弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


④ 66期N弁護士に訴訟提起 → 裁判官が虚偽事実を捏造して弁護士の不法行為を強引に正当化。この東京高裁判決はヤバい!

66期N弁護士の不当行為に対し、損害賠償請求訴訟を提起しましたが…

東京地裁

  1.  エムは、詐欺女性の代理人であった66期N弁護士の行為(→①)を不法として、損害賠償請求訴訟を東京地裁に提起しました。エムに対する脅迫・強要未遂(虚偽の違法性摘示による不当な告訴予告、弁済を行わない債務者への一切の連絡の禁止要求)や注意義務違反(エムに対する不当なストーカー申告を依頼人に指示)、債権回収妨害などに対する慰謝料請求です。
     実際には訴訟当初は、「依頼人と代理人弁護士の客観的関連共同」により、依頼人であった詐欺女性も共同被告としていました。66期N弁護士は懲戒請求の答弁で「自分は女性の依頼により行っただけだ」などと主張していたからです。
  2.  東京地裁での第1審判決は、被告であるN弁護士の主張を無批判に受容し、
    • エムが女性の両親だけに女性の事情を伝えたことを、N弁護士が「伝播性により名誉毀損」と判断したことは不合理ではない

    • 債権者エムの債権回収目的行為をN弁護士がストーカー行為と考えて、債務者である依頼人女性にストーカー申告を指導したことは不合理ではない

    • 原告エムは、被告N弁護士の法的威迫に畏怖したとは言えない

    • N弁護士の行為は、依頼人の利益のための正当な弁護士業務行為である

    と決めつけ、原告エムの請求を棄却しました。

     こうして、「弁護士が、犯罪に該当しないことを犯罪だと言って、(できるはずもないのに)告訴するぞと相手方一般人を威迫して、不当な要求を強要しようとしても、それは正当な弁護士業務行為であると裁判所が認めました!

     ちなみにこの、東京地裁の中吉徹郎裁判官の判決の内容は、被告N弁護士が書証として提出した東京弁護士会綱紀委員会の議決書(→②)の内容にそっくりでした。法曹同士「仲良し」なんでしょうね。

     ↓ 地裁判決
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    ↑ 両親から伝播する可能性がまったくゼロというわけではないから、「両親からの伝播性により名誉毀損罪が構成される」と弁護士が考えてしまったのは仕方ないってこと?(素人か !?) N弁護士のエムへの通知は、故意ではなくて過失により「名誉毀損に該当すると誤って告知しちゃった」ものだから不法ではないと?
     中吉裁判官は、N弁護士の苦しまぎれの言い訳をそのまま採用して、東弁綱紀委員会の議決書そっくりの不合理でみっともない判決を出しました。


  3.  エムは第1審で、1.両親だけに内密に、娘の不名誉な事情を説明した本件では伝播性を考慮する必要はなく名誉毀損罪は構成しないこと、そのような状況で伝播性を認めた判例も学説もなく、文献を調べたと主張する弁護士がそのように判断したはずがないこと、2.弁護士が一般人に対し虚偽の違法性を摘示し、できるはずもない告訴予告して不当な要求を強要しようとしたことの違法性、3.一般人であるエムが弁護士の法的威迫に畏怖したことは社会通念上相当、4.依頼人にストーカー申告を指示する際の弁護士の注意義務、などについて主張しましたが、原審判決では原告エムの主張は完全に無視されました!

 

 

東京高裁

 このため、エムは控訴してこれらを再度補充して主張しました。すると、東京高裁11民の野山宏・宮坂昌利・大塚博喜は、原審の判示を無視し、被控訴人の66期N弁護士が主張していなかった虚偽の事実をでっち上げて不意打ち認定し、N弁護士の行為を強引に正当化してエムの請求を棄却しました。

  1.  控訴審判決要旨1
    エムが女性の両親以外にも他言することが強く懸念されたため、N弁護士は予防的に警告した

    ・ 被告N弁護士は、「エムが他言することが懸念された」とか「予防的に警告した」などとは一度も主張していません。 N弁護士が一貫して主張していたのは「両親からの伝播による名誉毀損罪該当」であり、原審判決も「N弁護士のその判断は不合理ではない」としたのに、東京高裁はその原審の判断をまったく無視して、「弁護士が依頼人のために予防的に警告した」と、それまで主張も検討もされていなかったことをいきなり判決で持ち出してきました。

    ・ 原審でN弁護士は「両親からの伝播性により名誉毀損を構成する犯罪行為なので、告訴予告する威迫的な告知を行った」と最後まで主張しており、原審判決も「両親から第三者に伝播する可能性は皆無ではないから、弁護士がそう判断したのは不合理ではない」としましたが、さすがに東京高裁の担当裁判官らは「両親からの伝播性により名誉毀損罪を構成すると弁護士が判断してしまったのは不合理でないとするのは無理がある」と考えたのでしょう。東京高裁は原審の判断を完全に無視し(そのことについて一言も触れないで)、当事者のN弁護士がまったく主張していなかった「エムが両親以外の関係者にも他言して名誉毀損になる可能性が高かったため、予防的に警告した」という、現実にそぐわないまったくの虚偽事実を捏造し控訴審判決で不意打ち認定しました!

