弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


⑨ 東京高裁裁判官の野山宏・宮坂昌利・大塚博喜による悪質な違法判決に対し、裁判所法82条の不服申立と裁判官人事評価情報提供

東京高裁の野山宏・宮坂昌利・大塚博喜裁判官の違法な判決に対し、裁判所法82条に基づく不服申立を行いました(東京高裁、最高裁)

 判決の結果はともかく、東京高裁が、当事者主義・弁論主義・経験則に明らかに違反し、まったく公平性・公正性を欠くイカサマな判決を出してきた(→④)ことに、本人提訴のエムは本当にびっくりしました。三審制とはいっても、高裁でこんな事実認定(当事者が主張しておらず原審で一回も出てこなかった事実を高裁が捏造して不意打ち認定)されてしまったら素人には打つ手がありません。上告しても、「…その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって…」と門前払いされてしまうだけで、狡猾な高裁裁判官らの想定通りなのです。

 自分で裁判するまでは、裁判所は公正で立派なところだと思ってましたが、実際はぜんぜん違いました。裁判官は、独立性とかいって高い給料をもらっておきながら、自己保身のために強きを助け弱きを挫くようなでっち上げの不公正判決を当然のように行っていました。

 インチキに行われた裁判に対し本人でできること・すべきことは、裁判官人事評価情報提供裁判所法82条の不服申立です(裁判事務であっても、明らかに法令に違反したり、裁判官に与えられた自由裁量を明らかに逸脱した場合には司法行政の監督権が及ぶため裁判所法82条の不服の対象となります)。 これで判決がどうなるものではありませんが、公正であるべき裁判所でイカサマな裁判をされた被害者として言うべきことははっきりと主張しておきたいです!

 

 平成30年6月に裁判官人事評価情報提供(東京高裁3名、東京地裁3名)をしました。野山宏・宮坂昌利・大塚博喜の各裁判官については同時に東京高裁(の事務局総務課)に対し裁判所法82条の不服申立も行いました。
 今回のは最高裁(の事務総局)に対しての不服申立です。これまでの主張と同じことの繰り返しですが、参考のために、提出した申立書の内容を載せておきます。

 この不服申立では、「裁判所法82条に基づく申立」とか「事務の取扱方法に対する不服」とか「司法行政の監督権による措置を求める」という言葉を明記しておくべきでしょう。そうしないと、正当な不服申立も握りつぶされて門前払いされてしまう可能性があるからです。 (といっても、たとえそれらが書いてあっても不服申立自体が無意味かもしれません……提出先は悪名高い「最高裁事務総局」ですから。)

 

裁判所法82条に基づく不服申立
平成30年12月17日  
 最高裁判所 御中
申立人 エ ム    

第1 申立の趣旨  

 東京高等裁判所が平成29年7月12日に判決を言い渡した平成29年(ネ)第****号について、裁判官に与えられた自由裁量を著しく逸脱する不法があるため、裁判所の事務の取扱方法に対し裁判所法82条に基づく不服を申し立て、法80条に規定される司法行政の監督権による措置を求めます。 

第2 概要 

 借用詐欺の被害にあった申立人が、詐欺加害女性の代理人弁護士の行為の違法を訴えた損害賠償請求訴訟の控訴審で、東京高等裁判所裁判官の野山宏、宮坂昌利、大塚博喜による判決は、当事者である当該弁護士の主張も原審の判断も無視し、原審で誰も主張していなかった「申立人は名誉毀損を行う可能性が高かったから、当該弁護士は法的威迫を行った」旨の虚偽のストーリーを根拠なくでっち上げて認定し、その不合理な理由により当該弁護士の不法行為を不当に正当化しました。 

 また、詐欺加害女性への申立人の債権回収目的行為を、当事者である当該弁護士が主張していなかった理由をこじつけ、ストーカー規制法を濫用し、「ストーカー行為に該当する可能性が高い」と強引に認定して申立人のことを不当にストーカー扱いしたり、当事者である当該弁護士も主張していなかった「申立人は詐欺加害女性に対する性的搾取を続けていた」旨の虚偽事実を断定的に判決に記載して申立人のことを事実無根に性的搾取者呼ばわりしました。 

