弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


東京地裁長井清明裁判官のイカサマ訴訟指揮

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被告と示し合わせて、審理不尽のまま強引に次回結審?

 第1回債権者集会のときの破産管財人へのクレームを書証として提出 の続きです。

  破産管財人のS弁護士を訴えた裁判の第3回口頭弁論が行われました。前回の第2回口頭弁論で陳述された被告らの答弁に対し、原告のエムが反論する番です。期日の1週間前に、原告準備書面1と書証甲3~7(前回説明した甲7)を送付し、被告Sが認否を明らかにしなかったりあいまいにした部分については認否および釈明を求めました。

 担当書記官、原告エム、被告国の指定代理人が待機していたところ、開廷予定時刻の4〜5分ほど前に担当裁判官の長井清明が入廷し、ほぼ同時に被告S弁護士の訴訟代理人も入ってきました。S弁護士の代理人弁護士は、これまでとは違って自信満々の様子です。前回、あんな書面を提出したのに…

 開廷して準備書面陳述。それから長井清明裁判官はいきなり被告S代理人に「原告の準備書面には「被告Sに認否を明らかにするよう求める」などと書かれていますが、被告S代理人はどうお考えですか?」と読むように話すと、すかさず被告S代理人は「必要な範囲で回答します。評価の問題だと思っているので再反論は必要ないと考えていますが」とうれしそうに答え、長井清明裁判官「どのくらいの期間でお答えいただけますか?」、被告S弁護士「2週間ほど」(即答)、長井清明裁判官「お答えになるかならないかはおまかせします」。とんとん拍子です。裁判官と被告S代理人が打ち合せ通りにやりとりする下手な芝居を見ているようで、2人の間で話がついているのはバレバレです。

 長井清明裁判官「2週間後までに原告の求釈明に回答してもらうと…次回期日は4月9日(5週間後)…」、S弁護士代理人「お受けできます!」、長井清明裁判官「10時45分。エムさんは?」、エム「大丈夫です」、長井清明裁判官「では次回期日4月9日午前10時45分で。」

 次回期日の日程が決まってこれで閉廷かと思ったら、長井清明裁判官はさりげなく、「被告Sの回答をふまえて、エムさんはその期日の1週間前までに書面をお出しください。」と言いました。つまり、今回の第3回口頭弁論期日の2週間後に被告Sから書面が出て、それに対し原告は2週間で反論を出して、その1週間後に第4回口頭弁論を開くというのです。
 そんなに急がなくても、次回の第4回口頭弁論期日に被告らが釈明・反論して、その次の期日で原告エムが主張すればいいことなのに、長井清明裁判官は一日でも早く…5週間後の第4回口頭弁論期日でいきなり結審にするつもりのようです。

 エムが「(2週間で反論出すのは)難しいですねぇ…」と言ったところで、今度は、共同被告の国の指定代理人が「被告国としては、次回期日の1週間前に反論する書面を提出したいと思っています」と発言しました。原告エムが「使用者責任に対する反論が不十分だ」と主張したので、それに対して被告国は反論したいというのです。次回の期日は被告らのターンなので、国の指定代理人が「次回期日の1週間前までに書面を提出する」と言ったのは当然のことです。

 すると、長井清明裁判官は急に厳しい表情になり、国の指定代理人に「今、何とおっしゃいました?」と突っかかりました。そして、「前回原告は「裁判官の行為の違法性を主張するものではない」と主張したんですけど。反論もなにも、原告が主張していないんですけど…」などと言い出しました。前回の期日でエムは、国の答弁に対して「国賠法1条1項に基づいて裁判官の違法を主張しているわけではない」と強い口調で指摘しました(裁判所の使用者責任を主張している)。だからこそ国の指定代理人は、エムが主張する使用者責任について改めて反論するつもりだと言ったのです。しかし、長井清明裁判官は「原告エムは国の責任を何も主張していない。被告国は反論する必要はない」かのようにウソを言って(そんなわけがない!)、被告が反論を出すのを妨害しようとしました。

