弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


被告S弁護士の第3・第4準備書面。あわてて3日で提出?

これまでの主張と整合性がなく変遷する被告S弁護士の主張。ウソの言い訳でボロ出まくり…

 破産管財人S弁護士を訴えた訴訟。東京地裁民48長井清明裁判官の不法な訴訟指揮 の続きです。

  第3回口頭弁論期日のちょうど1週間後に被告Sから第3準備書面が提出されました(予想通りです)。それに対しエムが4日で準備書面を返すと、被告Sはその3日後に第4準備書面を出してきました。(形式的な答弁書は期日直前の提出だったのに…) そんなに急がなくていいのに、被告Sにはあわてて書面を出す必要性があったのでしょうか?

 前回期日での担当裁判官長井清明の不審な発言・訴訟指揮の内容と合わせると、やはり裁判官と被告とで「(審理を尽くさないように)次回期日で強引に結審にする」取り決めがあったのでしょうね。

 でも、被告S弁護士(の代理人弁護士)が大あわてで作成したそれらの書面の内容は、これまでの主張と整合しなかったり、エムの突っ込みにより主張が変遷したり、自らの不当行為を捏造により正当化しようとする無茶苦茶なもので、被告Sがウソを主張してるのはバレバレでした。さらに破産管財人としての任務を果たさなかった新しい事実を自らの乙号証で暴露してしまいました(後述)。

 ウソばっか主張してるせいで整合性がとれないボロを出して見苦しい言い訳をしたり、免責調査を理解してないせいで任務懈怠を自ら明らかにしちゃったり……代理人弁護士もたいへんですね。でも担当裁判官がひいきしてくれるなら、そんなことはどうでもいいのかもしれません。

 破産管財人の不当な業務行為に対する訴訟、被告S弁護士の第3準備書面と第4準備書面の内容について説明します。
 

1.破産管財人Sが破産者の月100万円以上の使途不明金について調査しなかったこと

・ エムが訴状に記載した「破産管財人は、破産者の使途不明金について(とくに浪費による破産では)注意深く精査すべきであることは破産管財の常識であり、免責調査において必須の業務である」という主張について、被告Sは第1準備書面で「争う」としていましたが、第3準備書面でこれを撤回して「認める」と訂正しました。↓

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・被告Sが「注意義務を尽くして業務を行った」と理由なしに主張した(↑)ため、「使途不明金について具体的に何をどのようにして注意義務を尽くしたのか?」とエムが求釈明したところ、被告Sは「破産者からヒアリングを実施して回答を得た」とだけ回答しました。↓(実際にはそのことについて破産者からヒアリングしていませんが。)

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・「使途不明金について、その具体的な使途について破産者から聴取したか?」というエムの求釈明に対し、被告Sは(自身の行為なのに)「不知」とした上で、「聴取した使途の追跡調査までは行う必要はない」と主張しました。↓

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・このように被告Sは、破産者の月100万円以上の使途不明金について破産者から「生活費に充てた」と聴取したのだから破産管財人の注意義務は尽くしたと主張しました。しかし破産者の当時の収入は月20~30万円で月100万円以上の支出が生活費のわけがなく、破産者が破産管財人にウソの説明をしたことは間違いありません(残高不足で破産者はその月の家賃を支払えなかったことも分かっています)。平均的な破産管財人ならば破産者が「生活費」と説明したその金銭の具体的な使途について調査するのは当然のことですが、被告Sは具体的な使途を破産者から聴取したかどうかについて「不知」とした上で「聴取した使途の追跡調査までは行う必要はない」などと主張しました。

 もし月100万円以上の金銭について本当に破産者から「注意義務を尽くして」使途を具体的に聴取していたならば、聴取したこと自体すらも覚えていないなんてありえません。具体的な使途を破産者から聴取したかどうか不知とした被告Sが、使途不明金の具体的な使途について破産者から聴取せず、破産者の「月100万円以上を生活費に充てた」という明らかにウソの説明を鵜呑みにしたことは確定的です。(その金銭の使途が不明であることを被告Sも認めています。)

