計762万1060円と記載し報告したが、実際の債務額(裁判所の免責許可決定書記載)は計851万931円であり、被告Sは誤った債務額を裁判所に報告した。

イ これは被告Sが、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)の債権57万4134円を単純に計上し忘れ、また家賃保証会社が代理弁済した破産手続開始前の滞納家賃等を財団債権と考えた上で債務に計上していなかったことなどによるものである。

 

第3 被告Sが行った破産管財業務の違法

1 被告Sが行った不当な免責調査

ア 当該破産事件は、免責不許可事由である「浪費による破産(破産法252条1項4号 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。)であり、免責許可においては裁量免責とすべきか否かが問題であった。

  • 破産法252条2項  前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
  • 破産法250条1項  裁判所は,破産管財人に,第252条第1項各号に掲げる事由の有無又は同条第2項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査をさせ,その結果を書面で報告させることができる。

 上記の法252条2項、法250条1項により、破産管財人には「破産者が裁量免責が相当かどうかの判断にあたって考慮すべき事情」についての調査を行い、調査結果を裁判所に書面で報告する任務がある。

イ 第1の2イの通り、被告Sは、第1回債権者集会の前にはそのために必要な「詳細なヒアリング」を破産者から行っていなかった。

ウ (破産手続開始申立前1年以内の)① 平成27年6月の多額の使途不明金、② 同年6月2日の虚偽申告による借入と、③ 破産手続開始申立・破産手続開始決定後のクレジットカード利用、は弁護士ではない素人が見ても一目瞭然なものだったが、被告Sは「裁量免責相当かどうかの判断にあたって考慮すべき」これら①~③の事情について、第2回債権者集会で提出した免責意見書にまったく何も記載しなかった。

エ もし平成27年6月の100万円以上の使途不明金が浪費に費消されたのならば、破産者が「平成27年2月以降は多額の浪費を行っていない」旨を破産管財人に説明したことは、破産法252条1項8号「破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。」の免責不許可事由に該当し、免責不許可となる可能性が高い。

オ 破産者が平成27年6月に(返済のめどがなかったのに)虚偽申告により借入を行ったことは、破産法252条1項5号「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。」の免責不許可事由に該当する。

カ 破産者が、破産手続開始決定後もクレジットカードを利用し続けながら、支払不能を主張して免責許可申立を行ったことは、免責前提のクレジットカード利用としか考えられない。このことは詐欺罪を構成しうる悪質な行為であり、「破産手続に対する不誠実性が顕著である」とみなされ得る行為である。

キ これらは、破産者を裁量免責とするかどうかの判断にあたって考慮すべき重要な事情であることは明らかなのに、破産管財人であった被告Sは(故意又は過失により)免責意見書にそれらのことを記載せず、裁判所に書面で報告しなかった。

2 破産管財人の任務違背行為と損害賠償義務

  • 破産法85条1項 破産管財人は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
  • 破産法85条2項 破産管財人が前項の注意を怠ったときは、その破産管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。

ア 上述の通り、被告Sは、破産管財人として一般的に要求される平均的な注意義務を果たしておらず、善管注意義務違反は明らかである。

イ また、① 破産者の平成27年6月の使途不明金、② 虚偽申告による借入、③ 免責前提のクレジットカード利用は、素人にも一見して分かる明らかなものであり、ベテランの弁護士である被告Sがそれらのことに気付かずに見過ごしたとは考えられない。

ウ そうすると、被告Sは免責不許可事由となり得る重要な事実を故意に報告しなかったということになり、破産管財人として報告義務違反である。このことは免責調査の業務行為として著しく不合理であり、破産管財人としての裁量を逸脱・濫用した任務違背行為と言わざるを得ない。

エ すなわち、破産管財人としての忠実義務違反、公正中立義務違反でもある。もし破産管財人が破産者の利益を目的として、破産者に不利益な事実の隠蔽を図ったとするなら、そのことは破産法267条1項「破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」に抵触する犯罪行為である。

オ 原告は、自らが申し立てた破産事件で、厳正であるべき破産管財人被告Sの上記不当・違法行為により、期待される公平公正な裁判を受ける権利を侵害され多大な精神的損害を被った。破産管財人の法令違反又は善管注意義務違反の任務違背行為により生じた損害は、破産管財人の被告Sが賠償する責任を負う。(民法709条、破産法85条2項)

 

第4 裁判所の選任・監督義務と使用者責任

  • 破産法74条1項 破産管財人は、裁判所が選任する。
  • 破産法75条1項 破産管財人は、裁判所が監督する。
  • 破産規則23条1項 裁判所は、破産管財人を選任するに当たっては、その職務を行うに適した者を選任するものとする。

 破産管財人は裁判所から選任され、裁判所の監督の下に破産管財業務を行っており、裁判所には使用者として適正な選任・監督の義務がある。破産管財人として被告Sを選任するに当たり、裁判所は被告Sの破産管財人としての適格性を十分に調査すべきであったのにこれを怠り、また選任後も被告Sの不当な破産管財業務を看過して適切な監督を怠った。

 本件の破産管財人の行為は国賠法のいう公権力の行使には当たらず、破産管財人の違法な破産管財業務により原告が被った損害について破産管財人自身が賠償責任を負うことは前述の通りだが、裁判所にも使用者責任(民法715条)があり、これについては裁判所を所管する被告国が賠償責任を負う。

 

第5 まとめ

 上述した被告Sの行為を「正当な破産管財業務」ということはできない。公平公正な裁判を期待して当該破産事件を申し立てた原告は、被告Sの違法な破産管財業務により、公平公正な裁判を受ける権利を侵害され多大な精神的損害を被った。この損害は金銭に換算して100万円を下らない。また、裁判所には破産管財人の業務上の不法行為に対し使用者責任がある。

 よって、被告Sの不法行為責任と裁判所の使用者責任に基づき、被告S及び裁判所を所管する被告国に対し、連帯して損害賠償金100万円の支払いを求める。

以上

 

 今回の訴訟は東京地裁民事第48部に配点され、提起してから10日で第1回の口頭弁論期日が決まりました。(それがふつうです。東京地裁民事第4部が担当の訴訟では第1回の期日が決まるまで3か月かかりました。東京地裁民事第43部の裁判官と書記官が被告だったから打ち合わせに時間がかかってしまったのでしょう→

 それにしても、破産者の使途不明金を精査しないとか、転送されてきた破産者宛ての明細書を確認しないとか、破産者と破産者代理人の話を鵜呑みにして免責意見書書くとか、財団債権を理解していない?とか、債務額を誤って報告しちゃう…ような破産管財人の弁護士、恥ずかしいですね。それでも、こんな違法な業務でも懲戒にはならないし、こんな手抜き業務でも管財人報酬約50万円を受け取ったS弁護士、裁判ではどんな「言い訳」をしてくるのか楽しみです。

 書面が届き次第、ここで報告していきます。

 

< 第1回口頭弁論 >

 第1回口頭弁論が開かれましたが、エムは期日の前までに、被告S弁護士と被告国の答弁書を受領することができませんでした。

 国の答弁書は期日の5日前に特別送達で送付されてきましたが、日中は留守にしているエムはこれを受領できず、郵便局に保管となってしまいました。一方、被告S弁護士の答弁書は期日の2日前にレターパックプラス(赤い方)で送付されてきて、これも受領できませんでした。(期日のときに書記官から写しを受け取りました。)
 答弁書の内容はともに「認否については追って準備書面で明らかにする」旨の形式的な内容です。↓

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 答弁書はFAXで直送することも多いですが、今回は「直前に」郵便で送達・送付されてきました。とくに、被告S弁護士の答弁書は期日の2日前に到着です。定型的な答弁書なんだからもっと早く(1週間前までに着くように)送付できるはずだし、もし期日の直前になるなら(期日までに確実に受領できるように)FAXで送付するのが一般的です。

 被告S弁護士の代理人弁護士は、そんな常識も持ち合わせていないのでしょうか? それともこれは、原告エムに対する嫌がらせなのかもしれませんね。

 

emu6.hatenablog.com

⑲ 東京地裁民事43部の裁判官と書記官を訴えた訴訟で、担当の民事4部がイカサマ

東京地裁民事43部の裁判官らと書記官を訴えた訴訟で、担当の民事4部が不適法な対応を行いました。

 

< これまでの経緯のまとめ >

 弁護士懲戒請求で、エムが期限内に行った「異議申出」を日弁連は期間徒過として却下し、適法な異議申出を不当に門前払いしました。エムはすぐにその決定の瑕疵を日弁連に通知し、適正な懲戒手続を行うことを求めましたが、日弁連は弁護士法64条の2に定められる「異議の審査」を行うことを拒否して行いませんでした→②
 弁護士法は64条の1で「懲戒請求者は日弁連に異議を申し出ることができる」(異議申出権)、64条の2で(その場合)「日弁連は綱紀委員会に異議の審査を求めなければならない」と定めています。懲戒請求者であるエムが行った異議申出は、日弁連の不当な却下により実体的な異議の審査を受けられませんでした。つまり日弁連は、弁護士法に規定される懲戒請求者の「異議申出権」を故意に侵害したということです。

 この日弁連の違法に対しエムはまず、期限内の異議申出を期間徒過で却下とした「重大かつ明白な瑕疵ある決定」(=違法な決定=無効な決定)の無効確認を求める行政訴訟を提起しました(弁護士懲戒について日弁連は行政庁として機能します)。しかし裁判所は、旧態依然とした「法律上保護された利益説」によりそれを却下しました(→⑥

  日弁連が異議申出を違法に門前払いして、法に規定される「異議申出権」の権利を侵害しても、裁判所はその違法を黙認し、日弁連が法定の懲戒手続を行わない違法状態はそのまま維持されるということです。「日弁連が行う弁護士懲戒の行政行為については適正手続は保障されない」と裁判所が認めたも同然です。

 

 次にエムは、エムが決定の瑕疵を日弁連に通知し適法な手続きを行うことを要求したのに、日弁連がそれを拒否し法定の懲戒手続を行わなかった「適正手続不作為」の不法により手続上の損害を被ったとして、日弁連に対し損害賠償請求訴訟を提起しました。この訴訟は、日弁連の違法な却下決定とは直接関係なく、日弁連の故意の適正手続不作為(作為義務違反)による手続上の損害について民法709条に基づきその賠償を請求したものです。

 東京地裁民事43部で行われたその裁判の第2回口頭弁論期日で、裁判長市川多美子は原告のエムに請求原因を確認する釈明権行使を行いました。エムは、書面で主張していた通り「日弁連の違法な却下決定は今回の裁判では問題ではない」「日弁連が適法な懲戒手続きを行うことを拒否し、適正な懲戒手続きを行わなかったことを問題としている」「それによる手続上の損害の賠償を求めている」ことをはっきりと口頭で説明しました。しかし第2回口頭弁論期日調書には、「訴えの対象は、日弁連が適法な異議申出を却下して手続きを進めなかったことである」旨の、エムの主張(訴えの対象は、日弁連が適正な懲戒手続を拒否して行わなかったこと)と異なる虚偽の内容が記載されました。
 判決は、その口頭弁論調書の虚偽記載を基にして、本当の請求原因事実である「日弁連が適法な懲戒手続を行うことを拒否して、適正手続を故意に作為しなかったこと」の不法については争点とせず、虚偽の請求原因事実である「適法な異議申出を日弁連が却下決定して、手続きを進めなかったこと」の不法該当性を争点としました。そして行政訴訟の「日弁連の懲戒決定は法律上保護される利益ではない」という判例判示を適用して、その違法決定による手続きの違法(不作為)も不法行為を構成しないとして請求を棄却しました。(→⑦

 つまり、エムは「日弁連が適法な手続を拒否して、故意に手続きを行わなかった」不法について訴えたのに、判決は上記イカサマにより「日弁連の違法な却下決定により手続きが行われなかった」ことについて「不法行為を構成しない」と評価判断して請求を棄却したのです。(本来の請求原因について何も評価判断しないで判決を出した。)
 このためエムは、東京地裁民事43部の裁判官らの釈明権濫用や書記官の口頭弁論調書の虚偽記載のイカサマにより公正な裁判を受ける権利を侵害されたとして、平成30年12月21日、東京地裁に訴訟を提起しました。

 ちなみに、もとの訴訟の控訴審判決(→⑪)は、エムの請求原因が「日弁連の決定の瑕疵」(期限内の適法な異議申出を期間徒過で却下としたこと)により損害を被ったことであるかであるように記載し、「当該瑕疵により懲戒請求者(一審原告)の権利又は法律上保護される利益が侵害されたというには無理がある」と判示しました。エムは、主要な請求原因事実は「日弁連の故意の適正手続不作為」であって「日弁連の違法却下決定」ではないことを控訴理由書で明確に訴えており、「日弁連の違法な却下決定の瑕疵により損害を被った」などとはまったく主張していません。にもかかわらず、当該控訴審判決は本来の請求原因をわざと無視し、エムが主要な請求原因事実ではないと明確に主張していた「日弁連の違法却下決定」の不法について排斥してエムの控訴を棄却しました(←東京高裁の判決です。エムの本来の請求原因は排斥できないから、こんなイカサマを行ったのでしょう。ちなみにこんな無茶苦茶な判決を出すような裁判官が出世します→)。請求原因をあからさまにすり替えて控訴を不当に棄却したこの控訴審に対しても、エムは本件と同様の訴訟を提起しました(→⑫

 日弁連の故意の適正手続不作為(悪意ある作為義務違反=違法性が高い)により期待される手続きが行われなかったことによる「手続上の損害」の賠償は当然認められるべきですが、裁判所は原告の請求原因をすり替えるイカサマを繰り返し、本来の請求原因を正当に評価判断せずに請求を棄却しました。このことは、東京地裁・東京高裁が被告・被控訴人である日弁連にひいきして、その違法をうやむやにする不当な目的で、裁判官の裁量を逸脱・濫用して公平性・公正性に著しく欠ける裁判を行ったとしか考えられません。それは、公平公正であるべき裁判官の業務行為として違法というだけでなく、背任的で犯罪的な悪質なものです。
 日弁連の違法をうやむやにする違法な目的で裁判官が違法な方法で行った、日弁連を擁護する判決。こんな無茶苦茶な違法な裁判をしても、それは裁判官同士のかばいあいにより正当化されてしまいます。「信頼される裁判所」と言いながら、こんなイカサマ裁判官らを野放しにして出世させる裁判所、このままでいいのでしょうか?


 エムはまず、東京地裁民事43部が日弁連の違法行為をうやむやにする目的で、口頭弁論調書に虚偽を記載し、原告の請求原因を故意にすり替えて、請求原因を正当に評価判断せずに判決を行なった裁判の違法を訴える訴訟を、主位的に民事43部の裁判官らおよび書記官に対する損害賠償請求、予備的に国賠の形の共同訴訟として提起しました(→⑩) この訴訟の目的は賠償ではなく、裁判官ら個人の不正を明らかにすることだからです。

 

< 今回の訴訟の経過 >

< 2018/12/21 > 訴訟提起

 エムは平成30年12月21日に東京地裁に、東京地裁民事23部が行った「違法な裁判」に対する訴訟を提起し、民事4部が担当になることが決まりました。

 

< 2019/ 3/18 > 期日決定

 昨年12月21日に提起してからずっと何の連絡もなかったこの訴訟、3月18日になってようやく担当書記官から連絡があり、4月22日の第1回口頭弁論期日が決まりました。提訴から期日決定まで約3か月かかりました。正月休みがあったとはいえ、民訴規則60条に違反することは明らかです。(裁判の迅速化に関する法律にも違反する違法行為?)