 このためエムは、「前回の期日で原告は、今回の請求は国賠法1条1項に基づいて裁判官の違法を主張するものではなく、国賠法4条で裁判所の使用者責任に基づくものだと主張した。使用者責任による国への請求はそのままだ。国には、使用者責任について分かりやすく反論してほしい」と説明しました。

 エムの説明に困った長井清明裁判官は、今度は国の指定代理人に「書面を出すのは次回期日の1週間前では困ります!」と言い放ちました(一瞬、法廷内が異様な雰囲気に)。期日の1週間前までに書面を提出するのはふつうのことなのに、裁判官は何がどうして困るというのでしょう? でも、国の指定代理人は「分かりました。では3月中に出します」とまじめに答えました!

 長井清明はますます困った様子になり、今度は原告エムに「書面を出すのにどれくらいかかりますか?」と話を振ってきました。エムが「4週間…できれば1か月くらい」とまじめに答えると、長井清明裁判官は「それは容赦してください!」などと言い(容赦する?)、「争点は破産管財人の裁量権の問題であるということで進めています」とボソッと言いました。つまり長井清明裁判官は、(被告S弁護士の主張どおり)破産管財人Sの①~③の報告義務違反の不作為について「破産管財人の裁量の評価の問題」であり、裁量の範囲内と評価するつもりで話を進めている(からこのまま結審にする?)と心証開示しました。

 被告国の指定代理人はようやく状況に気づいたようで「反論の書面を提出するかは検討してから……それならば、反論の書面は出さないことにします!」とあわてて言い直しました。もともと次回期日で原告の主張に反論したいと言っていたのに、裁判官の意向(威圧)により被告国からの反論はなくなりました。長井清明裁判官の不当な思惑どおりになったようです。

 被告からの準備書面にわずか2週間で反論を提出しろと一般人の原告に強要したり、被告が次の期日の1週間前に反論の書面を出すと言っているのに難癖をつけて書面の提出を妨害・阻止するのは、当事者主義である裁判の進行役である裁判官の行為として不適切で、訴訟指揮権の逸脱濫用といわざるを得ません。

 原告エムの主張は「破産管財人の善管注意義務違反」ですが、それは裁量レベルの問題ではありません。原告が主張している「行為自体が不法」な事実、たとえば、破産管財人Sが「破産者の多額の使途不明金を調査しなかった」「転送されてきた破産者のクレジットカード利用明細書を確認しなかった」など必要な調査を行わなかったのに、破産者が説明した「月100万以上の使途不明金は生活費に使った」とか「破産手続開始決定後の月10万程度のクレジットカード利用は携帯電話料金だ」という破産者の明らかに虚偽の説明を鵜呑みにしてそのまま認定した事実(調査義務違反)については、まだ認否すらされていません。請求原因である「善管注意義務違反」に関連するこれらの重大な事実について審理を尽くさないまま結審にするなんてありえません。

 また、破産法で報告することが規定されているそれらの事情を裁判所に報告しなかった事実(報告義務違反)を被告S弁護士はすでに認めていて、「それらを報告しなかったのは破産管財人の裁量権の範囲内であり違法ではない」と主張しましたが、法で定められた管財人の任務を行わなかった法令違反が「裁量」で許されるわけがありません。でもなぜか長井清明裁判官も被告S弁護士と同じく「争点は裁量権の評価の問題である」として、S弁護士の違法行為を「裁量」で正当化するつもりであることをバラしてしまいました。

 エムは「それらの事実について、被告からの認否・反論を待って主張・立証したいことがたくさんある」と説明しました。すると長井清明は露骨に嫌そうな顔をして「はぁ」などと答えました。長井清明裁判官が、被告S弁護士に不利な事実について審理を尽くしたくないことはバレバレです。
(請求原因である善管注意義務違反について被告が裁量を主張し、地裁裁判官が審理を尽くさずに被告の主張をそのまま採用することは予想通りです。)