    ・ そもそも、「予防的ならば、虚偽の違法性を摘示し、できるはずもない告訴予告を弁護士がしても正当」なのでしょうか? エムは当初から「法の専門家である弁護士だからこそ一般人に対する虚偽の違法性摘示や虚偽の告訴予告は不当」と主張していました。しかし控訴審判決は「弁護士が予防的に警告したものだから、弁護士としての正当な業務行為であることは明らか」と決めつけて、その点をウヤムヤにしました(そのことの法的根拠を示さずに「明らか」とごまかして決めつけました)。

    ・ 東京高裁のこのpoorな判決によれば、弁護士が「相手方が今後違法を行う可能性が高い」と考えたなら、その弁護士は虚偽の内容で脅迫的な法的威迫をしてもまったく問題がない(「正当な弁護士業務行為であることは明らか」)らしいです。たとえ当事者の弁護士本人がそんな無茶苦茶なことを主張しなくても、東京高裁が弁護士に都合のいいストーリーを勝手にでっち上げて弁護士の不当行為を積極的に正当化してくれます!
     同じ法曹である弁護士の不法行為をもみ消すために、露骨なイカサマ判決を出してくる東京高裁、みっともないです。公平とか公正なんてまったく期待できません。

     ↓  控訴審判決
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    ① エムが女性の両親に、女性が借金の返済を拒否していることの詳細な事情を説明して協力を要請したことは、プライバシー侵害であっても正当防衛が適用されうることで、エムの行為には正当性(正当な理由)がある。この控訴審の時点で女性の465万円の現金借用が詐欺であることは別の訴訟で認容されており、エムはそのことも主張していたが、そのことは完全に無視されて「何ら正当な理由を見いだすことはできない」と決めつけられた。
    ② 「女性の両親だけに伝えていたならば名誉毀損の公然性には該当しない」ようなことを書いておきながら、エムが女性の事情を女性の両親以外に他言しなかった事実については認定せず無視した。
    ③ 「一面識もない女性の両親に公言してはばからない」??  実態を無視した不穏な表現が判決で用いられた。債務者の両親に「一面識もない」のはふつうのことだし、「女性の両親(だけ)に公言」とは? 裁判官の悪意あるこの表現が「エムが他の関係先に対しても同様の言動に及びかねないことが強く懸念される」とする唯一の根拠! こんなことを当事者のN弁護士自身は主張していない。
     実際には、女性が借金の返済を不当に拒否していることを女性の両親に説明して娘を説得してもらうため、エムは女性の両親だけに内密に礼節をわきまえて穏便に事情を説明したのであり、そのことにN弁護士も異を唱えていない。
    ④ N弁護士がまったく主張していなかった「エムが他の関係者にも他言することが強く懸念された」とか「N弁護士は予防的な意味で通知を行った」などの現実にそぐわない虚偽をなんの客観的根拠もなく(そんなわけがないのに)東京高裁はいきなりでっちあげて不意打ち認定!
     そもそも、名誉毀損という理由で、借金を返済しない債務者本人への一切の連絡の禁止を要求したN弁護士の行為にはなんら法的な正当性はない(N弁護士は貸金返還請求について女性から受任していない)。エムはその点を強く主張していたが判決はそれを完全に無視し何の評価も行わなかった。
     もし名誉毀損を犯す可能性があると弁護士が考えたのならば、それはそのように告知すべきであって、名誉毀損罪を構成していない段階で「名誉毀損罪の犯罪行為なので、本人・両親らへの一切の連絡の禁止を要求する。もし本人・両親らに連絡したら告訴する」とN弁護士が威迫的に告知したことは弁護士の業務行為として不適切なのは明らか。N弁護士のエムへの通知は、虚偽の違法性摘示とできるはずもない告訴予告という不当な手段によって、借金を返済しようとしない債務者本人への一切の連絡の禁止という不当な要求を債権者エムに強要しようとしたものであり違法。
    ⑤ にもかかわらず東京高裁は、それらの点をうやむやにして「N弁護士の行為は弁護士としての正当な業務行為であることが明らか」と、まったく明らかではないのに「明らかに正当」と決めつけて「不法行為と認める余地すらない」とまで断言! N弁護士の行為は弁護士業務行為として明らかに不当で不法の余地だらけなのに、法的評価を避けてあえて断定的な決めつけ。(こんなのが東京高裁の判決とは情けない…)