 使途不明金のことを裁判所に報告しなかったこと(報告義務違反)について被告Sは「必要な調査を行って報告する必要がないと判断したのだから、報告しなかったことは破産管財人の裁量であり不当でない」と主張しています(そんなわけがないですが)。でもこの件で(「必要な調査を行った」かどうかはともかく)、破産者が破産管財人に虚偽の説明をしたのは明らか(免責調査協力義務違反=免責不許可事由)で、そのことを報告しなかったことも破産管財人の裁量だというのでしょうか? 破産者の利益のために故意に報告しなかったとしか考えられませんね。

・なお、使途不明金が100万円「以上」と記載されているのは、破産者の同月のプロミスからの借入額を破産管財人が明らかにしなかったためですが、被告Sはその事実を認めた上で「使途不明金の額を明らかにする必要はない」などと主張しました。

・そして被告Sは「100万円くらいの浪費は免責不許可の水準に遠く及ばない」と主張しました。(↑) しかし裁量免責の許否は浪費額の大小で決まるわけではありません。免責の許可・不許可は、破産管財人の調査結果の報告をもとにして破産者が不誠実でないかどうかなどにより裁判所が決定するものなので、被告Sのこの主張は間違っています。破産管財人がこんな誤ったことを主張するなんて無茶苦茶です! 被告Sはその使途不明な100万円以上が浪費に使われたことを分かっているため、あえてこんな誤った主張をしたのでしょう。

破産者の明らかに虚偽の説明をそのまま認定し、それ以上の調査を行わなかったことを「破産管財人としての注意義務を尽くした」と言えないことは明らかです。被告Sも認めた通り「破産管財人は破産者の使途不明金について注意深く精査すべきであることは破産管財の常識であり、免責調査において必須の業務である」ため、被告Sが主張した上記の内容は破産管財人として必須の業務を行わなかったこと(=善管注意義務違反)を自白しているのも同然です。

・弁護士に忖度する裁判官なら、被告弁護士に不利なこの部分について判決ではうやむやにすることでしょう。しかし今回の優秀な担当裁判官なら、被告弁護士が主張した通りに「使途不明金について破産者から聴取して回答を得たのだから被告Sは破産管財人としての注意義務を尽くした」とか「使途不明金について注意深く精査しなかったとしても破産管財人の裁量権の範囲内である」と判示するかもしれませんね。イカサマ東京地裁ですから。

 

2.破産管財人Sが破産者の虚偽申告による借入について調査・報告しなかったこと

・破産者は、預貯金が実際には5000円以下だったのに100〜199万円と虚偽を申告して楽天カードから20万円のキャッシングを行いました。破産管財人Sはこの詐欺的な借入について裁判所に報告せず、破産者の申立によりこの楽天カードへの債務も免責になりました。

・このことについてエムが「被告Sは破産者の虚偽申告による現金借入に気づかず、そのことについて調査を行わなかった」と主張したところ、被告Sは「否認する」として「破産者の虚偽申告による借入に気づいていた」とした上で「破産者からヒアリングしたのだから、そのことについて調査は行った」旨を主張しました。↓ 

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・それに対しエムが「いつ破産者からヒアリングを行い、破産者からどのような内容を聴取したのか」と問いただしたところ、被告Sはあいまいな回答をして、破産者から聴取したとする内容については何も説明できませんでした。

・「破産者の虚偽申告による借入」の事実について被告Sは(そのことに気づいていて破産者から聴取もしたはずなのに)当初認否を留保していました。エムがその虚偽申告による借入を立証して初めて被告Sはその事実を認め「気づいていた」としました。もし破産者の詐欺的な借入に気づいていたなら平均的な破産管財人ならばそのことについて詳細な調査を行うのが当然です。でも被告Sは破産者の虚偽申告による借入に気づいていた(はず)なのに、それについてどのような調査をしたのか…破産者からどのような内容を聴取したのかまったく説明できませんでした。破産者の虚偽申告による借入について実際には破産者から聴取していなかったためです。なお被告Sは破産者から聴取した以外の調査はしなかった」事実を認めました。