 この期日決定の遅れは、4月からの裁判官の人事が決まるのを待っていただけでしょうか? もちろんそうではないでしょうが、期日決定がこんな遅くなるなら担当書記官は原告に一本連絡を入れてくるものです。それすらせずに手続きを遅延させたのは、おそらく裁判所は被告ら(東京地裁裁判官及び書記官)との打ち合わせに手間取ってしまっていたのでしょう。もし東京地裁が前もって被告らと内密に打ち合わせをしていたとしたら、それは裁判の公平公正に反する違法なものです。

 

< 2019/ 4/ 4 > 訴状不送達の連絡

 新しい年度になってから、担当書記官竹内伸明から「被告の松井と奥垣内は、訴状が不送達になった」とだけ電話連絡がありました。原告のエムが3月18日に請書に記名・押印し第1回口頭弁論期日の日時が決まってから17日たってからの訴状不送達の連絡。

 エムは、違法な裁判を行なった被告ら(裁判官らと書記官)の送達場所を「東京地裁」としていましたが、同じ東京地裁内で不送達(当該被告らが東京地裁には勤務していなくて訴状を受領できなかったこと)が明らかになるまでこんなに時間がかかるものでしょうか? もし不在連絡票の扱いとしても、ふつうなら10日間くらい?

 それとも、不送達になるようにわざと送達を遅らせたのでしょうか? 担当書記官による訴訟妨害ならば「裁判所の事務の取扱方法に対する不服」くらいじゃ済まないです!

 

< 2019/ 4/22 > 第1回口頭弁論

 第1回口頭弁論期日には国の指定代理人だけ出廷していました。指定代理人は「裁判官を訴えて、それが認められなければ国を訴える、みたいなことは判例で不適法とされている」と言ってました。エムはなんでも予備的併合ができると思っていたのでそのときにはよく理解できなかったのですが、これは「主観的予備的併合」というもので、判例で「不適法で許されない」としたものがありました(最二小判昭43・3・8)。こういう場合には「同時審判申出共同訴訟」というやり方が今どきはふつうらしいです。これは講学的な(形式的な)問題で、素人的にはどっちでもいいことですが、不法行為責任の優先順位ははっきりさせたいところです。このためエムは「本件は事案が異なり当該判例の射程は及ばないため、あえて主観的予備的併合で請求する」と準備書面で主張しときました。

 その第1回口頭弁論で担当裁判官は、送達未了になっている2名の被告らへの訴状送達を、エムの申立てにより、異動になった被告裁判官については送達場所を新しい就業場所に変更して送達、被告書記官については、新しい就業場所が調査しても不明だったため「公示送達」にしてくれると認めてくれました。それにより共同被告の答弁書が出そろって(国の答弁書はとりあえずのものだったので国はさらに準備書面を出して)、それらに対しエムが準備書面を出したら次回で結審です。

 

< 2019/ 7/ 1 > 不審な答弁書

 ほんとに公示送達になったかどうかは分かりませんが、その被告書記官の答弁書が裁判所から原告のエムにFAXされてきました。でもその答弁書には、被告書記官の送達場所として「東京地方裁判所民事第43部」と記載されていました ( ↓ ) 上述の通り、もともとエムは被告らの訴状送達場所を「東京地裁」としていましたが、異動になっていた裁判官と当該の被告書記官は「東京地裁」で不送達になったのです。(送達場所「東京地裁」で、民事第43部の被告裁判官らには訴状は送達されました。)

 エムが行なった聴き取り調査に対し、東京地裁民事43部の書記官は「被告書記官奥垣内かずさは異動になって今はここに勤務していない。どこに異動になったかは分からない」旨を回答しました。これを就業場所不明の疎明として、エムは被告書記官の公示送達を申し立てました。それなのに被告書記官奥垣内かずさは、今は勤務していなくて訴状が不送達となった東京地裁(民事第43部)を送達場所として届出?

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 ↑ 就業場所でもないし、当然、住居所でもない場所が「送達場所」として指定されました(民訴法103条参照)。民訴法104条により、当事者がその送達場所を答弁書で届け出た(民訴規則41条2項 )としても、そこに当事者本人(被告書記官)はいないし、補充送達受領適格者(同法106条「使用人その他の従業者又は同居者」)がいるわけでもない、実際には送達できない場所を送達場所として届け出たのは不適切で不適法です。
 この答弁書は裁判所から送達されました。とすると、担当書記官竹内伸明はこの不適切な送達場所を補正させずに黙認したのでしょうか。(このことについてはぜひ、送達の専門家である(民訴法98条参照)当該書記官らの見解をきいてみたいです。)

 たぶんこの答弁書は、実際には被告書記官本人(奥垣内かずさ)が作成したわけではなくて、共同被告である民事43部裁判官が作成して被告書記官の押印をしたもので、そのため送達場所が民事43部となっているのでしょう。それなら、担当書記官(竹内伸明)が、答弁書に記載された送達場所が不適切であることに気づきながらも、そのことに目をつぶって答弁書を送達したことも理解できます。(書記官としては職務怠慢だと思いますが。)

 竹内伸明が誰からその答弁書を受け取ったのかは分かりませんが、もし被告書記官(奥垣内かずさ)自身がこの答弁書を作成してこの不適切な送達場所を自ら記載したというのなら、送達の専門家である書記官が行った不当行為として許すことはできません。でももし、共同被告の民事43部の裁判官がこの答弁書を被告書記官の代わりに作成し、送達場所として自分の部(被告書記官の元の勤務場所)を記載したというのなら、それは納得です。もしそれが事実ならば、別の重大な問題が生じるわけですが。

 そう考えたエムは、不適切な「東京地裁民事43部」を送達場所とした被告書記官にはわざと準備書面を直送しませんでした。 (期日当日に担当書記官に事情を説明して送達をお願いするつもりでした。)

 

< 2019/ 7/11 > 第2回口頭弁論

 第2回口頭弁論期日の被告側には国の指定代理人しか出廷していませんでした。共同被告の裁判官3人と書記官は欠席です。前回の期日では訴状送達未了で今回答弁書を出した2名の被告は擬制陳述ですが、前回の期日で答弁書を出していた2名の被告裁判官は今回の第2回口頭弁論期日は完全な欠席です。でも、答弁書を出して反論しているのでいわゆる「欠席裁判」の擬制自白の扱いにはなりません。負けることのない裁判では、形だけでも答弁書を出して擬制陳述しておけば、代理人をつけなくても、一回も出廷しなくて大丈夫なんですね。

 そして、直送しなかった被告書記官への準備書面のことをエムが担当書記官に相談すると、担当書記官は「その準備書面は公示送達の手続きにより被告書記官に送達されている」と説明しました(エムは副本を提出していませんが…)。期日でその確認を求めたエムに対して、裁判官も「準備書面は送達されている」と言っていました。

 しかし、上述のように公示送達後に当該被告から送達場所が届出されたのなら、原告の準備書面は「公示送達の手続きにより」送達するのではなく、その届出された場所にふつうに特別送達すべきです( 民訴法104条2項)。でも今回、答弁書に記載されて届出された送達場所には当事者も補充送達受領適格者もいなくて誰も送達を受領できないはず。それなのに「準備書面は被告書記官に送達された」(と担当書記官も担当裁判官も言っていた)ということは、エムが裁判所にFAXした準備書面(正本)をもとに担当書記官が副本を作成してくれて、届出された送達場所に特別送達するのではない方法で被告に送達してくれたんでしょう。それは、書記官が説明した「公示送達の手続き」とは関係ない虚偽の説明だし、不適切な送達だと思いますが。

 

 ところで、担当書記官の竹内伸明は、被告の書記官奥垣内かずさに対して訴状を「公示送達した」と明言しましたが、調べれば勤務場所が分かるような書記官に対し公示送達なんてするものでしょうか? ほんとは公示なんてしていないとしたら、被告書記官に対しては実は訴状の送達すらなされていないのかもしれません。

 誰かが被告書記官に(親切に)連絡してあげて、東京地裁の書記官から訴状を手渡しされていればいいのかもしれません。でも、被告書記官本人が訴状を受け取ったとして、今は勤務していない東京地裁民事第43部を被告書記官が送達場所として届け出たというのがやはり不可解です。その場所では送達を受領できないのは明らかで、送達の専門家である書記官がそのような不適切な場所を送達場所として自ら届出したとは考えにくいからです。

 ということはやはり、被告書記官奥垣内かずさ自身は訴状受領や答弁書作成には直接関与せず、そのいないところで誰かが代理で対応した(奥垣内かずさ名義の答弁書を提出した)と考えざるを得ません。(代理人弁護士は委任されていません。)

 

< 2019/ 8/20 > 事件記録謄写1

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↑ 4月17日にエムが公示送達申立をして、4月22日の第1回期日のときに裁判官が「公示送達にする」みたいなことを言ったのに、実際に公示送達で掲示になったのは5月28日だった(ことになっている)らしいです。5月28日の夕方にエムが東京地裁の掲示板を見たときには、この公示の掲示は見当たりませんでしたが。
 ちなみに、民4の担当書記官(竹内伸明)は、エムが公示送達申立書を提出したとき、「こんなので公示送達なんて無理」みたいなことを言ってたし、期日で裁判官が「公示送達にする」と言ったとき、露骨に嫌そうな顔をしてました。

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↑ その後、6月28日になって被告奥垣内かずさは東京地裁に出頭し、担当書記官が奥垣内かずさ本人に直接訴状を交付した(民訴法100条)ということのようです。(といっても、この「交付送達報告書」が真正なものかどうかは分かりませんが。)
 そうすると、当該の被告書記官は、訴状を受け取ったその日のうちに答弁書を提出したことになります(上記 < 2019/ 7/ 1 >の項参照)。被告書記官本人が答弁書を作成したのならば、さすがは書記官、仕事が早いですね! でもその答弁書には、訴状が不送達になった「東京地裁」の(被告が今は勤務していない)民事第43部が送達場所として記載されていました。実際に就業している場所ではないし送達を受領できない場所を自分の送達場所として記載(届出)するなんて、送達の専門家である書記官がするわけないです。そうすると、この答弁書は被告書記官自身が作成したものではない…つまり誰かが代理で作成したものと考えざるを得ません。

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 ↑ 7月11日の第2回口頭弁論期日のとき、担当書記官竹内伸明は「公示送達の手続きにより、準備書面は被告(奥垣内かずさ)に送達されている」とエムに言いました。この受領書の記載内容からは「7月11日の第2回口頭弁論期日当日に、準備書面は書記官から被告に直接交付された」(裁判所書記官による送達)ということのようです。でも、すでに被告本人から送達場所が届出されているその送達は「公示送達の手続き」ではないわけで、正確さが命の書記官がエムにそんな不正確な説明をしたのは不審です。

 ほんとは口頭弁論の時点ではその準備書面は被告に送達されていなかったのに、期日前に送達されたことにしようと竹内伸明はとっさにそんな虚偽の説明をしたのでしょう(事情に疎い一般人である原告エムをだます目的で)。それに、送達場所が届出されているのに、期日当日になって被告に書面を直接交付した(ことになっている)のも怪しいです。被告から届出された送達場所は同じ東京地裁なんだから2日もあれば特別送達できるはずです。でも、答弁書で送達場所として届出された「東京地裁民事第43部」に書面を送達しても実際には被告の奥垣内かずさはそれを受領できないので、担当書記官はその送達場所に特別送達するわけにいかなかったのでしょう。

 そして、7月11日の期日に被告奥垣内かずさは出廷しませんでした(擬制陳述)。でもこの受領書の記載内容を信じるとすると、奥垣内かずさはその期日の日、開廷の前に東京地裁民事4部を訪れて、(エムは送達を依頼しておらず副本を提出していなかったのに、なぜか用意されていた)準備書面の副本を書記官から直接受領した、ということでしょうか?

 原告が副本を準備しなくても裁判所が副本を作成してくれたり、送達を受領できない場所を送達場所として届け出ても裁判所が被告を呼び出して直接送達してくれるような制度があるんでしょうか? もしそんな便利な制度があるのなら先に教えておいてほしかったです。エムは7月11日の期日のとき、担当書記官に送達を依頼しようと当該被告分の副本を持参していましたが、「副本はすでに被告に送達されているから必要ない」と言われて、用意した副本を担当書記官(竹内伸明)に受け取ってもらえませんでした。
 もちろん、竹内伸明書記官のしたはずの「裁判所が副本を作成して」「特別送達できない相手方を呼び出して直接交付してくれる」ような親切なサービスは実際にはなく、そのような不適法なことを書記官がしたはずがありません。(このような場合、当事者が用意した副本を書記官が相手方に特別送達します。たとえ期日後になっても。)

 ということは、竹内伸明書記官がエムに説明したことは実際になされたことではなくて、期日の前に原告の準備書面が被告に送達されたことにするための虚偽の説明なのでしょう。そうすると、上掲の奥垣内かずさ署名押印の7月11日付受領書は、辻褄を合わせるために東京地裁民事4部があとから捏造したものと考えざるを得ません。

 公文書を捏造しても形式さえ取りつくろっておけば、あとはかばい合いで内部の違法はウヤムヤにする。それが公正をモットーとする「信頼される裁判所」の実態のようです。東京地裁は被告らと結託して不正を隠蔽? 仲良しでうらやましいですね。裁判所が不正しようと思ったら、こんなずさんなインチキでも十分みたいです。

 

< 2019/ 8/24 > 判決

 8月15日言渡しの判決(裁判官志賀勝)は、裁判官ら個人を訴えた主位的請求は「棄却」、予備的に国賠で国を訴えた予備的請求は「却下」でした。そして必要もないのに、43部の違法判決を擁護する内容の判示がされました ↓

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判決書1頁

 被告奥垣内かずさの住所は「住所・居所 不明」「最後の住所 東京地裁内」となっていました。被告奥垣内かずさが自身の送達場所として答弁書で届け出た「東京地裁民事第43部」は、今は勤務していない以前の就業場所であることが明確になりました。そんなとこを送達場所として届け出てもいいんでしょうか?
 ふつうに、現在の就業場所とか住所を送達場所として届け出ればいいのでは?と思いますが、あえて今は勤務していない東京地裁を送達場所として届け出たのは、裁判の手続きでイカサマをしやすくする目的なのでしょう。書記官のしたことだし、担当部の民4も認めている(黙認?)から、それは違法とまではいえないイカサマな方法なのだと思います。とはいえ、内輪の被告書記官に対する特別扱いは、裁判所の公平公正さに重大な疑いを抱かせるものと言わざるを得ません

2~5頁 「事案の概要」

 これまでの訴訟と同様に、今回の判決でも事実はあいまいに記載されました。何度も説明してきたように、

  • 行政訴訟は、日弁連が適法な異議申出を却下した違法な決定に対する訴訟(決定の無効確認を求める訴訟)
  • 東京地裁(民43)での訴訟は、エムがその決定の瑕疵を日弁連に通知し、適法に審査を行うよう要求したのに、日弁連がそれを拒否して適正な懲戒手続を行わなかったことに対する訴訟(日弁連の故意の適正手続不作為の不法による損害の賠償を求める訴訟)

で請求原因はまったく異なります。行政訴訟から分離された損害賠償請求訴訟で、エムは「訴えの変更」(請求の原因の変更)を行って「日弁連が適正な手続きを拒否して行わなかったこと」を主要な請求原因事実として明確にしました。しかし、民43判決は、あえて「日弁連が異議申出を却下する決定をして手続を進めなかったこと」の不法性を争点として、そのことについて評価判断しました。一方、原告のエムが請求原因として明確に主張していた「日弁連が適法な手続きを行うことを拒否して、適正な懲戒手続を故意に作為しなかったこと」の不法性は争点にすらせず、それについてはあえて何も評価判断しませんでした。
 そして、今回の訴訟の判決(「前提事実」)でもその事実はあいまいに記載されました。

