弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


審理不尽のまま強引に結審。長井清明裁判官、予想通りのイカサマ裁判

文書送付嘱託申立を理由なしに却下、当事者尋問予告を無視し審理不尽のまま強引に結審! 被告弁護士の利益を目的とした長井清明裁判官の露骨な違法訴訟指揮

 破産管財人S弁護士を訴えた訴訟。「被告S弁護士の第3・第4準備書面」の続きです。

 コロナの影響で半年ぶりの期日(第4回口頭弁論)でした。3か月前にエムが提出した準備書面に対する被告らの反論や釈明は、結局提出されませんでした。被告S弁護士の破産管財業務(とくに免責調査)が不当違法なのは明らかなので、反論・釈明せず事実をうやむやのままにしたいのでしょう。そして、そんな被告弁護士に忖度して、担当裁判官は事実を明らかにせず審理不尽のまま結審にするつもりのようです → 東京地裁長井清明裁判官のイカサマ訴訟指揮 

 < これまでのまとめ >

1 エムが提起した債権者破産で、破産管財人に選任されたS弁護士は破産者の「多額の使途不明金(浪費についての虚偽の説明)」「虚偽申告による借入」「破産手続開始決定後の免責前提の可能性があるクレジットカード利用」について免責調査をせず、それらの事情を裁判所に報告しなかった。また、転送されてきた(免責前提の可能性がある)クレジットカード利用の明細書を確認しなかった。そして、破産者に不利なこれらの事情を一切裁判所に報告せず、破産者が誠実であるかのように記載して「裁量免責相当」と意見した。

2 被告Sは上記事項について「裁判所に報告しなかった」事実を認め、「破産者からヒアリングして、裁量免責の許否に重大な影響を及ぼすものではないと判断したので報告しなかった。それは破産管財人の裁量権の範囲内であり違法ではない」と抗弁した。
 裁量免責許可に「重大な影響を及ぼす」かどうかは裁判所が判断することで、破産管財人が判断することではない。実際には上記のような事情を破産管財人が調査報告した結果、裁量免責の許否に影響を及ぼした(裁判所が裁量免責不許可と判断した)事案があることを挙げて原告エムは反論した。

3 上記の事項を「調査しなかった」事実について被告Sは「破産者からヒアリングしたから必要な調査は行った」旨を根拠なく否認。しかし原告エムの求釈明に対し、自らが行ったはずのヒアリングについて「不知」「詳細を覚えていない」としてその内容を何も説明できなかった。

4 「転送されてきた破産手続開始決定後のクレジットカード利用明細書を確認しなかった」事実について、被告Sは「確認した」と理由なしに否認。原告エムの求釈明に対し、確認したはずのクレジットカード利用明細書の内容について何も説明できなかった。

5 被告Sは当初、「そのクレジットカード利用は携帯電話利用料金だと破産者から説明された」「免責前提ではない」などと主張したが、原告エムからのツッコミに対し「免責前提かどうか明らかでない」と主張を変更した。結果的に被告Sは「破産手続開始決定後の破産者のクレジットカード利用は免責前提の可能性があったのに、そのことを裁判所に報告しなかった」ことを認めた。

6 破産管財人は「免責不許可事由の有無」や「裁量免責の判断に当たって考慮すべき事情」について調査しその結果を書面で裁判所に報告する任務があり(破産法250条1項)、善管注意をもってその職務を行う義務がある(破産法85条1項)。被告Sは破産管財人としてそれらの任務を懈怠し、善管注意義務に違反した。また裁判所は破産管財人を選任・監督し(破産法74条1項・75条1項)、実態として破産管財人に指揮する関係にあるため、裁判所には破産管財人の業務上の違法について使用者責任があり、国がその賠償責任を負う。

 

