弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


⑭ 弁護士懲戒請求2 弁護士UH(綱紀委員会部会長として不当な行為)

2.東京弁護士会綱紀委員会第一部会 部会長海野浩之(東京弁護士会 平成29年東綱第27号)


 で説明した通り、N弁護士の懲戒請求に対して東弁綱紀委員会が出した議決書の内容ははなはだ不合理で公正とは言えないものでした。エムは「弁護士会の綱紀委員会では公正な審理が行われるはず」と(その当時は)信じていたため、その議決を行った東京弁護士会綱紀委員会第一部会の行為は著しく不当だと考えました。

 エムは、当該議決書の不適当な記載を具体的に細かく指摘した上で、議決書の内容は社会通念上著しく妥当性を欠き、公正であるべき綱紀委員会の裁量権を濫用したものであるとして、「基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士倫理(弁護士法1条)に違背し、東京弁護士会の信用を害し、弁護士懲戒制度に対する信頼を著しく損なわせるもので、弁護士法56条1項の「その品位を失うべき非行」に該当する」と、その議決を行った東京弁護士会綱紀委員会第一部会の代表(部会長)であった海野浩之の懲戒を請求しました。

 すると被調査人(対象弁護士)から答弁のないまま、同年6月7日に東京弁護士会から「懲戒しない」決定が届きました。そしてその決定のもとになった議決書には「被調査人の答弁及び反論の要旨 なし」と記載されていました  ↓ 

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 ↑ 海野浩之部会長による議決書は、エムが女性の両親だけに内密に説明した内容が「人の社会上の地位または価値を低下させる具体的事実である」とあたかもエムの行為に公然性がある(=名誉毀損罪構成)かのように記述してN弁護士の判断の誤りをあいまいにごまかして記述したり、N弁護士が債権者のエムに債務者への一切の連絡の禁止を要求した(何の正当性もない)行為があたかも正当な弁護士業務行為であるかのようにさりげなく記述しました。また当該議決書は、対象弁護士N自身が「依頼人」と記載していた依頼人のことを何の説明もなしに「相談者」と表現しました(当該弁護士の不当な業務行為をうやむやにする目的です)。今回の議決は、懲戒請求者のそれらの主張をまったく評価しないまま「そのような事実は認められない」と決めつけるものでした。顕著な事実(自らの議決書で依頼人のことを「相談者」と記載したこと)を「認められない」で排斥とはイカサマ東弁綱紀委員会、ほんと無茶苦茶です。


 東京弁護士会の綱紀委員会元部会長に対する懲戒請求は、対象弁護士の答弁なしに棄却相当議決が行われましたが、エムが綱紀委員会の部会長のことを「不当な議決を行った」として懲戒請求したことは何ら問題なく、これは正当な懲戒請求です。弁護士として問題がある(「懲戒の事由がある」)と考えたら何でも懲戒請求していいことになっているからです(弁護士法58条)。懲戒するかどうかを決めるのは弁護士会で、懲戒請求はそのきっかけでしかありません。

 エムの懲戒請求は不当なものではなかったのに、東京弁護士会綱紀委員会第三部会(部会長田川淳一)は、対象弁護士に答弁書を提出させず、具体的な評価なしに「被調査人が 〜した等の事実は認められない」と決めつけて棄却相当としました。

 さらに無茶苦茶なのは、エムは「被調査人が、東京弁護士会綱紀委員会第一部会長として不当な議決を行った」ことを懲戒請求の原因としていたのに、この議決書は「本事案は…被調査人が、東京弁護士会綱紀委員会第一部会長として議決書に署名押印した点を問題とするものである」といきなり認定したことです。もちろんエムは「綱紀委員会部会長が議決書に署名押印したことが問題だ」なんてこれっぽっちも主張していません。それなのに東弁綱紀委員会は議決書でそんな虚偽をでっち上げました。綱紀委員会お得意の「主張を故意に歪曲して認定」のイカサマです。

 東弁綱紀委員会のこの認定は「東弁綱紀委員会の部会長は形式的に議決書に署名押印しただけで、議決書の内容には関与していない」ということを表しているのでしょうか? 部会が無茶苦茶不当な議決を行っても、署名とハンコだけの部会長に責任はないから、対象弁護士の答弁もなしに簡易棄却?

