弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


⑦ 日弁連の不法行為に対し損害賠償請求訴訟を提起 = 東京地裁民事43部の市川多美子裁判長は釈明権を濫用してイカサマ判決!

日弁連の「適法手続拒否・適正手続不作為」の不法により被った損害について、民事上の損害賠償請求訴訟を提起しましたが…

   期限内の異議申出を期間徒過として却下した「重大かつ明白な瑕疵がある違法な決定」の無効確認と、改めて適法な手続きを行うことを求めた日弁連に対する行政訴訟は、旧態依然とした原告適格判断により却下されてしまいました(→⑥)。つまり、日弁連が明らかに誤った却下決定で適法な異議申出を門前払いして法定の懲戒手続きを行わなくても、懲戒請求者はその決定の取消しや適法な手続きを行うことを請求することはできず、日弁連の明らかに違法な却下決定はそのまま維持される、という東京高裁による判決です。
 弁護士は同じ法曹のお仲間だし、裁判官を辞めてから日弁連にはお世話になるから、裁判官は日弁連に対して厳正な判決なんて下せずに日弁連を擁護するような判決を出すんでしょうね。そんな弱腰の裁判所に日弁連は調子にのって法律違反のインチキしまくり!?(同じ穴のムジナですから。)

 懲戒手続きで日弁連が率先して懲戒請求を違法に却下するならば、弁護士の品位の保持なんてまったく期待できませんイカサマ日弁連による「弁護士の品位の保持」 … 弁護士自治なんて名ばかりです。
 

 しかし今回の事件については、日弁連が法定の適正な懲戒手続を拒否して行わなかったことは間違いないことです(行政訴訟でもその事実自体は認定されました)。そこで、決定の瑕疵を通知され、適法な手続き(弁護士法64条の2「異議の審査」)を要求されたのに、日弁連がそれを拒否して法に定められる適正な弁護士懲戒手続を行わなかった故意の適正手続不作為という日弁連の不法行為によって、エムが被った民法上の損害(期待される適正手続がなされなかったために無駄になった手間暇とか郵便代とかの「手続上の損害」)の賠償を請求する訴訟を提起しました(行政訴訟から損害賠償請求部分が分離されたため、エムは「請求の原因」を上述の通り変更しました。)。

 日弁連の法定手続上の悪意ある違法は明らかですから、それによるエムの損害の賠償責任は民事訴訟では大なり小なり認められるべきでしょう。

 すると、東京地裁民事第43部 市川多美子・松井俊洋・杉本岳洋は、釈明権を濫用して、原告エムが主張した請求原因事実のうち、「日弁連の適法手続拒否」の部分をなかったことにするインチキをして、原告の請求を棄却しました !

 訴訟の第2回口頭弁論(平成29年10月13日)で、裁判長市川多美子は釈明権を行使して、原告のエムに、
「日弁連の却下決定が違法だということを主に言いたいのか、それとも、無効な決定をやり直すべきだったのにやり直さなかったことも別個の違法行為ということなのか?」
旨を質問してきました。
 そこでエムは、
「却下決定が違法で無効なのはその通りで、それは前提。この裁判ではそれはどうでもよくて、日弁連がきちんと手続きすべきだったのにそれをしなかったことの違法を訴えている。
 再審査しろとエムが要求したのに日弁連がそれを拒否して再審査しなかったことも違法と考えている」
ということをはっきりと説明しました。


 これらのことは書面でも明確に主張してあったことですが、裁判長の市川多美子は、原告のその説明では満足いかなかったようで、右陪席の松井俊洋とコソコソと話をしながらその後も意味の分かりにくいあいまいな質問を何度かエムに繰り返しました。すると…

 第2回口頭弁論調書には、
「原告が本件で違法だと主張している対象は、原告の本件異議の申立てを適法なものと扱わずに、それについての手続を進めることなく門前払いしたことについてである。」
と、虚偽の内容が記載されました。
 

 上述の通りエムは、「この訴訟では、日弁連が異議申出を門前払いしたことは前提事実であって訴えの対象ではない。日弁連が適法な手続を拒否して適正に懲戒手続きをしなかったことを訴えの対象としている」旨をはっきりと釈明していたにもかかわらず、裁判体は、あたかもエムが主要な請求原因事実として日弁連の違法な門前払い(却下決定)を主張して、日弁連の適法手続拒否を主張しなかったかのように捏造して口頭弁論調書に記載しました ↓

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 そして、12月22日言渡しの市川多美子らによる判決は予想通り、この口頭弁論調書の虚偽の記載をもとにして、