  2.  控訴審判決要旨2
    エムの行為は、債権回収目的ではなくストーカー目的としか考えられず、ストーカー行為に該当する可能性が高い。当該弁護士も同旨に判断して、依頼人にストーカー被害の相談に行くようアドバイスした」

    ・ 控訴審判決は、返済されない465万円の債権回収のためのエムの行為を「ストーカー目的としか考えられない」と客観的根拠なく決めつけた上で、エムの行為を(その66期N弁護士が主張していない理由で)ストーカー規制法に強引にあてはめ、「エムの債権回収行為はストーカー行為に該当する可能性が高い」と無理やりこじつけました。(支払督促を提起して貸金請求訴訟して民事執行まで行ったのに、465万円の債権回収目的のエムの行為は「ストーカー目的としか考えられない」??)

    ・ もともとN弁護士はエムと面談したとき、「女性の名誉を毀損することを女性の両親に伝えたことがストーカー行為に該当する」(ストーカー規制法2条1項7号該当)から依頼人にストーカー申告させる旨をエムに告知した(録音・反訳の書証あり)のに、判決はその事実を完全に無視して、(N弁護士が主張していなかった)①エムが債権回収の目的で両親に事情を説明するために女性の実家を訪問して両親に穏便に話をしたことを「実家へのストーカー的な押し掛け」(ストーカー規制法2条1項1号)、②エムが女性の両親に証拠の資料を手渡して、借金を返済しない女性の事情を詳細に説明したことを「女性の行動を監視していることを(ストーカー的な意図で)両親に告げた」(同項2号)に強引にあてはめ、エムの行為は「ストーカー行為に該当する可能性が高い」としました!(判決はN弁護士がエムに告知した同項7号適用についてはまったく言及せずに無視しました。それにしても返済されない借金に関連して両親に事情を説明したことを「ストーカー的な目的で行動を監視していることを告げた」にあてはめるなんて無茶苦茶ですね。そんなこと、当事者はまったく主張していないのに。)

    ・ その上で、当初共同被告だった女性の代理人である66期K弁護士が捏造して主張した虚偽事実「エムが女性の母親に渡した証拠資料はすぐに母親から女性に渡され、その資料を見て女性はN弁護士に相談した」という虚偽の事実を前提として、「N弁護士は同旨(上記のストーカー規制法2条1項1号・2号該当)の判断をして、エムの行為がストーカー行為に該当する可能性が高いと判断した」と東京高裁は決め付けました。N弁護士は「女性は支払督促への対応について相談に来た」と説明しており、K弁護士の主張した上記捏造事実(→⑮)は事実認定されていません 。N弁護士は女性との面談時にその資料を見ていないし、そんな判断をしたなんて本人は主張していない(現実には7号該当を告知した)のにです。

    ・ この判決内容は、依頼人にストーカー申告を指示したN弁護士の不当行為をなんとか正当化するために、実際にはストーカーではないエムのことを強引にストーカーに仕立てあげた東京高裁による故意のストーカー冤罪です。
     東京高裁が冤罪を黙認するのはよくあることでしょうが、民事とはいえ裁判所が積極的に冤罪を作り上げるとはひどすぎます。(ちなみに警察では「エムの行為は債権回収目的でありストーカー行為には当たらない」と認められています。) ストーカー規制法を濫用して、弁護士の不法行為を正当化する目的で一般人をストーカーに仕立て上げる東京高裁、恐ろしすぎる…。警察が法を濫用するならまだしも、裁判所が故意に法を悪用するとは! → ストーカー規制法21条参照裁判所が故意に冤罪をでっちあげるなんて、世も末ですね。

    ・ ちなみに控訴審判決は、「66期N弁護士は依頼人女性に対し、警察にストーカー被害の相談に行くようアドバイスした」と記載しています(↓)が、エムは「警察に相談することを女性に指示した」、N弁護士および原審判決は「指導した」と記載しており、「アドバイスした」などという表現は一度も使われていません。東京高裁は、66期N弁護士の不法行為をなんとか正当化しようと細かい表現まで工夫したようです。(エムの行為の表現には悪意が満ち満ちてましたが!)

