弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


② 66期N弁護士に懲戒請求 → 日弁連は適法な異議申出を却下し、適正な懲戒手続きを拒否。懲戒請求に対する日弁連の組織的妨害!

 借用詐欺にあい借主の女性に貸金の返還を求めていたエムは、女性の代理人弁護士(司法修習66期の経験1年の若手弁護士)から「女性の両親に女性の事情を説明したことは名誉毀損の犯罪行為だ。女性らへの一切の連絡の禁止を要求する。もし連絡したら直ちに民事訴訟を提起し刑事告訴する」旨の威迫的な通知を受けました。(エムの行為は名誉毀損罪に該当しないから告訴なんてできるはずもありません。そもそも名誉毀損だから(貸金を返済しない)債務者への連絡を一切禁止って⁉︎)

 エムがその弁護士に会って、自分の行為には公然性がないから名誉毀損罪を構成しないとしてその不当な要求を拒否して「どうぞ裁判にしてください」と言うとその弁護士は困った様子になり、今度は「女性のことを女性の両親に伝えて女性の名誉を毀損したことはストーカー規制法の警告対象である」とこじつけて「ストーカー被害について女性に警察へ相談させる」とエムに告知しました。エムが「私はストーカーではないからどうぞ警察に相談してください」と言うとその弁護士はすぐに依頼人女性に警察への連絡を指示し、女性(詐欺師)は虚偽の被害事実をでっち上げてエムからストーカー被害にあっていると警察に申告しました。(エムは警察から取り調べを受けてしまいましたが「それはストーカー行為には当たらない」と担当の警察署員に認められました。)

 エムは、このN弁護士の行為は女性に対し貸金の返還を求めていたエムに対する脅迫・強要的な不当な法的威迫だと考えました。

 

66期弁護士Nに対する懲戒請求

  1.  東京弁護士会に懲戒請求

     エムはすぐに、そのN弁護士の所属する東京弁護士会に懲戒請求をしました。するとN弁護士はその答弁で「文献等を調べて検討した結果、エムの行為は両親からの伝播性により名誉毀損罪を構成すると考えた(から告訴予告した)」と後付けで主張しました。エムは「そんな文献があるというならそれを提示してみろ」と書面で要求しましたが対象弁護士は何も回答できませんでした。そんな文献は実際にはないからです。

     それから1年半も経ってから東京弁護士会の綱紀委員会は「両親からの伝播性により名誉毀損としたその弁護士の判断に、法解釈上、明らかな誤りがあるとは言えない」などと評価し「当該弁護士の行為は依頼人の利益のための正当な弁護士業務行為である」として懲戒不相当と議決し、東京弁護士会はエムの懲戒請求を棄却しました。

     N弁護士の行った法的威迫は東京弁護士会では「正当な弁護士業務行為」のようです。でもさすがにこんな無茶苦茶な決定を出すのには時間がかかるみたいですね!

     ↓  東弁綱紀委員会の議決書
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     もちろん名誉毀損についての「両親からの伝播性による名誉毀損罪構成」の判断には、法解釈上、常識レベルの「明らかな誤りがある」し、また実際にはストーカー行為に該当しないのにストーカー申告するよう依頼人に指示し、結果的に依頼人に不利益を被らせた(N弁護士の指示により行ったストーカー申告のせいで依頼人は損害賠償を命じられた)N弁護士の行為は弁護士に求められる注意義務・誠実義務に違反するもので、このようなN弁護士の行為を「依頼人の利益のための正当な弁護士業務行為」などと言えるはずがありません。

     東京弁護士会の行った「懲戒しない決定」は、不当な法的威迫をきちんと評価せずに「正当な弁護士業務行為だ」とこじつけただけの、弁護士の非行をうやむやにするものでした。

     

  2.  日本弁護士連合会に異議申出

     そこでエムは弁護士法64条の1に基づき日弁連に異議申出を行いました。すると、エムの異議申出書は期限内の提出だったのに、日弁連はそれを「期間徒過で不適法」として却下決定し、エムの適法な異議申出を門前払いしました!

     ↓ 異議申出に対する議決書と決定書
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     エムはすぐにその決定の瑕疵を日弁連に通知し、適法な「異議の審査」(弁護士法64条の2)を行うことを要求しましたが日弁連はそれを拒否しました!!