・そして被告Sは、破産者の詐欺的な借入について債権者の楽天カードに連絡しなかったことを認め、「楽天カードから免責意見が出なかったのだから報告すべき義務などない」と主張しました(疑義のない貸付債権なら消費者金融は免責意見を出しません)。破産者が詐欺的な借入を行ったのなら破産管財人は貸付側からも調査を行って事実関係を明らかにした上で調査結果を裁判所に報告すべきでした。もし楽天カードが破産者の詐欺的な借入について知らされていたなら、そのことをふまえて「債権者として免責意見を出す権利」を行使したかもしれないし、(免責不許可でも、非免責債権としても)その債権を回収できた可能性は否定できません。債権者の正当な権利・利益を守ることも破産管財人の重要な任務ですが、S弁護士はそんなことも知らずに破産管財人の重要な任務を懈怠したことを自白しました。

・上記の被告Sの主張内容だと「破産者が詐欺的な借入をしたのに気づいていたのに、その調査は破産者本人からヒアリングしただけ。その内容は覚えていない。その他に調査は行わなかった」と厳正な破産管財人としての注意義務を尽くさなかったことを自白しているも同然です。(実際には、一目瞭然の詐欺的な借入に気付いていなかったし、当然そのことについて破産者からも聴取してませんが…)

・そして、破産者の詐欺的な借入について裁判所に報告しなかったことについて被告Sは、破産者が「破産に至る原因を知りながら」とは言い切れないし、破産者は「返済するつもりだったと言っていた」として、免責不許可事由の破産法252条1項5号(破産産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと)に該当しない可能性を指摘し、破産者の虚偽申告による借入を裁判所に報告しなかったことは不当ではない旨を主張しました。
 しかし、貸金の返還を求めたエムに破産者は「いざとなったら自己破産する」ようなことを言って返済を拒否したし(管財人のSは当初からそのことを知っていました)、破産者は債務超過の状態で虚偽申告により楽天カードから借入を行い、その借入をほとんど返済しないままその後も収入以上の浪費を続けて債務を増大させ(←被告Sはこのことも裁判所に報告しませんでした)支払不能として免責許可を申し立てました。つまり破産者は借入を返済するつもりはなかったし支払不能で破産に至る可能性を分かっていながら虚偽申告により借入を行いました。
 そもそも破産法250条1項は「裁判所は、破産管財人に、第252条第1項各号に掲げる事由の有無又は同条第2項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査をさせ、その結果を書面で報告させる…」として、法252条1項各号事由に該当しないとしてもその可能性があれば破産管財人は調査をしてその有無を裁判所に報告することを規定しています。破産者の詐欺的な借入が法250条1項の①法252条1項5号事由に該当する可能性、②「裁量免責許否の判断に当たって裁判所が考慮すべき事情」に該当することは明らかで、適正に業務を行う平均的な破産管財人ならば法の規定に従いそれらについての調査結果を裁判所に報告するはずです。その調査結果を裁判所に報告しなかった被告Sの行為は破産管財人の法定任務の懈怠(=善管注意義務違反)に該当することは間違いありません。

 でも担当裁判官によれば、こんな法令違反の任務懈怠も「破産管財人の裁量の範囲内」かどうかの問題らしいです。厳正たる破産管財人の善管注意義務を、東京地裁は弁護士に忖度して形骸化させるつもりのようです。

 

3.破産管財人Sが破産手続開始決定後の破産者のクレジットカード利用について調査・報告しなかったこと

「破産手続開始決定後もクレジットカードを利用し続けながら、支払不能を主張して免責許可申立を行ったら、免責前提のクレジットカード利用とみなされて裁量免責が不許可になりうる」という原告の主張を被告Sは「争う」としました(↓)が、「この常識的な主張のどこをどう争うのか」という求釈明に対して何も回答できませんでした。

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・そして、被告Sは第3準備書面で「クレジットカード会社より被告Sへ通知が来たことから、破産者代理人に連絡してクレジットカードの使用を停止させた」といきなり(これまでの主張と整合しない)新しい事実を主張しました(↑)。これに対しエムが「そのような通知は事件記録に存在しない」と突っ込んだところ、次の第4準備書面で被告Sは「通知は(実は破産者宛てのもので)破産管財人に転送され、調査後には破産者に返却したから事件記録に編綴されていない」とさりげなく主張を変更しました。「破産者宛ての通知」なのに「破産管財人へ通知」と? この新しい主張が自己を正当化するための被告Sのでっち上げなのはバレバレです。

