弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


③ 支払いを行わない女性に貸金請求訴訟・損賠請求訴訟・民事執行・破産申立。「正当な弁護士業務」のせいで依頼人は不本意にも破産!

支払いを行わない女性に対し、貸金請求訴訟、損害賠償請求訴訟、民事執行、債権者破産申立を行いました。

  1.  支払督促から移行した貸金請求訴訟提起
     エムからの支払督促に対し債務者の女性は、66期N弁護士が下書きした通りに借金の事実を否認する記載をして異議申立書を裁判所に提出したため裁判になりました(貸金請求訴訟。本人訴訟)。66期のN弁護士はあんな記載を督促異議申立書に行っておきながらエムからの懲戒請求にビビったのか、この貸金返還訴訟では女性の代理人になりませんでした。
     女性は出廷せず、原告エムの立証により465万円の金銭消費貸借契約は全額認容されました(東京地裁)↓

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     女性は出廷せず答弁書の提出もしませんでしたが、督促異議申立書の貸付金を借り受ける合意をしたことはなく、金員の交付も受けていませんというN弁護士が下書きした記載により原告の請求を否認したものとみなされました。しかし、本人手書きの借用書もあったので「貸付金を借り受ける合意」や「金員の交付」の事実は本人訴訟でも簡単に立証できました(女性の手書きの借用書に加え、LINEでのやり取りやエムの銀行口座明細の写しなども採用)
     N弁護士が督促異議申立書にわざわざ「借りた覚えがない」旨の虚偽記載を(受任もしてないはずなのに)行ったせいで、依頼人女性の主張の信憑性は地に落ちました。

  2.  女性の虚偽のストーカー申告に損害賠償請求訴訟を提起
     次にエムは「女性の行った虚偽のストーカー申告により損害を被った」として女性に損害賠償請求訴訟を提起しました(本人訴訟) 依頼人女性にこの違法なストーカー申告を行うよう指示した66期N弁護士はこの訴訟でも女性の代理人につかず、N弁護士の指示により依頼人女性が行った虚偽のストーカー申告について、依頼人女性には損害賠償金29万400円の支払いが命じられました(東京簡裁)

  3.  女性の金銭借用は詐欺だったと損害賠償請求訴訟を提起
     その上でエムは、女性の金銭借用は詐欺であるとして、上記1の金銭消費貸借契約を詐欺取消し、詐欺に基づく損害賠償請求訴訟を女性に提起しました。(本人訴訟) エムが借金の返済を求めた際、女性は返済するつもりなくウソをついてお金を借りたことを白状した上で、「いざとなったら自己破産する」と言って借金の返済を拒否していたのです。
     この訴訟にも代理人弁護士はつかず、女性は出廷せず、女性の詐欺に基づく損害賠償金465万円は全額認容されました(東京地裁)。女性への債権は、単なる貸金から悪意の不法行為に対する損害賠償金になりました (← 大切!)

    ・ ちなみに、エムは詐欺の告訴状を警察に提出した(平成27年5月25日)のですが、結局それは1年後の平成28年6月に不受理になりました。刑事課の担当刑事は、相談簿に虚偽の記載をしたり、告訴をあきらめるよう執拗にエムを恫喝したり…(これらのことについて、不服申立はもちろんですが、警察署長にお手紙したり、刑事課長と面談してクレームを入れさせていただきました)
     エムの抗議により、公文書に虚偽記載を行った担当刑事はその警察署からいなくなりました(警察に対する苦情申出とか懲戒請求とか情報開示とか国賠訴訟とかやりましたがのれんに腕押し的な感じでした)

  4.  支払いを行わない女性に民事執行
     女性は判決で命じられた損害賠償金の支払いを行わなかったため、エムは民事執行を行いました。給与差押、敷金返還請求権差押、強制執行(住んでいたアパートと実家の部屋)、財産開示手続です。女性は住所のアパートに住民票を移しておらずまた裁判所からの送達を受け取らなかったのでその対応が面倒でした。
     しかし(対策されていて)1円も債権を回収できませんでした。また女性は財産開示期日に出頭しませんでした。このため女性には過料20万円の支払いが命じられ ( ↓ ) 、後に女性はそれを支払いました。

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     ちなみに女性の実家の部屋に対する強制執行を行った際、立ちあった女性の母親は「娘の代わりに親が借金を支払う」ようなことを言っていました。エムが「それなら、娘さんにお金を貸してあげて、娘さん本人からエムに弁済する形にしてください」と言うとそれっきり女性の両親から話はありませんでした。「債務者の意思に反する第三者弁済」にするつもりだったんでしょう(弁護士の入れ知恵だと思います。のちの裁判で、エムは女性の両親からの代理弁済の申し出を拒否したなどと主張されました。)


  5.  支払いを行わない女性に債権者破産申立
     貸金返還に少しでも誠意を見せればよかったのですが、女性は代理人弁護士Nの指示により借金の事実を否認し、債権者に虚偽のストーカー申告を行い、判決で支払いが命じられても支払いを行わなかったため、エムは女性に対し債権者破産を申立てました(東京地裁民事20部)。
     女性は判決で命じられた支払いを一円も行なっていなかったので、債権者であるエムの主張(債務者は支払不能)は認められ女性の破産手続は開始されました。つまり女性は破産になりました

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     女性はもともと、エムからの「支払督促への対応」についてN弁護士に相談したのです。借用書もある金銭借用の事実を否認し債権者に威迫的な告知を行った代理人弁護士Nの対応が、結果的に依頼人に重大な不利益(損害賠償や破産など)を被らせたことは明白です。

     しかし東京弁護士会は、この66期N弁護士の行為は「依頼人の利益のための正当な弁護士業務行為」だと評価し、N弁護士の不当な業務行為を黙認しました。東京弁護士会では、代理人弁護士の業務行為によって依頼人が損害賠償金の支払を命じられたり破産になるのがふつうなのでしょうか?

 

 ↓ 代理人のN弁護士の不当行為に慰謝料請求訴訟を提起しました

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