弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


⑬ 弁護士懲戒請求1 弁護士N(虚偽の違法性摘示・告訴予告による不当な要求の強要など)

 エムが行った弁護士懲戒請求について、いくつか紹介していきます。

 

 1.弁護士N(東京弁護士会 平成27年東綱第100号)

( →  参照 )

 エムが、借金の返済を拒否している債務者の両親に事情を説明して協力を求めたところ、債務者の代理人弁護士Nから「依頼人の事情を両親に伝えたことは名誉毀損の犯罪だ。依頼人への一切の連絡の禁止を要求する。もし連絡したら名誉毀損で告訴する」旨の通知を受けました。

 エムから支払督促を提起されていた債務者女性はその対応についてN弁護士に相談しており、N弁護士は女性から、エムから現金を借用したこと、その一部を返済したこと、借用書を作成したことなどを聴取しました。しかしN弁護士は女性が相談した「支払督促への対応」については受任せず、自らが提案した「エムへの法的威迫」についてだけ女性から受任したそうです。

 そしてN弁護士は女性が持参した督促異議申出書に「借りた覚えがない」旨の虚偽の内容を下書きし、依頼人はそれを上書きして同日裁判所へ提出しました。↓

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 つまりN弁護士は、金銭借用の事実はないかのように督促異議申出書に故意に虚偽の事実を記載して裁判所に提出させた上で、依頼人の借金や支払督促のことには一言も触れずに「依頼人の両親に依頼人の事情を伝えたのは名誉毀損の犯罪行為だ」と虚偽の違法性を一般人のエムに摘示し「(誠意ない債務者である)依頼人への一切の連絡の禁止を要求する。もし連絡したら名誉毀損で告訴する」と脅迫・強要する内容の通知書を債権回収中の債権者エムに送付したのです。(N弁護士は肝心の貸金返還請求に関しては受任していないそうです。)

 

 この通知を受け取ったエムはその翌日、N弁護士の所属事務所を訪問し、「自分の行為は両親だけに内密に事情を伝えたもので公然性がないから名誉毀損罪には該当しないのではないか?」とN弁護士に問いただしました。エムのいきなりの来訪にビビったN弁護士はそのことについて何も釈明できないまま、「名誉毀損だから依頼人に連絡したらすぐに告訴する」とだけエムに告知しました。

 その後、エムが債務者女性に対し提起した民事訴訟で、その女性がエムから465万円を借用したこと、その現金借用が詐欺であることが裁判所で認容されました。N弁護士がこの「借用詐欺」に関与していたかどうかは分かりません。でも、N弁護士が依頼人の現金借用の事実を知りながら督促異議申出書に「借りた覚えがない」旨の虚偽を記載して依頼人に裁判所へ提出させ、一般人の債権者であるエムに虚偽の違法性を指摘して因縁をつけて正当な債権回収を妨害しようとしたことは間違いありません。
 ちなみにN弁護士は当初「支払督促への対応について自分は直接には関与していない」旨を主張していました。でも、依頼人が裁判所に提出した督促異議申出書(↑)にN弁護士の鉛筆の下書きがはっきり残っていたので、その嘘はバレバレでした。のちの訴訟でN弁護士はそのことを自白しました。

 

・弁護士が、名誉毀損罪に該当しないことを名誉毀損の犯罪だと虚偽の違法性を摘示して、告訴できるはずもないのに告訴するぞと不当に威迫して、
・借金の返済を拒否している債務者への「一切の連絡の禁止」という不当な要求を、債権者である一般人に強要しようとした。

 不当な手段により不当な要求を強要しようとしたN弁護士の行為は違法であり、「弁護士としての品位を失うべき非行」に相当するとしてエムはN弁護士が所属する東京弁護士会に懲戒請求しました。N弁護士の上記行為は脅迫・強要未遂や債権回収妨害に該当する可能性があり違法性が高く、とうぜん懲戒相当だろうとエムは考えました。

 というのは、弁護士が一般人に対し刑事告訴を予告したことなどについて懲戒になった例があるからです。( 弁護士自治を考える会「刑事罰をちらつかせ威圧等…」参照)

