破産・免責手続において必要もないのに、依頼人が脱税していた事実を明らかにしてしまい依頼人に不利益を被らせた代理人弁護士に対し、東京弁護士会に懲戒請求しました。 東弁綱紀委員会は、対象弁護士の非行を擁護するために無茶苦茶な議決を出しました。
期限内の適法な異議申出を期間徒過で却下相当とする違法な議決を行った日弁連綱紀委員会部会の部会長を、第2東京弁護士会に懲戒請求しました。
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