破産・免責手続において必要もないのに、依頼人が脱税していた事実を明らかにしてしまい依頼人に不利益を被らせた代理人弁護士に対し、東京弁護士会に懲戒請求しました。 東弁綱紀委員会は、対象弁護士の非行を擁護するために無茶苦茶な議決を出しました。
期限内の適法な異議申出を期間徒過で却下相当とする違法な議決を行った日弁連綱紀委員会部会の部会長を、第2東京弁護士会に懲戒請求しました。
破産管財人に選任された弁護士が、破産管財人として適正な業務を行わなかったため、第二東京弁護士会に懲戒請求しました。
訴訟代理人が(依頼人の利益とは関係なく)虚偽の事実を捏造して法廷で主張したとして、東京弁護士会に懲戒請求しました。
弁護士懲戒請求1に対し不当な議決を行ったとして、東京弁護士会綱紀委員会の部会長を懲戒請求しました。すると、対象弁護士の答弁なしに棄却相当議決が行われました(簡易棄却)。
エムがこれまでに行った弁護士懲戒請求について説明します。 弁護士が(犯罪ではないことを)犯罪だから告訴するぞと言って、一般人に不当な要求を強要しようとしたことなどについて、東京弁護士会に懲戒請求しました。