     のちに、期限内の異議申出を期間徒過で却下相当とする誤った議決を行った日弁連綱紀委員会第2部会長の川端基彦のことを懲戒請求したところ、川端基彦はその答弁で「エムの異議申出は期限内の適法なもので、日弁連の議決及び却下決定は不適法であったことを自白しました。

     ↓ 懲戒請求に対する川端基彦の答弁書
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     そして川端基彦は、綱紀委員会の議決の過誤はあたかも「事務局のせい」であるかのような言い訳をしました。

    •  エムの異議申出を受け、事務局はそれを適法な異議申出として調査を開始し、その調査結果も出ていたのに、綱紀委員会での審査の際に事務局が「この異議申出は1日期間徒過」と誤って上程してしまったために、参加していた14名の綱紀委員は誰もその誤りに気づかず、1日期間徒過で却下相当との不当な議決を行ってしまったのだと!
    •  専門家である日弁連の事務局(審査部)が「期限の特例」(締め切り日が日曜日だったため、その翌日が期限になる)を失念するはずがないし、一度は期限内として処理していたのにそれをもう一度確認して「期限を徒過していた」などと誤るわけもないし、「期間徒過(1日)」に対し弁護士が誰も「期限の特例」を確認しなかったというのも不自然(注意義務違反)。

    ↓ 過誤は事務局のせいだと、川端元彦はわざわざ、日弁連綱紀委員会第2部会での審議資料を乙5として添付してきました。
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     事務局による調査が終わっている段階で異議申出をあえて「誤って」却下したということは、事務局による調査で「N弁護士は懲戒相当」という結果が出たからなのでしょう。弁護士に不利益な案件は期限内であっても「期間徒過で不適法」と虚偽の理由をつけて門前払い。その責任は責任を問われない事務局に押し付け? 法律の専門家、日弁連とベテラン弁護士たちさすがです!

     エムはこの不当な却下決定に対しすぐに異議申出は期限内の適法なものであることを説明し、適正な異議の審査を行うことを要求する通知を日弁連に送付しましたが、日弁連は事務総長の出井直樹名で、エムの異議申出の適法性については釈明しない(↓)し「異議の審査」を行う要求は拒否する旨を回答してきました。日弁連は、エムの異議申出が期限内の適法なものであることを分かっていながらこのような不誠実な対応を行いました。

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 こうしてエムの適法な異議申出は日弁連の明らかに間違っている却下決定により門前払いされ、それに対しエムが要求した再審査(実質審査)も拒否されて、弁護士法64条の2に規定される適正な懲戒手続き(異議の審査)は行われませんでした。つまり「法律が定める適正な懲戒手続きを行うことを日弁連は故意に拒否してそれを行わなかった」ということです。

 とするならば、事務局が調査を終えたあとになって「1日徒過」と誤って綱紀委員会に上程したり、綱紀委員が一人もその誤りに気づかず却下相当としたり、事務総長がそのことの釈明をあえて拒否して適法な手続きを行うことを拒否したことは「正当な懲戒請求をもみ消す妨害工作を日弁連が悪意をもって組織的に行った」と考えざるをえません。

 適法な懲戒請求に対する日弁連のこの対応、かなり悪質です。日弁連はどうしてこの懲戒請求をそこまでして審査したくなかったんでしょうか? この非行内容(不当な告訴予告による法的威迫)なら戒告相当だと思いますが、おそらく対象弁護士側からの強力な働きかけがあって日弁連は組織をあげて懲戒請求の異議申出をもみ消したのでしょう。それならば日弁連は、弁護士の非行の被害者である一般人(=法律素人ども)はどうせ泣き寝入りせざるを得ないだろうとたかを括ってこのような不正(違法行為)を行ったに違いありません!

 「弁護士の品位の保持」とか偉そうなことを言いながら、弁護士の非行による被害者の訴えを「露骨に法を無視して」もみ消した日弁連は社会正義に反する悪質な組織と言わざるを得ません。このまま泣き寝入りなんて絶対イヤです!(別にエムは「社会正義の実現」とかを目指してるわけではありません。弁護士と日弁連はそういった立派な使命をお持ちのはずですが)

 弁護士が内輪の弁護士を厳正に裁くなんて全然ムリ!、逆に日弁連は違法なイカサマもやり放題?なことを明らかにした今回の事案、やっぱり「弁護士自治」なんて絵空事でした。それならば、公正公平なハズの裁判所で判断してもらいましょう...

 


 ↓ 詐欺女性に対し訴訟や民事執行を提起。N弁護士の「正当な弁護士業務」のせいで依頼人は破産に!


 ↓ 66期N弁護士の不法行為に対して訴訟を提起


 ↓  日弁連の違法な決定・不作為に対して行政訴訟を提起

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