弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


⑩ 東京地裁裁判官市川多美子・松井俊洋・杉本岳洋の釈明権濫用、書記官奥垣内かずさの口頭弁論調書虚偽記載に訴訟提起

日弁連の違法却下決定・適法手続拒否に対する訴訟で、釈明権を濫用した東京地裁裁判官らと口頭弁論調書に虚偽の記載を行った書記官に、慰謝料請求訴訟を提起しました。

  東京地裁民事43部の裁判官市川多美子、松井俊洋、杉本岳洋および書記官奥垣内かずさの不法行為(釈明権濫用および口頭弁論調書虚偽記載 →⑦)について、平成30年12月21日、東京地裁に損害賠償請求訴訟を提起しました。

 実質は国賠ですが、一応、裁判官・書記官ら個人を共同被告としてみました。裁判官・書記官が悪意をもって行った行為で、職務の範囲を逸脱する不法だからです。

(↓ 訴状の「請求の趣旨」の1のところ、個人に対する請求が認められるなら「被告市川、松井、杉本、奥垣内は連帯して」で、認められず国賠が認められるなら「被告国は」という内容をホントは書くべきでした(←前に作った訴状を何も考えずにコピペしちゃいました)。第1回口頭弁論期日で国の指定代理人にそのことを指摘されました。)

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請 求 の 原 因

 原告が提起した損害賠償請求事件において、裁判を担当した東京地方裁判所民事第43部の裁判官市川多美子、松井俊洋、杉本岳洋は、釈明権を濫用して原告が主張していた請求原因事実を原告の意に反して不当に減縮し、また、書記官の奥垣内かずさはその虚偽の内容を口頭弁論調書に記載した。当該裁判官らの行為は公正・公平な裁判を行うべき裁判官に与えられた自由裁量を明らかに逸脱し、また当該書記官の行為は書記官に与えられた判断権を逸脱するもので違法である。

 当該裁判官及び書記官らの不法行為により、原告は公正・公平な裁判を受ける権利を侵害され精神的損害を被った。これらの不法行為は当該裁判官及び書記官らの故意により行われ職務の範囲を逸脱していることから、原告は当該裁判官及び書記官らに対し不法行為にもとづく損害賠償を請求する。また予備的に、国家賠償法にもとづき国に対し損害賠償を請求する。

第1 経緯と被告らの行為の不法

 原告が弁護士法64条に則り、平成29年1月23日に行った弁護士懲戒請求の異議申出について、日本弁護士連合会(以下「日弁連」)は、実際には期限内だったその異議申出を期日徒過として違法に却下決定した。原告はすぐにその決定の瑕疵を日弁連に通知し、適法な審査を行うことを要請したが、日弁連はこれを拒否し、原告に綱紀審査申出を強要した。原告は異議申出却下決定無効確認の行政訴訟を提起したが、その請求のうち損害賠償請求の部分については担当裁判官の職権により民法上の損害賠償請求訴訟として行政訴訟から分離され、東京地方裁判所平成29年(ワ)第*****号として、東京地方裁判所民事第43部裁判官の市川多美子、松井俊洋及び杉本岳洋の合議体並びに書記官奥垣内かずさにより担当された。

 原告はその訴状(行政訴訟のもの:甲1)及び訴えの変更申立書(甲2)並びに準備書面(甲3)において、日弁連が、1.期限内の適法な「異議申出」(弁護士法64条の1)を期日徒過として却下した、2.その却下決定の瑕疵を通知され、適正な「異議の審査」(同法64条の2)を行うよう要請されたのに拒否した、3.「綱紀審査申出」(同法64条の3)を不当に強要した、4.弁護士法に規定される適法な懲戒手続をなさなかった(適正手続不作為)ことを主張し、日弁連の上記不法行為により被った損害について、民法709条の不法行為責任に基づき賠償を求めた。

 その訴訟の、平成29年10月13日に行われた第2回口頭弁論期日において、裁判長市川多美子は、「原告に確認しますが、異議申出に対する日弁連の却下決定は違法で、決定は違法で無効だから日弁連は改めて決定をやり直さなければいけなかったと書いてありますが、これは、却下決定が違法だということを主に言いたいのか、それとも、無効な決定をやり直すべきだったのにやり直さなかったということも別個の違法行為だということなのですか?」旨を原告に質問した。それに対し原告は、「却下決定が違法で無効なのはその通りで、それは前提。この裁判ではそれはどうでもよくて、日弁連が異議申出を受理してきちんと手続きすべきだったのにそれをせずに門前払いしたことの違法を訴えている。再審査しろと要求したのに日弁連がそれを拒否して再審査しなかったことも違法と考えている。だから、そのあたりの細かい損害だけを請求している」旨を説明した。

 口頭弁論でこのようなやりとりがあったにもかかわらず、「第2回口頭弁論調書」(甲4)には、「原告が本件で違法だと主張している対象は、原告の本件異議の申立てを適法なものと扱わずに、それについての手続を進めることなく門前払いしたことについてである。」と記載された。上述の通り原告は、日弁連の違法な却下決定(「手続を進めることなく門前払いしたこと」)だけでなく、原告の再審査要求に対し日弁連が、適法な手続を行うことを拒否したこと、適正な手続を作為しなかったこと(←1/31訂正申立。もとは「適法な手続を作為しなかったこと」)も請求原因事実として訴えていたのに、合議体は釈明権を濫用してこの部分を故意に無視し、書記官は口頭弁論調書に当事者の主張と異なる虚偽の記載を行った。

 この、不当な釈明権行使による口頭弁論調書の虚偽記載に基づき、平成29年12月22日言渡された判決(甲5)では、原告の上記請求原因事実のうち、日弁連の違法却下決定の部分についてだけ行政訴訟の当事者不適格を適用して判示し、原告が主張していた日弁連の適正手続不作為(適法手続拒否)の部分についてはまったく無視して何の評価・判断も行わずに、原告の請求を棄却した。

第2 まとめ

 当該裁判官らは釈明権を濫用し原告が主張していた請求原因事実を原告の意に反して不当に減縮し、また書記官の奥垣内かずさは判断権を逸脱して口頭弁論調書に虚偽を記載したもので、これらの行為は違法である。当該裁判官及び書記官らの不法行為により原告は公正・公平な裁判を受ける権利を侵害され精神的損害を被った。これらの不法行為は当該裁判官及び書記官らの故意により行われ職務の範囲を逸脱していることから、原告は当該裁判官及び書記官らに対し不法行為にもとづく損害賠償を請求する。また予備的に、国家賠償法にもとづき国に対し損害賠償を請求する。

以上

 

 ↓ この訴訟について、担当になった東京地裁民事4部が不当な対応を行いました。


 ↓ 東京高裁野山宏・宮坂昌利・大塚博喜のイカサマ判決に対し訴訟提起しました。

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