  エムは、「次回の期日で被告らの主張を聞いて、その次の期日で原告が反論すればいいのではないですか?」と正論を提示してみました。それに対し長井清明裁判官は、何も理由を説明しないまま(正当な理由を説明できないまま)「そういうことは考えていない。(被告がこれから出す書面に対して原告は)次の期日までに主張していただきたい」ととりつく島もありません。それでもエムが「2週間じゃ書面は出せない」とごねていると書記官が何か進言したようで、長井裁判官「では3週間待つことにします。期日を1週間ずらして4月16日(6週間後)の午後1時半…」、被告S代理人「大丈夫です!」、裁判官「エムさんは?」、エム「…大丈夫です」、裁判官「恐れいります」(恐れいります?)、被告国代理人「受けられます」となって閉廷です。
(被告Sの代理人弁護士は、たぶん1週間以内に書面を出してくるでしょう。そうするとエムには「答弁のために必要」と言った4週間の時間ができるからです。)

 閉廷のとき、エムは被告国の指定代理人に、「国にはぜひ、使用者責任についての反論をいただきたいと思ってますので、よろしくお願いします」とあえて言っておきました。破産管財人に対する裁判所の使用者責任について、「裁判所と管財人は選任・指揮監督の関係にある」という原告の主張についてはまったく審理が尽くされていないからです(理由のはっきりしない否認だけ)。でも、たとえ被告が反論したくても、裁判官からあんなふうに威圧されたら反論なんてできないでしょうね。

 長井清明裁判官は「国は反論を出す必要はない」ようなことを言ってたので、最初からS弁護士の不当な破産管財業務は違法ではないと被告勝訴の判決を出すつもりで、共同被告の国がちゃんとした答弁を出しても意味がないし、国の使用者責任についての審理が必要になると面倒だ(実質的に指揮権があるのに使用者責任はないとして国に勝たせるためにはこじつけの屁理屈が必要)と考えたのでしょう。

 エムの主張は、規範的要件(S弁護士の行為が管財人の裁量内かどうかについての評価の問題)ではなく、破産管財人が破産法250条1項規定の調査義務・報告義務をなさなかったこと自体が法令違反で任務懈怠・善管注意義務違反(破産法85条)該当ということです。

 裁判官はS弁護士の不法が明らかにならないように審理を尽くさずに結審し、エムの主張を無視して①〜③のS弁護士の行為(不作為)を「破産管財人の裁量の範囲内」と被告の主張通りに強引に決めつけて、「S弁護士の行為は正当な破産管財業務である」とするつもりのようです。法定の免責調査を行わなかった法令違反を破産管財人の裁量権で正当化しようとか…アホですね。

 ↓ これが、破産管財人の「裁量」だと? 

 破産管財人のS弁護士は、個人の浪費による破産免責事件で、
① 破産者の月100万円以上の使途不明金を知っていたのに調査しなかった
② 破産者の「虚偽申告による借入」(詐欺)の事実を知っていたのに調査しなかった
③ 破産手続開始決定後の免責前提のクレジットカード利用(詐欺)を知っていたのに調査しなかった (破産管財人に転送されてきたクレジットカード利用明細書を見てもいなかった!)
④ 破産者の破産管財人への嘘バレバレの説明を鵜呑みにして調査せずにそのまま認定した。
⑤ これらのことを免責意見書に記載せず、裁判所に報告しなかった(破産法250条1項
⑥ 破産者の説明だけで「破産者は反省していて浪費を繰り返す蓋然性は低く、破産手続に協力的であった」として「不免責事由はあるが裁量免責相当」と意見した

(それ以外にも、もっとヤバい任務懈怠があることが明らかになりました(被告S弁護士が自ら提出した書証で自爆)。それについては次回説明します。)

 ちなみに被告Sは上記①〜③について、「破産者からヒアリングした=調査は行っている」と主張していますが、実際にはそれらのことについて聴取すらも行っていません。もしS弁護士が本当に破産者から聴取していたとしても、破産者の明らかに虚偽の説明をうのみにしてそれ以上の調査をしなかったということなのですが、長井清明はそれらのことも「審理を尽くさず」にうやむやにするつもりみたいです。

