N弁護士の不法行為を強引に正当化した東京高裁の無茶苦茶な判決に、エムは本人訴訟で国家賠償請求訴訟を提起しました。 すると東京高裁での控訴審は、明らかに不合理な原審の判断を根拠なく「不合理なものとは認められない」と決めつけて請求を棄却しました…
66期N弁護士の不当行為に対し、本人訴訟で損害賠償請求訴訟を提起しました。 しかし東京高裁での控訴審判決は、N弁護士も主張していなかった虚偽をでっち上げて認定し、根拠なくエムを貶めて、N弁護士の行為を正当化しました。
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