弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


⑤ 東京高裁の違法裁判に国賠提起 → 東京高裁5民は下手くそな詭弁で11民のイカサマ裁判官らを曲庇!

N弁護士に対する訴訟の控訴審判決の違法(名誉毀損)に対し、国賠訴訟を提起しましたが…

 

東京地裁

  1.  66期N弁護士の行為の違法を訴えた訴訟の、東京高裁11民 裁判官野山宏・宮坂昌利・大塚博喜による控訴審判決(→④)は、当事者のN弁護士が主張していない虚偽の事実を捏造し根拠なく不意打ち認定してN弁護士の不当行為を正当化するなど、当事者主義違反・弁論主義違反・経験法則違反の自由裁量濫用の違法な判決であり、その記載により名誉を毀損されたとして、エムは国家賠償請求訴訟を提起しました。(本人提訴)
  2.  東京地裁での第1審は、具体的な評価を行わずに、当該高裁判決の判断は「何ら不当なものではない」とか「至極当然である」と決めつけ、これを正当と断定しました。(当事者のN弁護士が主張しなかった事実を東京高裁が捏造して認定したことも評価されずに無視されました。)
  3.  ただし、エムのことを「性的搾取を行っていた」と、事実に反して断定的に判決に記載したことについては、それが名誉毀損表現であることを否定しませんでした。しかしそれについては、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別な事情は見いだせない」と根拠なく断定して、国の損害賠償責任を否定し、原告の請求を棄却しました。
    (東京地裁の裁判官が、東京高裁の判決の違法を認定できるはずもありませんが。)

 

東京高裁

 エムは控訴しました。その理由書でエムは、

  • 当該判決は、当事者のN弁護士がまったく主張していなかった「エムが他言して名誉毀損を行う可能性が高かったので、N弁護士は予防的に法的威迫した」との虚偽の事実を捏造し、客観的根拠なくいきなり控訴審判決で認定し、その虚偽事実を根拠としてN弁護士の違法な法的威迫を正当な弁護士業務行為であるとこじつけた。

  • 債権回収目的のエムの行為を「ストーカー目的としか考えられない」と根拠なく不合理に決めつけ、N弁護士が主張していない理由でストーカー規制法に強引にあてはめて「エムの行為はストーカー行為に該当する可能性が高い」とした上で、「N弁護士もそのように考えて、女性にストーカー申告するようアドバイスした」と当事者であるN弁護士が主張していなかった虚偽の事実をでっち上げていきなり認定し、それを理由としてN弁護士の不当なストーカー申告指示を正当な弁護士業務行為であるとした。

  • 当事者のN弁護士も主張していなかった「エムは詐欺女性に対し性的搾取を行っていた」という虚偽事実をいきなり断定的に判決に記載し、誹謗中傷により故意にエムを貶めた。

として、東京高裁11民の野山宏・宮坂昌利・大塚博喜による控訴審判決は、当事者主義、弁論主義、経験法則、採証法則に反して自由裁量を著しく逸脱し、N弁護士の不法行為を正当化する悪意ある目的で行われたもので、判例のいう「特別な事情」に該当するため、「エムの行為はストーカー行為に該当する可能性が高い」とか「エムは女性に対し性的搾取を続けていた」などの判決の名誉毀損表現によりエムが被った損害について国家賠償が認められるべきだ、と再度補充して主張しました。

 

1.東京高裁5民(秋吉仁美・齊木利夫・篠原絵里)での控訴審判決は、東京地裁の原判決のうち、

  •  「詐欺女性らへの接触禁止を要求し告訴予告したN弁護士の行為は、弁護士としての正当な業務行為である」とした東京高裁11民の認定は、
     地裁判決: 「至極当然」
        ↓
     控訴審判決:「不合理とはいえない」
    に訂正
  • 東京高裁11民が「エムの行為をストーカー的である」と評価したことは、
     地裁判決:「至極合理的なものであるというほかはない」
        ↓
     控訴審判決:「裁判官の自由心証の範囲内というべきである」
    に訂正しました。

 つまり、東京高裁5民は、11民の当該判決の判断は「当然」とか「合理的」ではないことを暗に認めました。東京地裁が当該高裁判決を無批判に全肯定せざるを得なかったのに比べると、さすがに東京高裁5民のこの判断は立派です。

 とはいっても、東京高裁5民が11民の判決を「不合理」だとか「裁判官の自由心証濫用」で違法とまで断罪できるわけもありません。結局5民も、当該11民判決の内容について具体的に検討せず、客観的根拠もないまま、「別件控訴審判決は…総合判断として…判断したものである」「その判断内容も事実の基礎を欠く不合理なものとは認められない」などと決めつけて、「したがって、別件控訴審判決の担当裁判官らが、違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別な事情は認められず、控訴人の主張は採用できない。」と判例にこじつけました。
(事実の基礎を欠くとか当事者主義・弁論主義・経験則違反の不合理な判断とかのエムの具体的な指摘はまったく評価されませんでした。)

2.そして、今回の訴訟のメインの争点である「東京高裁11民裁判官らが「エムは詐欺女性に対し性的搾取を行っていた」という虚偽の名誉毀損事実を断定的に判決に記載した」という名誉毀損の違法について、東京高裁5民は、

 その名誉毀損表現の真実性について、なにも評価しませんでした!
 実は、被告・被控訴人である国(法務省)は、この名誉毀損の訴訟でその記載内容が真実だとは一度も主張しませんでした。真実相当性も主張していません。つまり、判決の当該記載は東京高裁11民裁判官がでっち上げた虚偽であることは確定的なのです。それなのに(それだから?)今回の判決はそのことをあいまいにしました!