    ↓ この訴訟の時点で、女性のストーカー申告が虚偽であることは東京簡裁で認容・確定されており、女性にはエムへの損害賠償金29万400円の支払が命じられていた。(その事実も、判決では評価されず無視された。)
      代理人N弁護士の「指導」により依頼人女性は虚偽のストーカー申告を行い、その結果、不法行為として依頼人女性には損害賠償金の支払いが命じられたのに、判決は「警察にストーカー被害の相談に行くよう依頼人にアドバイスした行為は、弁護士としての正当な業務行為と評価されるもの」で「不法行為に当たると解する余地はない」と断言! 東京高裁アホですね。

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  3.  控訴審判決要旨3
    エムは女性から性的な搾取を行っていた」

    ・ 控訴審判決でいきなり出てきた、まったくの事実無根の誹謗中傷!(66期N弁護士もさすがにこんなことは主張していません。) 実際には「女性がエムから多額の金銭の搾取を行った」のに、その事実を覆い隠す目的で東京高裁がでっち上げた内容虚偽の記載!⑤で説明しますが、のちの国賠訴訟で、国はこの記載の真実性・相当性を一切主張しませんでした。この記載内容が裁判官によるまったくの捏造であることは国が認めたも同然です。)

    ・ 弁護士の行為の違法を問う裁判の判決で、必要もないのに、当事者が主張したわけでもない虚偽の名誉毀損事実を捏造して断定的に判決に記載! これは明らかに、原告のエムを貶めるために東京高裁が積極的に行った悪意ある誹謗中傷! 東京高裁、素人相手にやりたい放題。無茶苦茶です!!

 


 当該控訴審判決は、「当該弁護士の行為は、弁護士としての正当な業務行為であり、不法行為に当たると解する余地はない」とまで言い切って、N弁護士の行為を強引に正当化しました。実際には、当該弁護士の行為は弁護士業務行為として明らかに不当で、不法行為に当たる余地だらけなのに、東京高裁はそれらを正当に法的評価せずに「不法行為に当たらない」と決めつけました。

 エムが弁護士に対し行った訴訟の東京高裁の控訴審判決は、本人提訴のエムを客観的根拠なく貶めて、裁判官のでっち上げにより当該弁護士の行為を不合理に正当化する極めて悪質で違法なものでした。

 本人訴訟ではしばしば、むりやりな判示(本人側の正当な主張や書証を無視し、弁護士側の詭弁的な主張をそのまま採用)で、本人側を敗訴させます。それは、素人は泣き寝入りせざるを得ず、無茶苦茶な判決でも上訴しないだろうし、たとえ上訴されてもひっくり返されることはないだろうという、素人の泣き寝入りを狙った裁判官の保身目的です。

 が、それにしても、当事者である66期N弁護士が主張していなかったことを裁判官がいきなりでっち上げて事実認定し、当事者のエムを誹謗中傷して貶めて当該弁護士の不法行為を強引に正当化したこの東京高裁の判決はひどすぎます…(まあ、そういう判決を書きそうな判事が今回の裁判体にいるわけです。最高裁調査官経験者の…。ちなみに大塚博喜は弁護士任官裁判官ですね。)

 判決が不当なだけならともかく(よくあることですが)、弁護士の不法行為を強引に正当化するために、まったく真実ではない「エムは名誉毀損の犯罪行為を行う可能性が高かった」とか「ストーカー扱い」とか「性的搾取者扱い」のでっち上げには我慢できません。

 この判決は、裁判所による重大な人権侵害です。エムは九段にある法務省人権擁護部に相談に行きましたが、人権擁護局からは「判決の人権侵害に対しては何もできません」と説明されただけでした。明らかな人権侵害に対し何もできない人権擁護局、意味ないですね!
 あと、人権擁護といえば日弁連ですが……適正な懲戒手続を拒否して故意に行わず、被害者を泣き寝入りさせるような悪質な日弁連には何も期待できません。お互いかばいあって被害者の人権を蹂躙するとか、法曹ホント最低最悪です。


 エムは、この控訴審判決は違法であり、その記載により名誉を毀損されたとして、当該裁判官らの行為に対し国賠訴訟を提起することにしました。相手は法務省法務局の訟務検事です。裁判所は判決の違法に対し、公正な裁判をすることができるんでしょうか?


 ↓ この控訴審判決の違法に国家賠償請求訴訟を提起しました

 
 ↓ この判決をおこなった東京高裁裁判官野山宏・宮坂昌利・大塚博喜に対し、裁判所法82条の不服申立をしました

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