弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


⑱ 弁護士懲戒請求6 弁護士K(必要もなく依頼人の不都合な事実を明らかにした)

弁護士懲戒請求6 K弁護士(東京弁護士会 平成29年東綱第86号)

  エムは、借用詐欺の損害賠償金と虚偽申告の損害賠償金の支払を命じる2つの判決を債務名義として、債務者の破産を東京地裁民事20部に申し立てました(債権者破産)。債務者は一円も支払いを行わず、民事執行も空振りに終わったためです。

 債務者の代理人弁護士は66期のK弁護士でした。K弁護士は破産前の審尋で、エムの債権者破産申立は不当だとか、(一円も支払いしていないのに)「債務者は支払可能だ」となんの疎明もないまま主張したり、「申立人は、債務者の債務超過を疎明していないから破産は認められない」(破産法15・16条参照)などと法的に誤ったことを主張してきて、一般人のエムもうんざりでした。(K弁護士がほんとに法律を理解できないアホなのか、法律を知らないふりをしているだけなのかは分かりませんが。)

 また、2回目の破産審尋には1回目の審尋に参加していなかった連名のベテラン弁護士(49期)も参加しました。でもその連名弁護士は、審尋中には一言も発言せず、審尋が終わった後にこっそりと担当裁判官を訪問していました。形勢不利とみてベテラン弁護士が担当裁判官に直訴? このくらいの弁護士がやりそうなことです。審尋の場で正々堂々主張すればいいのに、弁護士の立場を利用して裁判官にこっそり直訴なんてみっともないです。(こんなの担当裁判官も迷惑ですよね。)

 それでも、債務者が支払いを行っていないことは明らかなので、平成28年4月、債務者の破産手続開始は決定されました(つまり依頼人は破産になりました)。するとK弁護士は、「破産者は破産手続開始申立直前に仕事を辞めて収入がないので、支払不能である」と主張して免責許可申立を行いました。K弁護士は破産手続開始決定前には支払可能を主張していたので、この主張は信義則的に問題があります。(でも、法律無知で厚顔無恥のK弁護士のすることですから…)

 

 その免責許可申立においてK弁護士は、上申書で「破産者は平成26年にはおよそ月額100万円の収入があった(から、破産の原因である1000万円以上の浪費は過大ではない)と主張しました。そしてその直後に提出した財産状況報告書で(破産手続が開始になった)平成28年には収入はない(なお、非課税証明書につき資料3)として、破産者に最近は収入がないことの裏付け資料として平成27年度の非課税証明書を添付しました

 しかし、平成27年度の(非)課税証明書は、当然、平成26年1月1日~12月31日の所得や税額を証明するものです。K弁護士が提出した破産者の平成27年度非課税証明書には、平成26年の「所得金額0円」「年税額0円」と記載されていました。つまり、破産者は平成26年の所得を申告していませんでした。

 ということは、破産者は平成26年には月100万円程度の収入があったはずなのに、それを税務署に申告しないで脱税したということです。K弁護士は、依頼人に「最近は」収入がないことを明らかにしようとして、誤って「平成27年度」の非課税証明書を添付して裁判所に提出してしまったため、平成26年に多額の収入があったと主張していた依頼人が脱税した事実が明らかになってしまいました

 エムは、破産者に実際に収入があったことを知っていたので、K弁護士が裁判所に提出した非課税証明書の写し(←ふつうは他人は入手できないものです)を添付して破産者の脱税について管轄税務署に通報しました。そして、K弁護士の上記行為は、注意義務違反により依頼人の脱税を必要もなく明らかにしてしまい依頼者に不利益を被らせたもので、弁護士としての品位を失うべき非行であるとして、平成29年2月27日、東京弁護士会に懲戒請求を行いました 。

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 ↑ 懲戒請求書はできるだけシンプルに書いた方がいいです。対象弁護士が答弁書で「苦しまぎれの言いわけ」や「開き直り」をしてから、それにツッコミを入れながら詳細に事実を説明していきましょう。

