弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


⑨ 東京高裁裁判官の野山宏・宮坂昌利・大塚博喜による悪質な違法判決に対し、裁判所法82条の不服申立と裁判官人事評価情報提供

東京高裁の野山宏・宮坂昌利・大塚博喜裁判官の違法な判決に対し、裁判所法82条に基づく不服申立を行いました(東京高裁、最高裁)

 判決の結果はともかく、東京高裁が、当事者主義・弁論主義・経験則に明らかに違反し、まったく公平性・公正性を欠くイカサマな判決を出してきた(→④)ことに、本人提訴のエムは本当にびっくりしました。三審制とはいっても、高裁でこんな事実認定(当事者が主張しておらず原審で一回も出てこなかった事実を高裁が捏造して不意打ち認定)されてしまったら素人には打つ手がありません。上告しても、「…その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって…」と門前払いされてしまうだけで、狡猾な高裁裁判官らの想定通りなのです。

 自分で裁判するまでは、裁判所は公正で立派なところだと思ってましたが、実際はぜんぜん違いました。裁判官は、独立性とかいって高い給料をもらっておきながら、自己保身のために強きを助け弱きを挫くようなでっち上げの不公正判決を当然のように行っていました。

 インチキに行われた裁判に対し本人でできること・すべきことは、裁判官人事評価情報提供裁判所法82条の不服申立です(裁判事務であっても、明らかに法令に違反したり、裁判官に与えられた自由裁量を明らかに逸脱した場合には司法行政の監督権が及ぶため裁判所法82条の不服の対象となります)。 これで判決がどうなるものではありませんが、公正であるべき裁判所でイカサマな裁判をされた被害者として言うべきことははっきりと主張しておきたいです!

 

 平成30年6月に裁判官人事評価情報提供(東京高裁3名、東京地裁3名)をしました。野山宏・宮坂昌利・大塚博喜の各裁判官については同時に東京高裁(の事務局総務課)に対し裁判所法82条の不服申立も行いました。
 今回のは最高裁(の事務総局)に対しての不服申立です。これまでの主張と同じことの繰り返しですが、参考のために、提出した申立書の内容を載せておきます。

 この不服申立では、「裁判所法82条に基づく申立」とか「事務の取扱方法に対する不服」とか「司法行政の監督権による措置を求める」という言葉を明記しておくべきでしょう。そうしないと、正当な不服申立も握りつぶされて門前払いされてしまう可能性があるからです。 (といっても、たとえそれらが書いてあっても不服申立自体が無意味かもしれません……提出先は悪名高い「最高裁事務総局」ですから。)

 

裁判所法82条に基づく不服申立
平成30年12月17日  
 最高裁判所 御中
申立人 エ ム    

第1 申立の趣旨  

 東京高等裁判所が平成29年7月12日に判決を言い渡した平成29年(ネ)第****号について、裁判官に与えられた自由裁量を著しく逸脱する不法があるため、裁判所の事務の取扱方法に対し裁判所法82条に基づく不服を申し立て、法80条に規定される司法行政の監督権による措置を求めます。 

第2 概要 

 借用詐欺の被害にあった申立人が、詐欺加害女性の代理人弁護士の行為の違法を訴えた損害賠償請求訴訟の控訴審で、東京高等裁判所裁判官の野山宏、宮坂昌利、大塚博喜による判決は、当事者である当該弁護士の主張も原審の判断も無視し、原審で誰も主張していなかった「申立人は名誉毀損を行う可能性が高かったから、当該弁護士は法的威迫を行った」旨の虚偽のストーリーを根拠なくでっち上げて認定し、その不合理な理由により当該弁護士の不法行為を不当に正当化しました。 

 また、詐欺加害女性への申立人の債権回収目的行為を、当事者である当該弁護士が主張していなかった理由をこじつけ、ストーカー規制法を濫用し、「ストーカー行為に該当する可能性が高い」と強引に認定して申立人のことを不当にストーカー扱いしたり、当事者である当該弁護士も主張していなかった「申立人は詐欺加害女性に対する性的搾取を続けていた」旨の虚偽事実を断定的に判決に記載して申立人のことを事実無根に性的搾取者呼ばわりしました。 

 当該裁判官らのこれらの行為は、裁判官に与えられた権限の趣旨に明らかに背き、自由裁量を濫用した不当・違法なもので、司法行政の監督権による処分の対象となるべきものです。 

第3 経緯と当該判決の不当性 

1 女性から借用詐欺にあった申立人は、女性にだまし取られた貸金を回収するため、まず借用書を基に東京簡裁に支払督促を提起し、それに対し女性が貸金を返還する意思を見せなかったため、女性の両親に事情を説明して娘を説得するよう依頼しました。 

 N弁護士は、支払督促への対応について女性から相談され、実際に金銭借用があった事実を女性から詳細に聴取したにもかかわらず、督促異議申立書に「まったく借りた覚えはない」旨の虚偽を下書きしました。そしてその同日、申立人へ、「申立人が女性の両親に女性の事情を伝えたことは名誉毀損の犯罪だから、女性らへの一切の連絡の禁止を要求する。連絡したら刑事告訴等する」旨の威迫的な通知を送付しました。 