 そのひとつは、

法律的知識の乏しい相手方を屈服させるためのおどしの手段あるいは誹謗中傷のための手段等として、後に検察官によって嫌疑不十分と判断されるような罪名罰条を挙げて刑事告訴を予告して断罪するなどした抗議書及び告訴状の写し等合計5通の書面を送付した。(→弁護士自治を考える会

 もう一つは、

確たる根拠がないのにもかかわらず懲戒請求者の反論を十分に検討しないまま懲戒請求者が詐欺行為を行ったものと決めつけ…懲戒請求者に対し判決で認容された債務不履行に基づく損害賠償債務を書面到達後1週間以内に支払わない場合、懲戒請求者を詐欺罪で刑事告訴する旨を記載した書面を送付し、懲戒請求者を不当に威圧した。(→弁護士自治を考える会

という事案で、当該の弁護士らは「弁護士職務基本規定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する」などとして、戒告になっています。

 今回の事案は、貸金返還請求中の一般人に対し、弁護士が「名誉毀損の犯罪なので刑事告訴する」などと虚偽を告知して不当に威圧し、「借金の返済を拒否している債務者への一切の連絡の禁止」という不当な要求を強要しようとした不法行為で、上記の事案同様に「弁護士の品位を失うべき非行」といえるものです。

 エムの懲戒請求に対し、N弁護士は答弁書で、「文献等を調べて慎重に検討した結果、エムが債務者の事情をその両親に説明したことは名誉毀損罪に該当すると判断した(から法的威迫した)と後付けで主張しました。エムは当初から、自分の行為は両親だけに内密に行ったもので公然ではないし伝播性を考慮する必要もないから名誉毀損罪に該当しないと主張していました。そこで、もしエムの行為が名誉毀損罪に該当するとするような「文献等」があるというならそれを示してほしいと要求しました。するとN弁護士は、調べたとした文献等は示さずに(示せずに)、「両親から他の親族や知人に相談する可能性があるから、伝播性により公然性が認められる」などと回答しました。

 しかし、両親もそのことを隠しておきたいような(秘匿する動機があり口外するとは考えにくい)娘の不名誉な事情を両親だけに内密に伝えたことを、伝播性により名誉毀損罪該当とする判例・通説は実際にはありません。「文献等を調べた結果、両親からの伝播により名誉毀損罪に該当すると判断した」といいながら、その参照したはずの文献を提示できないN弁護士の主張が虚偽であることは明らかです。もしN弁護士が本当に文献等を調べたのならば、エムの行為は名誉毀損罪に該当しないことはすぐに分かったはずです。

 実際にはN弁護士は、エムの行為が名誉毀損罪を構成しないことを当然分かっていながら、エムに畏怖を与える目的で「名誉毀損の犯罪だ」と虚偽を告知したのに、その違法をなんとか正当化しようとこんな言い訳をしたのでしょう。「文献等を調べた結果、名誉毀損と考えた」などと主張しながらその文献を提示できないなんて、嘘バレバレでみっともないですね。

 にもかかわらず、東京弁護士会綱紀委員会第一部会(部会長海野浩之)は、「被調査人は、「不特定多数人に拡散され続けるおそれのあることは通常人が想定可能であるから公然性があると判断した。」と主張しているところ、この判断が、法解釈や事実評価に明らかな誤りがあったとまでは言えない。」とN弁護士の明らかに誤っている法解釈や事実評価を「明らかな誤りがあったとまでは言えない」とごまかしてその不当性をあいまいにしました。そして「被調査人が、懲戒請求者の行為が名誉毀損にあたらないと判断しながら、敢えて名誉毀損罪にあたると主張したとの事実を認めるに足りる証拠もない。」としました。
 実際には、エムの行為が名誉毀損にあたらないことはふつうの弁護士なら当然分かることだし、もしN弁護士がそのことを分からなかったとしてもN弁護士自身が主張したように本当に「文献等を調べた」のなら、当然「エムの行為が名誉毀損にあたらないと判断した」はずです。つまり、「N弁護士が、エムの行為が名誉毀損にあたらないと判断しながら、敢えて名誉毀損罪にあたると主張したとの事実を認めるに足りる証拠はある」のです。

 東京弁護士会の綱紀委員会は、弁護士の非行の証拠を不合理に排斥して(あいまいにして)「認めるに足りる証拠はない」と決めつけました。(これからもこのフレーズはたくさん出てきます。弁護士の非行を認めまいとする綱紀委員会の常套手段です。)

 また、「名誉毀損だから、(借金返済を拒否している債務者)本人への一切の連絡の禁止を要求する」というN弁護士の(何の正当性もない)不当な要求について、東京弁護士会綱紀委員会は何の評価・判断も行いませんでした!