・破産手続開始決定後の破産者のクレジットカード利用(月約10万円)について被告Sは、第1準備書面では「破産者や代理人が携帯電話料金だと説明した。携帯電話は生活上必要なものであり免責の許否に重大な影響を与えない」と無茶苦茶なことを主張していましたが、第3被告準備書面では「当該クレジットカード利用は、電話代等の生活必要費に使っていたということであったから、免責を前提とした使用とは言えない」(↑)、第4準備書面では「当該クレジットカード利用は電話料金等であり、免責前提かどうか明らかでない」と主張を変遷させました。収入が少なくて破産したのに破産手続中の月約10万円のクレジットカード利用が携帯電話料金で生活上必要なもののわけがありません。エムの突っ込みにより被告Sは上記の通りさりげなく主張を変化させムリのある主張をトーンダウンしました(ちなみに二弁の懲戒請求の際には「転送郵便物の中にUCの請求書が入っていたため、この使途について聞いたところ「このカードで携帯電話利用料を引き落としていた」とのことでした」と主張していましたが、今回の裁判では被告Sは「UCの請求書」のことは何も主張していません)。

・どちらにせよ、被告Sは「破産手続開始決定後のクレジットカード利用の使途について、破産者が携帯電話料金だと説明したのをそのまま信じた」旨を主張しているわけで、「転送されてきたクレジットカード利用の明細書を確認しなかったためその使途が分からず、破産者から聞いた「クレジットカード利用は携帯電話料金だ」という嘘くさい説明を鵜呑みにしてそのまま認定した」と自白したも同然です。

 さらに被告Sは書面で「それは生活上必要なものだ」とか「免責前提ではない」と客観的根拠なく主張しました。被告Sのこれらの主張は「破産管財人が破産者を不当にひいきした」ことを如実に表すものです。被告S弁護士の行為を正当化しようと必死の代理人、余計なことまで主張しちゃって…。そして当初、そのクレジットカード利用は「免責前提ではない」と断定していたのに、後から「免責前提かどうか明らかでない」と明らかに矛盾する主張を行いました。つまり、破産手続開始後の破産者のクレジットカード利用は免責前提(詐欺的で悪質)の可能性があるのに、破産管財人はそれを裁判所に報告しなかったと自白したも同然です。当初は強気だった代理人、言い訳に困ってこんなボロを出しちゃいました。

・エムは訴状で「被告Sは転送されてきた破産者のクレジットカード利用明細書を確認すらしなかった」と主張していましたが、被告Sは第2準備書面までそのことを認否すらせずクレジットカード利用明細書について何も説明していませんでしたが、第3準備書面になって(クレジットカード利用明細書を)確認した」とだけ主張しました。↓

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 でも上述の通り、それは自らの主張と整合しないウソばればれの否認で、その「理由」は記載されていませんでした(民訴規則79条3項 準備書面において相手方主張する事実否認する場合には、その理由を記載しなければならない)。「破産者の不審なクレジットカード利用の明細書が転送されてきたのに、破産管財人はそれを確認しなかった」という重大な事実(=善管注意義務違反)を否認しないわけにはいかないのに、それまでの下手な答弁のせいでうまい「理由」をこじつけられなかったのでしょう。

・「確認した」はずのクレジットカード利用明細書の内容について説明するようエムが求めたところ、被告Sは「詳細を記憶していない」として何も説明できませんでした(確認どころか開披すらしていないからです!)。にもかかわらず被告Sは「クレジットカード利用の明細を見て、破産者へ使途を照会した」とさらに主張してきました。もしクレジットカード利用の明細を見ていたならそのときにその使途は分かったはずなのに、なぜか破産管財人は破産者に使途を照会し、破産者の説明により「使途は携帯電話料金だ」と認定したらしいです!