 申立人はすぐにN弁護士と面談し、自分の行為は女性の両親にだけ女性の事情を説明したもので公然性がないから名誉毀損罪には該当しないのではないかと釈明を求めましたが、N弁護士はそのことについて説明せず、名誉毀損だと考えるから女性らに連絡したらすぐに民訴提起・告訴する旨を申立人に告知しました。申立人が、自分の行為は名誉毀損罪には該当しないと思うから裁判なり告訴なりしてくださいと言うと、N弁護士は今度は、両親に女性の名誉毀損を行ったことはストーカー規制法の警告対象行為だから、申立人のことをストーカーとして警察に相談するよう女性に指導する旨を言い出しました。申立人が、自分はストーカーではないからどうぞ警察に相談してくださいと言うと、同日、N弁護士は女性に対し警察にストーカー申告するよう指導し、N弁護士から指示された女性は、虚偽の被害事実を挙げて申立人からストーカー被害にあっていると警視庁に申告しました。 

 これらのことは、申立人が女性に提起した訴訟で認容されました。(申立人と女性との間の計465万円の金銭貸借(東京地裁平成27年(ワ)第***号)、その金銭借用が詐欺だったこと(東京地裁平成27年(ワ)第*****号)、女性のストーカー申告が虚偽であったこと(東京簡裁平成27年(少コ)第****号)) 

2 女性の代理人であるN弁護士の上記行為について、申立人は、脅迫・強要未遂・債権回収妨害等の違法として損害賠償請求訴訟を提起しました(東京地裁平成27年(ワ)第*****号)。東京地裁での一審判決は、N弁護士の主張を全面的に受容し、娘の事情を申立人から聞いた両親からの伝播性により名誉毀損罪に該当するとN弁護士が判断したことは不合理ではないし、女性に対し貸金返還請求中の申立人のことをストーカーとして警察に申告するよう指導したことも不合理ではない、そもそも申立人は弁護士からの法的威迫に畏怖したとは言えないから、N弁護士の行為は不法を構成しないとして、申立人の請求を棄却しました。 

 その控訴審である東京高裁平成29年(ネ)第****号の平成29年7月12日言渡の判決は、以下の通り甚だ不当なものでした。 

ア 上述の通り原審は、「N弁護士が伝播性により名誉毀損罪該当と判断したことは不合理ではなく、申出人に法的威迫を行ったことは不法ではない」としたのにもかかわらず、東京高裁の控訴審は、「N弁護士は、申立人が両親以外の関係者にも公言する恐れが高いと考えたため、予防的に申立人に警告した」旨を、なんの根拠もなくいきなり認定し、N弁護士が申立人に虚偽の違法性を適示して告訴予告した行為は「正当な弁護士業務行為であることは明らか」としました。 
 しかし、N弁護士は申立人への通知書に、両親に事情を伝えたことが名誉毀損罪にあたる(から連絡の禁止を要求する)とはっきりと記載しているし、申立人が女性の両親に女性の事情を伝えたことが伝播性により名誉毀損に該当する(から警告した)と訴訟でも一貫して主張していて、原審判決もそれを認定しています。当該控訴審判決はそのことをまったく無視し(判決の中で一言も触れず)、当事者であるN弁護士がまったく主張していない、「申立人は両親以外の関係者にも公言することが強く懸念されたから、予防的に警告した」旨の、N弁護士の実際の主張とは整合しない虚偽のストーリーをいきなりでっちあげ、これを認定しました。 
 このことは、被控訴人であるN弁護士の不法行為をなんとか正当化しようとする目的で、当該の東京高裁裁判官らが故意に行ったものとしか考えられません。 

イ 当該控訴審判決は申立人のことを、「女性に対する性的搾取を続けていた」と客観的根拠なく記載しました。このようなことをN弁護士は主張していないし、原審でもそのようなことは言われていないのに、当該控訴審は真実性・相当性なく、またその必要性もないのに、このような名誉毀損的な虚偽事実を断定的に判決に記載しました。(ちなみに、関連訴訟では、この記載に「真実性・相当性がないこと」については争われませんでした。つまり、当事者もこの記載内容が虚偽であることを否定しませんでした。) 
 このことは、被控訴人であるN弁護士の不法行為を正当化する目的で、控訴人である申立人を貶めるために、当該東京高裁裁判官らが故意に行った悪質な誹謗中傷だとしか考えられません。 