  • 原告の主張
     別件訴訟で原告は「日弁連が異議の審査を拒否して適正な懲戒手続を行わなかったこと」による損害を書面で主張し、口頭弁論でも同旨の釈明をしたのに、口頭弁論調書および判決では原告が「日弁連が違法な却下決定により手続きを行わなかったこと」を主張しているかのように記載された。そしてそのことについての不法性該当の判断が行われ、本当の請求原因である「日弁連の適法手続拒否や適正手続不作為」についての判断はないまま判決が行われた。これらの不法行為により、原告は公正・公平な裁判を受ける権利を侵害された。
     担当裁判官および書記官のこれらの不法行為は故意に行われたもので職務の範囲を超えているため、主位的に裁判官および書記官個人に対し損害賠償を請求する。
     また、被告裁判官らの違法行為は、不当な目的の下、付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使した(判例のいう)「特別の事情」があるため、予備的に国賠法に基づき国に対し損害賠償を請求する。
  • 被告個人らの主張
     たとえ故意により違法に原告に損害を与えたとしても、国家公務員の職務行為だから責任を負わない。
  • 被告国の主張
     主観的予備的併合は許されず、国に対する請求に係る訴えは不適法である。

 

5~7頁 「裁判所の判断」

  •  主位的被告である裁判官および書記官は国家公務員なので、その職務行為について被告個人らはその責を負わない。したがって、たとえ原告の主張する不法行為があったとしても、被告個人らは不法行為責任を負わない。
  •  判例で「訴えの主観的予備的併合は不適法であって許されない」とされている。本件でもその判例の射程は及ぶというべきであり、被告国に対する請求に係る訴えは不適法である。

 国家公務員である被告個人らの職務での不法行為は、たとえ故意によるものであってもその個人らに責任は認められないというのは、国賠法上仕方がない判断です。しかし、今回の裁判で「主観的予備的併合は不適法」という判断は間違っています。

 主観的予備的併合について引用された判例は、主位的被告に対する請求が認容された場合、予備的被告は裁判に参加したにもかかわらずその主張についての判断がなされないまま判決が出されてしまい立場が不安定になる(とくにそのまま上訴された場合)ため、その主観的予備的併合は不適法と判断されたものです。今回の判決では、主位的被告に対する請求は棄却だったので、次に予備的被告に対する判断を行えば、予備的被告の立場は不安定なものにはなりません。つまり、主位的被告に対する請求を棄却し、予備的被告に対する請求についても判断した場合、その主観的予備的併合は同時審判申出共同訴訟と同じことになり、不適法な請求と言うことはできません。にもかかわらず、今回の判決は、予備的被告である国に対する請求を却下しました。

 そして、今回の棄却+却下の判断には必要もないのに、以下のような判示を行いました。

  • 第2回口頭弁論のとき、原告が、訴状や訴えの変更申立書で主張していたのと同じ内容の釈明をしたという証拠はない。口頭弁論調書の内容は事実上の推定力を持つ。(裁判所での録音・撮影は禁止されているため、調書に記載された発言内容を虚偽だと証明できる証拠はありません。今回のように書記官が公証者として調書に虚偽を記録したら、たとえそれが経験則に違反する著しく不合理な内容でも覆すことはできません。)
  • 口頭弁論調書には「訴えの対象は日弁連が異議申出を違法に却下したことであると原告が釈明した」事実が記載されているが、「訴えの対象はそれだけだ」とは記載されていない。(原告が釈明した内容が口頭弁論調書に記載されていないからといって不法とはいえない。ちなみにエムは「訴えの対象は日弁連が異議申出を違法に却下したことではない」と口頭ではっきりと釈明しました。)
  • 別件訴訟判決は、原告の主張を摘示した上で判断しており、原告の主張も考慮していることは明らかである。( ← 実際には、判決では原告の本来の主張はなにも考慮されていません。「まったく明らかではない」のに、あえて「明らかである」と断言してごまかすイカサマ判決の常套手段です。)

 このようなことを当事者である被告らは答弁で一切主張していません。今回の判決の判断には必要ないのだから、こんな無理のある判示は記載しない方がよかったのでは?と思いますが、裁判官は「43部の判決は違法ではない」とする内容をあえて判決に記載しておきたかったのでしょうね。

 別件訴訟の裁判官・書記官を訴えた今回の裁判では担当裁判官も被告らの仲間です。民4裁判官の志賀勝は、仲間の不法行為(違法裁判)を正当化しようと、必要もないのにあえてこのような当事者主義・弁論主義違反・経験則違反の判示を行いました。

 

< 2019/ 9/19 > 事件記録謄写2

 判決正本は当事者に交付されます。今回、被告書記官奥垣内かずさに対してだけは、判決は特別送達ではなく書記官から直接に交付されたようです (↓)

 奥垣内かずさの送達場所は「東京地裁民事43部」で届出されているのに、そこに判決を特別送達せず、直接に手渡したんですね。民事43部裁判官の被告市川多美子に対しては、「東京地裁」宛の特別送達で交付したのに!

 こうして、イカサマな手続きは最後までイカサマのまま完遂されました。

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  現在は勤務していない以前の職場(書面を受領できない場所)を送達場所として届け出ても認められるし、その場合、送達は特別送達によるのではなく担当書記官が直接交付してくれるようです。これは東京地裁だけの、内輪の人間に対する特例的な対応?

 裁判官・書記官の不法行為に対して訴訟を起こしたら、仲間である被告らのために裁判所はこんなイカサマもする、ということでしょうか? 裁判所がこんなあからさまにイカサマするとは、公明正大であるべき司法の現場、腐ってますね。

 

 なお、この訴訟についてエムは「予備的併合による訴訟経済の有用性」も主張していましたが、上述のとおり、国に対する予備的請求は不合理に却下されてしまいました。このためエムは、同じ内容で国(だけ)に対する訴訟を再度提起しました(係属中)。主位的請求棄却+予備的請求却下のままでは、原告の立場が不安定?だからです。
 予備的被告であった国に対しての訴訟は、同じ内容でまったくのやり直しです。はなはだ不経済ですが、しょせんはイカサマ裁判、これくらいの不合理は仕方ないのでしょう。

 

⑱ 弁護士懲戒請求6 弁護士K(必要もなく依頼人の不都合な事実を明らかにした)

弁護士懲戒請求6 K弁護士(東京弁護士会 平成29年東綱第86号)

  エムは、借用詐欺の損害賠償金と虚偽申告の損害賠償金の支払を命じる2つの判決を債務名義として、債務者の破産を東京地裁民事20部に申し立てました(債権者破産)。債務者は一円も支払いを行わず、民事執行も空振りに終わったためです。

 債務者の代理人弁護士は66期のK弁護士でした。K弁護士は破産前の審尋で、エムの債権者破産申立は不当だとか、(一円も支払いしていないのに)「債務者は支払可能だ」となんの疎明もないまま主張したり、「申立人は、債務者の債務超過を疎明していないから破産は認められない」(破産法15・16条参照)などと法的に誤ったことを主張してきて、一般人のエムもうんざりでした。(K弁護士がほんとに法律を理解できないアホなのか、法律を知らないふりをしているだけなのかは分かりませんが。)

 また、2回目の破産審尋には1回目の審尋に参加していなかった連名のベテラン弁護士(49期)も参加しました。でもその連名弁護士は、審尋中には一言も発言せず、審尋が終わった後にこっそりと担当裁判官を訪問していました。形勢不利とみてベテラン弁護士が担当裁判官に直訴? このくらいの弁護士がやりそうなことです。審尋の場で正々堂々主張すればいいのに、弁護士の立場を利用して裁判官にこっそり直訴なんてみっともないです。(こんなの担当裁判官も迷惑ですよね。)

 それでも、債務者が支払いを行っていないことは明らかなので、平成28年4月、債務者の破産手続開始は決定されました(つまり依頼人は破産になりました)。するとK弁護士は、「破産者は破産手続開始申立直前に仕事を辞めて収入がないので、支払不能である」と主張して免責許可申立を行いました。K弁護士は破産手続開始決定前には支払可能を主張していたので、この主張は信義則的に問題があります。(でも、法律無知で厚顔無恥のK弁護士のすることですから…)

 

 その免責許可申立においてK弁護士は、上申書で「破産者は平成26年にはおよそ月額100万円の収入があった(から、破産の原因である1000万円以上の浪費は過大ではない)と主張しました。そしてその直後に提出した財産状況報告書で(破産手続が開始になった)平成28年には収入はない(なお、非課税証明書につき資料3)として、破産者に最近は収入がないことの裏付け資料として平成27年度の非課税証明書を添付しました

 しかし、平成27年度の(非)課税証明書は、当然、平成26年1月1日~12月31日の所得や税額を証明するものです。K弁護士が提出した破産者の平成27年度非課税証明書には、平成26年の「所得金額0円」「年税額0円」と記載されていました。つまり、破産者は平成26年の所得を申告していませんでした。

 ということは、破産者は平成26年には月100万円程度の収入があったはずなのに、それを税務署に申告しないで脱税したということです。K弁護士は、依頼人に「最近は」収入がないことを明らかにしようとして、誤って「平成27年度」の非課税証明書を添付して裁判所に提出してしまったため、平成26年に多額の収入があったと主張していた依頼人が脱税した事実が明らかになってしまいました

 エムは、破産者に実際に収入があったことを知っていたので、K弁護士が裁判所に提出した非課税証明書の写し(←ふつうは他人は入手できないものです)を添付して破産者の脱税について管轄税務署に通報しました。そして、K弁護士の上記行為は、注意義務違反により依頼人の脱税を必要もなく明らかにしてしまい依頼者に不利益を被らせたもので、弁護士としての品位を失うべき非行であるとして、平成29年2月27日、東京弁護士会に懲戒請求を行いました 。

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 ↑ 懲戒請求書はできるだけシンプルに書いた方がいいです。対象弁護士が答弁書で「苦しまぎれの言いわけ」や「開き直り」をしてから、それにツッコミを入れながら詳細に事実を説明していきましょう。

  今回エムは、連名のベテラン弁護士についても同じ内容で懲戒請求しました(連名弁護士は直接関与してなくても連帯責任があるという判例があります)。この2つの懲戒請求は翌年6月に併合され、いっしょに審査されることになりました ↓

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 この懲戒請求に対し、K弁護士はその答弁で以下のような詭弁を弄しました。

  1.  破産法上、債務者が個人であるときは、「その他の債務者の収入の額を明らかにする書面」の添付が求められる(破産規則14条5項ロ〔←ママ〕)。それゆえ、本件債務者の財産状況報告書において、「平成27年度市民税・都民税非課税証明書」を資料3として添付した。これは法定の添付書面である以上、添付しなければ申立の不備ということになる。
  2.  破産法上、「破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿」(法252条1項1号)は免責不許可事由とされていることから、債務者に収入がある場合には、破産管財人及び裁判所に対しその報告をする必要がある。仮に、裁判所及び破産管財人に対して、市民税・都民税非課税証明書記載内容に合わせる形で債務者の収入を報告すれば、財産の隠匿を疑われる可能性が極めて高く、裁量免責の判断にも影響を及ぼすことは明白である。
  3.  それゆえ、本件債務者の上申書において収入の報告をしたことは代理人として当然の行為である。対象弁護士の行為は、破産法及び同規則に従ったものであり、何ら、非難される謂れは無い。
  4.  懲戒請求者の主張は、要するに、免責許可申立代理人として、上記いずれかの規定に違反しなかったことが、「弁護士としての常識に欠け」、「弁護士としての品位を失うべき非行である」と主張すると同義であり、意味不明極まりない主張である。

 

 しかし、K弁護士の主張はことごとく間違っています。

  1.  まず、破産規則に「14条5項ロ」という条項は存在しません。これは「14条3項5号ロ」の誤りです。こんな基本的なことを間違える弁護士もいるんですね!
    ・ 平成26年は月100万円程度の収入があったと主張しておきながら、同年(平成27年度)の所得0円の非課税証明書を添付しても、それは「債務者の収入の額を明らかにする書面」とは言えません。(添付するなら、入手可能であった平成28年度の非課税証明書を添付すべきでした(後述))
    ・「破産規則14条」は、破産法20条の「破産手続開始の申立書の添付書類」についての規則であって、すでに開始されている本件破産手続においては適用されません。財産状況報告書に課税証明書を添付することは法定事項ではなく、添付しなくても申立の不備にはなりません。ちなみにK弁護士は「法定の添付書面を添付しなければ申立の不備ということになる」と主張しておきながら、同条3項に記載される他の法定添付書面である「住民票」や「破産手続開始申立前一月間の収入及び支出を記載した書面」は添付しませんでした。それらは本件では法定の添付書類ではないからです。
     一見もっともらしい上記1のK弁護士の主張は間違っています まったくのウソです。
  2.  今回の懲戒請求の懲戒事由は、「代理人弁護士が(依頼人が収入を申告せずに脱税したことを明らかにする)非課税証明書を必要もないのに誤って裁判所に提出してしまった」ことであって、答弁書に記載された「裁判所及び破産管財人に対して、非課税証明書記載内容に合わせる形で債務者の収入を報告しなかった」ことではなく、そんなことを懲戒請求者は主張していません。
     これは、K弁護士お得意の「論点のすり替え」です。それが詭弁でしかないことは誰の目にも明らかですが、そんなことでも対象弁護士が答弁書に書いておくと、綱紀委員会はその詭弁を採用してくれます(後述)。
  3.  破産者の収入を報告したことは破産者代理人として当然の行為であり、エムはそのことについて懲戒請求したわけではありません。エムが不当と主張したのは「K弁護士が依頼人に不利益な内容の非課税証明書を必要もないのに裁判所提出書類に添付したこと」であり、そのことは上述の通り破産法や破産規則で規定されていることではないし、収入の裏付けとしてまったく意味のないことです。そして代理人の当該行為によって、破産者が脱税した事実が必要もなく明らかになってしまったことは、依頼人に不利益を被らせた不当な弁護士業務行為として非難されてしかるべきです(=誠実義務違反)。
     もし添付するとしても、その時点で入手可能だった平成28年度の非課税証明書を添付したのなら問題はなかったのに、わざわざ、多額の収入があったと主張していた平成27年度(平成26年)の非課税証明書を(必要もないのに)添付したことは、代理人弁護士の不注意と言わざるを得ません(=注意義務違反)。そのことについて対象弁護士のKは何も答弁しません(できません)でしたが、その代わりに綱紀委員会がそれを正当化する下手な言い訳を議決書でこじつけてきました(後述)。
  4.  K弁護士は、エムの主張と法の規定とをわざと曲解した上で、「法の規定に違反しなかったことが非行だというのか」と懲戒請求者に逆切れ! みっともないです。こんなふうに弁護士が威嚇したら、一般人は訳も分からずビビるとでも思ってるのでしょう。バカですね。こんなアホな主張は自らの品位のなさをさらすだけなのに。(こういう逆切れは、非行弁護士にはありがちなことです。)

 
 こんなことがあったのに、破産者は平成27年度の所得・税額について税務署に修正申告しませんでした。代理人弁護士Kは、依頼人の脱税を誤って明らかにしてしまったことを依頼人にきちんと説明したのでしょうか?(するわけないですよね)

 この懲戒請求に対し、東京弁護士会綱紀委員会第一部会(部会長田川淳一)が平成30年7月20日に行った議決の内容は、

  1.  破産者は平成26年夏以降はおおよそ月額100万円の収入があったとの記載および最近は収入がないことの裏付け資料として平成27年度非課税証明書が提出されたことは認められる。
  2.  しかし、破産者は、裁判所と破産管財人が行う調査に協力しなければならない(破産法250条2項)のであり、破産手続において裁判所が行う調査において、破産者が説明を拒み、または虚偽の説明をすることは免責不許可事由の一つとなる(破産法252条1項8号)。被調査人は法律の規定に従った業務を行ったのであり、結果として破産者が脱税したことが判明したとしても裁量免責の判断にあたって考慮すべき事情であり、被調査人らに破産管財人としての注意義務違反、誠実義務違反はない。
  3.  なお、被調査人らが破産管財人に非課税証明書を提出した平成28年5月23日(丙3)に取得できる非課税証明書は、平成27年度以前のものであり、破産者の状況を説明するために被調査人らが平成27年度非課税証明書を添付したことは当然である。

