弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


⑳ 不適切な破産管財を行った第二東京弁護士会の弁護士Sに訴訟提起

第2東京弁護士会の弁護士Sの不当な破産管財業務(免責調査)と裁判所の使用者責任に対し訴訟提起

 で説明した通り、エムが提起した債権者破産において東京地裁が選任した破産管財人の弁護士Sは、破産者に不利益になる事情を何も報告せず、最低限の免責調査も行わずに、破産者の話した通りの虚偽の内容で「免責相当」の意見書を出しました。これは、管財人としての善管注意義務違反どころか、特別背任に該当しかねない悪質な行為です。

 S弁護士は「どうせ免責だ」と免責調査業務を手抜きしただけかもしれませんが、破産者側にひいきする目的でそんなイカサマをした可能性が高いです。こちらは素人の本人で、破産者には代理人弁護士がついていたことも関係しているのかもしれません。

 S弁護士の不当な破産管財業務は、厳正であるべき破産管財人に対する信頼を著しく損なわせるとして、エムはS弁護士の所属する第2東京弁護士会に懲戒請求を行いましたが、第2東京弁護士会綱紀委員会(部会長櫻井光政)はS弁護士の「言い訳」をそのまま採用し、否定できない非行の事実は無視して、詳細な調査・評価を行わないまま「弁護士としての品位を害する行為とまでは認定できない」としました(→

 たとえ弁護士が破産管財人の職務倫理に反する著しく不当な業務を行っても、今の弁護士懲戒制度では「弁護士自治」という大義名分(実態は「仲間内でのかばい合い」)により懲戒にならず、その非行は弁護士会内で黙認されてしまいます。これでは非行弁護士は増長し、弁護士の品位が低下することは避けられません。

 

 今回は、このS弁護士の不当な破産管財人業務により精神的損害を被ったとしてS弁護士を訴えてみました。S弁護士の行った破産管財業務の違法性について裁判所に判断してもらおうということです。(使用者責任で国を共同被告にしてみました。エムは法律素人なので法律構成はテキトーです。)
 弁護士会による弁護士懲戒制度がまっとうに機能していればこんな訴訟を提起する必要はないのですが、上述のとおり弁護士懲戒制度は形骸化して有効に機能していません。弁護士の非行を違法として裁判所に訴えることは弁護士の品位保持の目的でも意義があると考えます。

 ネットを頼りに一晩で訴状を書いて提出したところ、あとから表現を直したくなるところがたくさん出てきました。2~3年前までは書記官にお願いすると(相手方に送付する前なら)訴状の2頁目以降は修正したものにさし替えてもらえましたが、今は完全に断られます。「訂正申立」して修正することもありますが、今回は書き換えたい部分が多かったので、訴えを一度「取下げ」して、同じ内容で(表現を修正して)提訴しなおしました(恥;)

 

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請 求 の 原 因

 原告が債権者として申し立てた破産手続において、破産管財人として選任された被告Sは適正な破産管財業務を行わなかった。被告Sの違法な破産管財業務により、原告は公平公正な裁判を受ける権利を侵害され、多大な精神的損害を被った。

 破産管財人の業務により原告が被った損害については、破産管財人を選任し監督すべき裁判所にも責任がある。被告Sの違法な破産管財業務により原告が被った損害について、被告S及び裁判所を所管する被告国に対し、連帯してその損害の賠償を請求する。

 

第1 経緯

1 債権者破産と免責許可申立

ア 債務者女性(訴外)は、平成25~27年にホストクラブで多額の浪費を行い、主にその支払いの目的で複数の消費者金融会社から計約100万円及び原告から計465万円を借り入れた。その後、原告が提起した訴訟で、債務者女性の原告からの現金借用及びそれが詐欺であることが認容され、損害賠償金465万円の支払いを命じる判決が出たが、債務者女性は支払いを行わなかった。民事執行でもその損害賠償金は回収できなかったため、債権者である原告は、平成28年2月22日、東京地方裁判所に債務者女性の破産手続開始を申し立てた。(東京地裁平成28年(フ)第****号)

イ 債務者女性は、破産手続開始決定までの審尋では支払可能を主張していたが、平成28年4月28日に破産手続開始が決定すると一転して、「破産手続開始申立の少し前に仕事を辞めたため、収入がほとんどない」として支払不能を主張し、同年5月20日に免責許可申立を行った。