ウ 当該控訴審判決は、原審が認定しなかった「女性が申立人のことを無視したために関係が悪化した」という虚偽事実を客観的根拠なくいきなり認定した上で、女性を説得してもらうために申出人が女性の実家を訪問し両親に事情を説明したことや、証拠を集めた上で女性に対し各種訴訟を提起したこと、判決の支払を行わない女性に対し民事執行を行ったことなどの申立人の債権回収目的行為は「ストーカー目的としか考えられない」と不合理に決めつけ、ストーカー規正法を濫用し、申立人の貸金回収目的の行為を「ストーカー的な押し掛け」(法2条1項1号)や「行動を監視していることを告げた」(同項2号)に強引にあてはめ、「申立人の行為はストーカー行為に該当する可能性が高い」とこじつけました。そして、N弁護士はそのようなことは主張していないし、現実にもあり得ないことなのに、「N弁護士もそのように判断して依頼人女性にストーカー被害の相談に行くようアドバイスした」との虚偽のストーリーをいきなりでっちあげて認定し、「N弁護士が依頼人女性に、申立人のことをストーカーとして警察に申告するよう指示したことは正当な弁護士業務行為である」としました。(ちなみに、女性が警察に申告したストーカー被害の内容は、「申立人がストーカー的なメッセージを頻回に送りつけてくる」とか、「申立人から復縁を要求され脅された」などのまったくの虚偽ばかりで、警察もそのことを認めています。) 
 実際にN弁護士が申立人との面談の際に主張したのは、申立人が女性の両親に女性のことを伝えて女性の名誉毀損を行ったことがストーカー規制法の警告対象(「その名誉を害する事項を親族に告げた」法2条1項7号該当)だから、女性にストーカー申告させるということでした(面談の録音・反訳の書証あり)。しかし控訴審判決はN弁護士のその発言を無視し、N弁護士が主張していなかった理由(法2条1項1号・2号)にかこつけて申立人の行為を「ストーカー行為に該当する可能性が高い」とし、「N弁護士も同旨の判断をして、依頼人女性にストーカー申告をアドバイスした」とでっち上げました(ちなみに、N弁護士の主張及び原審の認定は、女性にストーカー申告を「指導した」であり、控訴審判決での「アドバイスした」という言葉は誰も使っていません。)。 
 このことは、東京高裁が、当事者の主張していない理由をこじつけて申立人をストーカー扱いし、当事者の主張していない事実を捏造してN弁護士の不法行為を正当化したということであり、当該の東京高裁裁判官らの行為は悪質であり違法です。 

エ 東京高裁の控訴審判決は、N弁護士が、借金の事実を依頼人女性から詳細に聴取しながら督促異議申立書に「まったく借りた覚えがない」旨の虚偽を下書きしたことや、貸主である申立人に名誉毀損の犯罪だと虚偽の違法性を摘示して、貸金を返還しない女性本人への一切の連絡の禁止を不当に要求し、もし連絡したら(告訴するつもりもできるはずもないのに)名誉毀損罪で告訴すると予告したこと、当該弁護士の指示で依頼人女性が行った虚偽のストーカー申告により依頼人女性に損害賠償金の支払が命じられたことなどの事実については認定せず、申立人の主張を無視し、N弁護士のそれらの行為の法的評価を行わないまま、「N弁護士の行為は、弁護士としての正当な業務行為であることは明らか」と(明らかではないのに)結論づけ、「不法行為に当たると解する余地もない」とまでも断言しました。 

3 上述の通り、当該東京高裁判決は、当事者が主張していなかったストーリーを裁判所が勝手にでっち上げて不意打ち認定したもので、当事者主義・弁論主義に違反し、裁判官がその自由裁量を濫用して、客観的根拠なく、控訴人である申立人について「名誉毀損を行う可能性が高かった」、「ストーカー行為に該当する可能性が高い」、「性的搾取を続けていた」旨の虚偽事実を不合理に認定したもので、裁判官としての良識を疑うような非常識な過誤があることは明白です。それは、公平・公正であるべき裁判所の判決としてあまりに悪質で、裁判官に対する国民の信頼を損ね、また裁判の公正を疑わせるものです。 

第4 まとめ 

 東京高等裁判所裁判官、野山宏、宮坂昌利、大塚博喜が行った当該控訴審判決は、裁判官に与えられた権限の趣旨を著しく逸脱し、自由裁量を濫用した不当・違法なものであるため、裁判所法80条の監督権による処分を求め、法82条に基づき不服申立します。 

 なお、当該東京高裁裁判官らの行為は、裁判官の「職務上の義務に違反」しており、また、裁判官としての「品位を辱める行状」に当たるため、裁判所法49条「裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があったときは、別に法律で定めるところにより裁判によって懲戒される。」に該当します。このため申立人は、当該裁判官らの裁判官分限法による懲戒を希望します。また申立人は、一連の詳細な経緯についてネットで公表していますので、ご了承ください。

以上

添付資料 (← 問題の訴訟④の原審と控訴審の判決)
 1 東京地方裁判所 平成27年(ワ)第*****号 判決(H29/2/27)
 2 東京高等裁判所 平成29年(ネ)第****号 判決(H29/7/12)

関連する訴訟 (← 問題の控訴審判決に対する国賠訴訟⑤)
 最高裁判所 平成30年(受)第19**号(係属中)


 当該裁判官らが、当事者主義・弁論主義を無視し自由裁量を濫用して虚偽の事実を捏造して認定し、不合理な判決を行ったことは、裁判官としての職務上の義務に違反し、また「裁判官に対する国民の信頼を損ね、また裁判の公正を疑わせる」ものであって、裁判官としての「品位を辱める行状」に該当します平成30年(分)第1号 決定書3ページ下線部参照。このため当該裁判官らは、裁判所法49条「裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があったときは、別に法律で定めるところにより裁判によって懲戒される」べきです。
 当該裁判官らは裁判官分限法で当然懲戒ですよね。( ← 岡口基一裁判官はあんな行状で懲戒になっちゃうくらいですから…)

 と思ったら、宮坂昌利(40期)も大塚博喜(57期 弁護士任官)も、もうすでに東京高裁にはいませんでした(宮坂→山口地家裁所長、大塚→盛岡地裁判事)。東京高裁に懲戒申立の要請をするつもりだったんですが、東京高裁にいるのは部総括の野山宏だけ。野山判事はいい人そうに見えるけど、でも判決を出した裁判体として共同責任ですから! 