  今回エムは、連名のベテラン弁護士についても同じ内容で懲戒請求しました(連名弁護士は直接関与してなくても連帯責任があるという判例があります)。この2つの懲戒請求は翌年6月に併合され、いっしょに審査されることになりました ↓

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 この懲戒請求に対し、K弁護士はその答弁で以下のような詭弁を弄しました。

  1.  破産法上、債務者が個人であるときは、「その他の債務者の収入の額を明らかにする書面」の添付が求められる(破産規則14条5項ロ〔←ママ〕)。それゆえ、本件債務者の財産状況報告書において、「平成27年度市民税・都民税非課税証明書」を資料3として添付した。これは法定の添付書面である以上、添付しなければ申立の不備ということになる。
  2.  破産法上、「破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿」(法252条1項1号)は免責不許可事由とされていることから、債務者に収入がある場合には、破産管財人及び裁判所に対しその報告をする必要がある。仮に、裁判所及び破産管財人に対して、市民税・都民税非課税証明書記載内容に合わせる形で債務者の収入を報告すれば、財産の隠匿を疑われる可能性が極めて高く、裁量免責の判断にも影響を及ぼすことは明白である。
  3.  それゆえ、本件債務者の上申書において収入の報告をしたことは代理人として当然の行為である。対象弁護士の行為は、破産法及び同規則に従ったものであり、何ら、非難される謂れは無い。
  4.  懲戒請求者の主張は、要するに、免責許可申立代理人として、上記いずれかの規定に違反しなかったことが、「弁護士としての常識に欠け」、「弁護士としての品位を失うべき非行である」と主張すると同義であり、意味不明極まりない主張である。

 

 しかし、K弁護士の主張はことごとく間違っています。

  1.  まず、破産規則に「14条5項ロ」という条項は存在しません。これは「14条3項5号ロ」の誤りです。こんな基本的なことを間違える弁護士もいるんですね!
    ・ 平成26年は月100万円程度の収入があったと主張しておきながら、同年(平成27年度)の所得0円の非課税証明書を添付しても、それは「債務者の収入の額を明らかにする書面」とは言えません。(添付するなら、入手可能であった平成28年度の非課税証明書を添付すべきでした(後述))
    ・「破産規則14条」は、破産法20条の「破産手続開始の申立書の添付書類」についての規則であって、すでに開始されている本件破産手続においては適用されません。財産状況報告書に課税証明書を添付することは法定事項ではなく、添付しなくても申立の不備にはなりません。ちなみにK弁護士は「法定の添付書面を添付しなければ申立の不備ということになる」と主張しておきながら、同条3項に記載される他の法定添付書面である「住民票」や「破産手続開始申立前一月間の収入及び支出を記載した書面」は添付しませんでした。それらは本件では法定の添付書類ではないからです。
     一見もっともらしい上記1のK弁護士の主張は間違っています まったくのウソです。
  2.  今回の懲戒請求の懲戒事由は、「代理人弁護士が(依頼人が収入を申告せずに脱税したことを明らかにする)非課税証明書を必要もないのに誤って裁判所に提出してしまった」ことであって、答弁書に記載された「裁判所及び破産管財人に対して、非課税証明書記載内容に合わせる形で債務者の収入を報告しなかった」ことではなく、そんなことを懲戒請求者は主張していません。
     これは、K弁護士お得意の「論点のすり替え」です。それが詭弁でしかないことは誰の目にも明らかですが、そんなことでも対象弁護士が答弁書に書いておくと、綱紀委員会はその詭弁を採用してくれます(後述)。
  3.  破産者の収入を報告したことは破産者代理人として当然の行為であり、エムはそのことについて懲戒請求したわけではありません。エムが不当と主張したのは「K弁護士が依頼人に不利益な内容の非課税証明書を必要もないのに裁判所提出書類に添付したこと」であり、そのことは上述の通り破産法や破産規則で規定されていることではないし、収入の裏付けとしてまったく意味のないことです。そして代理人の当該行為によって、破産者が脱税した事実が必要もなく明らかになってしまったことは、依頼人に不利益を被らせた不当な弁護士業務行為として非難されてしかるべきです(=誠実義務違反)。
     もし添付するとしても、その時点で入手可能だった平成28年度の非課税証明書を添付したのなら問題はなかったのに、わざわざ、多額の収入があったと主張していた平成27年度(平成26年)の非課税証明書を(必要もないのに)添付したことは、代理人弁護士の不注意と言わざるを得ません(=注意義務違反)。そのことについて対象弁護士のKは何も答弁しません(できません)でしたが、その代わりに綱紀委員会がそれを正当化する下手な言い訳を議決書でこじつけてきました(後述)。
  4.  K弁護士は、エムの主張と法の規定とをわざと曲解した上で、「法の規定に違反しなかったことが非行だというのか」と懲戒請求者に逆切れ! みっともないです。こんなふうに弁護士が威嚇したら、一般人は訳も分からずビビるとでも思ってるのでしょう。バカですね。こんなアホな主張は自らの品位のなさをさらすだけなのに。(こういう逆切れは、非行弁護士にはありがちなことです。)