 被告Sのこの新しい主張は「クレジットカード利用明細書が転送されてきたのを見て(その内容は確認しなかったけど)破産者に使途を照会したから注意義務を尽くした」と自己弁護するためのものなのでしょう。でも被告Sはすでに「クレジットカード利用明細書を確認した」と主張しているので、「クレジットカード利用明細書を確認してその使途を確認した(はずな)のに、破産者に使途を照会して破産者の説明通りに使途を認定した」と不自然なことを主張したことになります。つまり「クレジットカード利用明細書を確認したと主張したが、実際にはその内容は確認しなかった」ことを強調する結果になりました。

 こんな下手くそなでっち上げを恥ずかしげもなく主張する弁護士にもあきれますが、本人訴訟ではこんな無茶苦茶な屁理屈でも忖度裁判官に採用されちゃうので注意が必要です。イカサマ裁判官に常識的な経験則を期待してはいけません。そして控訴してそのことを主張しても東京高裁では完全に無視されます。

 ・さらに被告Sは、破産手続開始決定後の破産者のクレジットカード利用が「仮に浪費としても、その利用額は免責不許可とすべき金額ではなかった」と再び誤ったことを主張しました。↓

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 上述した通り、金額の大小で裁量免責の許否が決まるわけではありません。当該の破産者は支払不能を主張して借金の免責を申し立てながら収入以上にクレジットカードを利用していたわけで、その利用は詐欺的なものです。もし破産手続開始決定後のクレジットカード利用が浪費だとしたら、破産者は不誠実性が顕著であるとして裁量免責不許可になりうることは免責の常識です(被告S弁護士はそんな常識すらも「争う」そうですが)。

 「破産手続開始決定後のクレジットカード利用が浪費だとしても、金額が少ないから免責不許可にはならない」と(破産者が主張するならともかく)破産管財人が主張するなんて狂ってますね。被告Sは破産手続開始決定後の破産者のクレジットカード利用が浪費であることを分かっているため、あえてこんなムリのある主張を(常識を知らないフリをして)したのでしょう。

 当該の免責手続では「それが浪費だったかどうか」どころか、破産者に不利益な事情について破産管財人Sは何も報告しなかった(たぶん故意)ため、破産手続開始決定後の「免責前提かどうか明らかではない」クレジットカード利用も含めて免責許可になりました。免責について詳細に調査すべき破産管財人が「破産者のクレジットカード利用は免責前提かどうか明らかでない」と主張するなんて、調査義務違反、善管注意義務違反を自ら主張しているも同然です。

・原告が主張した「破産手続開始決定後の破産者の不審なクレジットカード利用の明細書が転送されてきたのに、破産管財人はその内容を確認しなかった」という善管注意義務違反を直接構成するような重大な事実について、公正性に欠く裁判官ならば審理を尽くさずに強引に結審にして「被告Sがクレジットカード利用明細書を確認しなかったとの事実を認めるに足る証拠はない」とします。もっと悪質な忖度裁判官だと、被告弁護士に決定的に不利な事実については完全に無視して判決に記載しないでうやむやにするかもしれません。東京地裁・東京高裁の本人訴訟ではよくあることですが。

 

4.新たな「破産管財人の任務懈怠」の証拠を被告Sが自ら提出

 被告Sは第4準備書面で「クレジットカード利用の明細を見て、破産者へ使途を照会した」と訳の分からないことを主張し、その証拠として乙7(破産者代理人から破産管財人SへのFAX)を提出しました。↓

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 実際には、乙7( ↓ ) の「連絡事項」2の内容は「破産管財人Sがクレジットカード利用の明細を見て、クレジットカード利用の使途を破産者に照会した」証拠とはいえません。この記載内容は、① 破産者は破産手続開始決定後のクレジットカード利用について破産管財人や破産者代理人に詳しく説明しなかった、② 破産管財人も破産者代理人も破産者のクレジットカード利用明細書を確認しなかったため、その内容についてカード会社から話を聞く必要があったことを表しており、立証趣旨とは逆に「被告Sがクレジットカード利用明細を見なかった」ことを立証するものです。被告側が乙号証として提出したこの文書を、エムは甲号証として提出しなおして(立証趣旨を変えて)そのことを主張しました。

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 こんな書証でも出しておけばイカサマ裁判官は被告Sの主張どおりに「被告Sがクレジットカード利用明細を見た」根拠として採用してくれるかもしれません。しかし問題は「連絡事項」の1です。( ↑ )

 ここに記載されている内容はつまり、破産者が報告していなかった銀行口座があったということですが、銀行口座の一つを破産者が破産管財人に説明せずに隠していたことについて破産管財人Sは裁判所に報告していません。逆に破産管財人Sは「破産手続きにおいて、破産者は預金通帳等の資料の提出などに協力的であった」と報告したため、裁判所は破産管財人Sの意見をそのまま採用し裁量免責許可としました。(裁量免責許可については破産管財人の意見が最大限尊重される決まりです。)