 あとは、やっぱり訴追ですか? でも、犯罪行為でもなければ訴追にはならないでしょう。無茶苦茶な違法な判決を出しても何の責任も問われない裁判官って、無責任で不正やりたい放題ですね。

 

 日弁連の不法行為に対する訴訟の控訴審でも、当該裁判官らは著しく不当な判決を行いました。 

 

↓ 釈明権濫用・口頭弁論調書虚偽記載を行った裁判官らと書記官に対し訴訟を提起しました。

 

 懲戒請求の異議申出を違法に却下した日弁連に行政訴訟を提起しました。


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⑧ 東京高裁の担当裁判官野山宏・宮坂昌利を忌避申立 = 国賠係属中なのに、その対象裁判官が忌避されないインチキ決定!

日弁連に対する損害賠償請求訴訟の控訴審でも担当となった例のイカサマ裁判官ら(国賠係属中)を忌避申立しましたが…

 「日弁連の適法手続拒否による適正手続不作為に基づく損害賠償請求訴訟(→⑦)」の東京地裁の不当な判決に対しエムは控訴しました。その控訴審の担当となった裁判体は、東京高裁第11民事部、裁判長が野山宏、右陪席が宮坂昌利でした

 野山宏と宮坂昌利は、エムが66期N弁護士に対し提起した訴訟の控訴審(→④)で、N弁護士の不当行為を強引に正当化する違法な判決によりエムの名誉を毀損した裁判官であり、そのことに対しエムが提起した国賠請求訴訟(→⑤)の対象者でした。この2つの訴訟は、当該66期N弁護士の行為の不当性について関連する訴訟なので、エムから国賠を提起され係属中である対象裁判官が、エムが提起した関連する訴訟の控訴審を担当することは、「裁判の公正を妨げるべき事情がある」とみなされ得るものです。(→民訴法24条) エムから国賠で訴えられている対象裁判官がエムの提起した関連する訴訟を担当することは公正と言えないのは明らかです。

 

 しかしエムは素人なので興味がなくて、日弁連に対する損害賠償訴訟の控訴審の第1回口頭弁論期日(平成30年4月11日)に出廷したとき、担当裁判官の名前を確認していませんでした。また、裁判官の顔も覚えていなくて、その裁判官らを前にしてもそれが国賠訴訟の対象裁判官らであると分かりませんでした(恥;)

 判決言渡の日(平成30年5月16日)の朝、別件で東京地裁に行ったときに、この控訴審の担当裁判官らの名前を知って(忌避の原因を知って)、あわてて、判決言渡期日の開廷直前に忌避申立しました


 そして、その裁判官忌避申立は、申立から8週間もかかって、7月11日、東京高裁第12民事部 杉原則彦・細矢郁・守山修生により決定が出ました。

 その決定は結局、「エムは、④N弁護士に対する訴訟の控訴審の第1回口頭弁論期日(平成29年5月22日)に当該裁判官らの面前で弁論して、今回、⑦の控訴審の第1回口頭弁論期日(平成30年4月11日)でも当該裁判官らの面前で弁論したのだから、その時に、忌避の原因となる担当裁判官(野山宏と宮坂昌利)が分からなかったはずがない」という決めつけにより、その原因を知っていたはずの第1回口頭弁論期日の際に忌避申立をせずに口頭弁論を受けたのだから、と忌避申立は却下されてしました。実際には、基本事件の第1回口頭弁論(4月11日)の際にはその原因を知らず、そのことを初めて知った5月16日に忌避申立をしたのですが  →民訴法24条2項ただし書き

 ↓ 忌避申立に対する決定書

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 「裁判官の面前で弁論し」(決定書2・3頁)とは言っても、控訴審の第1回口頭弁論期日でちょっと見ただけのおっさん判事らの顔なんて、素人のエムは興味がなくていちいち覚えてません!(岡口基一裁判官の顔だけはTwitterで見慣れてたから、法廷で見てすぐに分かりました。別件ですが)。
 今回の⑦の控訴審の担当裁判官が、その11ヶ月前に行われた④の控訴審の担当裁判官と同じだとは第1回口頭弁論期日のときには気づかず忌避の原因を「知らなかった」のだから、その期日のときに忌避申立できなかったのは当然のことで、そのことを初めて知った5月16日に行った忌避申立を「知っていたはず」と決めつけて不適法としたこの決定には納得いきません。(上申書で、もしそのことを知っていたならば第1回口頭弁論のときに忌避申立したが、そのときには知らなかったから忌避申立することができなかったのだと説明してありました。)