 免責調査の「法定の任務を懈怠する」ことも破産管財人の裁量の範囲内であって違法ではないというような、管財人の法令違反を積極的に許容する内容の判決が出るなら、それはそれで楽しみですね(東京地裁ならありえます。同じ法曹である弁護士を勝たせるためなら。ちなみに被告S弁護士は48期、長井清明は54期です)。でも、今回のS弁護士の業務行為は、破産管財人として常軌を逸していることは誰の目にも明らかだし、破産管財人としての特別背任罪破産法267条1項)を構成する可能性もあるほど、悪質で「公益を損なう」ものなんですけどね。

 

 

 判決で、忖度により黒いものを白いとこじつける(あるいは白いものを黒いと冤罪的に判断する)のは裁判官の得意とするところです。この数年の裁判で、エムはそういった裁判官のイカサマな手口には慣れました。 その一例です ↓

 < 東京地裁・東京高裁が、違法弁護士を擁護するために行った違法判決 >

 エムが、借金465万円の返済を拒否している債務者(今回の破産者)の両親に事情を説明して説得を依頼したところ、債務者の代理人弁護士Nから「それは名誉毀損の犯罪だ。債務者らに一切連絡するな。もし連絡したら警察に告訴する」と脅された上で「訴訟外で交渉するのはどうだ」などと言われた。エムがその不当な要求を拒否すると、今度は「名誉を毀損する内容を両親に告げたことはストーカー行為に該当する。警察にストーカーとして申告させる」と脅され、エムがその脅しも無視したところ、N弁護士の指示により依頼人(債務者)はウソのストーカー被害をでっち上げてエムのことを警察に訴えた。(→①
 エムは警察で取り調べを受けたが、エムの行為はストーカー行為に該当しないことは当然認められ、のちにこの債務者に「虚偽のストーカー申告に基づく損害賠償金」29万400円の支払いを命じる判決が確定した。(
→③

 N弁護士によるエムへの上記行為は、「虚偽の違法性摘示による法的威迫(できるはずのない告訴予告)」「強要未遂」「虚偽ストーカー申告教唆」「債権回収妨害」など、悪質な弁護士にはありがちなことで、エムは弁護士になってちょうど1年だったこの66期N弁護士を弁護士会に懲戒請求し(→②)、裁判所に訴えた(→④

 1審の東京地裁中吉徹郎裁判官は、弁護士の主張をそのまま採用し、「両親からの伝播により名誉毀損が構成されるとN弁護士が(誤って)判断して告訴予告したことは不合理ではない」「エムの債権回収行為をストーカー行為と(誤って)判断して債務者にストーカー申告を指導したことも不合理ではない」などとして、弁護士の上記行為は「正当な弁護士業務行為である」とした。

 しかし、この件では「エムの行為が実際には名誉毀損に該当しないことは明らか」だし、「エムの行為がストーカー行為に該当しないことも明らか」で、一般人ならともかく、法の専門家である弁護士がそれらを誤って判断したことは(故意にしろ過失にしろ)不合理で不法。そもそも「名誉毀損だから、借金を返済しようとしない債務者に一切連絡するな」なんて、何の正当性もない不当な要求なのは明らかで、「連絡したら告訴する」と弁護士が一般人を法的に脅して不当な要求を強要しようとしたことは違法で、弁護士の正当業務行為とはいえないのは明らか。にもかかわらず、エムのこれらの主張は原審判決では完全に無視され、N弁護士の上記違法行為は「正当な弁護士業務行為」とされた。そういったことを訴えてエムは東京高裁に控訴した。

 すると、東京高裁の裁判官野山宏(11民部総括)と宮坂昌利(現山口地家裁所長)らは、原審の「名誉毀損とかストーカー行為に該当すると弁護士が誤って判断してしまい、告訴予告したりストーカー申告を指示したことは不合理ではない」というムリのある原審判示を完全に無視し、そのことに一言もふれずに、当事者(N弁護士)がまったく主張していなかったウソの事実「エムは他の親族らに名誉毀損を行う可能性が極めて高かったから、N弁護士は予防的に威迫した」とか、「エムの(債権回収目的の)行為はストーカー目的としか考えられない。N弁護士がストーカー申立を依頼人にアドバイスしたのは正当だ」などの、現実にそぐわないまったくの虚偽をでっち上げていきなり認定し、(口頭弁論なしに)原判決とまったく違う理由で弁護士の行為を「正当な弁護士業務だ」と決めつけた。