 東京弁護士会の綱紀委員会は、エムが主張していたN弁護士の否定できない非行事実についてはその評価・判断を避けました。もしそれを評価すれば、N弁護士の非行を認めることになってしまうからです。ごまかしきれない非行の直接事実については無視して、あえて認定・評価を行わないというのも綱紀委員会の常套手段です。(綱紀委員会、無茶苦茶ですね!)

 こうして、弁護士が一般人に対し、ウソの違法性を指摘した上で不当な要求を行い、もし従わなければ直ちに告訴するぞと脅迫して不当な要求を強要しようとしたことについて、東京弁護士会の綱紀委員会は上記イカサマにより「懲戒すべき非行ではない」としました。

 次に、N弁護士が依頼人にエムのことをストーカーとして警察に申告するよう指示した件。

 エムは返済を拒否された債権の回収目的でその両親に事情を説明して協力を求めました。そのことについてN弁護士が「名誉毀損罪だから告訴するぞ」とエムを脅して債権回収をあきらめさせようとした企ては上述のとおり失敗しました。するとN弁護士はエムと面談したその日のうちに、依頼人に警察へストーカー申告するよう指示しました(悪質な債務者が債権者のことをストーカー申告して貸金返還請求を妨害することはよくあることです)。依頼人はN弁護士の指示により、エムからさまざまなストーカー行為を受けていると虚偽の被害事実をでっち上げて警察にストーカー申告を行いました! 依頼人の虚偽申告によりエムは警察から取り調べを受けてしまいましたが、エムの債権回収目的行為はストーカー行為には該当しないと警察に認められました。

 そしてその後エムがその女性(N弁護士の依頼人)に対して提起した訴訟で、そのストーカー申告は不法な申告であるとして依頼人には29万400円の損害賠償金の支払いが判決で命じられました。

 このことについて東弁綱紀委員会は、「被調査人(N弁護士)の行為には、懲戒請求者(エム)の行為にストーカー規制法の適用要件がないことを知りながら警察に相談するよう指導するなど被調査人が法的知識を悪用したことを認めるに足る根拠がなく、ストーカー規制法上の制度の利用を勧めることは不当なことではなく、被調査人がことさらに虚偽の事実を警察に申し出るよう本件相談者に教唆した事実を認めるに足る証拠はない。」としました。

 弁護士の不適切な業務行為により依頼人が不利益を被った=誠実義務違反ですが、エムが主張したNの誠実義務違反について議決書は何も評価判断せずに無視しました。

 議決書はまともな評価を行わずに、N弁護士の判断の誤りをすべて「故意と認めるに足る証拠がない」としてN弁護士の行為を正当化しました。しかし、たとえ故意が認められなくても、専門家である弁護士が素人でも間違えないようなことを(故意または過失により)誤って法解釈・事実評価し、それにより、相手方のみならず依頼人にまでも不利益を被らせてしまった本件については、その弁護士業務行為の不当性・不法性が十分に評価されるべきでした。しかし東弁の綱紀委員会はそれを行わず、ただ、N弁護士の行為は故意とする証拠に欠けるから非行に当たらないと結論づけました。

 そもそもN弁護士の本件不当行為は、もしN弁護士の故意が認められれば犯罪に該当するものです(脅迫・強要未遂、虚偽申告教唆、債権回収妨害)。故意を認めるに足る証拠がないからN弁護士の行為に問題はないとした東弁綱紀委員会は、犯罪でなければ懲戒相当ではないと言っているも同然です。それなら綱紀委員会なんて必要ありません!(今回のN弁護士の脅迫・強要未遂の犯罪的行為については、エムは警察にも相談していました。)


 そして、N弁護士自身は(これらのことは受任したとして)この依頼人のことを「依頼人」と答弁書で記載していましたが、議決書はN弁護士の依頼人のことをすべて「相談者」と表現しました! 弁護士の「依頼人」のことをあえて「相談者」と表現したことについて、議決書には何の理由も説明されていません。東弁綱紀委員会、無茶苦茶です!