 < 今回のエムの対応 >

 これまでに被告Sが「評価の問題だ」、裁判官が「争点は裁量権の問題だ」としたのは上記2の「裁判所に報告しなかった」事実についてであって、上記3・4の「調査しなかった」事実については(被告Sは根拠のあいまいな否認をしただけなので)審理は尽くされていません。これらの事実は破産管財人の善管注意義務違反についての評価根拠事実であり主要事実とみなされるものです。このためエムは、被告Sがあいまいにしか釈明しなかったこれらの事実関係や途中で主張を変遷させたことについて釈明を求めましたが、被告Sはそれらに対し回答しませんでした。

 そこでエムは上記4の事実について、当該クレジットカード利用明細の文書送付嘱託申立を行いました(↓) その明細を見れば、重要な争点である「転送されてきた不審なクレジットカード利用の明細書を破産管財人が確認しなかった」事実は明らかになるはずです。被告Sは「クレジットカード利用明細書を確認した」「破産後のクレジットカード利用(月約10万円)は携帯電話料金で、生活上必要なものだ」と主張したからです。(そんなわけがありませんが…)

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 また、自身が体験したことなのに「記憶が定かでない」としてあいまいにしか事実を説明しない被告Sの事者尋問を求めました(口頭および文書でその申出を予告しました)。重要な事実関係について争いがある場合、その事実を体験した証人の尋問を行うのは当然のことです。今回の裁判では破産管財人として「(上記事情について)破産者からヒアリングしなかった」⇔「した」、「転送されてきたクレジットカード利用明細書を確認しなかった」⇔「確認した」と主張が真っ向から対立している主要事実について、破産管財人だった被告S本人に直接尋問して審理を尽くすべきなのは明らかです。

 実際のところ、被告Sの「それらのことについて破産者からヒアリングした」という主張はまったくのでっち上げで突っ込みどころ満載なので、尋問したらボロが出ること必至です。

 ↓ 用意していったが提出できなかった証拠申出書(いきなり結審にされたため)

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(  ↑ 立証の趣旨の(2)は、S弁護士が破産手続開始決定前の滞納家賃を財団債権としたこと(←被告S認め)だけでなく、破産債権なのに破産者に支払わせて報告しなかった債務があることを追及するためのものです。)

 原告と被告とで主張が対立している重要な事実についての「文書送付嘱託」や「証人尋問」は審理を尽くすために必須ともいえるもので、その申請は(公平公正な裁判ならば)当然採用されるような正当なものです。
 しかし前回の口頭弁論の内容から、今回の担当裁判官長井清明が被告らにひいきしてイカサマするであろうことはバレバレです。もしこの文書送付嘱託申立や証人尋問申出を採用して審理を尽くしたら、被告S弁護士に決定的に不利な証拠が出てしまい被告勝訴とする判決を書くことが難しくなります。長井清明は被告の便宜を図る不当な目的で、正当な文書送付嘱託申立を強引に不採用にし、証人尋問を理由なく拒否し、被告に釈明・反論を求めず、あえて審理を尽くさずにこの期日で強引に結審にするであろうことが予想されました。

 このため、エムはこの期日にあわせ(長井清明裁判官がイカサマすることを前提に)準備書面5を提出しました( ↓ )(最終頁の「第4 まとめ」をご覧ください。)

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↑ さらにエムはこの書面で新しい事実として、1.  (100万円以上の「使途不明金」が発生した月の)特定の日に特定の店で破産者が多額の浪費を行った事実、2.  虚偽申告が記載されたカード申込書の写しを破産管財人Sが入手したのは、Sが「その虚偽申告について破産者からヒアリングした」とする日よりも後になってからだった事実、を主張しました(5頁)。

 < 今回の第4回口頭弁論期日 >

 開廷して準備書面陳述のあと、長井清明裁判官は「エムさんから文書送付嘱託申立があり、そして準備書面5においては被告S氏の尋問、被告らの反論・釈明を求めると書かれています。このことについて被告らにご意見を伺いたいと思います。」と言うと、被告S代理人・被告国指定代理人は矢継ぎ早に短く反対の意を表明。すぐに長井清明は「では、それを踏まえて文書送付嘱託申立は却下。弁論は終結します。」といきなり宣言しました!
 エムが書面で主張した新しい事実のことも、被告らに対する反論・釈明の要求も、当事者尋問のことも完全に無視して突然に結審を宣言です。エムが途中で「待ってください!」と言うのを無視して、長井清明は「判決言渡期日は11月○日午後×時と指定させていただきます。」まで一気に言い切りました。
 「被告らが反対したのを踏まえて」文書送付嘱託申立を却下? 原告に何も発言させないようにいきなり強引に結審?