 当事者が主張していない、実際にはありえない事実を裁判官が捏造して不意打ち認定! 弁護士のしたことだからと(正当防衛に該当しないのに)違法性阻却! 債権回収目的で債務者の実家を訪問し礼節をわきまえて事情を説明したことを「ストーカー的な押しかけ」+ 債権回収目的の両親への事情の説明を「行動を監視していることをストーカー目的で親族に告げた」に強引にあてはめ!(裁判官による積極的な「冤罪」です。)


おそろしいですね、東京地裁・東京高裁の裁判官!
同じ法曹である弁護士の不法行為を正当化する違法な目的で、でっち上げにより被害者を犯罪者扱い。無茶苦茶です! 
捏造・誹謗中傷により被害者の人権を侵害してまで違法な弁護士をかばいつづける「悪の巣窟」東京地裁・東京高裁です。 

 ちなみに、こんな明らかに違法な判決をしても、裁判官同士のかばいあいにより違法とは認定されません。この違法判決に対する国賠訴訟では、まったく真実に基づかないでっち上げの事実認定(誹謗中傷)について被告(国)は真実性も相当性も主張しなかった(!)のに、東京高裁は何の説明もなしに「その判断内容は事実の基礎を欠く不合理なものとはいえない」と著しく不合理に決めつけ!(
→⑤)。結論ありきの「お子さまレベル」の非論理的なイカサマ判決です。

 公正であるべき裁判官がお互いの違法をかばいあって正当化するのなら、裁判官が違法な判決をするのに怖れるものは何もありません。裁判所はイカサマし放題の無法地帯です。

 エムが提起していた関連する他の訴訟(適正な懲戒手続を拒否して行わなかった日弁連に対する訴訟)の控訴審では、再びその国賠訴訟の対象裁判官ら(野山宏・宮坂昌利)が担当になりました。エムが申し立てた裁判官忌避(民訴法24条1項 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。)を東京高裁は屁理屈で棄却(→⑧)し、エムは同じ違法裁判官(係属中の国賠訴訟の対象裁判官野山宏・宮坂昌利)により再び違法な判決を受けました(正当化できない日弁連の明白な違法行為について、請求原因をすり替え、原告が請求原因として主張していないことを排斥してエムの請求を棄却(→⑪)! 無茶苦茶です)。
 違法不当を貫く東京高裁、ご立派です!

 残念ながら、今の日本の司法ではそんな、忖度してイカサマな判決を書く裁判官の方が出世します。裁判官にとっては公正より出世の方が大事なんでしょう。(忖度した判決を書かないと、島流しにされちゃうかもしれないし!) 人事により裁判官が拘束されているこの現状は、憲法76条 「すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職務を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。」に違反する憲法違反であることは明白です。
 違法どころか憲法違反の東京地裁・東京高裁。人事によるアメとムチ(出世と粛清)で裁判官の判断に介入し、忖度した判決を強いる最高裁事務総局。前時代的な体制を維持する腐った司法行政をなんとかしないと、司法だけでなく日本がダメになりそうです。

 

 ・「裁判官の低レベルのイカサマ判決(東京地裁→東京高裁)」という、エムが言いたいことを言ってくれている弁護士のブログ記事を見つけましたのでご参照ください。(東京地裁・東京高裁の「お子さまレベル」のイカサマ判決は、法曹ならばすでに周知のことなのでしょうか?)→ http://www.midori-lo.com/column_lawyer_122.html

 上記のブログでは「裁判官のレベル低下」が書かれていますが、裁判官のレベルが低下しているというなら、弁護士のレベルはそれ以上に低下していることは言うまでもありません。悪質な弁護士の違法を忖度により裁判官が擁護し正当化するイカサマ裁判。レベルの低い法曹どうしのかばい合いで被害を被るのは一般の国民です。

 内輪で迎合して腐敗している法曹の実態について、違法な判決に泣き寝入りせず、草の根的に発信を続けます。

 

↓ この期日の1週間後に、被告Sから準備書面が提出されました。

 

 

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