訴訟代理人が(依頼人の利益とは関係なく)虚偽の事実を捏造して法廷で主張したとして、東京弁護士会に懲戒請求しました。
弁護士懲戒請求1に対し不当な議決を行ったとして、東京弁護士会綱紀委員会の部会長を懲戒請求しました。すると、対象弁護士の答弁なしに棄却相当議決が行われました(簡易棄却)。
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