 却下の理由がこれだけしか記載されていないところをみると、もし第1回口頭弁論期日に忌避申立していれば、野山宏と宮坂昌利による裁判は「裁判の公正を妨げるべき事情がある」と忌避が認められていたのでしょうか? エムから国賠訴訟を提起されている裁判官がエムの提起した関連した裁判を行うなんて忌避で当然ですが、そのことについて、今回の決定書では一言も触れられませんでした。

 決定にはわざわざ、当事者が当該裁判官の面前において弁論をしたときは、忌避の原因があることを知らなかったときなどを除き、当該裁判官による裁判を受けるという態度を示したといえることから、訴訟の遅延を防止するとの観点も踏まえ、当該裁判官を忌避することができないとされている(決定書1頁)と、もっともらしいことが却下の理由として書かれています。
 エムは、第1回口頭弁論期日のときには実際に「忌避の原因があることを知らなかった」のだし、イカサマ判決により誹謗中傷されたために国賠訴訟を提起し係属中の当該インチキ裁判官らによる裁判を受けるという態度を示すわけがないし(←大切!)、エムには訴訟を遅延させる理由はまったくありません。
 東京高裁12民の裁判官らは、そんなことは分かっていながら、あえてこのような記載で却下の理由をこじつけました。とりあえず形式的に理屈が通っていればいいと思ったのでしょう。

 逆に、この決定を行った東京高裁には、こんなシンプルな理由の忌避申立却下決定を出すのに、8週間もかけて「訴訟を遅延させた」正当な理由があるとでもいうのでしょうか? この案件が忌避相当なのは当然なのに、それを却下する理由をこじつけるために時間がかかってしまっただけなのでしょうけど。(東弁のイカサマ綱紀委員会と同じですね →②

 裁判の公正を妨げるべき事情があるのは明らかなのに、実質を無視したこじつけの理屈で忌避申立てを却下した東京高裁の不当決定です。

 

 一応、特別抗告提起、抗告許可申立てしてきましたが、判決に影響を与えることが明らかな法令違反しか主張できなさそうです。高裁が法令違反の決定をしても、その違法は最高裁で「その実質は単なる法令違反…」として黙認されちゃうんでしょうね。

 

 < 2018/12 追記 >

 5/16  忌避申立
 7/11  忌避申立却下決定(東京高裁12民)
 7/18  却下決定に対し特別抗告と許可抗告を東京高裁に提起
 8/23  許可抗告申立て理由書提出(特別抗告理由書は出さなかった)
 9/ 4 特別抗告却下、抗告不許可決定(12民)
 9/18  抗告不許可決定に対し特別抗告を提起
10/13  特別抗告理由書提出(12民)
12/ 7  抗告棄却の調書判決(最高裁三小)  

 ということで、5/16に提起した裁判官忌避申立は7/11に12民で却下決定となり、その忌避申立却下決定に対する許可抗告は同じ12民で9/13に不許可と決定され、その抗告不許可決定に対する特別抗告が12/7に最高裁で棄却されました(最高裁調書判決「本件抗告の理由は,違憲を言うが,その実質は単なる法令違反を主張するもので…」って、違憲だなんて言ってませんが…)。

(ところで、決定に対する特別抗告・許可抗告って、決定を出した担当部が審査するんですね(同じ裁判官だった)。エムは素人なんでそのことを知らなくて、ちょっとびっくりしました。)

 こうして、「日弁連の適法手続拒否・適正手続不作為に基づく損害賠償請求訴訟」の控訴審の判決言渡期日は、当初予定の平成30年5月16日から平成31年1月23日に無駄に延期となりました。(正当な忌避を受け入れて裁判官を替えて裁判した方が早かった。)

 しかしそれにしても、N弁護士に対する訴訟の控訴審のときと同じ、その判決を違法としてエムが国賠を提起している対象のイカサマ裁判官らが、エムが提起した関連する訴訟の控訴審を行うというのがどうしても納得いきません。結果は目に見えてます… (予想以上にインチキな判決が出ました →⑪)。

 エムに国賠を提起されている裁判官が、エムの提起した関連する裁判を担当するのは、社会通念上「裁判の公平を妨げるべき事情がある」(民訴法24条)とみなされることは明らかで、公正な裁判を求める法の趣旨に反していることは間違いありません。(東京高裁に、公平公正とか適法とかを期待しちゃいけませんが。)

 今回の裁判官忌避申立に対する決定では、その点については一言も評価されませんでした。東京高裁はもともと公正な裁判をするつもりなんてないから、「公平を妨げる事情」なんてどうでもいいんでしょう。東京高裁の法律違反のイカサマ裁判、「公平公正な裁判」なんて東京高裁では絵空事でした!

 

国賠訴訟対象の宮坂昌利裁判官は、昨年10月に山口地裁に栄転になってました! 裁判官情報:宮坂昌利 | 新日本法規

平成30年10月6日に山口地家裁所長に任官。40期で地裁所長って栄転ですね! このくらい立派なインチキ判決(→④)を出す裁判官が早く栄転するんでしょうか? これくらいのインチキ判決を出さないと、裁判所では出世できないのでしょうか?