2 債権者集会と免責意見書

ア 被告Sは、この破産手続において東京地方裁判所が選任した破産管財人で、第二東京弁護士会所属の弁護士である(司法修習48期)。

イ 当該破産手続は平成28年8月31日に第1回債権者集会が開催された。破産管財人であった被告Sは、その前に破産者からヒアリングを行っていたが、それでは不十分だったため、第1回債権者集会で「免責調査継続」となり、第2回債権者集会が予定された。

ウ 被告Sは同年10月25日に破産者から「詳細なヒアリング」を行い、同年11月2日に開催された第2回債権者集会で、破産管財人として免責に関する意見書(甲1 以下「免責意見書」)を提出した。

エ 被告Sは免責意見書の中で、破産者の説明通り、「(破産者の収入は)平成27年2月以降は、大体月に20万円から30万円となり…、平成28年に入ってからは…月収は10万円程度となった」(1頁10行目)、また、破産者が生活を改め、平成27年1月23日以降は多額の浪費を行っていないかのように(2頁下から10行目)記載し、「(破産者は)破産手続きに対して…協力的であった」(3頁2行目)として、「免責不許可事由はあるが、免責相当である」とした。

 

第2 被告Sの不当な破産管財業務

1 破産者の使途不明金を精査せず、免責意見書に記載しなかった

ア 被告Sは、破産手続開始申立の1年前である平成27年2月以降の破産者の支出や借入について、免責意見書に具体的には何も記載しなかった。

イ 破産管財人であった被告Sに届出された債権届出書・明細書・取引リスト・取引明細によれば、破産者は平成27年6月、アコム・レイク・楽天から計約60万円の借入を行った。

ウ 破産者は同月、プロミスからも借入を行ったが、被告Sが調査を行わなかったため、破産者の同月のプロミスからの借入額は不明である。

エ 破産者は同月、自身名義の信金口座から17万円を引き出した(信金口座通帳の写しから明らか)。

オ 被告Sが作成・提出した免責意見書によれば、同月の破産者の収入は20~30万円だった。

カ 平成27年6月に破産者が入手した上記の金銭(計100万円以上)は、その使途が明らかでない。

キ ちなみに、同月、破産者は(口座残高不足のため)家賃の支払いを行っていない(銀行口座通帳の写しから明らか)。

ク 破産者は同月、クレジットカード(楽天カード)のショッピング枠で計約10万円を利用した。その内訳は、ファッションやエステに約6万円、タクシー代約3万円、コンビニで約1万円であった(取引明細から明らか)。

ケ 破産管財人は、破産者の使途不明金について(とくに浪費による破産では)注意深く精査すべきであることは破産管財の常識であり、免責調査において必須の業務である。

コ 被告Sは、破産者の平成27年6月の多額の使途不明金について精査せず、免責意見書にそのことについて何も記載しなかった。


2 破産者の虚偽申告による現金借用について、免責意見書に記載しなかった

ア 平成27年6月2日、破産者は楽天カードを新規に契約し(カード申込書の写しあり)、同月8日にキャッシング枠で20万円の新規借入を行った(カード取引明細あり)。この契約時、破産者は「預貯金額100~199万円」と申告した(カード申込書に記載あり)。

イ このとき、破産者の口座には実際には計5000円以下しかなかった(口座通帳の写しから明らか)。

ウ この時点で、破産者の収入は免責意見書によれば月20~30万円、債務は500万円以上であり、返済の見通しがなかったにもかかわらず、破産者は上記の虚偽申告により新規借入を行った。

エ ちなみに、破産手続開始までの当該キャッシング20万円の元金返済は8,000円、ショッピング利用額約10万円の返済は216円であった。

オ 破産者の平成27年6月2日の虚偽申告による借入は、破産法252条1項5号「破産申立のあった日[本件では平成28年2月22日]の一年前の日から破産手続開始決定のあった日までの間に…詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」に該当し、免責不許可事由になりうる行為である。

カ 破産管財人であった被告Sは、この、破産者の虚偽申告による借入の事実について、免責意見書に何も記載しなかった。


3 破産者の破産手続開始後のクレジットカード利用について、免責意見書に記載しなかった

ア 当該破産手続は、平成28年2月22日に破産手続開始申立、同年4月28日に破産手続開始決定となった。しかし破産者は、この期間中もクレジットカード(クレディセゾンUC)の利用を続けていた。クレディセゾンから破産管財人であった被告Sに届けられた計算書によると、破産者の平成28年3月11日から4月10日までのクレジットカード利用額は75,788円(引き落とし期日5月6日)、4月11日から5月10日までの利用額123,218円(同6月6日)、5月11日から6月10日までの利用額78,570円(同7月5日)であった。