というもので、被調査人らをいずれも懲戒不相当とする内容でした ↓

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  東弁綱紀委員会のこの議決は、基本的に被調査人Kの詭弁的な言い訳を踏襲したものですが、K弁護士が主張していた破産規則14条のことはまったく無視しています。K弁護士が答弁書で主張した破産規則14条の法定添付書類の説明は間違っていて採用できないからです。綱紀委員会は、K弁護士が主張していた破産規則14条の代わりに、K弁護士が主張していなかった破産法250条2項を(当該の添付書類には直接関係ないのに)わざわざ引用してきて、「法律の規定に従った業務を行ったものだから不当ではない」と強引に結論づけました。

 しかし上述の通り、議決書が認定した「最近は収入がないことの裏付け資料として平成27年度の非課税証明書が提出された」ことは、実際には法律の規定に従った業務ではなく、手続きにおいて何の必要性も必然性もないもので、もしそれを添付しなくても「裁判所の調査に説明を拒み、虚偽の説明をしたこと」にならないし「裁量免責の判断にあたって考慮すべき事情」にもならないことは明らかです。逆に、「収入がないことの裏付け資料」として虚偽内容の非課税証明書を添付して裁判所に提出したことは「破産手続きにおいて虚偽の説明をすること」に該当し、裁量免責の判断にあたって免責不許可事由となりうるものです。

 議決書はそういったことにあえて目をつぶり、実際にはまったくそうではないのに「被調査人は法律の規定に従った業務をした」から「注意義務違反、誠実義務違反はない」と強引に結論づけ、K弁護士の注意義務違反・誠実義務違反をむりやり正当化しました。

 

 これは、いつもながらの東京弁護士会綱紀委員会の「結論ありき」のこじつけイカサマ議決です。お仲間の東弁弁護士を擁護する不当な目的で東弁綱紀委員会が行っている不正な議決、毎度のことなので今さら驚きもしませんが。

 こんな下手くそな内容の不正な議決を出して綱紀委員は恥ずかしくないんでしょうか? 「社会正義を実現」とか立派なことを言っておきながら、実際には弁護士の非行を擁護するイカサマ議決を出してるんだから弁護士(弁護士会)最悪です。たとえその議決のイカサマがバレても、その誤った議決・決定はそのまま維持されるし、綱紀委員はだれもその責任を取らないし、裁判所もそれを黙認するだけです。


 今回の懲戒請求では、この議決書でいきなり現れた「丙3」も問題です。K弁護士が答弁でまったく主張していなかったことが丙3により議決書でいきなり認定され、懲戒不相当の一つの根拠とされました。

 この「丙号証」は綱紀委員会の職権により採用された書証(↓)ですが、今回の丙号証1~18はすべて、綱紀委員会の要請によりK弁護士が提供した破産手続きの際の書類です。丙3以外の丙号証は今回の破産事件の事件記録に含まれており、エムも当事者としてその謄本や副本、写しを所有していますが、「打合せ補充メモ」と題された丙3はこれまで一度もその存在が主張されていなかったもので、当然、懲戒請求者のエムにその内容は分かりません。

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 議決書は、K弁護士が提出した丙3を根拠として、「当該の非課税証明書は平成28年5月23日にK弁護士が破産管財人に提出したもので、その時点では平成27年度の非課税証明書しか入手できなかったのだから、財産状況報告書にK弁護士が平成27年度の非課税証明書を添付したことは当然である」といきなり決めつけました。

 しかし、K弁護士が平成27年度の非課税証明書を添付して裁判所に提出した財産状況報告書は平成28年11月1日付であり、一方、その当時最新の平成28年度の非課税証明書は平成28年6月から入手可能でした。もし免責許可の目的で「破産者に最近は収入がないことの裏付け資料」として非課税証明書を添付するのなら、入手可能であった最新の平成28年度の非課税証明書を添付するのが当然であって、破産者が多額の収入を申告していなかった事実を明らかにしてしまう平成27年度の非課税証明書をわざわざ(ホントは必要ないのに)添付したことは、まったく「当然」ではありません。

 丙3に基づき綱紀委員会が認定した「平成28年5月23日にK弁護士が平成27年度非課税証明書を破産管財人に提出した」ことや「その時点では平成27年度の非課税証明書しか入手できなかった」という事実には、11月1日付の財産状況報告書に入手可能であった平成28年度非課税証明書を添付せず、依頼人に不都合な内容の平成27年度の非課税証明書を(必要もないのに)添付して裁判所に提出したK弁護士の不当行為を正当化する意味はありません。(そもそも、実際には収入があったのに、「収入がなかった裏付け資料」として非課税証明書を裁判所に提出した(←綱紀委員会認定)のなら、その行為は欺罔的で違法です。) 東弁綱紀委員会はK弁護士の不当行為をなんとか少しでも正当化しようと、K弁護士が答弁で主張していなかった言い訳をK弁護士が後から提出した丙3からムリヤリこじつけました。いつもながら、綱紀委員の方々、イカサマご苦労さまです!


 K弁護士も、そんな事情があるならそのことを答弁書で主張すればいいのに、そんなことはまったく主張していませんでした(議決での不意打ち認定です)。もしかしたら、懲戒不相当議決の一つの根拠とされた丙3「打合せ補充メモ」は、K弁護士の明白な不当行為を少しでも正当化しようと後から捏造されて綱紀委員会に提出されたものなのかもしれません。なにしろK弁護士には、虚偽の事実を捏造して法廷で主張した前歴がありますから(→⑮)。

 このためエムは、平成30年12月、東京弁護士会に丙3の開示(謄写)を申請しました。すると、エムは自分が所有していない「丙3だけ」の謄写を申請したのに、東京弁護士会はなぜか「丙1から丙18すべての謄写を認めない」と通知してきました。綱紀委員会が独自に収集した丙号証は原則非開示ですが、今回の丙号証はすべて、被調査人であるK弁護士が綱紀委員会に提出したものです。

東京弁護士会綱紀委員会細則19条1項
  委員会は、懲戒請求者が提出した書類及び証拠を被調査人に、被調査人が提出した書類及び証拠を懲戒請求者に、それぞれ交付する。

 ↑ この東弁綱紀委員会細則の規定により、被調査人であるN弁護士が委員会に提出した書類及び証拠は、懲戒請求者のエムに交付すべきであることは明らかです。しかし東京弁護士会は、理由も説明せずにその交付を拒否しました。

 同細則19条2項は前項の定めにかかわらず、被調査人が提出した書類及び証拠が、その内容等から懲戒請求者に送付することが相当でない特別の事情があり、かつ、そのことにより適正な調査を妨げるおそれのないことが明らかであるときは、委員会は、懲戒請求者に交付しないことができる。」としており、これを適用したようです。しかし東京弁護士会は「送付することが相当でない特別な事情」や「そのことにより適正な調査を妨げるおそれのないことが明らかである」かどうかについて何も説明しませんでした。

 弁護士懲戒は、弁護士会及び日弁連が行政庁として行う行政行為です。東京弁護士会は、行政手続の透明性・信頼性向上を目的とする情報公開法や行政手続法8条の趣旨を理解していないようです。(一般人相手だから、バレなきゃイカサマしてもいいと思ってるんでしょう。東弁に遵法を期待したのが間違いでした!) 規則で原則交付とされている書証を懲戒請求者に交付しないというのなら「送付することが相当でない特別の事情」を説明すべきなのは当然なのに、それができないのは「イカサマがバレると困るから」に違いありません!

 しかも、エムが謄写を申請した丙3だけでなく、丙1~18まですべてを交付しないとしたのがますます怪しいです。丙3以外の丙号証は、エムも当事者として写しを持っているものだし、事件記録として閲覧謄写できるものなのに、それすらも懲戒請求者のエムに「交付できないような特別な事情」なんて考えられますか? やはりそれも東弁綱紀委員会の「イカサマ隠蔽」目的だとすると…「対象弁護士のK弁護士が綱紀委員会に提出したそれらの書面は改ざんされている可能性がある…から開示できない」と東京弁護士会は考えたのでしょう!


 どちらにせよ、東京弁護士会および東京弁護士会綱紀委員会のやることは、著しく公正性に欠けるイカサマな(違法な)ものであることは間違いありません。非行弁護士を不法に擁護する弁護士会のせいで、弁護士への信頼はますます失われる一方です。


 

日弁連、綱紀審査会でも安定のイカサマ対応!

 東弁綱紀委員会が、懲戒手続中のやり取りでは一度も出てこなかった「対象弁護士が提出した書証」(請求者が見たことも聞いたこともないメモ書き)を議決でいきなり採用し、対象弁護士が主張していなかったことを懲戒不相当の根拠の一つとしたことは議決の手続きとして著しく公正性に欠けるものです。

 東京弁護士会は、K弁護士が東弁綱紀委員会に提出し懲戒不相当の根拠の一つとなった「丙3号証」の開示申請を、「(開示が)相当でない特別な事情」(東京弁護士会綱紀委員会細則19条2項)を説明しないまま拒絶しました。たぶん、K弁護士提出の丙3は、あとから捏造して提出されたイカサマなもののため開示するわけにいかなかったのでしょう。

 エムは、このK弁護士に対する懲戒請求を綱紀審査まで上げてから、日弁連綱紀審査会に対して書証の開示(謄写)を申請してみました。(綱紀審査会及び綱紀審査手続に関する規程27条2項「綱紀審査会は、相当と認めるときは、綱紀審査申出人についても前項の規定の例により閲覧又は謄写を許すことができる。」)

 

 エムは、令和元年5月28日、日弁連綱紀審査会に、以下のような「謄写申請書」を提出しました (↓)  その中でエムは、この謄写申請は対象弁護士が東弁綱紀委員会に提出した書証の真正を確認する目的であり、もしそれを不許可とするならば不許可の理由を具体的に説明してほしいとはっきりと記載しておきました。

(この謄写申請書を日弁連に提出した日はたまたま、エムが提起していた訴訟の被告の一人の公示送達の掲示日でした。提出後に見に行った東京地裁の掲示板に、当該の公示送達の掲示は見当たりませんでしたが。) 

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 エムが5月28日にこの謄写申請を行ってから半年、日弁連は何の通知もしてきませんでした。そして11月13日に当該の綱紀審査申出を棄却決定した後になって、書証の「謄写不許可」を決定し通知してきました (↓)
(綱紀審査会の議決は「東京弁護士会綱紀委員会第一部会及び日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会の認定及び判断に誤りはなく、同弁護士会及び同連合会の決定は相当である」というお決まりの内容でした。)

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 上述の通り、エムは謄写申請書に「謄写を許さないときには、その理由を具体的に挙げてください」と書いておいたのに、日弁連綱紀審査会は東弁同様、「謄写不許可」の理由について何も説明しませんでした。弁護士懲戒は弁護士会・日弁連が行政庁として行う行政行為です。行政文書の開示決定は迅速にすべきだし、非開示とするならばその理由を具体的に示すべきなのは今どき常識です。

 正当な請求を理由を挙げずに開示請求を拒絶。しかも申請から半年もたってからの通知。日弁連は、国や自治体の行政手続や情報公開について「提言」とか「会長声明」で偉そうなことを言ってるくせに、日弁連内部の実態はこんな前時代的でずさんものです。日弁連は、国とか自治体の対応にケチをつける前に、まずは自身の不当な対応について改善していただきたいものです。

 

 書証の開示請求に対する日弁連綱紀審査会のこの不当な対応、開示できないような後ろめたいことがあったと疑わざるをえません。「対象弁護士が提出した書証の真正を確認する目的」での謄写を許さないということは、対象弁護士提出の書証に捏造などのイカサマがあったと白状しているも同然です。

 対象弁護士が提出した書証は開示されないまま、その内容を根拠として「懲戒不相当議決」とは、対象弁護士は自分に有利になるようにイカサマし放題ですね。名目は「弁護士自治」、実体は「内輪のかばい合い」の弁護士懲戒です。最後の砦である綱紀審査会もしょせんはイカサマ日弁連が仕切っている組織です(日弁連「審査第3課」担当)。綱紀審査会も形式・名目だけの存在で、実際には有効に機能していませんでした。

 

 「弁護士自治」の理念は立派ですが、国や自治体以上に不合理・不明瞭・不公正な日弁連では、その理念はまったくの絵空事です。日弁連に自浄は期待できません。弁護士懲戒制度には、弁護士会から独立した「外部からのチェック」体制が必須のようです。

 

 

emu6.hatenablog.com

⑰ 弁護士懲戒請求5 弁護士KM(日弁連綱紀委員会部会長としての不当行為)

5.日本弁護士連合会綱紀委員会第2部会 部会長川端基彦(第二東京弁護士会 平成29年(コ)第153号)

 ②で説明した通り、N弁護士を懲戒しないとした東京弁護士会の決定に対し、エムが日本弁護士連合会に行った異議申出は(期限内のものだったのに)期間徒過として却下されてしまいました。この日弁連綱紀委員会第2部会の異議申出却下議決は著しく不当であるとして、平成29年6月6日、エムは日弁連綱紀委員会第2部会の代表(部会長)であった川端基彦を、所属弁護士会の第二東京弁護士会に懲戒請求しました。

 東弁とは違って、2弁綱紀委員会は綱紀委員会の部会長だった対象弁護士に答弁させました。(それがふつうです。) 対象弁護士川端基彦の答弁の内容をまとめると、

  1.  エムの異議申出は期間満了日に行われた適法なものであって、これを期間徒過で不適法とした日弁連綱紀委員会第2部会の却下議決が不適法であったことは認める。ただしこれは部会の過失によるもので故意に行ったわけではない。

  2.  ① 事務局(日弁連審査部)は平成29年1月24日にエムからの異議申出を受理し、その事案の調査を通常通り行った。② 期間徒過については本来、綱紀委員会部会の副部会長が前もって確認する決まりになっているが、今回は事務局が副部会長に事案を回さなかったため、エムの異議申出が期間徒過かどうかを副部会長は確認していなかった。③(にもかかわらず)事務局は、同年4月19日に開催された綱紀委員会第2部会に、エムの異議申出を「期間徒過による却下予定」として上程した。④ 事務局からは、原弁護士会の決定が通知された日付や日弁連が異議申出書を受理した日付を示す資料も配布されており、綱紀委員会第2部会部会長であった川端基彦はそれらを確認した。その上で「期間徒過による却下でよいかどうか」を部会員に確認した。⑤ 部会の綱紀委員らは、事務局の「期間徒過(1日)」という記載をそのまま信じ、誰一人その誤りに気付かなかったため、日弁連綱紀委員会第2部会は参加者(15名中14名出席)の全員一致で、エムの異議申出を却下する誤った議決を行ってしまった。

  3.  「1日の期間徒過」の場合、期間満了の末日が日曜日等の休日に該当しないかを注意するのが常であり、より注意深くチェックしたならば、期間徒過でないことに気づいて然るべきものであった。本件では、部会長の川端基彦も他の綱紀委員も誠実かつ忠実に綱紀委員としての職務を遂行していたにもかかわらず、なぜそのような見落としが生じてしまったのかよく分からない。

  4.   日弁連綱紀委員は職務として綱紀の審査に加わり議決権を行使し、また綱紀委員会部会長は職務として議長を務めて議決書に署名押印する。しかし、日弁連綱紀委員会の議決は委員会(部会)が機関として行うものであって、綱紀委員や部会長が行うものではない。このため、日弁連綱紀委員会の認定・判断及び議決に誤りがあったとしても、それらにおいて弁護士の行為はなく、弁護士に対する懲戒請求には理由がない。