 

 ↓「公正な裁判を妨げるべき事情がある」裁判官らにより、著しく不公正な判決が出ました

 

 ↓ 違法判決をおこなった裁判官野山宏・宮坂昌利・大塚博喜に対し、裁判所法82条の不服申立をしました

emu6.hatenablog.com

⑦ 日弁連の不法行為に対し損害賠償請求訴訟を提起 = 東京地裁民事43部の市川多美子裁判長は釈明権を濫用してイカサマ判決!

日弁連の「適法手続拒否・適正手続不作為」の不法により被った損害について、民事上の損害賠償請求訴訟を提起しましたが…

   期限内の異議申出を期間徒過として却下した「重大かつ明白な瑕疵がある違法な決定」の無効確認と、改めて適法な手続きを行うことを求めた日弁連に対する行政訴訟は、旧態依然とした原告適格判断により却下されてしまいました(→⑥)。つまり、日弁連が明らかに誤った却下決定で適法な異議申出を門前払いして法定の懲戒手続きを行わなくても、懲戒請求者はその決定の取消しや適法な手続きを行うことを請求することはできず、日弁連の明らかに違法な却下決定はそのまま維持される、という東京高裁による判決です。
 弁護士は同じ法曹のお仲間だし、裁判官を辞めてから日弁連にはお世話になるから、裁判官は日弁連に対して厳正な判決なんて下せずに日弁連を擁護するような判決を出すんでしょうね。そんな弱腰の裁判所に日弁連は調子にのって法律違反のインチキしまくり!?(同じ穴のムジナですから。)

 懲戒手続きで日弁連が率先して懲戒請求を違法に却下するならば、弁護士の品位の保持なんてまったく期待できませんイカサマ日弁連による「弁護士の品位の保持」 … 弁護士自治なんて名ばかりです。
 

 しかし今回の事件については、日弁連が法定の適正な懲戒手続を拒否して行わなかったことは間違いないことです(行政訴訟でもその事実自体は認定されました)。そこで、決定の瑕疵を通知され、適法な手続き(弁護士法64条の2「異議の審査」)を要求されたのに、日弁連がそれを拒否して法に定められる適正な弁護士懲戒手続を行わなかった故意の適正手続不作為という日弁連の不法行為によって、エムが被った民法上の損害(期待される適正手続がなされなかったために無駄になった手間暇とか郵便代とかの「手続上の損害」)の賠償を請求する訴訟を提起しました(行政訴訟から損害賠償請求部分が分離されたため、エムは「請求の原因」を上述の通り変更しました。)。

 日弁連の法定手続上の悪意ある違法は明らかですから、それによるエムの損害の賠償責任は民事訴訟では大なり小なり認められるべきでしょう。

 すると、東京地裁民事第43部 市川多美子・松井俊洋・杉本岳洋は、釈明権を濫用して、原告エムが主張した請求原因事実のうち、「日弁連の適法手続拒否」の部分をなかったことにするインチキをして、原告の請求を棄却しました !

 訴訟の第2回口頭弁論(平成29年10月13日)で、裁判長市川多美子は釈明権を行使して、原告のエムに、
「日弁連の却下決定が違法だということを主に言いたいのか、それとも、無効な決定をやり直すべきだったのにやり直さなかったことも別個の違法行為ということなのか?」
旨を質問してきました。
 そこでエムは、
「却下決定が違法で無効なのはその通りで、それは前提。この裁判ではそれはどうでもよくて、日弁連がきちんと手続きすべきだったのにそれをしなかったことの違法を訴えている。
 再審査しろとエムが要求したのに日弁連がそれを拒否して再審査しなかったことも違法と考えている」
ということをはっきりと説明しました。


 これらのことは書面でも明確に主張してあったことですが、裁判長の市川多美子は、原告のその説明では満足いかなかったようで、右陪席の松井俊洋とコソコソと話をしながらその後も意味の分かりにくいあいまいな質問を何度かエムに繰り返しました。すると…

 第2回口頭弁論調書には、
「原告が本件で違法だと主張している対象は、原告の本件異議の申立てを適法なものと扱わずに、それについての手続を進めることなく門前払いしたことについてである。」
と、虚偽の内容が記載されました。
 

 上述の通りエムは、「この訴訟では、日弁連が異議申出を門前払いしたことは前提事実であって訴えの対象ではない。日弁連が適法な手続を拒否して適正に懲戒手続きをしなかったことを訴えの対象としている」旨をはっきりと釈明していたにもかかわらず、裁判体は、あたかもエムが主要な請求原因事実として日弁連の違法な門前払い(却下決定)を主張して、日弁連の適法手続拒否を主張しなかったかのように捏造して口頭弁論調書に記載しました ↓

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 そして、12月22日言渡しの市川多美子らによる判決は予想通り、この口頭弁論調書の虚偽の記載をもとにして、

