弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


⑫ 日弁連の不法を違法なイカサマ判決でもみ消した東京高裁裁判官野山宏・宮坂昌利・角井俊文に訴訟提起!

日弁連の不法をもみ消すため、イカサマ判決で控訴を棄却した東京高裁の裁判官らに訴訟を提起しました

 で説明したとおり、エムは控訴理由書や準備書面で、「日弁連の適法手続拒否による故意の適正手続不作為の不法により損害を被ったため、賠償を請求する」と明確に主張していたのに、東京高裁の裁判官、野山宏・宮坂昌利・角井俊文はそれを完全に無視し、あたかもエムが「日弁連の違法な却下決定による不作為で損害を被った」と主張したかのように請求原因をでっち上げ、それを「無理がある」などと排斥してエムの請求を棄却しました。

 当該裁判官らが、懲戒請求における日弁連の適法手続拒否による故意の適正手続不作為の不法をもみ消すために、このようなイカサマをしたのは明らかで、この判決は「違法」なものです。この違法とは「判決の評価や判断に誤りがある」という意味ではなく、高裁裁判官が被控訴人日弁連の不法をうやむやにする目的で、控訴人が主張していない請求原因をでっち上げて不当に請求を棄却したという、公平公正であるべき裁判官の業務を明らかに逸脱する「背任的な犯罪的な違法」です。

 公正であるべき東京高裁が、日弁連の違法行為をうやむやにするため、露骨にこんなインチキしたのを黙っているわけにいきません! エムは、東京高裁裁判官らのイカサマ判決により公平・公正な裁判を受ける権利を侵害されたとして、野山宏・宮坂昌利・角井俊文に対し損害賠償請求訴訟を提起しました。

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請 求 の 原 因

 原告が提起した損害賠償請求事件の控訴審において、裁判を担当した東京高等裁判所第11民事部の裁判官であった被告、野山宏、宮坂昌利及び角井俊文は、控訴人であった原告が主張していた請求原因及び控訴理由を完全に無視し、それらをまったく評価・判断せずに控訴を棄却した。当該裁判官らの行為は公正・公平な裁判を行うべき裁判官に与えられた自由裁量を明らかに逸脱するもので違法である。

 当該裁判官らの不法行為により、原告は公正・公平な裁判を受ける権利を侵害され精神的損害を被った。これらの不法行為は当該裁判官らの故意により行われたもので裁判官の職務の範囲を逸脱していることから、原告は被告ら個人に対し不法行為にもとづく損害賠償を請求する。また予備的に、国家賠償法にもとづき国に対し損害賠償を請求する。

 

第1 経緯

 原告が、弁護士法64条に則り平成29年1月23日に行った弁護士懲戒請求の異議申出について、日本弁護士連合会(以下「日弁連」)は、実際には期限内だったその異議申出を期日徒過として違法に却下決定した。原告はすぐにその決定の瑕疵を日弁連に通知し、適法な審査を行うことを要請したが、日弁連はこれを拒否し、法に規定される適正な懲戒手続きを故意に作為しなかった。原告は、異議申出に対する日弁連の違法な却下決定、日弁連の適法手続拒否及び適正手続不作為により被った損害について、平成29年5月30日、東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起した(平成29年(ワ)第*****号 = 日弁連に対する行政訴訟(平成29年(行ウ)第***号)から分離)。この訴訟の控訴審である東京高裁平成30年(ネ)第***号は、本件被告らにより担当された。

 原告は控訴理由書及び準備書面において、原告の請求原因は「日弁連が適法な手続きを行うことを拒否し、適正な懲戒手続きを作為しなかったことにより損害を受けた」ことであることを説明し、原審ではその請求原因が適正に評価・判断されなかったことを控訴理由として主張していた。(甲1、甲2) しかし、平成31年1月23日に言い渡された被告らによる控訴審判決は、あたかも原告の主張が「日弁連の違法な決定によって損害を受けた」ものであるかのように記載し、それを原審説示により「というには無理がある」として、「本件控訴は理由がないから、これを棄却する」とした。この判決では、控訴人である原告が主張していた請求原因及び控訴理由はまったく評価・判断されず無視され、一言も言及されなかった。(なお、当該控訴審判決は、原審判決(平成29年(ワ)第*****号 平成29年12月22日言渡)の「争点に対する判断」の中の請求原因に対する判断の部分を取り消したため、原審判決においても、請求原因については何も評価・判断されていない。)

 

第2 被告らの行為及び判決の違法性

 当該控訴審判決は、控訴人である原告が主張した控訴理由をまったく無視し、請求原因に対する評価・判断を何も行わずに判決を行ったもので、裁判官に期待される正当な職務に違反することは明らかである。原告は、当該控訴理由書及び準備書面において、請求原因事実は「日弁連の適法手続拒否・適正手続不作為」であること(逆に「日弁連の違法決定」は今回の民事訴訟では主要な請求原因事実ではないこと)や、原審がこの請求原因について正当に評価・判断しなかったことを控訴理由とすること、を明確に主張していた。このため被告らが、控訴人である原告の控訴理由及び請求原因を完全に無視し、それにより被控訴人である日弁連の不法行為をまったく評価せずに判決を行ったことは、被告らの故意によるものとしか考えられない。

 このことは判例のいう「裁判官らが、違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別な事情」に該当するものであり、違法である。

 

第3 まとめ

 東京高裁判事である被告らが、控訴人の控訴理由を無視し、請求原因を何も評価・判断せずに判決を行ったことは、裁判官に付与された自由裁量の趣旨に明らかに背くものであり違法である。当該裁判官らの不法行為により原告は公平・公正な裁判を受ける権利を侵害され精神的損害を被った。これらの不法行為は被告らの故意により行われたもので裁判官の職務の範囲を逸脱していることから、原告は被告ら個人に対し不法行為にもとづく損害賠償を請求する。裁判の公平・公正を信じて訴訟を提起した原告が、裁判官である被告らの上記不法行為により被った精神的衝撃は甚大であり、その損害は金銭に換算して100万円を下らない。よって原告は、被告らに100万円の損害賠償を請求する。

 また予備的に、国家賠償法にもとづき国に対し損害賠償を請求する。

以上

 

 提訴から3か月も放置された東京地裁に対する訴訟⑩よりも、こっちの方が早い期日に決まりました(民4と違って、この事件の担当部の書記官は適正に手続きを進めてくれました)。

 日弁連の明らかな不法をうやむやにするため、控訴人の請求をわざと曲解し、請求原因として主張していない前提事実にこじつけて請求を棄却……こんな違法な判決を素人相手にぬけぬけと出してくる東京高裁、許せません!

 「裁判官に対する国民の信頼を損ね、裁判の公正を疑わせる」判決を出した東京高裁裁判官らは、早く裁判官を辞めるべきです!

 

 

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