弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


被告の不法行為を強引に正当化。長井清明のみっともない忖度判決

原告の主張を完全に無視し、被告弁護士の無茶苦茶な主張をそのまま採用。長井清明裁判官の露骨な被告擁護判決!

 破産管財人S弁護士を訴えた訴訟。「審理不尽のまま強引に結審。長井清明裁判官、予想通りのイカサマ裁判」の続きです。やはり長井清明は、予想どおりのイカサマ判決を出しました。
 判決は原告エムの主張を完全に無視し、被告破産管財人が必要な免責調査をしなかった事実については何も認定しないまま、被告弁護士の主張どおり「破産者の不正の金額は小さいから裁量免責に影響する事情を破産管財人が裁判所に報告しなくても問題ない」という無茶苦茶な判断をしました。それは「破産管財人が公正な免責調査をしなくても、法に規定されている報告をしなくても問題ない」という内容です。
 事実関係をあえて明らかにしないでうやむやにしたまま、被告の不法行為を強引に正当化したこの判決、裁判官が弁護士である被告に忖度したことは明らかです。東京地裁の「平等公正に反する」違法な判決の内容を説明します。

 < 判決(「当裁判所の判断」2) >
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 この訴訟の主要な争点は、破産管財人が免責調査で「免責不許可事由の有無や裁量免責許可の判断にあたって考慮すべき事情」を調査・報告(破産法250条1項)しなかったことです(任務懈怠=善管注意義務違反(法85条))。原告が主張した事実はおもに以下の3点ですが、判決はそれらについての原告の主張を無視し、被告の無茶苦茶な主張をそのまま採用しました。

① 破産管財人が、破産者の平成27年6月の使途不明金について精査をせず免責意見書に記載せず、破産者が同年2月以降は多額の浪費をしていないかのように免責意見書に記載したこと

< 原告の主張 >
・破産者には平成27年6月に100万円以上の使途不明金がある。
・そのことについて被告は調査せず、免責意見書に何も記載しなかった。
・この使途不明金はホストクラブで浪費された可能性が高かったにもかかわらず、被告は免責意見書に「同年2月以降、破産者はホストクラブで多額の浪費は行っていない」旨を記載し、またその使途不明金について破産者が虚偽の説明をした可能性が高かったのに「破産者は調査に対し協力的であった」旨を記載して「免責相当」と意見した。
・破産者は平成27年6月16日にいきつけのホストクラブで多額の浪費を行っていた。

< 被告の主張 >
・その使途不明金について破産者から聴取したところ、破産者が「生活費に充てた」と説明したためそれ以上の調査を行わなかった。
・その使途不明金の額は多くないから裁量免責許可の裁判所の判断には影響しないと判断し、免責意見書に記載しなかった。
   ↓
< 判決(15頁1行~16頁2行)>
・平成27年6月の使途不明金について被告は免責意見書に記載しなかった。
・その使途不明金がホストクラブで浪費されたとしても裁量免責許可の判断に影響したとは考えにくい。
・破産者がホストクラブで浪費したことを隠して「生活費に充てた」と嘘の説明をしたとしても裁量免責許可の判断に影響するとは考えにくい。
・よって、この使途不明金について記載していないからといって、免責意見書が不十分なものであるとはいえない。

< 判決の問題点 >
・実際には被告(破産管財人)は、使途不明金について破産者から聴取を行っていないしホストクラブでの浪費についても調査していない。その事実を明らかにするために原告は当事者尋問を要求していたが長井清明はそれを無視し、事実関係をうやむやにした。

・「収入月20~30万円だった破産者の月100万円以上の支出が生活費のはずがなく、それは実際にはホストクラブで浪費された。そのことについて破産者が破産管財人に虚偽の説明をしたのは明らかなのに被告は十分な調査を行わず、それらのことについて裁判所に報告しなかった」という原告の主張は判決では無視された。
・裁量免責許可の判断は破産管財人の調査報告をもとに「一切の事情を考慮して破産裁判所が決定する」(破産法252条2項)ものであって、直接関係のない長井清明が「使途不明金や破産者の説明に関する記載がないことが裁量免責の許否の判断を左右するものであったとは考えにくい」としたのは不当。実際には、破産者が破産管財人に虚偽の説明をしたことなどが明らかになっていたなら、裁量免責は不許可になった可能性が高い。