 だれも責任を持たない東弁綱紀委員会の議決書が無茶苦茶なのは当然ですね。さすがは東京弁護士会! この不当な認定は「東弁綱紀委員会の議決はあくまで形式的なもので、議決書の内容は(たとえ無茶苦茶不正でも)だれもその責任を問われない」という東弁綱紀委員会の見解を表しているのでしょう。(対象弁護士が主張したことではありません。)


 さて、近年の大量懲戒請求では、不当な懲戒請求への答弁に多大な負担を被ったなどとして、対象弁護士から一般人の懲戒請求者に損害賠償請求訴訟が提起されました。また、各単位会では、不当な懲戒請求に対し対象弁護士の答弁の必要がない「簡易棄却」の制度が新設されました。

  このことについて小倉秀夫弁護士は、2018年8月15日付のnoteで「量産型懲戒請求への門前払いの可否」(https://note.mu/benli/n/n96d2ff56c449)と題して、以下のように記述しています。

 実は、東京弁護士会は、平成30年3月19日に綱紀委員会会規を改正し、「委員会は、調査に当たって被調査人に弁明その他の陳述の機会を与えなければならない」とする第16条に第2項を新設して、「前項の規定にかかわらず、綱紀委員会は、被調査人につき懲戒するべきでないことが一見して明らかであると認めるときは、弁明その他陳述の機会を与えることなく、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をすることができる」こととしました。
… なお、平成30年3月19日に新設された綱紀委員会会規第16条第2項の施行日は平成30年4月12日となっています(平成30年3月19日に関する附則)。したがって、私に対する量産型懲戒請求については、平成30年3月の時点で調査命令が綱紀委員会に下されていますので、綱紀委員会は、被調査人である私に弁明の機会を与えることなく懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をすることは許されていなかったことになります。したがって、そのような「簡易棄却」をしなかったことについて弁護士会に落ち度はなかったと言えます。

  今回の、東京弁護士会綱紀委員会部会長に対するエムの懲戒請求は平成29年2月1日に行われ、それに対する議決は同年5月19日、決定は6月5日に出されました。そしてこの懲戒請求では、被調査人(対象弁護士)の部会長海野浩之の答弁及び反論が行われることなく、「懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする」議決が行われました。つまり、平成30年4月12日の東京弁護士会綱紀委員会会規16条2項の施行前から、「綱紀委員会は、被調査人に弁明の機会を与えることなく懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする」ことが実際には許されていました。

 では、さっさと綱紀委員会会規を改正すべきだったのではないかという人たちが出てきそうですが、対象弁護士の言動についての懲戒請求ではあるが、内容的には懲戒事由にあたらないことが明らかであるというものが大量になされるようになったのが平成29年末(11月頃から)ですので、これに前もって対処せよというのはさすがに無理というものでしょう。

 本件懲戒請求の議決は平成29年5月ですが、被調査人の答弁なしに棄却相当議決をしています。つまり東京弁護士会は、内容的には懲戒事由にあたらないことが明らかであるような懲戒請求が大量になされるようになる前から、運用によって簡易棄却の対処をしていました。(エムの懲戒請求は簡易棄却されるような不当なものではありませんが。)

 小倉秀夫弁護士の上記noteの記述は間違いで、東弁の綱紀委員会はホントは運用により簡易棄却することができたのに、「一見して懲戒すべきでないことが明らかな懲戒請求」をあえて簡易棄却しないで対象弁護士(小倉秀夫弁護士)に必要のない大量の答弁を行わせ、対象弁護士に多大な負担を被らせて損害を与えた「落ち度」(過失)があります。

 もしかしたら、答弁書なしでの棄却相当議決は綱紀委員会部会長だけの特例(特別扱い)だったり、逆に、小倉秀夫弁護士らだけには何らかの事情で簡易棄却の運用が適用されずに答弁書の提出が求められてしまったのかもしれませんが。

 東弁綱紀委員会が不当な大量懲戒請求を適切に簡易棄却していればよかった(答弁書は必要なかった)のに、「懲戒請求すればよくなる」とだまされ「そう思い込んで」懲戒請求した人たちが、対象弁護士から答弁の手間暇などについて多額の損害賠償金を請求されて訴えられたり、法的威迫されて高額の和解金を支払わされたのはかわいそうですね(別件ですが)。そもそも弁護士懲戒制度自体が適法に運用されていないインチキなものなんだし(→)、もし東京弁護士会が不当な懲戒請求を適切に簡易棄却して対象弁護士に答弁書の提出を求めなければ、対象弁護士の現実の損害はごくわずかで賠償金とか和解金はもっと少額で済んだはずです。(実際には、一般人をビビらせる目的で当該弁護士らが損害を過大に評価して懲戒請求者らに不当な威迫を行い、過大な和解金支払いを強要したのだと思いますけど。もし東弁綱紀委員会が違法な懲戒請求を適切に簡易棄却して弁護士の答弁を不要としていたなら、訴訟にはならなかった可能性が高いです。大量懲戒の懲戒請求者らは法的知識の乏しい、だまされて思い込んで行動しちゃうような一般人なのですから。)

 とすると、もしかして、実は弁護士会もグルで、ホントは提出しなくてもすむ大量の答弁書をあえて対象弁護士に提出させ、対象弁護士に被害者ヅラをさせたのかもしれませんね。これまで説明してきた通り、弁護士会はそんな悪質なことを組織的にやりかねません。モラルない弁護士たちと弁護士会、ホント恐ろしいです!
(弁護士の肩書と法的知識を悪用して高額の和解金支払いを強要? でも弁護士会は所属弁護士の非行は黙認・擁護だから、懲戒請求しても通りませんから! 弁護士、法的知識にうとい一般人に対してやりたい放題です。)

 

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