 エム「免責前提かどうかの主張を途中で変えたことについて被告Sは釈明していない」「原告が主張した「指揮権に基づく使用者責任」について被告国はまったく何も反論していない」→ 長井清明「そのことも含めて裁判所が評価して判断するから判決を見てほしい」→ エム「審理を尽くして、せめて事実関係は法廷ではっきりさせましょうよ!」→ 長井「審理は尽くしたと考えている。弁論は終結した。閉廷する!」 最後は怒鳴り合いです。

 裁判官が文書送付嘱託申立を却下し、弁論終結を宣言したら、たとえそれがインチキなものでも当事者はどうしようもありません。エムは最後に「審理はまったく尽くされていない! どうせ被告らにひいきする判断…こんなイカサマするなら早く裁判官を辞めてほしいね!」と長井清明を指さし糾弾しましたが、(エムはふだん怒ったり大声を出したりしないので)このイカサマ裁判官をうまく罵倒することができませんでした(残念…)

 ともあれ予想どおりの展開です。適正な文書送付嘱託申立を却下した正当な理由は説明されていないし、審理を尽くすために必要な当事者尋問の申請予告を無視したのも不当、原告に話すスキを与えずにいきなり一方的に結審を宣言するとかイカサマが露骨すぎます。原告が新たに主張した重要な事実に対する認否もなされていないし。

 上述したとおり、この「審理不尽のまま強引に結審」という不当な訴訟指揮は、被告側の利益(被告の弁護士を勝訴させるため、被告に不利な違法不当な事実を明らかにせず認定しないこと)を目的に行われたことは間違いありません。つまり長井清明は裁判官として公平性・公正性に欠ける違法な裁判を行いました。
 こんな露骨な違法裁判にエムは泣き寝入りしたくありません。今後、「東京地裁の裁判の違法を東京地裁に訴える」不毛な国賠訴訟を提起することになりそうです。


 今回の裁判については判決をみて控訴するのはもちろんですが、残念ながら今の高裁では(一審のイカサマな)事実認定をやりなおすことはほとんど期待できません。このままでは「破産管財人が必要な免責調査をしなくても違法ではない」という判決が(最終的に)確定しそうです。民事20部の面目も丸潰れですね。

 忖度によって弁護士の違法行為を肯定する腐敗司法、日弁連が「重大かつ明白な瑕疵ある(違法な)却下決定」を維持したこと日弁連が法定の懲戒手続を拒否して行わなかった適正手続不作為についても東京地裁・東京高裁は日弁連に忖度してその違法を黙認しました。法治国家とは名ばかりの「忖度国家」、裁判所のイカサマ判決には絶望しかありません。

 今回の判決が出たら、その判決を公表し報告します。その際、被告S弁護士の実名を挙げ、その不当な破産管財業務について公益目的に問題提起・注意喚起を行うつもりです。裁判所から選任された破産管財人が適正な免責調査を行わなかった(破産者にひいきした)ことは公益にかかわる重大な社会的問題で、いざとなれば真実性・公共性・公益性で十分争えると考えているからです。社会正義をうたう法曹のイカサマを放ってはおけません。

 

 

 余談です。被告国の指定代理人が途中で代わっていました。「訴訟代理権消滅通知書」(↓) (民訴法36条1項。「この法務大臣って誰?」一瞬分かりませんでした)は受け取りましたが、新しい指定代理人の名前は原告エムには通知されていません。そういうものなのでしょうか?(民訴法36条2項?)

 新しい国の指定代理人は申し訳なさそうな表情をしていたのが印象的でした。こんなイカサマな違法裁判に付き合わされて、訟務官も大変ですね。

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