破産管財人の弁護士を訴えた訴訟の第3回口頭弁論。 担当裁判官の長井清明は、(被告S弁護士の違法不当行為をできるだけ明らかにしないよう)審理を尽くさないまま結審にしようと企て、不当な訴訟指揮を行いました。
破産管財人であったS弁護士は、第1回債権者集会の前に破産者から詳細なヒアリングを行っていませんでした。このために免責調査継続となり、第2回債権者集会が予定されたのですが、被告Sはこのことを否認しました。
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