② 破産者が平成27年6月に預貯金額につき虚偽の申告をして楽天カードの契約を締結し、返済の見通しがないのに楽天カードから20万円を借り入れたことについて調査をせず免責意見書に記載しなかったこと

< 原告の主張 >
・「預貯金額の虚偽申告による借入」は免責不許可事由である破産法252条1項5号「破産申立のあった日の一年前の日から破産手続開始決定のあった日までの間に…詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」に該当する。破産法250条1項「裁判所は,破産管財人に,第252条第1項各号に掲げる事由の有無又は同条第2項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査をさせ,その結果を書面で報告させることができる」の規定により、破産管財人にはこのことを裁判所に報告する任務がある。
破産管財人であった被告はこのことについて十分な調査をせず、免責意見書に何も記載しなかった。

< 被告の主張 >
・当該借入額は少額であり、裁量免責の判断に影響しないと判断して報告しなかった。
   ↓
< 判決(16頁3~20行)>
・虚偽申告による借入について被告は免責意見書に記載しなかった。
・楽天カードからの詐欺的な借入額は20万円と少額だから、裁量免責の判断に影響するとは考えにくい。
・よって、「虚偽申告による返済のめどのない借入」について記載していないからといって、免責意見書が不十分なものであったとはいえない。

< 判決の問題点 >
・「楽天カードからの詐欺的な借入額は20万円と少額で裁量免責の判断に影響するとは考えにくいから、そのことを破産管財人が意見書に記載しなくても不法ではない」とは法律無視の無茶苦茶な理屈。破産法250条1項の規定により破産管財人は破産者のこの詐欺的な借入を報告すべきだし、破産裁判所がその他一切の事情と合わせて裁量免責不許可と判断することは十分にあり得た。原告のこの主張も完全に無視された。
・当時の預貯金額が実際には5000円以下であったのに「100~199万円」と申告し、返済のめどがないのに20万円キャッシングした破産者の詐欺的行為について、それが法252条1項5号の「詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」に該当するかどうかは主張反論が繰り返された争点だったのに、判決はそのことに一言も触れずその判断を避けた。(同号該当と認定すると、それを報告しなかった被告の行為が法250条1項の規定(破産管財人は免責不許可事由の有無を裁判所に報告)に違反し、被告の任務懈怠が明らかになってしまうため。)
・判決は、破産者の明らかに詐欺的な当該借入について「破産者がその借入れに際して預貯金額欄に正確性を欠いた記載をしたとしても」(16頁14行)とあえて表現し、その違法性(法253条1項3号の悪意性)をあいまいにした。この表現は、破産者の詐欺的な借入について報告しなかった破産管財人の不法を裁判官が故意にうやむやにしようとしたものであることは明らか。(こういった表現は、無理のある結論に強引に導こうとするイカサマ判決ではありがちなことです。)



③ 破産者が破産手続開始の申立てがされ破産手続開始の決定がされた後もクレジットカードの利用を続けていたことについて免責意見書に記載しなかったこと

< 原告の主張 >
・破産手続開始決定後もクレジットカードを利用し続けながら免責許可申立を行ったことは免責前提のクレジットカード利用であり、裁量免責不許可になりうる悪質な事情である。破産管財人であった被告はこのことについて調査せず、免責意見書に何も記載しなかった。
・破産管財人であった被告は、転送されてきた当該クレジットカード利用明細書の確認すらしなかった。

< 被告の主張 >
・当該クレジットカード利用は携帯電話利用料だと破産者代理人から聞いた。携帯電話利用料金は生活上必要なものであるからクレジットカードで支払っても問題ない。
・転送されてきた当該クレジットカード利用明細書は確認した。内容は覚えていない。
・当該クレジットカード利用は免責前提かもしれない。
・当該クレジットカード利用料金は少額であり、裁量免責の判断に影響しないと判断して報告しなかった。
   ↓
< 判決(16頁21行~17頁20行)>
・破産者が破産手続開始決定後もクレジットカードを利用していた事実について、破産管財人であった被告は免責意見書に記載しなかった。 (当該事項について被告が「調査しなかった事実」に関しては認定も判断もせず完全に無視)
・当該クレジットカード利用額は少額であり、裁量免責の判断に影響するとは考えられない。
・よって、当該クレジットカード利用について記載していないからといって、免責意見書が不十分なものであったとはいえない。