 
 こんなことがあったのに、破産者は平成27年度の所得・税額について税務署に修正申告しませんでした。代理人弁護士Kは、依頼人の脱税を誤って明らかにしてしまったことを依頼人にきちんと説明したのでしょうか?(するわけないですよね)

 この懲戒請求に対し、東京弁護士会綱紀委員会第一部会(部会長田川淳一)が平成30年7月20日に行った議決の内容は、

  1.  破産者は平成26年夏以降はおおよそ月額100万円の収入があったとの記載および最近は収入がないことの裏付け資料として平成27年度非課税証明書が提出されたことは認められる。
  2.  しかし、破産者は、裁判所と破産管財人が行う調査に協力しなければならない(破産法250条2項)のであり、破産手続において裁判所が行う調査において、破産者が説明を拒み、または虚偽の説明をすることは免責不許可事由の一つとなる(破産法252条1項8号)。被調査人は法律の規定に従った業務を行ったのであり、結果として破産者が脱税したことが判明したとしても裁量免責の判断にあたって考慮すべき事情であり、被調査人らに破産管財人としての注意義務違反、誠実義務違反はない。
  3.  なお、被調査人らが破産管財人に非課税証明書を提出した平成28年5月23日(丙3)に取得できる非課税証明書は、平成27年度以前のものであり、破産者の状況を説明するために被調査人らが平成27年度非課税証明書を添付したことは当然である。

というもので、被調査人らをいずれも懲戒不相当とする内容でした ↓

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  東弁綱紀委員会のこの議決は、基本的に被調査人Kの詭弁的な言い訳を踏襲したものですが、K弁護士が主張していた破産規則14条のことはまったく無視しています。K弁護士が答弁書で主張した破産規則14条の法定添付書類の説明は間違っていて採用できないからです。綱紀委員会は、K弁護士が主張していた破産規則14条の代わりに、K弁護士が主張していなかった破産法250条2項を(当該の添付書類には直接関係ないのに)わざわざ引用してきて、「法律の規定に従った業務を行ったものだから不当ではない」と強引に結論づけました。

 しかし上述の通り、議決書が認定した「最近は収入がないことの裏付け資料として平成27年度の非課税証明書が提出された」ことは、実際には法律の規定に従った業務ではなく、手続きにおいて何の必要性も必然性もないもので、もしそれを添付しなくても「裁判所の調査に説明を拒み、虚偽の説明をしたこと」にならないし「裁量免責の判断にあたって考慮すべき事情」にもならないことは明らかです。逆に、「収入がないことの裏付け資料」として虚偽内容の非課税証明書を添付して裁判所に提出したことは「破産手続きにおいて虚偽の説明をすること」に該当し、裁量免責の判断にあたって免責不許可事由となりうるものです。