  • 「争点は、日弁連がエムの適法な異議申出を適法なものと扱わずに(違法に却下して)その手続きを進めなかったことが不法行為を構成するかである」(請求原因ではない「日弁連の違法な却下決定」の不法が争点である)としました。そしてエムが明確に主張していた本来の請求原因である「日弁連が適法な懲戒手続を行うことを拒否して、適正な手続きを行わなかったこと」の不法に関しては争点としませんでした ↓

    f:id:EMU6:20190804225655p:plain

  •  判決は、この(故意に誤った)争点について、日弁連の懲戒決定に対する行政訴訟の原告不適格の判示を引用して「法的に保護された利益ではない」と決めつけてエムの請求を棄却しました。
  • 判決はわざと、請求原因でない「違法決定にもとづく不作為」を行政訴訟の判示にこじつけて排斥し、本当の請求原因である「法定手続を行うことを拒否した故意の不作為」の不法についてはなにも評価しませんでした。

 

 当該裁判官らは、日弁連の故意の適正手続不作為にもとづく損害賠償請求について、日弁連を勝たせるような判決を書くことが難しかったのでしょう。裁判体は、原告の主張の趣旨とは異なる虚偽の内容をあえて口頭弁論調書に記載し、原告の主張していた請求原因を争点としないでその正当な評価・判断を避けました。単なる適正手続不作為というわけではなく、適法な手続を故意に拒否したという行政庁の悪意ある違法が争点になると思ったのに、そこをスルーされちゃいました。

 判決は、行政訴訟の原告適格判断をこじつけて「請求は不適法」として棄却。行政訴訟は昔ながらの「法的に保護された利益説」により「日弁連の違法決定の無効確認」について原告不適格としたわけですが、今回の民事訴訟の判決は「日弁連の不法行為に基づく損害賠償請求」についてもそれとごっちゃにして請求を棄却しました。(悪意ある不法行為による民事上の損害は当然賠償されるべきですが、判決はそのことについて何も認定・評価しませんでした。)

 今回の訴訟で日弁連の代理人弁護士らは、行政訴訟判例の「弁護士会や日弁連による懲戒権の行使(=懲戒決定)に違法不当な点があったとしても、それにより懲戒請求者の権利又は法的保護に値する利益が侵害される余地はない」を引用して、「日弁連の本件懲戒手続に誤りがあったとしても、不法行為成立に関する原告の主張には理由がない」などとふてぶてしく主張しました。実際には、単なる「懲戒手続に誤り」ではなくて「法定の懲戒手続を拒否した故意の不作為」(←違法性が高い)なんだし、懲戒手続の違法について不法行為を不成立とした判例なんて当然ないし、そもそも行政訴訟での「(形式的には適正手続きを踏んだ)懲戒権行使の違法」と民事訴訟での「適正な法定懲戒手続を故意に拒否し作為しなかった違法」とはまったくの別物です。しかし、今回の判決はそれらの点をあいまいにし、行政訴訟の原告不適格にこじつけた日弁連の主張をそのまま採用して「仮に懲戒請求や異議申出に対する弁護士会や日弁連における手続に違法な点があったとしても、それにより懲戒請求者の権利又は法律上保護される利益が侵害されることはないというべきである」と決めつけて、日弁連の故意の懲戒手続不作為の違法によるエムの現実的損害についても「その不法行為による損害の賠償は請求できない」と不当に判断しました。(ちなみに判例は、「適正な手続により導かれた決定に対し文句は言えない」という内容です。)

 こうして、日弁連の故意の適正手続不作為の不法によりエムが被った損害の賠償請求に対して、東京地裁は積極的に不正を行ない、正当な法的評価をせずに日弁連の賠償責任を否定しました。

 裁判所が素人相手にイカサマするのはよくあることなんでしょうね手慣れたものでした。(日弁連の代理人弁護士もこんなみっともない主張をして恥ずかしくないんでしょうか?)

 しかしそれにしても、日弁連が故意に法律を無視する違法を行っても、行政訴訟でも民事訴訟でも(裁判所がイカサマして)日弁連の責任は問われないとは無茶苦茶な話です。日弁連や裁判所に「適正手続」を期待したのが間違いでした。

 いくら裁判官と日弁連が持ちつ持たれつの関係、同じ穴のムジナだとは言っても、あまりに「法治の理念」とかけ離れた今回の判決、残念ながらこれが日本の司法の現実のようです。

 

 ↓ これらのことの不当を主張して、エムは控訴しました。しかし、この事件の控訴審担当となった高裁裁判官らは…

 

↓ この東京地裁の裁判を違法として、裁判官の市川多美子、松井俊洋、杉本岳洋と書記官の奥垣内かずさに対して、慰謝料請求訴訟を提起しました。

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⑥ 日弁連の違法な異議申出却下決定に対し行政訴訟提起 → 東京高裁「決定は違法でも請求は却下」= 日弁連の違法を裁判所が黙認

日弁連の明らかに違法な異議申出却下決定の「無効確認」を求める行政訴訟を提起しましたが…

 

 行政訴訟(無効確認+申請型の処分又は裁決の義務付け)

 弁護士懲戒請求の「期限内の適法な異議申出」を日弁連が期間徒過として却下決定したことは、「重大かつ明白な瑕疵ある決定は違法で無効」(←行政法の基本中の基本)であり、懲戒処分の行政庁としてこの違法な決定を職権で取り消し、綱紀委員会での適法な「異議の審査」(弁護士法64条の2)を行うことを日弁連に求める行政訴訟を提起しました。(法定の手続を拒否して行わない日弁連に遵法を求めるだけの内容です。「日弁連は法律を守りましょうって裁判所からも言ってください!」みたいな)