 破産管財人としての任務違背は明らかですが、破産者の利益を図り債権者に損害を加える目的ならばそれは破産法267条1項(破産管財人の特別背任罪)で犯罪です。

 それでも東京地裁の忖度イカサマ裁判官にかかれば、すべては「破産管財人の裁量の範囲内」で正当な破産管財業務ということになるのかもしれませんね。

 

 なお、被告Sが同時に提出した乙6は、破産者が免責許可申立のときに提出したのと同じ、判例タイムズの裁量免責事案の記事で、被告Sはこれをもとに「浪費による破産で免責不許可になったのはほとんどが負債総額1000万円を超えるものであり、本件では事案の程度に足りない」と破産者が免責手続のときに主張したのとまったく同じことを主張しました(本件の負債総額は851万931円でした。被告S弁護士は、破産債権・財団債権についての理解不足+単純な計上ミスにより762万1060円と誤って裁判所に報告していましたが。←被告S認め)。しかし被告Sが提出した資料乙6の内容は「負債総額が1000万円以下でも、破産者が「破産管財人に虚偽の説明をした、収入が減ったのに高額の飲食を継続した、勤務先から横領した」などの不誠実な事情について破産管財人が適正に調査・報告した結果、裁判所が裁量免責を不許可とすることがある」ということを明らかにするものでした。

 今回の破産免責手続では破産者が「破産管財人に虚偽の説明をした、収入が減ったのに高額の飲食を継続した、消費者金融から詐欺を行った」という裁量免責不許可になりうる不誠実な事情について、破産管財人Sは(それらのことを知っていたはずなのに)裁判所に一切報告しませんでした。たぶん破産者を免責にする不当な目的で、破産管財人のSは故意にそれらのことを裁判所に報告しなかったのでしょう。もし被告Sがそれらのことを適正に調査し裁判所に報告していたなら、当該破産者は免責不許可になった可能性が高いことを被告S提出の乙6は示しています。エムはこの乙6の資料を甲号証として提出してそのことを主張しました。 

 乙6でも被告Sは自爆。被告Sもその代理人も「債務額が1000万円以下と少額だから裁量免責不許可にはならない。破産管財人が調査・報告してもしなくても裁判所の判断は変わらないから問題ない」とほんとに信じていて、破産手続のときに破産者が提出したのと同じ文献を提出して、破産者が主張したのとまったく同じ内容を主張したのでしょうか? 破産管財人の公平性が問われている訴訟でそんなあからさまなことをするなんて…アホなんでしょうか?

 

 厳正であるはずの破産管財人や破産管財制度に対する信頼を弁護士Sはすっかり踏みにじりました。それでも弁護士会(二弁)の懲戒請求では「弁護士としての品位を害する行為とまでは認定できない」として何のおとがめもなしです。こんな違法な業務行為でも社会正義を実現すべき弁護士としての品位は害さないようです(たとえ犯罪的行為でもOK?)

 弁護士自治(弁護士懲戒制度)は弁護士の不正を弁護士会内部でウヤムヤにするための隠れ蓑でしかありません。これでは弁護士の品位・信頼も堕ちるわけです。

 

 被告第4準備書面に対してエムは3月中に書面を提出しましたが、その後被告Sから書面は提出されていません。ウソばっかだから釈明できないし、反論するとボロが出るから提出できないんでしょう。でももしかしたら、次回期日で長井清明裁判官がこのまま強引に結審にする手筈になってるから、被告側からこれ以上書面を出さないように話がついているのかもしれません。共同被告の国が出すつもりと言っていた反論の書面も長井清明裁判官が提出を阻止したまま提出されてないし…。このまま被告側から書面が出されないなら、被告らに不利な事実について審理不尽のまま結審にするということなんでしょうね。

   今回の東京地裁での公平公正な(であるはずの)裁判について、その公共性に鑑み、公益を図る目的…で引き続き情報提供・注意喚起を続けます。(この一連の記事は、破産管財人と裁判官の不当違法行為という公共の利害に関する事実について公益を目的として公開しています。)

 

 

 

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