弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


⑪ 日弁連の適正手続不作為の違法に東京高裁はイカサマ判決。請求原因をすり替えて請求を棄却!

忌避相当の裁判官らは、エムの請求原因を無視して控訴棄却。日弁連の違法をうやむやにするための露骨なイカサマ判決!

 「日弁連の適法手続拒否・適正手続不作為に基づく損害賠償請求訴訟」(→⑦)の控訴審は、エムが以前提起した「N弁護士の不当な法的威迫に対する損害賠償請求訴訟」の控訴審(→④)でN弁護士の不法行為を強引に正当化する違法な判決を行い、その記載により名誉を毀損されたとしてエムが国家賠償請求訴訟(→⑤)を提起していた裁判官野山宏(裁判長)・宮坂昌利(右陪席)らにより行われました。このことは民訴法24条「裁判の公正を妨げるべき事情がある」に明らかに該当し、当該裁判官らは当然忌避相当でしたが、東京高裁はエムが申し立てた裁判官忌避を不当に却下しました(→⑧)。

 平成30年5月16日に言い渡し予定だった判決は、結局、平成31年1月23日、上記国賠訴訟がまだ係属中であり、裁判の公正を妨げるべき事情がある対象裁判官らにより言い渡されました。エムの請求は棄却です。しかしその判決は、予想以上に公正でない無茶苦茶なものでした。請求原因を故意に曲解して控訴人の主張を完全に無視し、日弁連の不法行為をまったく評価・判断せずに請求を棄却するというインチキ判決の手口を以下に説明します。

  ↓ 控訴審判決

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↑ 下線部に記載されている「当該瑕疵により、懲戒請求者(第1審原告 = エム)の権利又は法律上保護される利益が侵害された」なんて、控訴人のエム本人は今回の訴訟で主張していません! 「当該瑕疵」とは、適法な異議申出を却下した日弁連の決定の瑕疵のことで、エムは「期限内の異議申出を期間徒過で不適法として却下した日弁連の決定には、重大かつ明白な瑕疵があり違法である」と前提の事実として説明しましたが、この訴訟では「日弁連の決定の瑕疵により損害を受けた」などとは主張していません。これは裁判官が捏造したニセの請求原因です!
 実際にエムが主張していた請求原因は、日弁連の違法な却下決定に対し適正な審査を行うよう要求したのに「日弁連が適法な懲戒手続きを行うことを拒否し、故意に適正な懲戒手続きを行わなかったこと(手続きの違法)により損害を被った」ことであり、それは判決記載の「日弁連の決定の瑕疵による損害」とは異なるものです

 今回の控訴自体が、この「日弁連の手続きの違法による損害」という請求原因を原審(東京地裁)がまともに評価せず請求を棄却したため行ったものなので、エムはそのことを控訴理由書および準備書面ではっきりと主張しました(後述)。しかし控訴審判決はこの明確に主張された請求原因・控訴理由を完全に無視し、それについて何の評価・判断も行わず、エムが主張していなかった「日弁連の決定の瑕疵による損害」について評価・判断して控訴を棄却しました。(ちなみに控訴審判決が「引用する」とした原判決の「事実及び理由」中の第3の部分は、「日弁連の違法な決定は法律上保護される利益ではない」ことについての判例判示を改変したものであり、その部分で原判決は「日弁連の適法手続拒否」についての評価をなにも示していません。)

 それでも、この判決は「次のとおり改める」として、原判決の「日弁連の手続きの違法により、懲戒請求者の権利又は法律上保護される利益が侵害されることはない」という誤った判示部分を削除したので、結果的に「日弁連の手続きの違法による損害の賠償責任」は認められたも同然になりました! (→後述)  が、そのことは上記イカサマによりスルーされました。