 議決書はそういったことにあえて目をつぶり、実際にはまったくそうではないのに「被調査人は法律の規定に従った業務をした」から「注意義務違反、誠実義務違反はない」と強引に結論づけ、K弁護士の注意義務違反・誠実義務違反をむりやり正当化しました。

 

 これは、いつもながらの東京弁護士会綱紀委員会の「結論ありき」のこじつけイカサマ議決です。お仲間の東弁弁護士を擁護する不当な目的で東弁綱紀委員会が行っている不正な議決、毎度のことなので今さら驚きもしませんが。

 こんな下手くそな内容の不正な議決を出して綱紀委員は恥ずかしくないんでしょうか? 「社会正義を実現」とか立派なことを言っておきながら、実際には弁護士の非行を擁護するイカサマ議決を出してるんだから弁護士(弁護士会)最悪です。たとえその議決のイカサマがバレても、その誤った議決・決定はそのまま維持されるし、綱紀委員はだれもその責任を取らないし、裁判所もそれを黙認するだけです。


 今回の懲戒請求では、この議決書でいきなり現れた「丙3」も問題です。K弁護士が答弁でまったく主張していなかったことが丙3により議決書でいきなり認定され、懲戒不相当の一つの根拠とされました。

 この「丙号証」は綱紀委員会の職権により採用された書証(↓)ですが、今回の丙号証1~18はすべて、綱紀委員会の要請によりK弁護士が提供した破産手続きの際の書類です。丙3以外の丙号証は今回の破産事件の事件記録に含まれており、エムも当事者としてその謄本や副本、写しを所有していますが、「打合せ補充メモ」と題された丙3はこれまで一度もその存在が主張されていなかったもので、当然、懲戒請求者のエムにその内容は分かりません。

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 議決書は、K弁護士が提出した丙3を根拠として、「当該の非課税証明書は平成28年5月23日にK弁護士が破産管財人に提出したもので、その時点では平成27年度の非課税証明書しか入手できなかったのだから、財産状況報告書にK弁護士が平成27年度の非課税証明書を添付したことは当然である」といきなり決めつけました。

 しかし、K弁護士が平成27年度の非課税証明書を添付して裁判所に提出した財産状況報告書は平成28年11月1日付であり、一方、その当時最新の平成28年度の非課税証明書は平成28年6月から入手可能でした。もし免責許可の目的で「破産者に最近は収入がないことの裏付け資料」として非課税証明書を添付するのなら、入手可能であった最新の平成28年度の非課税証明書を添付するのが当然であって、破産者が多額の収入を申告していなかった事実を明らかにしてしまう平成27年度の非課税証明書をわざわざ(ホントは必要ないのに)添付したことは、まったく「当然」ではありません。

 丙3に基づき綱紀委員会が認定した「平成28年5月23日にK弁護士が平成27年度非課税証明書を破産管財人に提出した」ことや「その時点では平成27年度の非課税証明書しか入手できなかった」という事実には、11月1日付の財産状況報告書に入手可能であった平成28年度非課税証明書を添付せず、依頼人に不都合な内容の平成27年度の非課税証明書を(必要もないのに)添付して裁判所に提出したK弁護士の不当行為を正当化する意味はありません。(そもそも、実際には収入があったのに、「収入がなかった裏付け資料」として非課税証明書を裁判所に提出した(←綱紀委員会認定)のなら、その行為は欺罔的で違法です。) 東弁綱紀委員会はK弁護士の不当行為をなんとか少しでも正当化しようと、K弁護士が答弁で主張していなかった言い訳をK弁護士が後から提出した丙3からムリヤリこじつけました。いつもながら、綱紀委員の方々、イカサマご苦労さまです!