イ その名誉毀損記載の必要性について、「控訴人エムが、N弁護士が女性にストーカー申告を指示したのは不法だと主張したから、この主張に答える必要から行ったもので、争点と関連性を有する」のだとわけのわからない判示をしました。
 アの事実を基に言い換えれば、「N弁護士が詐欺女性にストーカー申告を指示したのは不法だとエムが主張したから、それに答える必要性から東京高裁は虚偽の事実を捏造して記載した」ってこと? つまり、N弁護士が詐欺女性にストーカー申告を指示した不法を正当化するために、エムが詐欺女性から性的搾取していたという虚偽の記載を行う必要性があったと?(その通りです!) 
 でっち上げの虚偽記載なのにそのことをあいまいにしたまま、「争点と関連性を有する」とか言われても困ります。

ウ その名誉毀損記載の悪意性について、「「性的な搾取を続けてきた」との判示は、別件訴訟控訴審判決の担当裁判官らが…2人の関係性を短い言葉で表現しようとして選択したものであり、控訴人個人を攻撃するのであれば他に多数の表現方法があることも考えれば、担当裁判官らが控訴人への悪意に基づく誹謗中傷として記載したとは認められず」としました。
 「控訴人エムを攻撃する他の表現方法がたくさんあるのに、「性的搾取を行っていた」という表現をしたのだから、その記載は担当裁判官らの悪意に基づくものとは認められない」って、これまた、まったくわけが分かりません! エムが「性的搾取を行っていた」のは真実ではない虚偽の記載なのに、どうして「その記載は悪意に基づく誹謗中傷ではない」と言えるんでしょうか?

 事実無根の名誉毀損表現は当然に誹謗中傷なのであって、事実無根の名誉毀損表現なのに「それは悪意によるものではないから誹謗中傷ではない」とでも? 11民の名誉毀損表現を正当化しようとする5民裁判官の苦しまぎれの言い訳、下手クソですね!

エ その判断内容も事実の基礎を欠く不合理なものとはいえない。 
 エムが性的な搾取を行っていた事実はないことをあいまいにしたまま、「当該裁判官らの判断内容は事実の基礎を欠く不合理なものとはいえない」と、「事実の基礎」を説明しないまま根拠のない決めつけ!
 繰り返しますが、この訴訟で被告・被控訴人である国は、この記載の真実性も相当性も一切主張していません。真実ではない虚偽の名誉毀損事実を、相当性すらないのに断定的に判決に記載した裁判官の判断内容の、いったいどこが合理的だと言うんでしょうか? これを不合理といわずして何が不合理なんでしょうか? 「真実性も相当性もない名誉毀損表現を断定的に判決に記載した裁判官の判断内容は、真実の基礎を欠く不合理なものとしかいえない」とするのが常識的な判断なんじゃないでしょうか?
 相当性すらないまったく事実の基礎を欠く「明らかに不合理」な判断を、いきなり「不合理なものとはいえない」と決めつけた5民判決は、同僚裁判官らの違法を何とかうやむやにして隠蔽しようとする非論理的で非常識的なものでした。
 5民は「相当性」にこじつけたかったのでしょうが、当事者がそのことを主張してないから歯切れが悪い! 名誉毀損の違法を行った同僚裁判官を擁護する目的で行われた、不合理な東京高裁5民のインチキ判決です。

 

 名誉毀損の裁判で、真実性・相当性がない(被控訴人が主張していない)のに、そのことをあいまいにしたまま、名誉毀損表現(誹謗中傷)を不法ではないとした東京高裁の判決わけ分かりません  斬新な判決ですね! しいて言えば、被控訴人(国)が主張していなかった「相当性」を、東京高裁が勝手にこじつけて違法性阻却したということでしょうか? でも、この判決文は「真実性」とか「相当性」という(被控訴人が主張しなかった)言葉を使わないように注意したようで、一度も「真実性」とか「相当性」という単語は出てきません。名誉毀損を争う裁判なのに!

 

 東京高裁が自ら行った裁判について「不当な目的で裁判した」と認めるわけもないわけで、こういった裁判では「裁判官らが、違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別な事情は認められず」(判例)とウソでも結論づける必要があります。
 真実性も相当性もなく、被控訴人が主張したわけでもない、控訴人についての虚偽の名誉毀損事実を裁判官が捏造して断定的に判決に記載したことは、当然、控訴人であるエムを貶め、
被控訴人であるN弁護士を有利にする不当な目的で行われたと言わざるを得ないわけで、そうすると、公平公正であるべき裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別な事情を認めることになってしまうので、5民裁判官らはそんなことを認容するわけにいかないと11民判決の名誉毀損の違法をうやむやにするような判決を書こうと努力 イカサマしました。(同じ東京高裁の同僚判事の判決を違法だとは言えないでしょうね。)

 

 しかしそれにしても、東京高裁ならもっと立派な屁理屈をこじつけてくるかと思ったら、このお子さまレベルの下手くそな詭弁。事実の基礎を欠く「明らかに不合理な判断内容」をいきなり「不合理なものとはいえない」と断定して、11民の違法判決を強引に正当化。こんな浅はかで露骨に公正性を欠く無茶苦茶な判決をまたも東京高裁が出してくるとは…東京高裁の名が泣きます。(東京高裁の裁判官がこんなお粗末な判決しか書けないことにはホントびっくりしました。) 不正な判決にさらに不正を重ねて、泥沼状態なんでしょうね。

 ↓  東京高裁11民の野山宏・宮坂昌利・大塚博喜裁判官の違法な職務行為に対して、裁判所法82条の不服申立を最高裁に提出しました。

 

↓ 日弁連の違法な却下決定に対して行政訴訟を提起しました


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