 もしかしたら、実はN弁護士は正式には依頼されていなかったのに、上記の代理人弁護士業務を勝手に行ったのかもしれません。依頼人本人が自主的に依頼したわけではないとか、委任契約書が作成されていなかったとか。そういったことが綱紀委員会で明らかになったため、東弁綱紀委員会は議決書でN弁護士の「依頼人」のことを「相談者」とさりげなく表現しなおしたのでしょうか?

 しかし、N弁護士はエムへの脅迫的な通知書で通知人の「代理人」をはっきりと名乗っていた(所属法律事務所の名前入り)し、そもそもN弁護士自身が「受任した」と主張していたわけで、たとえN弁護士が実務も常識も知らないアホな若造弁護士だったとしても、委任契約書を作成していなかったなんてことはないはずです。もし委任契約書なしで代理人弁護士業務を行えばそれだけで懲戒事由となりうる(弁護士職務基本規程30条1項)わけで、綱紀委員会でそのことが明らかになっていながらそのことを問題にしないことはない「はず」です。とすると、やはり東弁綱紀委員会は故意に、委任契約したN弁護士の「依頼人」のことをあえて「相談者」と虚偽の表現をしたのでしょう。

 弁護士が、相手方債権者に虚偽の違法性を摘示して、できもしない告訴を予告して不誠実な債務者への一切の連絡禁止を強要しようとしたり、債務者である依頼人に債権者に対する虚偽のストーカー申告を指示して実行させ、その結果、依頼人にも重大な不利益を被らせたとか、弁護士業務行為としてかなりヤバい(当然懲戒相当の)案件なのに、それを問題ないことにするために「依頼人」のことを「相談者」と表現して正式な弁護士業務行為ではなかったように見せかけようと東弁の綱紀委員は考えたのでしょう。弁護士業務行為ならば、故意でなく過失だとしても注意義務違反で不当性・不法性の認定は避けられないからです。エムは当然、この懲戒請求でN弁護士の注意義務違反も主張していましたが、議決書はN弁護士の注意義務違反について何も評価判断しませんでした。

 それにしても、公正であるべき議決書で、弁護士に委任した「依頼人」のことをさりげなく「相談者」と書き換えるようなバレバレのインチキするなんて、東弁の綱紀委員アホですね! 懲戒請求者は素人だから、このくらいのインチキには気がつかないだろうと考えたのでしょう。

 どちらにしても、東弁の綱紀委員会、しょせんは弁護士擁護の議決を出すための不公正インチキ組織といわざるを得ません。お仲間の非行をかばうために必死のイカサマ議決……綱紀委員の弁護士も明日は我が身かもしれませんからね。

 議決書でこんなイカサマして、綱紀委員の弁護士は恥ずかしくないんでしょうか? 黒いものを白いとこじつけるのが弁護士の本業かもしれませんが、それにしては下手くそでバレバレです。

 ちなみに、東京弁護士会の「懲戒しない決定」に対しエムが日弁連に行った(弁護士法に基づく適正な)「異議申出」を日弁連の綱紀委員会は不当に却下し門前払いとしました。エムはすぐにその過誤を指摘し再審査を求めましたが、日弁連はそれを拒否して適正な審査を行いませんでした。つまり日弁連は、弁護士法に規定された適正な懲戒手続を故意に行いませんでした。(→②)(さらに、裁判所も日弁連のこの違法却下と適正手続不作為の違法を黙認しました →

 弁護士会・日弁連が行う弁護士懲戒制度がお仲間擁護のためのイカサマなのは明らかです(裁判所公認)。「弁護士の品位の保持」とか偉そうなことを言っていてもそれは絵空事で、「弁護士自治」のご立派なお題目は弁護士の仲間内でのかばいあいの事実を隠蔽するものでしかありませんでした。

 

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