 K弁護士も、そんな事情があるならそのことを答弁書で主張すればいいのに、そんなことはまったく主張していませんでした(議決での不意打ち認定です)。もしかしたら、懲戒不相当議決の一つの根拠とされた丙3「打合せ補充メモ」は、K弁護士の明白な不当行為を少しでも正当化しようと後から捏造されて綱紀委員会に提出されたものなのかもしれません。なにしろK弁護士には、虚偽の事実を捏造して法廷で主張した前歴がありますから(→⑮)。

 このためエムは、平成30年12月、東京弁護士会に丙3の開示(謄写)を申請しました。すると、エムは自分が所有していない「丙3だけ」の謄写を申請したのに、東京弁護士会はなぜか「丙1から丙18すべての謄写を認めない」と通知してきました。綱紀委員会が独自に収集した丙号証は原則非開示ですが、今回の丙号証はすべて、被調査人であるK弁護士が綱紀委員会に提出したものです。

東京弁護士会綱紀委員会細則19条1項
  委員会は、懲戒請求者が提出した書類及び証拠を被調査人に、被調査人が提出した書類及び証拠を懲戒請求者に、それぞれ交付する。

 ↑ この東弁綱紀委員会細則の規定により、被調査人であるN弁護士が委員会に提出した書類及び証拠は、懲戒請求者のエムに交付すべきであることは明らかです。しかし東京弁護士会は、理由も説明せずにその交付を拒否しました。

 同細則19条2項は前項の定めにかかわらず、被調査人が提出した書類及び証拠が、その内容等から懲戒請求者に送付することが相当でない特別の事情があり、かつ、そのことにより適正な調査を妨げるおそれのないことが明らかであるときは、委員会は、懲戒請求者に交付しないことができる。」としており、これを適用したようです。しかし東京弁護士会は「送付することが相当でない特別な事情」や「そのことにより適正な調査を妨げるおそれのないことが明らかである」かどうかについて何も説明しませんでした。

 弁護士懲戒は、弁護士会及び日弁連が行政庁として行う行政行為です。東京弁護士会は、行政手続の透明性・信頼性向上を目的とする情報公開法や行政手続法8条の趣旨を理解していないようです。(一般人相手だから、バレなきゃイカサマしてもいいと思ってるんでしょう。東弁に遵法を期待したのが間違いでした!) 規則で原則交付とされている書証を懲戒請求者に交付しないというのなら「送付することが相当でない特別の事情」を説明すべきなのは当然なのに、それができないのは「イカサマがバレると困るから」に違いありません!

 しかも、エムが謄写を申請した丙3だけでなく、丙1~18まですべてを交付しないとしたのがますます怪しいです。丙3以外の丙号証は、エムも当事者として写しを持っているものだし、事件記録として閲覧謄写できるものなのに、それすらも懲戒請求者のエムに「交付できないような特別な事情」なんて考えられますか? やはりそれも東弁綱紀委員会の「イカサマ隠蔽」目的だとすると…「対象弁護士のK弁護士が綱紀委員会に提出したそれらの書面は改ざんされている可能性がある…から開示できない」と東京弁護士会は考えたのでしょう!


 どちらにせよ、東京弁護士会および東京弁護士会綱紀委員会のやることは、著しく公正性に欠けるイカサマな(違法な)ものであることは間違いありません。非行弁護士を不法に擁護する弁護士会のせいで、弁護士への信頼はますます失われる一方です。


 

日弁連、綱紀審査会でも安定のイカサマ対応!