 エムは、控訴理由書および控訴人準備書面(後掲)の中で、

  •  今回の主要な請求原因は、日弁連が適法な異議の審査を行うことを拒否して、適正な懲戒手続きを故意に行わなかったことである。
  • 日弁連の違法な却下決定自体により損害を受けたと主張しているわけではない。
  •  原告の被った損害は、日弁連の適法手続拒否により手続を受けられなかった異議申出書の作成費用や、適正な手続きを求める通知書の郵送料などであり、それらの「手続上の損害」の賠償を請求している

ことを繰り返し主張しました。これらのことは、原審でもエムは書面で主張し、さらに口頭弁論で釈明したことですが、原審判決ではこれらのことが適正に評価・判断されなかった(→⑦)ため、控訴の理由として再度はっきりと主張し直しました。(控訴理由書と準備書面の赤下線部をご覧ください ↓ エムはそのことをしつこく主張しています。 )

 ↓ 控訴理由書

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 ↓ 控訴人準備書面

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 しかし、エムが控訴理由書および準備書面でこんなにも明確に主張した「日弁連の適法手続拒否による故意の適正手続不作為」という主要な請求原因事実について、控訴審判決はそのことに一言も触れず、何の評価もせずに控訴人の主張した請求原因を完全に無視しました。そして、主要な請求原因事実ではないとエムが控訴理由書ではっきりと主張していた「日弁連の違法な却下決定」(重大かつ明白な瑕疵がある決定)についてだけ、「第1審被告綱紀委員会の平成29年4月19日付の議決及びこれに基づく第1審被告の同月24日付の決定には、第1審原告主張のとおりの瑕疵があることは、前提事実から明らかである。」とあえて持ち出して、日弁連の「違法な瑕疵ある決定」を「決定の瑕疵」と言い換えた上で、「当該瑕疵により懲戒請求者の権利又は法律上保護される利益が侵害された」とあたかもエムがそう(決定の瑕疵による損害を)主張したかのように記載した内容を「というには無理がある」と断定的に否定してエムの主張が排斥されたかのように見せかけて「控訴には理由がない」ともっともらしく控訴を棄却しました。
(裁判官が捏造したニセの「控訴人の主張」を自ら「無理がある」と否定して「控訴には理由がない」とか笑えます。正当な法的評価なしの
「結論ありき」のとってつけた茶番です。さすがは東京高裁、無茶苦茶ですね!)

 

 控訴審判決は、控訴人エムの主張した主要な請求原因事実である「日弁連の適法手続拒否による故意の適正手続不作為」の違法についてまったく何も評価せず、主要な請求原因事実ではないと主張していた「日弁連の違法な却下決定」にこじつけてインチキにエムの請求を棄却したわけですが、これでは原審と同じことの繰り返しで、何のための控訴審だか分かりません。やはり、⑦で説明したように、エムが主張していた「日弁連の適法手続拒否による故意の適正手続不作為の不法にもとづく損害賠償請求」で、日弁連を勝訴させる判決を書くのは無理だったようです。

 東京高裁は、不法を行った日弁連を何とかして勝訴させて日弁連の違法をうやむやにする方法として、エムの主張を完全に無視することしか考えつかなかったのでしょう。控訴人の控訴理由を無視して何の評価も行わず、ニセの請求原因をでっち上げて請求を棄却した今回の控訴審判決……やはり、裁判の公正を妨げるべき事情がある(N弁護士に対する訴訟ででっち上げの違法な判決を行いエムに国賠を提起されている)裁判官らによる裁判はまったく公正ではありませんでした!(当たり前ですね。)

 N弁護士の不法行為を正当化するために、でっち上げの無茶苦茶な判決(→④)を行った東京高裁のイカサマ裁判官たちです。東京高裁は当然忌避相当である忌避申立を不当に却下し、また同じイカサマ裁判官らによる今回の控訴審。今度は日弁連を勝訴させるために、連中がインチキな方法で不当な判決を出すことは目に見えていました。

