エムが提起した債権者破産手続で選任された第2東京弁護士会のS弁護士は、破産者の使途不明金を精査せず、転送されてきたクレジットカード明細書を確認せず、破産者に不都合なエピソードは何も調査・報告しないまま、破産者側の説明により「裁量免責相当」…
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