 東弁綱紀委員会が、懲戒手続中のやり取りでは一度も出てこなかった「対象弁護士が提出した書証」(請求者が見たことも聞いたこともないメモ書き)を議決でいきなり採用し、対象弁護士が主張していなかったことを懲戒不相当の根拠の一つとしたことは議決の手続きとして著しく公正性に欠けるものです。

 東京弁護士会は、K弁護士が東弁綱紀委員会に提出し懲戒不相当の根拠の一つとなった「丙3号証」の開示申請を、「(開示が)相当でない特別な事情」(東京弁護士会綱紀委員会細則19条2項)を説明しないまま拒絶しました。たぶん、K弁護士提出の丙3は、あとから捏造して提出されたイカサマなもののため開示するわけにいかなかったのでしょう。

 エムは、このK弁護士に対する懲戒請求を綱紀審査まで上げてから、日弁連綱紀審査会に対して書証の開示(謄写)を申請してみました。(綱紀審査会及び綱紀審査手続に関する規程27条2項「綱紀審査会は、相当と認めるときは、綱紀審査申出人についても前項の規定の例により閲覧又は謄写を許すことができる。」)

 

 エムは、令和元年5月28日、日弁連綱紀審査会に、以下のような「謄写申請書」を提出しました (↓)  その中でエムは、この謄写申請は対象弁護士が東弁綱紀委員会に提出した書証の真正を確認する目的であり、もしそれを不許可とするならば不許可の理由を具体的に説明してほしいとはっきりと記載しておきました。

(この謄写申請書を日弁連に提出した日はたまたま、エムが提起していた訴訟の被告の一人の公示送達の掲示日でした。提出後に見に行った東京地裁の掲示板に、当該の公示送達の掲示は見当たりませんでしたが。) 

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 エムが5月28日にこの謄写申請を行ってから半年、日弁連は何の通知もしてきませんでした。そして11月13日に当該の綱紀審査申出を棄却決定した後になって、書証の「謄写不許可」を決定し通知してきました (↓)
(綱紀審査会の議決は「東京弁護士会綱紀委員会第一部会及び日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会の認定及び判断に誤りはなく、同弁護士会及び同連合会の決定は相当である」というお決まりの内容でした。)

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 上述の通り、エムは謄写申請書に「謄写を許さないときには、その理由を具体的に挙げてください」と書いておいたのに、日弁連綱紀審査会は東弁同様、「謄写不許可」の理由について何も説明しませんでした。弁護士懲戒は弁護士会・日弁連が行政庁として行う行政行為です。行政文書の開示決定は迅速にすべきだし、非開示とするならばその理由を具体的に示すべきなのは今どき常識です。

 正当な請求を理由を挙げずに開示請求を拒絶。しかも申請から半年もたってからの通知。日弁連は、国や自治体の行政手続や情報公開について「提言」とか「会長声明」で偉そうなことを言ってるくせに、日弁連内部の実態はこんな前時代的でずさんものです。日弁連は、国とか自治体の対応にケチをつける前に、まずは自身の不当な対応について改善していただきたいものです。

 

 書証の開示請求に対する日弁連綱紀審査会のこの不当な対応、開示できないような後ろめたいことがあったと疑わざるをえません。「対象弁護士が提出した書証の真正を確認する目的」での謄写を許さないということは、対象弁護士提出の書証に捏造などのイカサマがあったと白状しているも同然です。

 対象弁護士が提出した書証は開示されないまま、その内容を根拠として「懲戒不相当議決」とは、対象弁護士は自分に有利になるようにイカサマし放題ですね。名目は「弁護士自治」、実体は「内輪のかばい合い」の弁護士懲戒です。最後の砦である綱紀審査会もしょせんはイカサマ日弁連が仕切っている組織です(日弁連「審査第3課」担当)。綱紀審査会も形式・名目だけの存在で、実際には有効に機能していませんでした。

 

 「弁護士自治」の理念は立派ですが、国や自治体以上に不合理・不明瞭・不公正な日弁連では、その理念はまったくの絵空事です。日弁連に自浄は期待できません。弁護士懲戒制度には、弁護士会から独立した「外部からのチェック」体制が必須のようです。

 

 

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