  5.   部会は適法な異議申出を誤って却下したため、弁護士法64条の2に規定される「異議の審査」についての実体審査を行わなかった。しかしそれは、異議申出を故意に却下したことを表すものではない。本件では、権限の逸脱・濫用がなされておらず、手続きに違法な点があるわけではなく、通常どおりの手順で適法に議事と議決を行なった。

  6.  以上より、その職務遂行上の落度は、いまだ品位を失うべき非行には至らず、懲戒審査を相当するまでのものではない。

というものでした。

 議決は不適法だけど、綱紀委員は誠実かつ忠実に職務を遂行し適法に議事と議決を行ったから問題はない? 綱紀委員が職務として行った議決だけど、議決は綱紀委員会が機関として行ったものだから綱紀委員に責任はない? さすがは弁護士らしい無茶苦茶な言い訳ですね。

 それにしても、事務局への責任転嫁で自己保身を図るとは弁護士としての品位を失うとしか言いようがありません。事務局(日弁連審査部)が異議申出の期限を確認しないまま調査を進めたとでも? 調査が終わってから改めて期限を確認したら期限を誤ってしまった(適法な異議申出を不適法と上程した)とでも? 川端基彦は、専門家である日弁連審査部が無能だと言うのでしょうか?
 そんなことはないなら、実際には、初めから期限内の適法な異議申出であることを分かって調査を進めその結果まで出ていながら、綱紀委員会の審議のときに「本当は期間徒過で不適法だった」と気づいたフリをして、適法な異議申出を間違えて却下相当にしてしまったことにしたとしか考えられません。でもそれは、そのような悪質な行為を行った事務局の責任であって、それに「気づいてしかるべき」なのに「なぜか見落としてしまった」綱紀委員の部会員及び部会長の注意義務違反は軽微? 綱紀委員会が誤った却下議決で適法な異議申出を門前払いした「イカサマが行われた」としか考えられないのに、それは事務局のせいだから実際に違法な議決をした綱紀委員会第2部会に責任はないとする部会長川端基彦の説明は信用できません。

(過誤を事務局のせいにするのは弁護士あるあるです。綱紀委員会と事務局は一心同体なんだろうと思いますが。でももしかしたら、ホントは事務局がすべてを仕切っていて、綱紀委員はただのお飾りなのかもしれませんね。)


 この、日弁連綱紀委員会第2部会長の川端基彦に対する懲戒請求は、平成29年12月11日、第二東京弁護士会で「懲戒しない」と決定されました。その決定のもととなった議決書(第二東京弁護士会綱紀委員会第1部会 部会長岩下圭一)で示された理由は、1. 川端基彦が故意に却下議決を行ったとの事実は証拠上認められない、2. 日弁連綱紀委員会第2部会部会長としての不注意・落ち度があったことは認められるが懲戒審査相当とするまでの非行は認められない、というものでした。

 弁護士懲戒は弁護士会・日弁連が行政庁として行う行政行為なのに、その職務がこんなにずさんで無責任なもので許されるのでしょうか? その職務を行う弁護士会の綱紀委員は「みなし公務員」です。当然それなりの責任が求められているはずです。それなのに「気づいてしかるべき」誤りを「なぜか分からないが見落としてしまった」なんていう言い訳が通用するなんて、はなはだ無責任で無茶苦茶ですね。


 日弁連の内部で行われた不正の真相はウヤムヤにされ、日弁連綱紀委員会の明らかに違法な議決はだれも責任を取ることなく黙認されてしまいました。日弁連がこんなイカサマまでして行う弁護士懲戒、自浄とは無縁の「真っ黒けな弁護士自治」の現実です。

 

 

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⑯ 弁護士懲戒請求4 弁護士S(破産管財人として不当な業務行為)

4.鈴木周弁護士(第2東京弁護士会 平成28年(コ)第217号)


 判決で確定した損害賠償金の支払いを行わない債務者に対し、エムは平成28年2月22日に債権者破産を申し立てました(東京地裁民事20部)。この破産手続きに破産管財人として選任されたのは、第2東京弁護士会の鈴木周弁護士でした。

 破産管財人の鈴木周弁護士は、この破産が浪費によるものなのに、

  •  破産者から詳細なヒアリングをしておらず浪費額や収入額すらも把握していなかったのに、第1回債権者集会で免責意見書を提出するつもりだった。
  •  破産者の月100万円以上の「使途不明金」(浪費)について調査・報告しなかった。
  •  破産者の「虚偽申告による借入」について調査・報告しなかった。
  •  破産者は破産手続開始決定以降もクレジットカードを利用していた(免責前提)のに、転送されてきたクレジットカード利用明細書を確認せず、調査・報告しなかった。
  •  「破産者はもう浪費していないし反省している」「破産者は破産手続に協力的だった」として免責相当意見を出した。
  •  破産者の債務額を誤って裁判所に報告した。

など、破産管財人としての適正な業務を行いませんでした。このためエムは同年11月2日、第2東京弁護士会に鈴木周弁護士の懲戒請求を行いました。鈴木周弁護士の不当な管財業務行為(おもに免責調査)について具体的に説明します。

 

1. 東京地裁から破産管財人に選任された鈴木周弁護士は、平成28年5月23日に破産者からヒアリングを実施し、8月22日の「第1回債権者集会打合せメモ」で「第1回債権者集会で廃止の予定です」としました。つまり鈴木周弁護士は第1回債権者集会で免責意見を出すつもりでした。

 しかし、8月31日に開催された第1回債権者集会では、破産者が破産にいたるまでの借り入れの経緯や浪費額などについて説明はありませんでした。債権者として集会に出席していたエムは破産者の浪費額や浪費していた頃の収入などについて破産管財人の鈴木周に質問しましたが、鈴木周はそれらの重要な基本的な事項について把握しておらず何も説明することができませんでした。

 このため裁判所は詳細な調査を行うよう破産管財人の鈴木周に命じ、第2回目の債権者集会期日が予定されました(鈴木周は慌てふためいてました!)。そして11月2日の第2回債権者集会の際、鈴木周は「10月25日に破産者から詳細なヒアリングを行った」と説明しました。つまり「廃止予定」だった第1回債権者集会の前には、鈴木周は破産者から「詳細なヒアリング」を行っていませんでした。

 破産管財人が破産者から詳細なヒアリングを行わず、破産者の浪費額やそのときの収入すら把握しないまま免責意見を出すつもりだったなんて常識では考えられません。おそらく鈴木周弁護士は最初から「免責相当」の意見を出すつもりで、破産管財人として必要な業務(免責調査)を手抜きしようとしたのでしょう。(東京地裁民事20部ではほとんどの破産事件が免責になるからです。)

 

2. 裁判所からの指示により、破産管財人の鈴木周は破産者から詳細なヒアリングを行い、第2回債権者集会で「平成27年2月以降は、破産者の収入は月20~30万円で、浪費はほとんどなかった」旨を報告しました。

 しかし、消費者金融からの債権届出書や破産者の口座通帳の写しによれば、破産者は平成27年6月に(当時500万円以上の債務があり、収入が月20~30万円だったはずなのに)60万円以上の借り入れを行い、新規作成したクレジットカードで10万円以上の利用を行っていました。(届出された資料に目を通したなら一目同然です。また口座残高不足で同月の家賃を支払えなかったことも通帳写しから明らかです。)

 にもかかわらず、破産管財人の鈴木周は、同月の破産者の多額の借入やその使途について調査せず裁判所に報告しませんでした。このため、同月の破産者の借り入れが正確にはいくらだったのか、同月に破産者が何にいくら浪費したかは不明です。そして(そうではないことは明らかなのに)鈴木周は破産者が説明した通り「その時期、破産者はほとんど浪費していなかった」旨の虚偽を意見書に記載しました。

 のちにエムがその使途不明金(100万円程度)について鈴木周に質問したところ、鈴木周は「おそらく生活費なんでしょうね」とぬけぬけと答えました。使途不明金について破産者が「生活費に使った」とウソをつくのはよくあることですが、破産管財人が破産者の多額の使途不明金を「おそらく生活費なんでしょうね」と言うなんてありえません。鈴木周はその多額の使途不明金に気づいていて、それが浪費に使われたことも分かっていながら、あえて調査せず報告しなかったと疑わざるを得ません。

 

3. その浪費の月、破産者は楽天カードを新規作成しました。この契約時、破産者は「預貯金額100~199万円」と申告し(カード申込書の写しあり)、20万円のキャッシングを行いました。しかしこのとき、破産者の口座には実際には計5000円以下しかありませんでした(口座通帳の写しから明らか)。この虚偽申告による新規借入は「詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」の免責不許可事由(破産法252条1項5号)になりうるものですが、破産管財人の鈴木周は(破産手続開始申立から1年以内の)この借入について何も報告しませんでした。

 破産管財人が、破産者の破産手続前の新規借入について調査せず、こんな明らかな虚偽申告を指摘しないなんてありえないことです。鈴木周は破産者の虚偽申告による借入に気づいていながら、故意にそれを報告しなかったと疑わざるを得ません。

 

4. この破産手続は、平成28年2月22日に破産手続開始申立、4月28日に破産手続開始決定が行われましたが、破産者は6月までクレジットカードの利用を続けていました。クレディセゾンから破産管財人に提出された報告書によれば、破産者のカード利用額は、平成28年3月11日から4月10日まで75,788円、4月11日から5月10日まで123,218円、5月11日から6月10日まで78,570円でした。そして、破産者の代理人弁護士Kは「破産者は破産手続開始申立の直前に仕事を辞め、収入がほとんどないため支払不能」と主張して5月20日に免責許可を申立てました。
 ふつうは破産になったら代理人弁護士は破産者にクレジットカードの利用をやめさせるものですが、K弁護士はそうしなかったため、破産者は破産手続開始後もクレジットカードを利用し続けました。そしてK弁護士は「破産者は、破産手続開始申立直前に仕事を辞めて収入がほとんどない」として裁量免責許可を申し立てました。

 もしそれが本当ならば、収入がほとんどなくて返済の目途がない(支払不能)のに破産者はクレジットカードを利用し続け、そしてそのクレジットカードの支払いも含めて免責許可を申し立てたことになります。これは当然、支払不能状態での免責前提のクレジットカード利用を疑わせるもので、詐欺罪を構成する可能性もある悪質なものです。

 破産手続が開始されると、破産者あての郵便物はすべて破産管財人に転送され、破産管財人は破産者の借入れや支払いなどについて厳しくチェックします。2弁の懲戒請求でエムが、破産手続開始決定後のクレジットカード利用について説明を求めたところ、鈴木周は「転送郵便物の中にUCの「請求書」が入っていた。この使途について破産者に聞いたところ、破産者は携帯電話利用料金だと答えた」と答弁しました。しかし、破産管財人の鈴木周のもとにはUCの「利用明細書」が転送されたはずです。鈴木周弁護士は転送されてきた利用明細書を確認しておらずその内容を説明できなかったため、「請求書が転送されてきた。破産者が電話利用料金だと言っていた」と誤魔化したのです。

 仕事を辞めて収入がほとんどないはずなのに月10万円前後の携帯料金? 鈴木周は、破産者が説明したそのウソくさい説明を客観的根拠なく受容し、「破産手続開始後の破産者のクレジットカード利用は携帯電話利用料金だと聞いている。携帯電話は生活上必要なものだからクレジットカードで支払っても問題ない。破産事件への影響は全くない」と懲戒請求の答弁で恥ずかしげもなく主張しました!

 確認しておきますが、鈴木周弁護士は破産管財人であって、破産者の代理人ではありません。公平公正であるべき破産管財人なのに、鈴木周弁護士は破産者の不当行為を積極的に(下手なこじつけで)擁護しました。

 

 破産手続開始申立後の「免責前提」のクレジットカード利用の可能性が高いのに、転送されてきた利用明細書を確認すらせず、破産者のウソくさい説明を鵜呑みにして「問題ない!」と主張するなんて、想像を絶する無茶苦茶な破産管財人です。でも、転送されてきた破産者のクレジットカード利用明細書を破産管財人が確認しなかったなんて、とても信じられることではありません。

 鈴木周は、実際には破産者のクレジットカード明細書を確認し、破産手続開始決定後の破産者のクレジットカード利用が浪費的なものであることを知りながら、あえてそれを報告せず、「携帯料金だった」と虚偽を主張して「それなら問題ない」とこじつけたのかもしれません。

 どちらにせよ、鈴木周弁護士の行為は、公正な管財や免責調査を行うべき厳正な破産管財人の任務に違背するはなはだ不当なものであることは間違いありません。

 

5. 上述した通り、破産者は、「平成27年2月以降はほとんど浪費しなかったと管財人にウソの説明をした」し、「破産申立の1年以内に虚偽申告により借入を行った」し、「支払不能状態だったのに免責を前提としてクレジットカードを利用した」のです。破産管財人がそれらのことに気づかなかったわけがないのに、鈴木周は「免責に関する意見書」でそれらのことに一切言及せず、破産者の説明通り「最近は浪費していない。破産者は反省している」、「手続に協力的だった」として「免責相当」としました。

 この破産者の債務形成は浪費によるものなので、裁量免責にするかどうかを決める上で破産管財人は破産者の浪費の推移や生活状況などについて詳しく調査し報告する必要があります。しかし鈴木周弁護士は、平成27年6月の破産者の100万円程度の使途不明金を調査せず、同月の虚偽申告による借入を調査せず、破産手続開始決定後の免責前提のクレジットカード利用について(転送されてきたクレジットカード利用明細書の確認すらもせず)調査しませんでした。

 破産者が浪費を続けていたこと、虚偽申告により借入を行ったこと、免責前提でクレジットカードを利用したこと、破産管財人にウソの説明をしたことは、裁量免責に当たって当然不利な事情です(一般に、破産者が虚偽の事実を申告した場合には裁量免責は認められにくいとされています)。鈴木周弁護士はそのことを(故意または過失により)看過して意見書に記載せず、破産者の明らかに虚偽の説明にもとづいて「免責相当」としました。

 

6. そして、破産管財人の鈴木周は、債務額計851万931円のところ、762万1060円と誤って裁判所に報告しました。本破産事件は債権者10名程度の争いのないシンプルなものだったのに、鈴木周は貸金業者1社の債権を単純に計上し忘れたり、家賃保証会社の(破産手続開始決定前の)代位弁済金を財団債権と考えた上で破産手続開始後の滞納賃料などと合わせ債務として報告していませんでした。

 鈴木周は懲戒請求の答弁で、「裁判官が正しい債務額を記載したため裁判所の決定には影響しなかったのだから問題はない」などと主張しました。しかし、鈴木周弁護士の債権計上の単純ミスおよび債務についての理解不足によるミスは、平均的な破産管財人の注意義務を果たしておらず、弁護士としての資質を疑わせるものであることは間違いありません。

 

 

 この懲戒請求は、平成29年10月16日に第二東京弁護士会綱紀委員会第2部会(部会長櫻井光政)により議決が出ました。綱紀委員会の判断は、鈴木周弁護士の言い訳をそのまま採用し、

1.鈴木周は第1回債権者集会で「免責に関する意見書」を提出しなかったのだから、必要な免責調査をせずに「免責に関する意見書」を提出しようとした事実はない。

2.鈴木周は破産者から2回のヒアリング及び破産者代理人への確認等を行っていて、結果的に免責になったのだから、免責に関して必要な調査を行っている。
(ちなみに、裁量免責にするかどうかについて、裁判所は管財人の意見を尊重する決まりです。)

3.鈴木周が債務金額を誤ったのは事務的なミスで、決定に影響を与えていないから問題ない

として、具体的な事実については評価せずに、鈴木周弁護士の行為は「弁護士としての品位を害する行為とまでは認定できない」としました。

  破産管財人弁護士が詳しい調査をしないで、破産者のウソばればれの説明を鵜呑みにして意見書を出しても「弁護士の品位を害さない」? 不当な免責相当意見でも結果的に免責になったのだから「必要な調査は行った」?