 しかし、公平・公正であるべき裁判官がこんなあからさまに不公平・不公正なインチキな判決を繰り返すとは驚きます! 裁判官としての良心とか矜持とか恥とかないんでしょうか?(少なくとも東京高裁の裁判官にはないみたいです。) こんな露骨なイカサマで日弁連にひいきする不公正な判決を行う東京高裁の裁判官、かなり悪質です(背任の犯罪的行為です)。もしかしたら、日弁連に対する忖度だけでなく、日弁連から積極的な利益供与とか、逆に脅迫・強要とかもあるんでしょうか? どちらにせよ、裁判官への信頼を損ね、裁判の公平を疑わせるこのような不当な判決が許されていいわけがありません。

 

 ちなみに、今回の控訴審判決で、「原判決6頁6行目から同頁8行目までを、次のように改める」として訂正された原審(東京地裁民43)判決の記載は以下の通りです。

原審判示 「仮に懲戒請求や異議申出に対する弁護士会や被告における手続に違法な点があったとしても、それにより懲戒請求者の権利又は法律上保護される利益が侵害されることはないというべきである。」
→ 控訴審判決で削除

 原審の東京地裁民事43部の裁判官らは、故意に違法を行った日弁連を何とか免責にしようと、こんな無茶苦茶な決めつけを行いました。原審は裁判所の評価・判断(「事実及び理由」の第3)として、まず、行政訴訟の「日弁連の決定は法律上保護される利益でない」という原告不適格の理屈を縷々と述べた上で、この判示により「日弁連による弁護士懲戒の法定手続」についても「法律上保護される利益ではない」といきなり決めつけ、「日弁連の故意の法定手続不作為による現実の損害の賠償責任」をも否定しようとしたのです。(行政が適正な手続きによって決定した内容に司法は口を挟めませんが、行政が行った手続きに違法があれば話は別です。)

 控訴審を担当した東京高裁の裁判官らは、「さすがに原審のこの判断は、日弁連の手続の違法を露骨に擁護するもので、法的に無理がある」と考え、この部分を何の説明もなしに取り消しました。

 控訴審判決が原審のこの判示を取り消したということはつまり、「日弁連の懲戒手続の違法により、懲戒請求者であるエムの権利または法律上保護される利益が侵害されることはあるというべき」と裁判所が暗に認めたということで、原審が「そうすると、日弁連の手続きの違法が原告に対する不法行為を構成するということはできない」とした判断は成り立たなくなりますつまり、「日弁連の手続きの違法はエムに対する不法行為を構成するから、日弁連の手続きの違法によりエムが被った損害は賠償されるべき」ということになります。← これはエムが請求していることそのものです。控訴審判決は、原判決の無茶苦茶な判示を取り消さざるを得ず、結果的にエムの請求の正当性を認めることになりました!

 なお、控訴審判決が原審のこの判示を取り消したため、原審判決にも、原告エムが主張した請求原因「日弁連の適法手続拒否・適正手続不作為の不法による損害」についての裁判所の評価がひとつもなくなりました(結局のところ原審判決の評価は、日弁連の違法決定についての原告不適格のことしか判示していません)。

 つまり本訴訟では、原審・控訴審を通じて、原告エムが主張した請求原因である「日弁連の適法手続拒否・適正手続不作為の違法による損害」はまったく評価されていません。これを評価したら、日弁連の違法を認めることになってしまうからです。

 控訴審判決が原審判決を訂正したため、エムがこの訴訟で主張していた懲戒手続の違法による日弁連の損害賠償責任」は認められたも同然になりました。しかし上述した通り、エムが主張していたその「日弁連の手続きの違法による損害」にもとづく請求を、控訴審判決は「日弁連の違法決定による損害」にもとづく請求であるかのようにすり替え、エムの本来の請求原因を完全に無視してまったく評価せず、エムの日弁連に対する損害賠償請求を不当に棄却しました。

↓ 
< インチキ判決の基本 >
「排斥しにくい主張は存在しないものとして扱う」

 排斥しにくいエムの主張を、原審は日弁連が主張した法律無視の理屈をそのまま採用して強引に排斥しようとしましたが、控訴審の裁判官らは「さすがにそれは露骨すぎてマズい」と考え、その判示を訂正しました。それにより、実質的にエムの主張の正当性を認めることになり、正当な評価・判断ではエムの主張を排斥できなくなった控訴審担当裁判官らは、それでもなんとかして日弁連を勝訴させようと、インチキ判決の基本である「排斥しにくい主張は存在しないものとして扱う」ことを徹底しました!

