弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


① 若手弁護士から不当な法的威迫。「名誉毀損の犯罪だから(借金を返済しない)依頼人に連絡するな。もし連絡したら告訴する」

借金返済を拒否する債務者に対し債権回収中、債務者の代理人弁護士から無茶苦茶な法的威迫

 

事件の概要

  • エムは借用詐欺にあったため、まず支払督促を提起して相手に貸金の返還を請求しまがその女性は返済する意思を見せませんでした。エムは女性の両親に事情を説明して、裁判にしないですむよう娘を説得してもらうことを依頼しました。(女性の金銭借用が詐欺であることはのちに民事で認容されました)

  • すると女性の代理人弁護士から通知が届きました。その通知の内容は「女性のことを女性の両親に伝えたことは名誉毀損の犯罪行為である」と虚偽の違法性を摘示して、「女性本人や親族らへの一切の連絡の禁止を要求する。もし連絡したら直ちに民事訴訟を提起し刑事告訴する」として、債権者であるエムを不当な告訴予告により威迫し、借金を返済しない債務者への一切の連絡の禁止を不当に強要しようとするものでした。

 ↓ 相手方代理人弁護士から届いた通知書
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  ↑  ロースクールの学生さんとかが書きそうな文章!? 実際には登録から1年の若手弁護士でした。 相手方の両親だけに内密に娘の事情を説明したことが「社会的評価を低下させる名誉毀損の犯罪行為」? 「名誉毀損だから、借金を返済しない相手方本人への一切の連絡の禁止を要求」? 
 いくら若手とはいえ、弁護士がこんな通知を書いて恥ずかしくないのでしょうか? 弁護士会の市民窓口のベテラン弁護士はこの通知書を見て苦笑いしてました。

  • この通知を受け取った翌日、エムはその弁護士の所属する法律事務所を訪問して、その弁護士に「両親だけに女性の事情を説明したことには公然性がないから、名誉毀損に該当しないのではないか?」と問いただしました。その若手弁護士はエムの突然の事務所訪問に動揺したようで、何の釈明もできないまま「名誉毀損だから、もし連絡したら裁判にするし刑事告訴もする」とエムに告げました。

  • そこでエムが「名誉毀損にはならないと思うからぜひ裁判にしてほしい」と言ってみると弁護士は困った様子になり、「平日に裁判所に来てもらうことになるがいいのか?」とか「訴訟外で交渉するのはどうか?」みたいなことを言いました。予想通りの反応にエムがそれを一蹴し「ぜひ裁判にしてくれ」と言うとその弁護士は突然「女性の両親に女性の名誉毀損を行ったことはストーカー規制法の警告対象だから、ストーカー被害として女性に警察へ相談させる」と言い出しました!

  • 想定外の弁護士の発言にエムはビックリしましたが、自信を持って「私はストーカーではないからどうぞ警察に相談してください」と言って法律事務所を後にしました。するとその弁護士は、エムから借用詐欺を行った依頼人女性に指示し、女性はその日のうちに警視庁へ電話して「エムから様々なストーカー被害にあっている」とウソの被害をでっち上げて申告し2日後に警察署にストーカー警告申出を行いました。

  • 実はこの弁護士、支払督促への対応について相談に来た依頼人女性(詐欺女性)から、 女性が実際にエムからお金を借りて借用書を書き、借金の一部を返済していたことを聴取しておきながら、女性が持参した督促異議申立用紙に請求の趣旨及び原因に記載のある貸付金を借り受ける合意をしたことはなく、金員の交付も受けていませんと虚偽の事実を記載していました。

 ↓  女性が東京簡裁に提出した督促異議申立書(弁護士が書いた鉛筆の下書きあり)

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 ↑  ほんとに借金して借用書もあるのにこんなことを督促異議申立書に書くべきではありません。裁判になったときに不利になるし詐欺の可能性も疑われます

 つまりこの若手弁護士は、女性が支払督促への対応について相談した日(平成27年1月9日)、女性から現金借用の事実を聞きながら督促異議申立書に「借りた覚えがない」旨の虚偽の記載をし、さらにそのことにまったく触れずに相手方債権者である一般人のエムにウソの違法性を挙げて、借金を返済しない女性への一切の連絡の禁止を要求し、もし連絡したら直ちに民事訴訟提起と刑事告訴すると(実際には告訴できるはずもないのに)不当に威圧する内容の通知書を貸金返還請求中の債権者エムに送付したのです。

 またこの弁護士はこの法的威迫がエムに効かないことを知ると、エムが借金を返済しない女性に貸金返還請求中であることを知りながらエムのことを警察にストーカー申告するよう依頼人女性に指示しました。女性の虚偽内容のストーカー申告によりエムは警察の生活安全課で取り調べを受けてしまいましたが、エムの行為はストーカー行為に該当しないことが担当署員に認められました。

 後に東京簡裁で、弁護士の指示により依頼人女性が行ったストーカー申告が虚偽であることが認容され、女性には損害賠償金29万400円の支払いが命じられました


 結局、この若手弁護士の行為は、

  1.  裁判所提出書類に故意に虚偽を記載して、依頼人に裁判所に提出させた(虚偽申告教唆?)
  2.  一般人に虚偽の違法性を摘示し、告訴できるはずもないのに告訴予告して不当な要求を強要しようとした(脅迫・強要未遂)
  3.  貸金回収中の債権者の行為がストーカー行為に該当するかどうかの確認を怠って、債務者である依頼人にストーカー申告をするよう指示した(注意義務違反?)
  4.  依頼人に多大な不利益を被らせた(後述③)(誠実義務違反?)

ものであり、社会正義実現を使命とする弁護士の業務行為として許されるものではありません。

 

  •  ちなみにこの弁護士は当初「支払督促への対応については女性から受任していないし積極的には関与していない」と強く主張していましたが、督促異議申立書の「請求の趣旨及び原因に記載のある貸付金を借り受ける合意をしたことはなく、金員の交付も受けていません」の鉛筆の下書きについてエムが裁判の場で追求すると、その弁護士は自らがその下書きをしたことを自白した上で「支払督促や貸金返還請求について受任はしていない」「督促異議申立書の記載は、全く借りた覚えがないなどという趣旨を包含するものではない」などと主張しました。

  •  この弁護士は司法修習66期で、事件当時弁護士登録からちょうど1年の経験の浅い若造でした。弁護士の質が下がっていると噂には聞いていましたが、こんなお粗末な内容で弁護士が一般人を脅してくるとはびっくりです!
     エムは法律素人のおじさんですが、貸金の返還を請求していたら本物の弁護士からこんなpoorな法的威迫を受けるとは想像もしていませんでした ^^;

 ↓  この弁護士を東京弁護士会へ懲戒請求しましたが…


  ↓ 借用詐欺を行った女性に対し訴訟提起・民事執行・債権者破産申立しました


 ↓  この弁護士に対し慰謝料請求訴訟を提起しましたが…


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