 そして2弁綱紀委員会の議決書は、エムが書面ではっきりと主張していた「破産者が虚偽申告によりクレジットカードを契約しキャッシングしたことを鈴木周が裁判所に報告しなかった」事実について(鈴木周は何も弁明しなかったのに)まったく記載せずに無視しました。「対象弁護士の言い訳できない非行事実は無視して、認定・評価しない」という綱紀委員会のお約束です。

 こうして、第2東京弁護士会の綱紀委員会(部会長櫻井光政)は適切な認定・評価を行わずに、対象弁護士の説明を鵜呑みにして「懲戒不相当」の議決を行いました。公正であるべき綱紀委員会がこのような不正な議決を行うならば、公正であるべき破産管財人が不正な業務を行っても懲戒相当とすることなんてできるわけもありませんね。

 

 エムは、日弁連への異議申出や綱紀審査会への申出でそれらのことを主張しましたが、日弁連の綱紀委員会の議決書は「原議決書の認定と判断に誤りはなく、同弁護士会の決定は相当である」、綱紀審査会の議決書も「第二東京弁護士会綱紀委員会第2部会及び日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会の認定及び判断に誤りはなく、同弁護士会及び同連合会の決定は相当である」とだけの手抜きな理由で請求を棄却し、鈴木周弁護士の不当業務行為はウヤムヤにされました。

 鈴木周弁護士の行った破産管財人業務は、破産管財人としての善管注意義務違反(破産法85条)というだけでなく、その公平性において特別背任(破産法267条)に該当する可能性もある極めて悪質なものです。にもかかわらず、第2東京弁護士会綱紀委員会の議決は、対象弁護士の表面的な言い訳をそのまま認容し、否定できない非行事実は無視するというお決まりのやり方で非行弁護士を積極的に擁護するもので、日弁連綱紀委員会や綱紀審査会もそれを追認しただけでした。

 弁護士の低レベル化・悪質化が進む現状で、弁護士自治の理念はまったく実現されておらず、逆にそれは、弁護士の非行を正当化する隠れ蓑の意味しかありませんでした。

 

↓ この不当な破産管財業務に対し訴訟を提起しました

 

↓ エムが行った弁護士懲戒請求のいくつか

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⑮ 弁護士懲戒請求3 弁護士K(法廷での虚偽事実捏造・主張)

3.弁護士K(東京弁護士会 平成28年東綱第569号)

 N弁護士の違法な弁護士業務行為に対する損害賠償請求訴訟(→ ④) は当初、N弁護士の元依頼人(エムから借用詐欺を行った女性)も共同被告としていました(依頼人と代理人弁護士の客観的関連共同性に基づく共同不法行為)。N弁護士は懲戒請求の答弁で、自分の行為は依頼人女性の依頼により行っただけだと主張していたからです。
(実際は、法的知識に疎い依頼人にN弁護士が提案した内容に依頼人は同意して依頼した…とN弁護士は訴訟で主張しました。つまりこの依頼人は、弁護士であるNの提案に騙されて不当な法的威迫をNに依頼してしまったのでしょう。弁護士が提案した法的威迫のせいで自分が訴えられたり、損害賠償金の支払いを命じられたり、まさか破産になってしまうなんて想像もしないで。)

 のちに、その被告女性の破産手続が開始になり審理が中断されたため、N弁護士に対する審理が終了したところでエムはその被告女性に対する訴訟を取り下げました。その被告女性個人に対する裁判は、破産手続によりすべて(エムの当初からの想定通り)終了したためでもあります → (N弁護士のエムへの法的威迫はまったく依頼人の利益にならず、逆に依頼人に多大な不利益をもたらしました。それでもそれは「正当な弁護士業務行為」だと東弁では評価されるようです。)

 

 このN弁護士に対する訴訟で、(N弁護士の依頼人だった)共同被告女性の訴訟代理人となったのは、N弁護士と同じ66期のK弁護士でした。(K弁護士自身はN弁護士と同期ではないと強く主張していました。修了したのは66期だが実際に修習したのは65期だから66期のN弁護士とは同期ではないということらしいです。) K弁護士は客観的関連共同を理解できず、書面で「共同不法行為においては、各人の行為が独立して不法行為を構成することが必要になる」とか「単に弁護士に依頼したことをもって不法行為を構成することはできない」などと2度にわたって書面で主張してきて対応に困りました。関連共同についてエムは口頭でも書面でも説明していたのですが。(エムはまったくの法律素人なので説明が下手だったんでしょうね。関連共同を理解できない弁護士がいるとは思ってなかったし。)

 

 それはいいのですが、このK弁護士は準備書面で、まったくの虚偽事実をでっち上げて主張してきました。本来、弁護士は故意に虚偽の主張を行ってはいけません(真実義務)。残念ながら今どきは、弁護士が法廷で明らかに虚偽の事実を自信満々に主張するのはふつうのことで、黙認されてしまっているのが実情です(依頼人の利益が最優先だから、弁護士は積極的にウソをついてもいいと勘違いしているのでしょう)。しかし、K弁護士は(依頼人の利益と関係なく)虚偽の事実を自ら捏造して書面で主張してきたのが悪質でした。

 

 もともと懲戒請求のとき、共同被告であるN弁護士は「依頼人はエムからの支払督促への対応について相談に来た」と説明していました。しかしK弁護士は裁判の準備書面で「エムが依頼人の母親に手渡した証拠の資料は、母親から依頼人女性にすぐに手渡され、それを見た依頼人女性は怖くなってN弁護士に相談した」と主張しました。(Kがあえてそんな虚偽をでっち上げて主張した理由は分かります。ちなみに同時に提出された依頼人(被告女性)名義の陳述書には「資料は母親から郵送されてきた」旨が記載されていました。資料がホントに郵送されていたなら、依頼人がN弁護士に相談した日に間に合わないのですが。)

 でも実際は、エムが依頼人の母親に手渡した資料はずっと実家で保管されており、それから約1年後にこの訴訟が始まってから被告女性が実家から勝手に持ち出していったのです。そのことをエムは、Kがその虚偽内容の書面を出す前に被告女性の母親から直接聞いていました(そのとき被告女性の母親はこの訴訟のことを知りませんでした)。

 エムが依頼人の母親から「資料は娘が勝手に持ち出していってしまった」と説明されていたとは思いもせず、代理人のK弁護士は「母親がエムから受け取った資料はすぐに母親から依頼人に手渡された」という虚偽事実をでっち上げて書面で主張したのです。バカですね!

 

 平成28年4月22日の第3回口頭弁論期日の2日前に、K弁護士はその準備書面をFAXで原告のエムに直送してきました。その中の上記虚偽記載を見たエムは口頭弁論の場でそのことを説明する上申書を配布し、K弁護士が虚偽の事実を捏造して準備書面で主張したことを明らかにしてK弁護士を指さして罵倒しました!(弁護士がまったくの虚偽をでっち上げて法廷で主張するなんて思いもしなかったからです。その頃は。) 被告席側には5〜6名の弁護士がいました(なぜか連名でない弁護士も入り込んでました)が、その中でK弁護士は顔を真っ赤にしてうつむいているばかりでした。(原告側は一般人のエム1人。裁判官に制止されなかったので、エムは相手方代理人弁護士のことをボロクソに言いなじっちゃいました。)


 エムは、K弁護士は虚偽の事実を捏造して法廷で主張した(真実義務違反)として、同年5月25日にK弁護士の所属する東京弁護士会にK弁護士の懲戒請求を行いました。エムはその母親との会話を録音していたので、その録音・反訳などを提出し、K弁護士が作成した準備書面での虚偽事実の捏造・主張の事実を明らかにして、「弁護士の品位を損なう非行だ」と主張しました。(訴訟でも同じ録音・反訳を提出して、K弁護士の主張は虚偽であることを準備書面でも主張しました。)

 

 平成28年4月、K弁護士の依頼人である被告女性に対する破産手続が開始されたため、その被告に対する訴訟は中断されました(N弁護士についての審理は継続)。K弁護士は破産手続でも女性の代理人を務めていたので、破産手続が開始されて訴訟が中断されたことを当然知っていたはずなのに、6月になって被告女性の母親名義の陳述書や準備書面を裁判所に提出してきました。(当然、それらの書面は正式には裁判所に受理されませんでした。)

 K弁護士が提出した被告女性の母親名義の陳述書には(エムから渡された資料は)私が娘に渡した後、娘から代理人に渡されたものであり、当然のことながら、そのことについては了承しております。」と記されており、K弁護士が主張した虚偽事実を表面的にとりつくろうだけの内容でした。同時に提出された被告女性名義の陳述書も同内容のシンプルなものでしたが、「資料は(郵送されてきたのではなくて)母親から受け取った」となっていました。(でもその当時、被告女性は母親と電話で大ゲンカになって母親に会うことを拒否したため、母親は娘に会うことができなかった、とエムは被告女性の父親から聞いていました!)

 その母親名義の内容虚偽の陳述書を見て、さっそくエムはその母親に会いに行きました。そしてその母親に「前に会ったときには「資料は娘が勝手に持ち出していった」と言っていたのに、どうして陳述書にこんなウソを書いたのか」尋ねました。するとその母親は「裁判のことはすべてK弁護士に任せている。陳述書の内容は知らない」と答えました。

 つまりK弁護士は、自分が捏造した虚偽事実を正当化するために、内容虚偽の陳述書を依頼人の母親名義で勝手に作成して、中断されている訴訟にあえて提出してきたのです。さすが弁護士、やることが姑息ですね!

 その他にもK弁護士の主張した事実が虚偽である間接証拠はいくつかあって(たとえば、N弁護士は「依頼人は支払督促への対応について相談に来た」と主張しており、「依頼人は母親から受け取った資料を見て怖くなって相談に来た」と(もし本当ならば)重大な事実をそれまで一度も主張していなかったとか、被告女性がエムのことをストーカーとして警察に虚偽の申告をした際、母親から受け取っていたはずのエムからの(それを見て怖くなって弁護士に相談したはずの)資料を持参しなかったとか)それらも懲戒請求の書面で主張しました。しかし、翌年6月16日の東京弁護士会綱紀委員会第一部会(部会長海野浩之)の議決書は、書証記載事実の食い違いは認めたものの、母親が娘にすぐに資料を手渡したという事実が虚偽であると認めるに足りる証拠はないからK弁護士が虚偽の事実を主張したとはいえないし、陳述書の内容が虚偽であることを認めるに足る根拠はないなどとして、エムの主張をすべて「認めるに足る証拠はない」と排斥してKを懲戒不相当としました。

 

 たとえ弁護士が、相手方をおとしめるために積極的に虚偽をでっち上げて法廷で主張しても、弁護士を擁護するための綱紀委員会でそのことが認められるはずもありません。弁護士の真実義務が形骸化し、弁護士が無茶苦茶な虚偽事実を捏造して法廷で主張する現状……弁護士の主張は嘘っぱちの詭弁ばかりでまったく信用できないと思われているのは、弁護士会が弁護士の真実義務に目をつぶりそれを黙認しているせいです。それなのに「弁護士の品位の保持」とか言ってるんだから、弁護士も弁護士会もウソつきばっかりです。

 

 近年の弁護士のモラルハザードは著しく、弁護士に対する世間の信頼は低下するいっぽうです。懲戒手続きにおいて自ら積極的に違法を行うような日弁連にそれを自浄することは期待できません。今の弁護士自治制度はイカサマにより表面的に取りつくろっているだけで、その目的である「弁護士の品位・信頼の保持」のために有効に機能しているとは言えません。「弁護士の品位・信頼の保持」のためというならば、現行の弁護士綱紀のあり方を見直すべきです。

 個人的には、非行弁護士に対し「教育的注意」のような戒告・指導を積極的に行う外部システムを構築することが「弁護士の品位保持」のために望ましいと考えます。(国の不当な介入云々とかのご立派な理由でイカサマ自治を肯定するのはいい加減やめて欲しいです。日弁連なんて国よりもっと信用されてないんだから。) もし今のまま、所属弁護士会・日弁連による仲間内での懲戒制度が続くならば、御多分にもれず弁護士も「悪貨は良貨を駆逐する」状況になることは避けられません。「弁護士は法を悪用して一般人から巻き上げる悪人ばっか」みたいなことに…

 

 なお、K弁護士がでっち上げて準備書面で主張した「母親から手渡された資料を見て、女性は怖くなってN弁護士に相談した」という虚偽事実は、エムがK弁護士の依頼人(被告女性)に対する訴訟を取り下げたために事実認定されず原審の判断には影響しませんでした。しかし控訴審では、K弁護士が主張したその虚偽事実を前提として、N弁護士の不法行為(エムの行為はストーカー行為に該当しないのに、エムをストーカーとして申告するよう債務者である依頼人に指示した)を正当化する不当な評価判断が行われました。(その控訴審判決はその他にも、N弁護士がまったく主張していなかった虚偽事実(N弁護士は違法行為の予防の目的でエムに法的威迫した)を裁判官がでっち上げて不意打ち認定し、N弁護士の不法行為を強引に正当化するような無茶苦茶なものでした。→ ④) 当事者主義・弁論主義を明らかに逸脱し、裁判官が虚偽事実のでっち上げを行ってまで弁護士を擁護するような無茶苦茶不当な判決を出すような東京高裁には絶望しかありません。弁護士も裁判官も法曹全体腐ってます。この残念な現状を改善するためには、まずはこの腐った法曹の実情を広く周知する必要があります。


 ちなみに、被告女性の母親が陳述書で虚偽を主張したとして、エムは被告女性の母親と被告女性の訴訟代理人であるK弁護士に対して損害賠償請求訴訟を提起しました。娘の代理人弁護士が「自己保身の目的で」勝手に作成した内容虚偽の陳述書で訴えられちゃうなんて、第三者である母親も災難ですね。(その訴訟は残念ながら「損害」をうまく立証できなかったのですが。) こういう悪質な弁護士を訴える訴訟を積極的に提起できるのも本人訴訟のいいところです。

 しかし、弁護士が虚偽事実を捏造して法廷で主張したことが明らかでも何のおとがめもないなんて、弁護士って「イカサマしたもの勝ち」ですね! 「弁護士の品位の保持」とか偉そうなこといってる「弁護士自治」が聞いてあきれます。

 

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⑭ 弁護士懲戒請求2 弁護士UH(綱紀委員会部会長として不当な行為)

2.東京弁護士会綱紀委員会第一部会 部会長海野浩之(東京弁護士会 平成29年東綱第27号)


 で説明した通り、N弁護士の懲戒請求に対して東弁綱紀委員会が出した議決書の内容ははなはだ不合理で公正とは言えないものでした。エムは「弁護士会の綱紀委員会では公正な審理が行われるはず」と(その当時は)信じていたため、その議決を行った東京弁護士会綱紀委員会第一部会の行為は著しく不当だと考えました。

 エムは、当該議決書の不適当な記載を具体的に細かく指摘した上で、議決書の内容は社会通念上著しく妥当性を欠き、公正であるべき綱紀委員会の裁量権を濫用したものであるとして、「基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士倫理(弁護士法1条)に違背し、東京弁護士会の信用を害し、弁護士懲戒制度に対する信頼を著しく損なわせるもので、弁護士法56条1項の「その品位を失うべき非行」に該当する」と、その議決を行った東京弁護士会綱紀委員会第一部会の代表(部会長)であった海野浩之の懲戒を請求しました。