  • 「争点は、日弁連がエムの適法な異議申出を適法なものと扱わずに(違法に却下して)その手続きを進めなかったことが不法行為を構成するかである」(請求原因ではない「日弁連の違法な却下決定」の不法が争点である)としました。そしてエムが明確に主張していた本来の請求原因である「日弁連が適法な懲戒手続を行うことを拒否して、適正な手続きを行わなかったこと」の不法に関しては争点としませんでした ↓

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  •  判決は、この(故意に誤った)争点について、日弁連の懲戒決定に対する行政訴訟の原告不適格の判示を引用して「法的に保護された利益ではない」と決めつけてエムの請求を棄却しました。
  • 判決はわざと、請求原因でない「違法決定にもとづく不作為」を行政訴訟の判示にこじつけて排斥し、本当の請求原因である「法定手続を行うことを拒否した故意の不作為」の不法についてはなにも評価しませんでした。

 

 当該裁判官らは、日弁連の故意の適正手続不作為にもとづく損害賠償請求について、日弁連を勝たせるような判決を書くことが難しかったのでしょう。裁判体は、原告の主張の趣旨とは異なる虚偽の内容をあえて口頭弁論調書に記載し、原告の主張していた請求原因を争点としないでその正当な評価・判断を避けました。単なる適正手続不作為というわけではなく、適法な手続を故意に拒否したという行政庁の悪意ある違法が争点になると思ったのに、そこをスルーされちゃいました。

 判決は、行政訴訟の原告適格判断をこじつけて「請求は不適法」として棄却。行政訴訟は昔ながらの「法的に保護された利益説」により「日弁連の違法決定の無効確認」について原告不適格としたわけですが、今回の民事訴訟の判決は「日弁連の不法行為に基づく損害賠償請求」についてもそれとごっちゃにして請求を棄却しました。(悪意ある不法行為による民事上の損害は当然賠償されるべきですが、判決はそのことについて何も認定・評価しませんでした。)

 今回の訴訟で日弁連の代理人弁護士らは、行政訴訟判例の「弁護士会や日弁連による懲戒権の行使(=懲戒決定)に違法不当な点があったとしても、それにより懲戒請求者の権利又は法的保護に値する利益が侵害される余地はない」を引用して、「日弁連の本件懲戒手続に誤りがあったとしても、不法行為成立に関する原告の主張には理由がない」などとふてぶてしく主張しました。実際には、単なる「懲戒手続に誤り」ではなくて「法定の懲戒手続を拒否した故意の不作為」(←違法性が高い)なんだし、懲戒手続の違法について不法行為を不成立とした判例なんて当然ないし、そもそも行政訴訟での「(形式的には適正手続きを踏んだ)懲戒権行使の違法」と民事訴訟での「適正な法定懲戒手続を故意に拒否し作為しなかった違法」とはまったくの別物です。しかし、今回の判決はそれらの点をあいまいにし、行政訴訟の原告不適格にこじつけた日弁連の主張をそのまま採用して「仮に懲戒請求や異議申出に対する弁護士会や日弁連における手続に違法な点があったとしても、それにより懲戒請求者の権利又は法律上保護される利益が侵害されることはないというべきである」と決めつけて、日弁連の故意の懲戒手続不作為の違法によるエムの現実的損害についても「その不法行為による損害の賠償は請求できない」と不当に判断しました。(ちなみに判例は、「適正な手続により導かれた決定に対し文句は言えない」という内容です。)

 こうして、日弁連の故意の適正手続不作為の不法によりエムが被った損害の賠償請求に対して、東京地裁は積極的に不正を行ない、正当な法的評価をせずに日弁連の賠償責任を否定しました。

 裁判所が素人相手にイカサマするのはよくあることなんでしょうね手慣れたものでした。(日弁連の代理人弁護士もこんなみっともない主張をして恥ずかしくないんでしょうか?)

 しかしそれにしても、日弁連が故意に法律を無視する違法を行っても、行政訴訟でも民事訴訟でも(裁判所がイカサマして)日弁連の責任は問われないとは無茶苦茶な話です。日弁連や裁判所に「適正手続」を期待したのが間違いでした。

 いくら裁判官と日弁連が持ちつ持たれつの関係、同じ穴のムジナだとは言っても、あまりに「法治の理念」とかけ離れた今回の判決、残念ながらこれが日本の司法の現実のようです。

 

 ↓ これらのことの不当を主張して、エムは控訴しました。しかし、この事件の控訴審担当となった高裁裁判官らは…

 

↓ この東京地裁の裁判を違法として、裁判官の市川多美子、松井俊洋、杉本岳洋と書記官の奥垣内かずさに対して、慰謝料請求訴訟を提起しました。

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