 控訴審判決は、エムの主張した請求原因を完全に無視し、エムが主張していない虚偽の請求原因を捏造し、それをもっともらしく排斥する茶番により表面的にとりつくろってエムの請求を棄却し、日弁連の不法行為をなかったことにしました。

 この「結論ありき」のイカサマは当事者にはバレバレですが、東京高裁ではこんな低レベルのイカサマがデフォルトで、これで東京高裁の違法な目的は十分に達成できるようです。とくに本人訴訟はこんなので敗訴させられちゃうのでご注意ください! 裁判所はこんなイカサマをして本人訴訟の被害者を泣き寝入りさせようと企てているのです。

 裁判官は日弁連さまに逆うわけにいかないから、日弁連勝訴の結論をこじつけるイカサマ判決を行うしがないのでしょう。


 こんなインチキバレバレの不公正な判決を残すなんて、東京高裁の裁判官はアホなんでしょうか? そんなわけはないはずなので、やはり日弁連の違法をうやむやにするため東京高裁はドロ沼なんでしょう。(東京高裁の裁判が不公平・不公正で違法なのはもう大前提です!) それでも、最高裁が高裁の違法判決を黙認(三行判決で棄却)することは分かっているから、高裁判事はインチキしたい放題! ほんと裁判所最悪です。

 この裁判の右陪席判事だった宮坂昌利(40期)は、すでに山口地家裁所長として栄転してます。こんな無茶苦茶な判決を出しても栄転できるとは……いやたぶん、こんな無茶苦茶な判決を出すからこそ栄転できたんでしょうね。さすがはインチキ裁判所! 分かります。

 日本の恥ですね、東京高裁。公平公正な裁判とか偉そうなこと言いながら、実際には積極的に違法を擁護するこんな露骨なイカサマ裁判してるんだから最悪です。

 

 日弁連の違法は、同じ法曹である裁判官が忖度して違法な判決で正当化。その裁判の違法は、裁判官がお互いにかばい合って正当化! 違法な判決を行った裁判官の不法をウヤムヤにするために、不当な裁判を行わざるを得ない裁判官の方々ご苦労さまです。裁判官がインチキな不当判決を行なっても、最後は最高裁が裁判の違法を黙認し、逆に評価してくれて栄転になるはずです。よかったですね!

 

 とりあえず、当該裁判官らが、日弁連の行った不法行為を明らかに不当な方法でもみ消したことで、N弁護士の行った不法行為も同様にインチキな方法でもみ消したことがよりはっきりとしました。N弁護士が一般人に対して行った不法行為は、弁護士会・日弁連での懲戒請求でも、裁判所での訴訟でも、法曹同士のかばい合いにより強引に正当化されてうやむやにされてしまいました。一般人の被害者は、法曹の不法に対して泣き寝入りするしかないんでしょうか?

 「法による社会正義の実現」を目指すはずの法曹に正義を期待できないのならば、弁護士の品位の保持のために、やはり非行弁護士の名前を明らかにして、社会的制裁による社会正義を期待するしかないのかもしれません。(もともとのきっかけは、N弁護士が貸金返還請求中だった一般人のエムに虚偽の違法性を摘示して、不当な要求を強要しようとしたことです。) そんなめんどうなことはしたくないですが、一般人に対する弁護士の不法行為を法曹同士がかばい合ってうやむやにするような正義なき現状では、それもやむを得ないかもしれませんね。

 

↓ このイカサマな判決を行った東京高裁の裁判官に対し、訴訟提起しました。

 

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