 すると被調査人(対象弁護士)から答弁のないまま、同年6月7日に東京弁護士会から「懲戒しない」決定が届きました。そしてその決定のもとになった議決書には「被調査人の答弁及び反論の要旨 なし」と記載されていました  ↓ 

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 ↑ 海野浩之部会長による議決書は、エムが女性の両親だけに内密に説明した内容が「人の社会上の地位または価値を低下させる具体的事実である」とあたかもエムの行為に公然性がある(=名誉毀損罪構成)かのように記述してN弁護士の判断の誤りをあいまいにごまかして記述したり、N弁護士が債権者のエムに債務者への一切の連絡の禁止を要求した(何の正当性もない)行為があたかも正当な弁護士業務行為であるかのようにさりげなく記述しました。また当該議決書は、対象弁護士N自身が「依頼人」と記載していた依頼人のことを何の説明もなしに「相談者」と表現しました(当該弁護士の不当な業務行為をうやむやにする目的です)。今回の議決は、懲戒請求者のそれらの主張をまったく評価しないまま「そのような事実は認められない」と決めつけるものでした。顕著な事実(自らの議決書で依頼人のことを「相談者」と記載したこと)を「認められない」で排斥とはイカサマ東弁綱紀委員会、ほんと無茶苦茶です。


 東京弁護士会の綱紀委員会元部会長に対する懲戒請求は、対象弁護士の答弁なしに棄却相当議決が行われましたが、エムが綱紀委員会の部会長のことを「不当な議決を行った」として懲戒請求したことは何ら問題なく、これは正当な懲戒請求です。弁護士として問題がある(「懲戒の事由がある」)と考えたら何でも懲戒請求していいことになっているからです(弁護士法58条)。懲戒するかどうかを決めるのは弁護士会で、懲戒請求はそのきっかけでしかありません。

 エムの懲戒請求は不当なものではなかったのに、東京弁護士会綱紀委員会第三部会(部会長田川淳一)は、対象弁護士に答弁書を提出させず、具体的な評価なしに「被調査人が 〜した等の事実は認められない」と決めつけて棄却相当としました。

 さらに無茶苦茶なのは、エムは「被調査人が、東京弁護士会綱紀委員会第一部会長として不当な議決を行った」ことを懲戒請求の原因としていたのに、この議決書は「本事案は…被調査人が、東京弁護士会綱紀委員会第一部会長として議決書に署名押印した点を問題とするものである」といきなり認定したことです。もちろんエムは「綱紀委員会部会長が議決書に署名押印したことが問題だ」なんてこれっぽっちも主張していません。それなのに東弁綱紀委員会は議決書でそんな虚偽をでっち上げました。綱紀委員会お得意の「主張を故意に歪曲して認定」のイカサマです。

 東弁綱紀委員会のこの認定は「東弁綱紀委員会の部会長は形式的に議決書に署名押印しただけで、議決書の内容には関与していない」ということを表しているのでしょうか? 部会が無茶苦茶不当な議決を行っても、署名とハンコだけの部会長に責任はないから、対象弁護士の答弁もなしに簡易棄却?

 だれも責任を持たない東弁綱紀委員会の議決書が無茶苦茶なのは当然ですね。さすがは東京弁護士会! この不当な認定は「東弁綱紀委員会の議決はあくまで形式的なもので、議決書の内容は(たとえ無茶苦茶不正でも)だれもその責任を問われない」という東弁綱紀委員会の見解を表しているのでしょう。(対象弁護士が主張したことではありません。)


 さて、近年の大量懲戒請求では、不当な懲戒請求への答弁に多大な負担を被ったなどとして、対象弁護士から一般人の懲戒請求者に損害賠償請求訴訟が提起されました。また、各単位会では、不当な懲戒請求に対し対象弁護士の答弁の必要がない「簡易棄却」の制度が新設されました。

  このことについて小倉秀夫弁護士は、2018年8月15日付のnoteで「量産型懲戒請求への門前払いの可否」(https://note.mu/benli/n/n96d2ff56c449)と題して、以下のように記述しています。

 実は、東京弁護士会は、平成30年3月19日に綱紀委員会会規を改正し、「委員会は、調査に当たって被調査人に弁明その他の陳述の機会を与えなければならない」とする第16条に第2項を新設して、「前項の規定にかかわらず、綱紀委員会は、被調査人につき懲戒するべきでないことが一見して明らかであると認めるときは、弁明その他陳述の機会を与えることなく、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をすることができる」こととしました。
… なお、平成30年3月19日に新設された綱紀委員会会規第16条第2項の施行日は平成30年4月12日となっています(平成30年3月19日に関する附則)。したがって、私に対する量産型懲戒請求については、平成30年3月の時点で調査命令が綱紀委員会に下されていますので、綱紀委員会は、被調査人である私に弁明の機会を与えることなく懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をすることは許されていなかったことになります。したがって、そのような「簡易棄却」をしなかったことについて弁護士会に落ち度はなかったと言えます。

  今回の、東京弁護士会綱紀委員会部会長に対するエムの懲戒請求は平成29年2月1日に行われ、それに対する議決は同年5月19日、決定は6月5日に出されました。そしてこの懲戒請求では、被調査人(対象弁護士)の部会長海野浩之の答弁及び反論が行われることなく、「懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする」議決が行われました。つまり、平成30年4月12日の東京弁護士会綱紀委員会会規16条2項の施行前から、「綱紀委員会は、被調査人に弁明の機会を与えることなく懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする」ことが実際には許されていました。

 では、さっさと綱紀委員会会規を改正すべきだったのではないかという人たちが出てきそうですが、対象弁護士の言動についての懲戒請求ではあるが、内容的には懲戒事由にあたらないことが明らかであるというものが大量になされるようになったのが平成29年末(11月頃から)ですので、これに前もって対処せよというのはさすがに無理というものでしょう。

 本件懲戒請求の議決は平成29年5月ですが、被調査人の答弁なしに棄却相当議決をしています。つまり東京弁護士会は、内容的には懲戒事由にあたらないことが明らかであるような懲戒請求が大量になされるようになる前から、運用によって簡易棄却の対処をしていました。(エムの懲戒請求は簡易棄却されるような不当なものではありませんが。)

 小倉秀夫弁護士の上記noteの記述は間違いで、東弁の綱紀委員会はホントは運用により簡易棄却することができたのに、「一見して懲戒すべきでないことが明らかな懲戒請求」をあえて簡易棄却しないで対象弁護士(小倉秀夫弁護士)に必要のない大量の答弁を行わせ、対象弁護士に多大な負担を被らせて損害を与えた「落ち度」(過失)があります。

 もしかしたら、答弁書なしでの棄却相当議決は綱紀委員会部会長だけの特例(特別扱い)だったり、逆に、小倉秀夫弁護士らだけには何らかの事情で簡易棄却の運用が適用されずに答弁書の提出が求められてしまったのかもしれませんが。

 東弁綱紀委員会が不当な大量懲戒請求を適切に簡易棄却していればよかった(答弁書は必要なかった)のに、「懲戒請求すればよくなる」とだまされ「そう思い込んで」懲戒請求した人たちが、対象弁護士から答弁の手間暇などについて多額の損害賠償金を請求されて訴えられたり、法的威迫されて高額の和解金を支払わされたのはかわいそうですね(別件ですが)。そもそも弁護士懲戒制度自体が適法に運用されていないインチキなものなんだし(→)、もし東京弁護士会が不当な懲戒請求を適切に簡易棄却して対象弁護士に答弁書の提出を求めなければ、対象弁護士の現実の損害はごくわずかで賠償金とか和解金はもっと少額で済んだはずです。(実際には、一般人をビビらせる目的で当該弁護士らが損害を過大に評価して懲戒請求者らに不当な威迫を行い、過大な和解金支払いを強要したのだと思いますけど。もし東弁綱紀委員会が違法な懲戒請求を適切に簡易棄却して弁護士の答弁を不要としていたなら、訴訟にはならなかった可能性が高いです。大量懲戒の懲戒請求者らは法的知識の乏しい、だまされて思い込んで行動しちゃうような一般人なのですから。)

 とすると、もしかして、実は弁護士会もグルで、ホントは提出しなくてもすむ大量の答弁書をあえて対象弁護士に提出させ、対象弁護士に被害者ヅラをさせたのかもしれませんね。これまで説明してきた通り、弁護士会はそんな悪質なことを組織的にやりかねません。モラルない弁護士たちと弁護士会、ホント恐ろしいです!
(弁護士の肩書と法的知識を悪用して高額の和解金支払いを強要? でも弁護士会は所属弁護士の非行は黙認・擁護だから、懲戒請求しても通りませんから! 弁護士、法的知識にうとい一般人に対してやりたい放題です。)

 

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⑬ 弁護士懲戒請求1 弁護士N(虚偽の違法性摘示・告訴予告による不当な要求の強要など)

 エムが行った弁護士懲戒請求について、いくつか紹介していきます。

 

 1.弁護士N(東京弁護士会 平成27年東綱第100号)

( →  参照 )

 エムが、借金の返済を拒否している債務者の両親に事情を説明して協力を求めたところ、債務者の代理人弁護士Nから「依頼人の事情を両親に伝えたことは名誉毀損の犯罪だ。依頼人への一切の連絡の禁止を要求する。もし連絡したら名誉毀損で告訴する」旨の通知を受けました。

 エムから支払督促を提起されていた債務者女性はその対応についてN弁護士に相談しており、N弁護士は女性から、エムから現金を借用したこと、その一部を返済したこと、借用書を作成したことなどを聴取しました。しかしN弁護士は女性が相談した「支払督促への対応」については受任せず、自らが提案した「エムへの法的威迫」についてだけ女性から受任したそうです。

 そしてN弁護士は女性が持参した督促異議申出書に「借りた覚えがない」旨の虚偽の内容を下書きし、依頼人はそれを上書きして同日裁判所へ提出しました。↓

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 つまりN弁護士は、金銭借用の事実はないかのように督促異議申出書に故意に虚偽の事実を記載して裁判所に提出させた上で、依頼人の借金や支払督促のことには一言も触れずに「依頼人の両親に依頼人の事情を伝えたのは名誉毀損の犯罪行為だ」と虚偽の違法性を一般人のエムに摘示し「(誠意ない債務者である)依頼人への一切の連絡の禁止を要求する。もし連絡したら名誉毀損で告訴する」と脅迫・強要する内容の通知書を債権回収中の債権者エムに送付したのです。(N弁護士は肝心の貸金返還請求に関しては受任していないそうです。)

 

 この通知を受け取ったエムはその翌日、N弁護士の所属事務所を訪問し、「自分の行為は両親だけに内密に事情を伝えたもので公然性がないから名誉毀損罪には該当しないのではないか?」とN弁護士に問いただしました。エムのいきなりの来訪にビビったN弁護士はそのことについて何も釈明できないまま、「名誉毀損だから依頼人に連絡したらすぐに告訴する」とだけエムに告知しました。

 その後、エムが債務者女性に対し提起した民事訴訟で、その女性がエムから465万円を借用したこと、その現金借用が詐欺であることが裁判所で認容されました。N弁護士がこの「借用詐欺」に関与していたかどうかは分かりません。でも、N弁護士が依頼人の現金借用の事実を知りながら督促異議申出書に「借りた覚えがない」旨の虚偽を記載して依頼人に裁判所へ提出させ、一般人の債権者であるエムに虚偽の違法性を指摘して因縁をつけて正当な債権回収を妨害しようとしたことは間違いありません。
 ちなみにN弁護士は当初「支払督促への対応について自分は直接には関与していない」旨を主張していました。でも、依頼人が裁判所に提出した督促異議申出書(↑)にN弁護士の鉛筆の下書きがはっきり残っていたので、その嘘はバレバレでした。のちの訴訟でN弁護士はそのことを自白しました。

 

・弁護士が、名誉毀損罪に該当しないことを名誉毀損の犯罪だと虚偽の違法性を摘示して、告訴できるはずもないのに告訴するぞと不当に威迫して、
・借金の返済を拒否している債務者への「一切の連絡の禁止」という不当な要求を、債権者である一般人に強要しようとした。

 不当な手段により不当な要求を強要しようとしたN弁護士の行為は違法であり、「弁護士としての品位を失うべき非行」に相当するとしてエムはN弁護士が所属する東京弁護士会に懲戒請求しました。N弁護士の上記行為は脅迫・強要未遂や債権回収妨害に該当する可能性があり違法性が高く、とうぜん懲戒相当だろうとエムは考えました。

 というのは、弁護士が一般人に対し刑事告訴を予告したことなどについて懲戒になった例があるからです。( 弁護士自治を考える会「刑事罰をちらつかせ威圧等…」参照)

 そのひとつは、

法律的知識の乏しい相手方を屈服させるためのおどしの手段あるいは誹謗中傷のための手段等として、後に検察官によって嫌疑不十分と判断されるような罪名罰条を挙げて刑事告訴を予告して断罪するなどした抗議書及び告訴状の写し等合計5通の書面を送付した。(→弁護士自治を考える会

 もう一つは、

確たる根拠がないのにもかかわらず懲戒請求者の反論を十分に検討しないまま懲戒請求者が詐欺行為を行ったものと決めつけ…懲戒請求者に対し判決で認容された債務不履行に基づく損害賠償債務を書面到達後1週間以内に支払わない場合、懲戒請求者を詐欺罪で刑事告訴する旨を記載した書面を送付し、懲戒請求者を不当に威圧した。(→弁護士自治を考える会

という事案で、当該の弁護士らは「弁護士職務基本規定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する」などとして、戒告になっています。

 今回の事案は、貸金返還請求中の一般人に対し、弁護士が「名誉毀損の犯罪なので刑事告訴する」などと虚偽を告知して不当に威圧し、「借金の返済を拒否している債務者への一切の連絡の禁止」という不当な要求を強要しようとした不法行為で、上記の事案同様に「弁護士の品位を失うべき非行」といえるものです。

 エムの懲戒請求に対し、N弁護士は答弁書で、「文献等を調べて慎重に検討した結果、エムが債務者の事情をその両親に説明したことは名誉毀損罪に該当すると判断した(から法的威迫した)と後付けで主張しました。エムは当初から、自分の行為は両親だけに内密に行ったもので公然ではないし伝播性を考慮する必要もないから名誉毀損罪に該当しないと主張していました。そこで、もしエムの行為が名誉毀損罪に該当するとするような「文献等」があるというならそれを示してほしいと要求しました。するとN弁護士は、調べたとした文献等は示さずに(示せずに)、「両親から他の親族や知人に相談する可能性があるから、伝播性により公然性が認められる」などと回答しました。

 しかし、両親もそのことを隠しておきたいような(秘匿する動機があり口外するとは考えにくい)娘の不名誉な事情を両親だけに内密に伝えたことを、伝播性により名誉毀損罪該当とする判例・通説は実際にはありません。「文献等を調べた結果、両親からの伝播により名誉毀損罪に該当すると判断した」といいながら、その参照したはずの文献を提示できないN弁護士の主張が虚偽であることは明らかです。もしN弁護士が本当に文献等を調べたのならば、エムの行為は名誉毀損罪に該当しないことはすぐに分かったはずです。

 実際にはN弁護士は、エムの行為が名誉毀損罪を構成しないことを当然分かっていながら、エムに畏怖を与える目的で「名誉毀損の犯罪だ」と虚偽を告知したのに、その違法をなんとか正当化しようとこんな言い訳をしたのでしょう。「文献等を調べた結果、名誉毀損と考えた」などと主張しながらその文献を提示できないなんて、嘘バレバレでみっともないですね。

 にもかかわらず、東京弁護士会綱紀委員会第一部会(部会長海野浩之)は、「被調査人は、「不特定多数人に拡散され続けるおそれのあることは通常人が想定可能であるから公然性があると判断した。」と主張しているところ、この判断が、法解釈や事実評価に明らかな誤りがあったとまでは言えない。」とN弁護士の明らかに誤っている法解釈や事実評価を「明らかな誤りがあったとまでは言えない」とごまかしてその不当性をあいまいにしました。そして「被調査人が、懲戒請求者の行為が名誉毀損にあたらないと判断しながら、敢えて名誉毀損罪にあたると主張したとの事実を認めるに足りる証拠もない。」としました。
 実際には、エムの行為が名誉毀損にあたらないことはふつうの弁護士なら当然分かることだし、もしN弁護士がそのことを分からなかったとしてもN弁護士自身が主張したように本当に「文献等を調べた」のなら、当然「エムの行為が名誉毀損にあたらないと判断した」はずです。つまり、「N弁護士が、エムの行為が名誉毀損にあたらないと判断しながら、敢えて名誉毀損罪にあたると主張したとの事実を認めるに足りる証拠はある」のです。

 東京弁護士会の綱紀委員会は、弁護士の非行の証拠を不合理に排斥して(あいまいにして)「認めるに足りる証拠はない」と決めつけました。(これからもこのフレーズはたくさん出てきます。弁護士の非行を認めまいとする綱紀委員会の常套手段です。)

 また、「名誉毀損だから、(借金返済を拒否している債務者)本人への一切の連絡の禁止を要求する」というN弁護士の(何の正当性もない)不当な要求について、東京弁護士会綱紀委員会は何の評価・判断も行いませんでした!