< 判決の問題点 >
・被告弁護士の主張どおりの「当該クレジットカード利用額は少額であり裁量免責の判断に影響するとは考えられないから、破産管財人がそのことを免責意見書に記載しなくても問題ない」とは無茶苦茶な理屈。免責前提のクレジットカード利用は悪質であり、破産裁判所がその他一切の事情と合わせて裁量免責不許可と判断することは十分にあり得た。破産管財人はその任務として、この「免責前提かもしれないクレジットカード利用」(←被告認め)について精査し裁判所に報告すべきだった。原告のこの主張は判決ではまったく無視された。

・原告が主張し被告が単純否認した「被告は転送されてきた当該クレジットカード利用明細書を確認しなかった」という破産管財人の善管注意義務違反を構成する重要な事実について、判決は完全に無視して何も判断しなかった。
・その事実を明らかにするため、原告は「クレジットカード利用明細の文書送付嘱託申立」を行ったが、長井清明は正当な理由なしにこれを却下し事実をあいまいにした。「転送されてきたクレジットカード利用明細を確認しなかった」という破産管財人の(正当化できない)明らかな不法行為の事実を長井清明が故意にうやむやにして被告の便宜を図ったことは明らか。

 

< 判決(17頁21~26行)>
・したがって、免責意見書が破産者について裁判所が免責の許否を判断する上で不十分なものであったということはできない
・破産管財人として裁量を逸脱・濫用した任務違背行為に当たるなどとはいえず、原告の公正公平な裁判を受ける権利を侵害したとはいえない

 < 判決(18~19頁)の内容 >
・破産管財人が、破産手続開始決定前の滞納家賃を財団債権として扱ったり、10件の債権のうち1件を計上し忘れて債務額を誤って報告したことは、最終的に裁判所が正しい債務額を認定したのだから善管注意義務違反とはいえない。
・第1回債権者集会の際に破産管財人が破産者の浪費総額や破産者の収入などの重要な事項を把握していなかったため、免責調査続行となり第2回債権者集会が開催されることになったからといって善管注意義務違反とはいえない。
( ↑ 原告が主張したこれらの事実は判決では完全に無視され記載されませんでしたが。)

< 判決(結論)>
・その余の争点(破産管財人の業務上の不法行為による損害の裁判所の使用者責任)について判断するまでもなく、原告の請求を棄却する

 

 公正であるべき裁判官が、同じ法曹である弁護士に忖度して被告の不法行為を強引に正当化するイカサマ判決です。被告の無理ある主張をつなぎ合わせただけの、まったく論理性に欠けるみっともない判決、最悪ですね。裁判官の資質に欠け、裁判所に対する信頼を毀損する長井清明は日本の司法の恥。早く裁判官を辞めてほしいです。こんな低俗なイカサマ判決が黙認され常態化している日本の裁判所、このままでいいはずがありません。

(無茶苦茶な判決で不当弁護士・日弁連を擁護する東京地裁・東京高裁のイカサマ裁判については、このブログの ④ 66期N弁護士に訴訟提起 → 裁判官が虚偽事実を捏造して弁護士の不法行為を強引に正当化。この東京高裁判決はヤバい!⑥ 日弁連の違法な異議申出却下決定に対し行政訴訟提起 → 東京高裁「決定は違法でも請求は却下」= 日弁連の違法を裁判所が黙認 もご参照ください。)

 破産者を利するようなこんな不正な破産管財が肯定されるなら、厳正であるべき破産管財、もう信じられません。法定の任務を果たさず無茶苦茶な破産管財業務をしても、破産管財人は何のおとがめもなく報酬50万円ゲット。社会正義を実現とか立派なことを言いながら弁護士ぼったくりです。

 自浄の働かない日本のイカサマ法曹、ほんとに恥ずかしいですね。

 

 


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