弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


被告の不法行為を強引に正当化。長井清明のみっともない忖度判決

原告の主張を完全に無視し、被告弁護士の無茶苦茶な主張をそのまま採用。長井清明裁判官の露骨な被告擁護判決! 破産管財人S弁護士を訴えた訴訟。「審理不尽のまま強引に結審。長井清明裁判官、予想通りのイカサマ裁判」の続きです。やはり長井清明は、予想…

審理不尽のまま強引に結審。長井清明裁判官、予想通りのイカサマ裁判

担当裁判官長井清明は、適法な文書送付嘱託申立を理由なしに却下すると、いきなり強引に結審を宣言! 被告弁護士に不利になる事実認定を露骨に回避。

被告S弁護士の第3・第4準備書面。あわてて3日で提出?

被告Sは、第3回口頭弁論期日から2週間で第3・第4準備書面を提出。あわてて提出したそれらの書面の内容は言い訳的でpoorなものでした。

東京地裁長井清明裁判官のイカサマ訴訟指揮

破産管財人の弁護士を訴えた訴訟の第3回口頭弁論。 担当裁判官の長井清明は、(被告S弁護士の違法不当行為をできるだけ明らかにしないよう)審理を尽くさないまま結審にしようと企て、不当な訴訟指揮を行いました。

第1回債権者集会のときの破産管財人へのクレームを書証として提出

破産管財人であったS弁護士は、第1回債権者集会の前に破産者から詳細なヒアリングを行っていませんでした。このために免責調査継続となり、第2回債権者集会が予定されたのですが、被告Sはこのことを否認しました。

破産管財人の弁護士Sを訴えた訴訟 被告らの答弁

エムが申し立てた債権者破産で、無茶苦茶な免責調査を行った破産管財人S弁護士を訴えた裁判。S弁護士の答弁は、裁量免責許可に影響しうる事情を報告しなかった事実を認めた上で「報告しなかったことは破産管財人の裁量の範囲内である」と開き直る抗弁でし…

⑳ 不適切な破産管財を行った第二東京弁護士会の弁護士Sに訴訟提起

エムが提起した債権者破産手続で選任された第2東京弁護士会のS弁護士は、破産者の使途不明金を精査せず、転送されてきたクレジットカード明細書を確認せず、破産者に不都合なエピソードは何も調査・報告しないまま、破産者側の説明により「裁量免責相当」…