イ 当該破産手続開始決定は同年4月28日で、破産者は「収入がほとんどない」として同年5月20日に免責許可申立を行った。この時期の破産者の収入は、免責意見書によれば月10万円程度であった。

ウ 上記のクレジットカード利用(月平均9万2525円)は、免責を前提として行われた可能性があり、免責不許可事由になりうる事実である。

エ 破産管財人であった被告Sは、破産者のこの不審なクレジットカード利用について精査せず(転送されてきた破産者のクレジットカード利用明細書を確認すらせず)、そのことについて免責意見書に何も記載しなかった。


4 債務額を誤って裁判所に報告した

ア 破産管財人であった被告Sは免責意見書で債務額計762万1060円と記載し報告したが、実際の債務額(裁判所の免責許可決定書記載)は計851万931円であり、被告Sは誤った債務額を裁判所に報告した。

イ これは被告Sが、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)の債権57万4134円を単純に計上し忘れ、また家賃保証会社が代理弁済した破産手続開始前の滞納家賃等を財団債権と考えた上で債務に計上していなかったことなどによるものである。

 

第3 被告Sが行った破産管財業務の違法

1 被告Sが行った不当な免責調査

ア 当該破産事件は、免責不許可事由である「浪費による破産(破産法252条1項4号 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。)であり、免責許可においては裁量免責とすべきか否かが問題であった。

  • 破産法252条2項  前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
  • 破産法250条1項  裁判所は,破産管財人に,第252条第1項各号に掲げる事由の有無又は同条第2項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査をさせ,その結果を書面で報告させることができる。

 上記の法252条2項、法250条1項により、破産管財人には「破産者が裁量免責が相当かどうかの判断にあたって考慮すべき事情」についての調査を行い、調査結果を裁判所に書面で報告する任務がある。

イ 第1の2イの通り、被告Sは、第1回債権者集会の前にはそのために必要な「詳細なヒアリング」を破産者から行っていなかった。

ウ (破産手続開始申立前1年以内の)① 平成27年6月の多額の使途不明金、② 同年6月2日の虚偽申告による借入と、③ 破産手続開始申立・破産手続開始決定後のクレジットカード利用、は弁護士ではない素人が見ても一目瞭然なものだったが、被告Sは「裁量免責相当かどうかの判断にあたって考慮すべき」これら①~③の事情について、第2回債権者集会で提出した免責意見書にまったく何も記載しなかった。

エ もし平成27年6月の100万円以上の使途不明金が浪費に費消されたのならば、破産者が「平成27年2月以降は多額の浪費を行っていない」旨を破産管財人に説明したことは、破産法252条1項8号「破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。」の免責不許可事由に該当し、免責不許可となる可能性が高い。

オ 破産者が平成27年6月に(返済のめどがなかったのに)虚偽申告により借入を行ったことは、破産法252条1項5号「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。」の免責不許可事由に該当する。

カ 破産者が、破産手続開始決定後もクレジットカードを利用し続けながら、支払不能を主張して免責許可申立を行ったことは、免責前提のクレジットカード利用としか考えられない。このことは詐欺罪を構成しうる悪質な行為であり、「破産手続に対する不誠実性が顕著である」とみなされ得る行為である。

キ これらは、破産者を裁量免責とするかどうかの判断にあたって考慮すべき重要な事情であることは明らかなのに、破産管財人であった被告Sは(故意又は過失により)免責意見書にそれらのことを記載せず、裁判所に書面で報告しなかった。

2 破産管財人の任務違背行為と損害賠償義務

  • 破産法85条1項 破産管財人は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
  • 破産法85条2項 破産管財人が前項の注意を怠ったときは、その破産管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。

ア 上述の通り、被告Sは、破産管財人として一般的に要求される平均的な注意義務を果たしておらず、善管注意義務違反は明らかである。

イ また、① 破産者の平成27年6月の使途不明金、② 虚偽申告による借入、③ 免責前提のクレジットカード利用は、素人にも一見して分かる明らかなものであり、ベテランの弁護士である被告Sがそれらのことに気付かずに見過ごしたとは考えられない。

ウ そうすると、被告Sは免責不許可事由となり得る重要な事実を故意に報告しなかったということになり、破産管財人として報告義務違反である。このことは免責調査の業務行為として著しく不合理であり、破産管財人としての裁量を逸脱・濫用した任務違背行為と言わざるを得ない。

