弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


⑧ 東京高裁の担当裁判官野山宏・宮坂昌利を忌避申立 = 国賠係属中なのに、その対象裁判官が忌避されないインチキ決定!

日弁連に対する損害賠償請求訴訟の控訴審でも担当となった例のイカサマ裁判官ら(国賠係属中)を忌避申立しましたが…

 「日弁連の適法手続拒否による適正手続不作為に基づく損害賠償請求訴訟(→⑦)」の東京地裁の不当な判決に対しエムは控訴しました。その控訴審の担当となった裁判体は、東京高裁第11民事部、裁判長が野山宏、右陪席が宮坂昌利でした

 野山宏と宮坂昌利は、エムが66期N弁護士に対し提起した訴訟の控訴審(→④)で、N弁護士の不当行為を強引に正当化する違法な判決によりエムの名誉を毀損した裁判官であり、そのことに対しエムが提起した国賠請求訴訟(→⑤)の対象者でした。この2つの訴訟は、当該66期N弁護士の行為の不当性について関連する訴訟なので、エムから国賠を提起され係属中である対象裁判官が、エムが提起した関連する訴訟の控訴審を担当することは、「裁判の公正を妨げるべき事情がある」とみなされ得るものです。(→民訴法24条) エムから国賠で訴えられている対象裁判官がエムの提起した関連する訴訟を担当することは公正と言えないのは明らかです。

 

 しかしエムは素人なので興味がなくて、日弁連に対する損害賠償訴訟の控訴審の第1回口頭弁論期日(平成30年4月11日)に出廷したとき、担当裁判官の名前を確認していませんでした。また、裁判官の顔も覚えていなくて、その裁判官らを前にしてもそれが国賠訴訟の対象裁判官らであると分かりませんでした(恥;)

 判決言渡の日(平成30年5月16日)の朝、別件で東京地裁に行ったときに、この控訴審の担当裁判官らの名前を知って(忌避の原因を知って)、あわてて、判決言渡期日の開廷直前に忌避申立しました


 そして、その裁判官忌避申立は、申立から8週間もかかって、7月11日、東京高裁第12民事部 杉原則彦・細矢郁・守山修生により決定が出ました。

 その決定は結局、「エムは、④N弁護士に対する訴訟の控訴審の第1回口頭弁論期日(平成29年5月22日)に当該裁判官らの面前で弁論して、今回、⑦の控訴審の第1回口頭弁論期日(平成30年4月11日)でも当該裁判官らの面前で弁論したのだから、その時に、忌避の原因となる担当裁判官(野山宏と宮坂昌利)が分からなかったはずがない」という決めつけにより、その原因を知っていたはずの第1回口頭弁論期日の際に忌避申立をせずに口頭弁論を受けたのだから、と忌避申立は却下されてしました。実際には、基本事件の第1回口頭弁論(4月11日)の際にはその原因を知らず、そのことを初めて知った5月16日に忌避申立をしたのですが  →民訴法24条2項ただし書き

 ↓ 忌避申立に対する決定書

f:id:EMU6:20190126225325p:plain

f:id:EMU6:20190126225345p:plain

f:id:EMU6:20190126225400p:plain


 「裁判官の面前で弁論し」(決定書2・3頁)とは言っても、控訴審の第1回口頭弁論期日でちょっと見ただけのおっさん判事らの顔なんて、素人のエムは興味がなくていちいち覚えてません!(岡口基一裁判官の顔だけはTwitterで見慣れてたから、法廷で見てすぐに分かりました。別件ですが)。
 今回の⑦の控訴審の担当裁判官が、その11ヶ月前に行われた④の控訴審の担当裁判官と同じだとは第1回口頭弁論期日のときには気づかず忌避の原因を「知らなかった」のだから、その期日のときに忌避申立できなかったのは当然のことで、そのことを初めて知った5月16日に行った忌避申立を「知っていたはず」と決めつけて不適法としたこの決定には納得いきません。(上申書で、もしそのことを知っていたならば第1回口頭弁論のときに忌避申立したが、そのときには知らなかったから忌避申立することができなかったのだと説明してありました。)

 却下の理由がこれだけしか記載されていないところをみると、もし第1回口頭弁論期日に忌避申立していれば、野山宏と宮坂昌利による裁判は「裁判の公正を妨げるべき事情がある」と忌避が認められていたのでしょうか? エムから国賠訴訟を提起されている裁判官がエムの提起した関連した裁判を行うなんて忌避で当然ですが、そのことについて、今回の決定書では一言も触れられませんでした。

