2019-05-01から1ヶ月間の記事一覧
破産管財人に選任された弁護士が、破産管財人として適正な業務を行わなかったため、第二東京弁護士会に懲戒請求しました。
訴訟代理人が(依頼人の利益とは関係なく)虚偽の事実を捏造して法廷で主張したとして、東京弁護士会に懲戒請求しました。
弁護士懲戒請求1に対し不当な議決を行ったとして、東京弁護士会綱紀委員会の部会長を懲戒請求しました。すると、対象弁護士の答弁なしに棄却相当議決が行われました(簡易棄却)。
エムがこれまでに行った弁護士懲戒請求について説明します。 弁護士が(犯罪ではないことを)犯罪だから告訴するぞと言って、一般人に不当な要求を強要しようとしたことなどについて、東京弁護士会に懲戒請求しました。