 当該裁判官らのこれらの行為は、裁判官に与えられた権限の趣旨に明らかに背き、自由裁量を濫用した不当・違法なもので、司法行政の監督権による処分の対象となるべきものです。 

第3 経緯と当該判決の不当性 

1 女性から借用詐欺にあった申立人は、女性にだまし取られた貸金を回収するため、まず借用書を基に東京簡裁に支払督促を提起し、それに対し女性が貸金を返還する意思を見せなかったため、女性の両親に事情を説明して娘を説得するよう依頼しました。 

 N弁護士は、支払督促への対応について女性から相談され、実際に金銭借用があった事実を女性から詳細に聴取したにもかかわらず、督促異議申立書に「まったく借りた覚えはない」旨の虚偽を下書きしました。そしてその同日、申立人へ、「申立人が女性の両親に女性の事情を伝えたことは名誉毀損の犯罪だから、女性らへの一切の連絡の禁止を要求する。連絡したら刑事告訴等する」旨の威迫的な通知を送付しました。 

 申立人はすぐにN弁護士と面談し、自分の行為は女性の両親にだけ女性の事情を説明したもので公然性がないから名誉毀損罪には該当しないのではないかと釈明を求めましたが、N弁護士はそのことについて説明せず、名誉毀損だと考えるから女性らに連絡したらすぐに民訴提起・告訴する旨を申立人に告知しました。申立人が、自分の行為は名誉毀損罪には該当しないと思うから裁判なり告訴なりしてくださいと言うと、N弁護士は今度は、両親に女性の名誉毀損を行ったことはストーカー規制法の警告対象行為だから、申立人のことをストーカーとして警察に相談するよう女性に指導する旨を言い出しました。申立人が、自分はストーカーではないからどうぞ警察に相談してくださいと言うと、同日、N弁護士は女性に対し警察にストーカー申告するよう指導し、N弁護士から指示された女性は、虚偽の被害事実を挙げて申立人からストーカー被害にあっていると警視庁に申告しました。 

 これらのことは、申立人が女性に提起した訴訟で認容されました。(申立人と女性との間の計465万円の金銭貸借(東京地裁平成27年(ワ)第***号)、その金銭借用が詐欺だったこと(東京地裁平成27年(ワ)第*****号)、女性のストーカー申告が虚偽であったこと(東京簡裁平成27年(少コ)第****号)) 

2 女性の代理人であるN弁護士の上記行為について、申立人は、脅迫・強要未遂・債権回収妨害等の違法として損害賠償請求訴訟を提起しました(東京地裁平成27年(ワ)第*****号)。東京地裁での一審判決は、N弁護士の主張を全面的に受容し、娘の事情を申立人から聞いた両親からの伝播性により名誉毀損罪に該当するとN弁護士が判断したことは不合理ではないし、女性に対し貸金返還請求中の申立人のことをストーカーとして警察に申告するよう指導したことも不合理ではない、そもそも申立人は弁護士からの法的威迫に畏怖したとは言えないから、N弁護士の行為は不法を構成しないとして、申立人の請求を棄却しました。 

 その控訴審である東京高裁平成29年(ネ)第****号の平成29年7月12日言渡の判決は、以下の通り甚だ不当なものでした。 

ア 上述の通り原審は、「N弁護士が伝播性により名誉毀損罪該当と判断したことは不合理ではなく、申出人に法的威迫を行ったことは不法ではない」としたのにもかかわらず、東京高裁の控訴審は、「N弁護士は、申立人が両親以外の関係者にも公言する恐れが高いと考えたため、予防的に申立人に警告した」旨を、なんの根拠もなくいきなり認定し、N弁護士が申立人に虚偽の違法性を適示して告訴予告した行為は「正当な弁護士業務行為であることは明らか」としました。 
 しかし、N弁護士は申立人への通知書に、両親に事情を伝えたことが名誉毀損罪にあたる(から連絡の禁止を要求する)とはっきりと記載しているし、申立人が女性の両親に女性の事情を伝えたことが伝播性により名誉毀損に該当する(から警告した)と訴訟でも一貫して主張していて、原審判決もそれを認定しています。当該控訴審判決はそのことをまったく無視し(判決の中で一言も触れず)、当事者であるN弁護士がまったく主張していない、「申立人は両親以外の関係者にも公言することが強く懸念されたから、予防的に警告した」旨の、N弁護士の実際の主張とは整合しない虚偽のストーリーをいきなりでっちあげ、これを認定しました。 
 このことは、被控訴人であるN弁護士の不法行為をなんとか正当化しようとする目的で、当該の東京高裁裁判官らが故意に行ったものとしか考えられません。 