エ すなわち、破産管財人としての忠実義務違反、公正中立義務違反でもある。もし破産管財人が破産者の利益を目的として、破産者に不利益な事実の隠蔽を図ったとするなら、そのことは破産法267条1項「破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」に抵触する犯罪行為である。

オ 原告は、自らが申し立てた破産事件で、厳正であるべき破産管財人被告Sの上記不当・違法行為により、期待される公平公正な裁判を受ける権利を侵害され多大な精神的損害を被った。破産管財人の法令違反又は善管注意義務違反の任務違背行為により生じた損害は、破産管財人の被告Sが賠償する責任を負う。(民法709条、破産法85条2項)

 

第4 裁判所の選任・監督義務と使用者責任

  • 破産法74条1項 破産管財人は、裁判所が選任する。
  • 破産法75条1項 破産管財人は、裁判所が監督する。
  • 破産規則23条1項 裁判所は、破産管財人を選任するに当たっては、その職務を行うに適した者を選任するものとする。

 破産管財人は裁判所から選任され、裁判所の監督の下に破産管財業務を行っており、裁判所には使用者として適正な選任・監督の義務がある。破産管財人として被告Sを選任するに当たり、裁判所は被告Sの破産管財人としての適格性を十分に調査すべきであったのにこれを怠り、また選任後も被告Sの不当な破産管財業務を看過して適切な監督を怠った。

 本件の破産管財人の行為は国賠法のいう公権力の行使には当たらず、破産管財人の違法な破産管財業務により原告が被った損害について破産管財人自身が賠償責任を負うことは前述の通りだが、裁判所にも使用者責任(民法715条)があり、これについては裁判所を所管する被告国が賠償責任を負う。

 

第5 まとめ

 上述した被告Sの行為を「正当な破産管財業務」ということはできない。公平公正な裁判を期待して当該破産事件を申し立てた原告は、被告Sの違法な破産管財業務により、公平公正な裁判を受ける権利を侵害され多大な精神的損害を被った。この損害は金銭に換算して100万円を下らない。また、裁判所には破産管財人の業務上の不法行為に対し使用者責任がある。

 よって、被告Sの不法行為責任と裁判所の使用者責任に基づき、被告S及び裁判所を所管する被告国に対し、連帯して損害賠償金100万円の支払いを求める。

以上

 

 今回の訴訟は東京地裁民事第48部に配点され、提起してから10日で第1回の口頭弁論期日が決まりました。(それがふつうです。東京地裁民事第4部が担当の訴訟では第1回の期日が決まるまで3か月かかりました。東京地裁民事第43部の裁判官と書記官が被告だったから打ち合わせに時間がかかってしまったのでしょう→

 それにしても、破産者の使途不明金を精査しないとか、転送されてきた破産者宛ての明細書を確認しないとか、破産者と破産者代理人の話を鵜呑みにして免責意見書書くとか、財団債権を理解していない?とか、債務額を誤って報告しちゃう…ような破産管財人の弁護士、恥ずかしいですね。それでも、こんな違法な業務でも懲戒にはならないし、こんな手抜き業務でも管財人報酬約50万円を受け取ったS弁護士、裁判ではどんな「言い訳」をしてくるのか楽しみです。

 書面が届き次第、ここで報告していきます。

 

< 第1回口頭弁論 >

 第1回口頭弁論が開かれましたが、エムは期日の前までに、被告S弁護士と被告国の答弁書を受領することができませんでした。

 国の答弁書は期日の5日前に特別送達で送付されてきましたが、日中は留守にしているエムはこれを受領できず、郵便局に保管となってしまいました。一方、被告S弁護士の答弁書は期日の2日前にレターパックプラス(赤い方)で送付されてきて、これも受領できませんでした。(期日のときに書記官から写しを受け取りました。)
 答弁書の内容はともに「認否については追って準備書面で明らかにする」旨の形式的な内容です。↓

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 答弁書はFAXで直送することも多いですが、今回は「直前に」郵便で送達・送付されてきました。とくに、被告S弁護士の答弁書は期日の2日前に到着です。定型的な答弁書なんだからもっと早く(1週間前までに着くように)送付できるはずだし、もし期日の直前になるなら(期日までに確実に受領できるように)FAXで送付するのが一般的です。

 被告S弁護士の代理人弁護士は、そんな常識も持ち合わせていないのでしょうか? それともこれは、原告エムに対する嫌がらせなのかもしれませんね。

 

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