 東京弁護士会の綱紀委員会は、エムが主張していたN弁護士の否定できない非行事実についてはその評価・判断を避けました。もしそれを評価すれば、N弁護士の非行を認めることになってしまうからです。ごまかしきれない非行の直接事実については無視して、あえて認定・評価を行わないというのも綱紀委員会の常套手段です。(綱紀委員会、無茶苦茶ですね!)

 こうして、弁護士が一般人に対し、ウソの違法性を指摘した上で不当な要求を行い、もし従わなければ直ちに告訴するぞと脅迫して不当な要求を強要しようとしたことについて、東京弁護士会の綱紀委員会は上記イカサマにより「懲戒すべき非行ではない」としました。

 次に、N弁護士が依頼人にエムのことをストーカーとして警察に申告するよう指示した件。

 エムは返済を拒否された債権の回収目的でその両親に事情を説明して協力を求めました。そのことについてN弁護士が「名誉毀損罪だから告訴するぞ」とエムを脅して債権回収をあきらめさせようとした企ては上述のとおり失敗しました。するとN弁護士はエムと面談したその日のうちに、依頼人に警察へストーカー申告するよう指示しました(悪質な債務者が債権者のことをストーカー申告して貸金返還請求を妨害することはよくあることです)。依頼人はN弁護士の指示により、エムからさまざまなストーカー行為を受けていると虚偽の被害事実をでっち上げて警察にストーカー申告を行いました! 依頼人の虚偽申告によりエムは警察から取り調べを受けてしまいましたが、エムの債権回収目的行為はストーカー行為には該当しないと警察に認められました。

 そしてその後エムがその女性(N弁護士の依頼人)に対して提起した訴訟で、そのストーカー申告は不法な申告であるとして依頼人には29万400円の損害賠償金の支払いが判決で命じられました。

 このことについて東弁綱紀委員会は、「被調査人(N弁護士)の行為には、懲戒請求者(エム)の行為にストーカー規制法の適用要件がないことを知りながら警察に相談するよう指導するなど被調査人が法的知識を悪用したことを認めるに足る根拠がなく、ストーカー規制法上の制度の利用を勧めることは不当なことではなく、被調査人がことさらに虚偽の事実を警察に申し出るよう本件相談者に教唆した事実を認めるに足る証拠はない。」としました。

 弁護士の不適切な業務行為により依頼人が不利益を被った=誠実義務違反ですが、エムが主張したNの誠実義務違反について議決書は何も評価判断せずに無視しました。

 議決書はまともな評価を行わずに、N弁護士の判断の誤りをすべて「故意と認めるに足る証拠がない」としてN弁護士の行為を正当化しました。しかし、たとえ故意が認められなくても、専門家である弁護士が素人でも間違えないようなことを(故意または過失により)誤って法解釈・事実評価し、それにより、相手方のみならず依頼人にまでも不利益を被らせてしまった本件については、その弁護士業務行為の不当性・不法性が十分に評価されるべきでした。しかし東弁の綱紀委員会はそれを行わず、ただ、N弁護士の行為は故意とする証拠に欠けるから非行に当たらないと結論づけました。

 そもそもN弁護士の本件不当行為は、もしN弁護士の故意が認められれば犯罪に該当するものです(脅迫・強要未遂、虚偽申告教唆、債権回収妨害)。故意を認めるに足る証拠がないからN弁護士の行為に問題はないとした東弁綱紀委員会は、犯罪でなければ懲戒相当ではないと言っているも同然です。それなら綱紀委員会なんて必要ありません!(今回のN弁護士の脅迫・強要未遂の犯罪的行為については、エムは警察にも相談していました。)


 そして、N弁護士自身は(これらのことは受任したとして)この依頼人のことを「依頼人」と答弁書で記載していましたが、議決書はN弁護士の依頼人のことをすべて「相談者」と表現しました! 弁護士の「依頼人」のことをあえて「相談者」と表現したことについて、議決書には何の理由も説明されていません。東弁綱紀委員会、無茶苦茶です!

 もしかしたら、実はN弁護士は正式には依頼されていなかったのに、上記の代理人弁護士業務を勝手に行ったのかもしれません。依頼人本人が自主的に依頼したわけではないとか、委任契約書が作成されていなかったとか。そういったことが綱紀委員会で明らかになったため、東弁綱紀委員会は議決書でN弁護士の「依頼人」のことを「相談者」とさりげなく表現しなおしたのでしょうか?

 しかし、N弁護士はエムへの脅迫的な通知書で通知人の「代理人」をはっきりと名乗っていた(所属法律事務所の名前入り)し、そもそもN弁護士自身が「受任した」と主張していたわけで、たとえN弁護士が実務も常識も知らないアホな若造弁護士だったとしても、委任契約書を作成していなかったなんてことはないはずです。もし委任契約書なしで代理人弁護士業務を行えばそれだけで懲戒事由となりうる(弁護士職務基本規程30条1項)わけで、綱紀委員会でそのことが明らかになっていながらそのことを問題にしないことはない「はず」です。とすると、やはり東弁綱紀委員会は故意に、委任契約したN弁護士の「依頼人」のことをあえて「相談者」と虚偽の表現をしたのでしょう。

 弁護士が、相手方債権者に虚偽の違法性を摘示して、できもしない告訴を予告して不誠実な債務者への一切の連絡禁止を強要しようとしたり、債務者である依頼人に債権者に対する虚偽のストーカー申告を指示して実行させ、その結果、依頼人にも重大な不利益を被らせたとか、弁護士業務行為としてかなりヤバい(当然懲戒相当の)案件なのに、それを問題ないことにするために「依頼人」のことを「相談者」と表現して正式な弁護士業務行為ではなかったように見せかけようと東弁の綱紀委員は考えたのでしょう。弁護士業務行為ならば、故意でなく過失だとしても注意義務違反で不当性・不法性の認定は避けられないからです。エムは当然、この懲戒請求でN弁護士の注意義務違反も主張していましたが、議決書はN弁護士の注意義務違反について何も評価判断しませんでした。

 それにしても、公正であるべき議決書で、弁護士に委任した「依頼人」のことをさりげなく「相談者」と書き換えるようなバレバレのインチキするなんて、東弁の綱紀委員アホですね! 懲戒請求者は素人だから、このくらいのインチキには気がつかないだろうと考えたのでしょう。

 どちらにしても、東弁の綱紀委員会、しょせんは弁護士擁護の議決を出すための不公正インチキ組織といわざるを得ません。お仲間の非行をかばうために必死のイカサマ議決……綱紀委員の弁護士も明日は我が身かもしれませんからね。

 議決書でこんなイカサマして、綱紀委員の弁護士は恥ずかしくないんでしょうか? 黒いものを白いとこじつけるのが弁護士の本業かもしれませんが、それにしては下手くそでバレバレです。

 ちなみに、東京弁護士会の「懲戒しない決定」に対しエムが日弁連に行った(弁護士法に基づく適正な)「異議申出」を日弁連の綱紀委員会は不当に却下し門前払いとしました。エムはすぐにその過誤を指摘し再審査を求めましたが、日弁連はそれを拒否して適正な審査を行いませんでした。つまり日弁連は、弁護士法に規定された適正な懲戒手続を故意に行いませんでした。(→②)(さらに、裁判所も日弁連のこの違法却下と適正手続不作為の違法を黙認しました →

 弁護士会・日弁連が行う弁護士懲戒制度がお仲間擁護のためのイカサマなのは明らかです(裁判所公認)。「弁護士の品位の保持」とか偉そうなことを言っていてもそれは絵空事で、「弁護士自治」のご立派なお題目は弁護士の仲間内でのかばいあいの事実を隠蔽するものでしかありませんでした。

 

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⑫ 日弁連の不法を違法なイカサマ判決でもみ消した東京高裁裁判官野山宏・宮坂昌利・角井俊文に訴訟提起!

日弁連の不法をもみ消すため、イカサマ判決で控訴を棄却した東京高裁の裁判官らに訴訟を提起しました

 で説明したとおり、エムは控訴理由書や準備書面で、「日弁連の適法手続拒否による故意の適正手続不作為の不法により損害を被ったため、賠償を請求する」と明確に主張していたのに、東京高裁の裁判官、野山宏・宮坂昌利・角井俊文はそれを完全に無視し、あたかもエムが「日弁連の違法な却下決定による不作為で損害を被った」と主張したかのように請求原因をでっち上げ、それを「無理がある」などと排斥してエムの請求を棄却しました。

 当該裁判官らが、懲戒請求における日弁連の適法手続拒否による故意の適正手続不作為の不法をもみ消すために、このようなイカサマをしたのは明らかで、この判決は「違法」なものです。この違法とは「判決の評価や判断に誤りがある」という意味ではなく、高裁裁判官が被控訴人日弁連の不法をうやむやにする目的で、控訴人が主張していない請求原因をでっち上げて不当に請求を棄却したという、公平公正であるべき裁判官の業務を明らかに逸脱する「背任的な犯罪的な違法」です。

 公正であるべき東京高裁が、日弁連の違法行為をうやむやにするため、露骨にこんなインチキしたのを黙っているわけにいきません! エムは、東京高裁裁判官らのイカサマ判決により公平・公正な裁判を受ける権利を侵害されたとして、野山宏・宮坂昌利・角井俊文に対し損害賠償請求訴訟を提起しました。

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請 求 の 原 因

 原告が提起した損害賠償請求事件の控訴審において、裁判を担当した東京高等裁判所第11民事部の裁判官であった被告、野山宏、宮坂昌利及び角井俊文は、控訴人であった原告が主張していた請求原因及び控訴理由を完全に無視し、それらをまったく評価・判断せずに控訴を棄却した。当該裁判官らの行為は公正・公平な裁判を行うべき裁判官に与えられた自由裁量を明らかに逸脱するもので違法である。

 当該裁判官らの不法行為により、原告は公正・公平な裁判を受ける権利を侵害され精神的損害を被った。これらの不法行為は当該裁判官らの故意により行われたもので裁判官の職務の範囲を逸脱していることから、原告は被告ら個人に対し不法行為にもとづく損害賠償を請求する。また予備的に、国家賠償法にもとづき国に対し損害賠償を請求する。

 

第1 経緯

 原告が、弁護士法64条に則り平成29年1月23日に行った弁護士懲戒請求の異議申出について、日本弁護士連合会(以下「日弁連」)は、実際には期限内だったその異議申出を期日徒過として違法に却下決定した。原告はすぐにその決定の瑕疵を日弁連に通知し、適法な審査を行うことを要請したが、日弁連はこれを拒否し、法に規定される適正な懲戒手続きを故意に作為しなかった。原告は、異議申出に対する日弁連の違法な却下決定、日弁連の適法手続拒否及び適正手続不作為により被った損害について、平成29年5月30日、東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起した(平成29年(ワ)第*****号 = 日弁連に対する行政訴訟(平成29年(行ウ)第***号)から分離)。この訴訟の控訴審である東京高裁平成30年(ネ)第***号は、本件被告らにより担当された。

 原告は控訴理由書及び準備書面において、原告の請求原因は「日弁連が適法な手続きを行うことを拒否し、適正な懲戒手続きを作為しなかったことにより損害を受けた」ことであることを説明し、原審ではその請求原因が適正に評価・判断されなかったことを控訴理由として主張していた。(甲1、甲2) しかし、平成31年1月23日に言い渡された被告らによる控訴審判決は、あたかも原告の主張が「日弁連の違法な決定によって損害を受けた」ものであるかのように記載し、それを原審説示により「というには無理がある」として、「本件控訴は理由がないから、これを棄却する」とした。この判決では、控訴人である原告が主張していた請求原因及び控訴理由はまったく評価・判断されず無視され、一言も言及されなかった。(なお、当該控訴審判決は、原審判決(平成29年(ワ)第*****号 平成29年12月22日言渡)の「争点に対する判断」の中の請求原因に対する判断の部分を取り消したため、原審判決においても、請求原因については何も評価・判断されていない。)

 

第2 被告らの行為及び判決の違法性

 当該控訴審判決は、控訴人である原告が主張した控訴理由をまったく無視し、請求原因に対する評価・判断を何も行わずに判決を行ったもので、裁判官に期待される正当な職務に違反することは明らかである。原告は、当該控訴理由書及び準備書面において、請求原因事実は「日弁連の適法手続拒否・適正手続不作為」であること(逆に「日弁連の違法決定」は今回の民事訴訟では主要な請求原因事実ではないこと)や、原審がこの請求原因について正当に評価・判断しなかったことを控訴理由とすること、を明確に主張していた。このため被告らが、控訴人である原告の控訴理由及び請求原因を完全に無視し、それにより被控訴人である日弁連の不法行為をまったく評価せずに判決を行ったことは、被告らの故意によるものとしか考えられない。

 このことは判例のいう「裁判官らが、違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別な事情」に該当するものであり、違法である。

 

第3 まとめ

 東京高裁判事である被告らが、控訴人の控訴理由を無視し、請求原因を何も評価・判断せずに判決を行ったことは、裁判官に付与された自由裁量の趣旨に明らかに背くものであり違法である。当該裁判官らの不法行為により原告は公平・公正な裁判を受ける権利を侵害され精神的損害を被った。これらの不法行為は被告らの故意により行われたもので裁判官の職務の範囲を逸脱していることから、原告は被告ら個人に対し不法行為にもとづく損害賠償を請求する。裁判の公平・公正を信じて訴訟を提起した原告が、裁判官である被告らの上記不法行為により被った精神的衝撃は甚大であり、その損害は金銭に換算して100万円を下らない。よって原告は、被告らに100万円の損害賠償を請求する。

 また予備的に、国家賠償法にもとづき国に対し損害賠償を請求する。

以上

 

 提訴から3か月も放置された東京地裁に対する訴訟⑩よりも、こっちの方が早い期日に決まりました(民4と違って、この事件の担当部の書記官は適正に手続きを進めてくれました)。

 日弁連の明らかな不法をうやむやにするため、控訴人の請求をわざと曲解し、請求原因として主張していない前提事実にこじつけて請求を棄却……こんな違法な判決を素人相手にぬけぬけと出してくる東京高裁、許せません!

 「裁判官に対する国民の信頼を損ね、裁判の公正を疑わせる」判決を出した東京高裁裁判官らは、早く裁判官を辞めるべきです!

 

 

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