イ 当該控訴審判決は申立人のことを、「女性に対する性的搾取を続けていた」と客観的根拠なく記載しました。このようなことをN弁護士は主張していないし、原審でもそのようなことは言われていないのに、当該控訴審は真実性・相当性なく、またその必要性もないのに、このような名誉毀損的な虚偽事実を断定的に判決に記載しました。(ちなみに、関連訴訟では、この記載に「真実性・相当性がないこと」については争われませんでした。つまり、当事者もこの記載内容が虚偽であることを否定しませんでした。) 
 このことは、被控訴人であるN弁護士の不法行為を正当化する目的で、控訴人である申立人を貶めるために、当該東京高裁裁判官らが故意に行った悪質な誹謗中傷だとしか考えられません。 

ウ 当該控訴審判決は、原審が認定しなかった「女性が申立人のことを無視したために関係が悪化した」という虚偽事実を客観的根拠なくいきなり認定した上で、女性を説得してもらうために申出人が女性の実家を訪問し両親に事情を説明したことや、証拠を集めた上で女性に対し各種訴訟を提起したこと、判決の支払を行わない女性に対し民事執行を行ったことなどの申立人の債権回収目的行為は「ストーカー目的としか考えられない」と不合理に決めつけ、ストーカー規正法を濫用し、申立人の貸金回収目的の行為を「ストーカー的な押し掛け」(法2条1項1号)や「行動を監視していることを告げた」(同項2号)に強引にあてはめ、「申立人の行為はストーカー行為に該当する可能性が高い」とこじつけました。そして、N弁護士はそのようなことは主張していないし、現実にもあり得ないことなのに、「N弁護士もそのように判断して依頼人女性にストーカー被害の相談に行くようアドバイスした」との虚偽のストーリーをいきなりでっちあげて認定し、「N弁護士が依頼人女性に、申立人のことをストーカーとして警察に申告するよう指示したことは正当な弁護士業務行為である」としました。(ちなみに、女性が警察に申告したストーカー被害の内容は、「申立人がストーカー的なメッセージを頻回に送りつけてくる」とか、「申立人から復縁を要求され脅された」などのまったくの虚偽ばかりで、警察もそのことを認めています。) 
 実際にN弁護士が申立人との面談の際に主張したのは、申立人が女性の両親に女性のことを伝えて女性の名誉毀損を行ったことがストーカー規制法の警告対象(「その名誉を害する事項を親族に告げた」法2条1項7号該当)だから、女性にストーカー申告させるということでした(面談の録音・反訳の書証あり)。しかし控訴審判決はN弁護士のその発言を無視し、N弁護士が主張していなかった理由(法2条1項1号・2号)にかこつけて申立人の行為を「ストーカー行為に該当する可能性が高い」とし、「N弁護士も同旨の判断をして、依頼人女性にストーカー申告をアドバイスした」とでっち上げました(ちなみに、N弁護士の主張及び原審の認定は、女性にストーカー申告を「指導した」であり、控訴審判決での「アドバイスした」という言葉は誰も使っていません。)。 
 このことは、東京高裁が、当事者の主張していない理由をこじつけて申立人をストーカー扱いし、当事者の主張していない事実を捏造してN弁護士の不法行為を正当化したということであり、当該の東京高裁裁判官らの行為は悪質であり違法です。 