 決定にはわざわざ、当事者が当該裁判官の面前において弁論をしたときは、忌避の原因があることを知らなかったときなどを除き、当該裁判官による裁判を受けるという態度を示したといえることから、訴訟の遅延を防止するとの観点も踏まえ、当該裁判官を忌避することができないとされている(決定書1頁)と、もっともらしいことが却下の理由として書かれています。
 エムは、第1回口頭弁論期日のときには実際に「忌避の原因があることを知らなかった」のだし、イカサマ判決により誹謗中傷されたために国賠訴訟を提起し係属中の当該インチキ裁判官らによる裁判を受けるという態度を示すわけがないし(←大切!)、エムには訴訟を遅延させる理由はまったくありません。
 東京高裁12民の裁判官らは、そんなことは分かっていながら、あえてこのような記載で却下の理由をこじつけました。とりあえず形式的に理屈が通っていればいいと思ったのでしょう。

 逆に、この決定を行った東京高裁には、こんなシンプルな理由の忌避申立却下決定を出すのに、8週間もかけて「訴訟を遅延させた」正当な理由があるとでもいうのでしょうか? この案件が忌避相当なのは当然なのに、それを却下する理由をこじつけるために時間がかかってしまっただけなのでしょうけど。(東弁のイカサマ綱紀委員会と同じですね →②

 裁判の公正を妨げるべき事情があるのは明らかなのに、実質を無視したこじつけの理屈で忌避申立てを却下した東京高裁の不当決定です。

 

 一応、特別抗告提起、抗告許可申立てしてきましたが、判決に影響を与えることが明らかな法令違反しか主張できなさそうです。高裁が法令違反の決定をしても、その違法は最高裁で「その実質は単なる法令違反…」として黙認されちゃうんでしょうね。

 

 < 2018/12 追記 >

 5/16  忌避申立
 7/11  忌避申立却下決定(東京高裁12民)
 7/18  却下決定に対し特別抗告と許可抗告を東京高裁に提起
 8/23  許可抗告申立て理由書提出(特別抗告理由書は出さなかった)
 9/ 4 特別抗告却下、抗告不許可決定(12民)
 9/18  抗告不許可決定に対し特別抗告を提起
10/13  特別抗告理由書提出(12民)
12/ 7  抗告棄却の調書判決(最高裁三小)  

 ということで、5/16に提起した裁判官忌避申立は7/11に12民で却下決定となり、その忌避申立却下決定に対する許可抗告は同じ12民で9/13に不許可と決定され、その抗告不許可決定に対する特別抗告が12/7に最高裁で棄却されました(最高裁調書判決「本件抗告の理由は,違憲を言うが,その実質は単なる法令違反を主張するもので…」って、違憲だなんて言ってませんが…)。

(ところで、決定に対する特別抗告・許可抗告って、決定を出した担当部が審査するんですね(同じ裁判官だった)。エムは素人なんでそのことを知らなくて、ちょっとびっくりしました。)

 こうして、「日弁連の適法手続拒否・適正手続不作為に基づく損害賠償請求訴訟」の控訴審の判決言渡期日は、当初予定の平成30年5月16日から平成31年1月23日に無駄に延期となりました。(正当な忌避を受け入れて裁判官を替えて裁判した方が早かった。)

 しかしそれにしても、N弁護士に対する訴訟の控訴審のときと同じ、その判決を違法としてエムが国賠を提起している対象のイカサマ裁判官らが、エムが提起した関連する訴訟の控訴審を行うというのがどうしても納得いきません。結果は目に見えてます… (予想以上にインチキな判決が出ました →⑪)。

 エムに国賠を提起されている裁判官が、エムの提起した関連する裁判を担当するのは、社会通念上「裁判の公平を妨げるべき事情がある」(民訴法24条)とみなされることは明らかで、公正な裁判を求める法の趣旨に反していることは間違いありません。(東京高裁に、公平公正とか適法とかを期待しちゃいけませんが。)

 今回の裁判官忌避申立に対する決定では、その点については一言も評価されませんでした。東京高裁はもともと公正な裁判をするつもりなんてないから、「公平を妨げる事情」なんてどうでもいいんでしょう。東京高裁の法律違反のイカサマ裁判、「公平公正な裁判」なんて東京高裁では絵空事でした!

 

国賠訴訟対象の宮坂昌利裁判官は、昨年10月に山口地裁に栄転になってました! 裁判官情報:宮坂昌利 | 新日本法規

平成30年10月6日に山口地家裁所長に任官。40期で地裁所長って栄転ですね! このくらい立派なインチキ判決(→④)を出す裁判官が早く栄転するんでしょうか? これくらいのインチキ判決を出さないと、裁判所では出世できないのでしょうか?

 

 ↓「公正な裁判を妨げるべき事情がある」裁判官らにより、著しく不公正な判決が出ました

 

 ↓ 違法判決をおこなった裁判官野山宏・宮坂昌利・大塚博喜に対し、裁判所法82条の不服申立をしました

emu6.hatenablog.com