エ 東京高裁の控訴審判決は、N弁護士が、借金の事実を依頼人女性から詳細に聴取しながら督促異議申立書に「まったく借りた覚えがない」旨の虚偽を下書きしたことや、貸主である申立人に名誉毀損の犯罪だと虚偽の違法性を摘示して、貸金を返還しない女性本人への一切の連絡の禁止を不当に要求し、もし連絡したら(告訴するつもりもできるはずもないのに)名誉毀損罪で告訴すると予告したこと、当該弁護士の指示で依頼人女性が行った虚偽のストーカー申告により依頼人女性に損害賠償金の支払が命じられたことなどの事実については認定せず、申立人の主張を無視し、N弁護士のそれらの行為の法的評価を行わないまま、「N弁護士の行為は、弁護士としての正当な業務行為であることは明らか」と(明らかではないのに)結論づけ、「不法行為に当たると解する余地もない」とまでも断言しました。 

3 上述の通り、当該東京高裁判決は、当事者が主張していなかったストーリーを裁判所が勝手にでっち上げて不意打ち認定したもので、当事者主義・弁論主義に違反し、裁判官がその自由裁量を濫用して、客観的根拠なく、控訴人である申立人について「名誉毀損を行う可能性が高かった」、「ストーカー行為に該当する可能性が高い」、「性的搾取を続けていた」旨の虚偽事実を不合理に認定したもので、裁判官としての良識を疑うような非常識な過誤があることは明白です。それは、公平・公正であるべき裁判所の判決としてあまりに悪質で、裁判官に対する国民の信頼を損ね、また裁判の公正を疑わせるものです。 

第4 まとめ 

 東京高等裁判所裁判官、野山宏、宮坂昌利、大塚博喜が行った当該控訴審判決は、裁判官に与えられた権限の趣旨を著しく逸脱し、自由裁量を濫用した不当・違法なものであるため、裁判所法80条の監督権による処分を求め、法82条に基づき不服申立します。 

 なお、当該東京高裁裁判官らの行為は、裁判官の「職務上の義務に違反」しており、また、裁判官としての「品位を辱める行状」に当たるため、裁判所法49条「裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があったときは、別に法律で定めるところにより裁判によって懲戒される。」に該当します。このため申立人は、当該裁判官らの裁判官分限法による懲戒を希望します。また申立人は、一連の詳細な経緯についてネットで公表していますので、ご了承ください。

以上

添付資料 (← 問題の訴訟④の原審と控訴審の判決)
 1 東京地方裁判所 平成27年(ワ)第*****号 判決(H29/2/27)
 2 東京高等裁判所 平成29年(ネ)第****号 判決(H29/7/12)

関連する訴訟 (← 問題の控訴審判決に対する国賠訴訟⑤)
 最高裁判所 平成30年(受)第19**号(係属中)


 当該裁判官らが、当事者主義・弁論主義を無視し自由裁量を濫用して虚偽の事実を捏造して認定し、不合理な判決を行ったことは、裁判官としての職務上の義務に違反し、また「裁判官に対する国民の信頼を損ね、また裁判の公正を疑わせる」ものであって、裁判官としての「品位を辱める行状」に該当します平成30年(分)第1号 決定書3ページ下線部参照。このため当該裁判官らは、裁判所法49条「裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があったときは、別に法律で定めるところにより裁判によって懲戒される」べきです。
 当該裁判官らは裁判官分限法で当然懲戒ですよね。( ← 岡口基一裁判官はあんな行状で懲戒になっちゃうくらいですから…)

 と思ったら、宮坂昌利(40期)も大塚博喜(57期 弁護士任官)も、もうすでに東京高裁にはいませんでした(宮坂→山口地家裁所長、大塚→盛岡地裁判事)。東京高裁に懲戒申立の要請をするつもりだったんですが、東京高裁にいるのは部総括の野山宏だけ。野山判事はいい人そうに見えるけど、でも判決を出した裁判体として共同責任ですから! 

 あとは、やっぱり訴追ですか? でも、犯罪行為でもなければ訴追にはならないでしょう。無茶苦茶な違法な判決を出しても何の責任も問われない裁判官って、無責任で不正やりたい放題ですね。

 

 日弁連の不法行為に対する訴訟の控訴審でも、当該裁判官らは著しく不当な判決を行いました。 

 

↓ 釈明権濫用・口頭弁論調書虚偽記載を行った裁判官らと書記官に対し訴訟を提起しました。

 

 懲戒請求の異議申出を違法に却下した日弁連に行政訴訟を提起しました。


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