 しかし、第1審担当の東京地裁民事51部 岩井伸晃・和田山弘剛・吉賀朝哉は、「弁護士の懲戒制度は…懲戒請求者の利益保護のためのものではないから…法的保護の対象となる具体的利益の侵害を受けるものではない」として、旧態依然とした「法律上保護された利益説による原告適格判断によりこの請求を却下しました。
 これまでの判例からこの判決は予想はしていましたが、「明らかに事実誤認で著しく妥当性を欠く違法で無効な却下決定を裁判所が黙認」したことには納得いきません。違法で無効な日弁連の却下決定をそのままに放置して、法律で規定されている手続きを行政庁が行わなくてもいいんでしょうか? 違法なのは明らかなんだから、その違法な決定を日弁連が職権で取り消して適法な審査をやり直せば済むことなのに、このまま日弁連の違法を放置したままでいいんでしょうか?

 日弁連は自らの違法状態を維持してまでもこの懲戒請求を適法に審査したくないのです。日弁連自身この決定が不適法であることを認めてるのだから、適法にやり直せばいいだけのことなのに。この判決はイカサマ日弁連の「故意の違法」を裁判所が後押しするものです。

 そこでエムは、「これまでの判例のように、日弁連が(形式的に)適法に行った審査の結果としての決定内容に不服を言っているわけではなく、本件では重大かつ明白な瑕疵がある却下決定により、弁護士法64条の2に規定される適法な「異議の審査」の手続きが行われなかったことについて、その違法な決定の無効を主張している」ことや、判例の「法律上の利益を有する者とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され…る者をいう……当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである」という最高裁の判示を挙げて、エムは法64条の1の「異議申出権」(「懲戒請求者は、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる」
を侵害されており(異議申出を不当に門前払いされて、実質的には異議を申し出ることができなかった=異議申出権侵害、「当該処分により自己の権利を侵害された者」として原告適格を有することなどを主張して控訴しました。


 しかし、東京高裁22民 定塚誠・菊池絵里・岡口基一による控訴審判決は、エムの主張を完全に無視して、「適法な異議申出を不適法なものとして却下した場合であっても、
法律上の規定はないし、懲戒請求者に対する処分でもないから、その却下決定の取消し又は無効確認を求める控訴人の訴えは不適法と言わざるを得ない」判示して、「日弁連が行政庁として懲戒請求者の適法な異議申出を違法に却下しても、懲戒請求者はその明らかに違法な決定の取り消しを求めることはできない」ことを明言し、また、エムが主張した「異議申出権という自己の権利の侵害による行政訴訟の原告適格」についても、「法的に保護すべき利益とは言えない」とだけ判示してエムの「行政による権利侵害」という主張を無視して請求を却下しました。(日弁連が異議申出を違法に門前払いして、法定の「異議申出権」を侵害しても、懲戒請求者は泣き寝入りしろと裁判所が認定したということ)


 かつて行われた行政訴訟改革の趣旨である「行訴法の柔軟な解釈による原告適格の拡張」や「行政に対するチェック機能の強化」についてもエムは主張したのですが、それらはまったく無視されて一言も言及されませんでした。日弁連の違法行為を黙認する東京高裁の「結論ありき」の判決です。日弁連が行政庁として行った懲戒手続きの明らかな違法を補正せずに黙認するなんて、こんなので法治国家と言えるんでしょうか?

  ダメ元で一応、「行政における適正手続保障」(憲法31条準用)を主張し、行政庁として日弁連が行った違法な却下決定や弁護士法に定められる適正な懲戒手続の故意の不作為は、弁護士法の弁護士自治の趣旨に反するもので公益を損なうなどと主張して上告しましたが、お決まりの「その実質は単なる法令違反を主張するものであって…」で棄却されてしまいました。(はっきりと憲法違反を主張したんですけど…)

 つまり、
「日弁連が懲戒請求の異議申出を(たとえ故意により)違法に却下して適法な懲戒手続きを行わなくても、その「重大かつ明白な瑕疵がある違法な決定」は取り消されず、裁判所のお墨付きでこの違法状態は維持される。日弁連が行政庁として行う懲戒手続きにおいては、弁護士法に定められた適正手続は保障されない」という恐ろしく妥当性・公正性に欠ける東京高裁の判決です!

 違法な決定を適法にやり直すことを拒否する日弁連に対し、裁判所はその違法を黙認し日弁連を擁護する不公正な判決を出しました。やはり行政訴訟改革はまだまだですね。日弁連が自ら言ってる通りです(→ 日弁連:行政訴訟改革:原告適格の拡大)。日弁連の違法な決定が行政訴訟で無効確認されるくらいに、日弁連の行政訴訟センターにはその活動をがんばっていただきたいものです。

 

  ↓ 違法決定無効確認が認められなくても、日弁連の却下決定が違法なのは間違いないことです。そこでエムは、日弁連の適法手続拒否・適正手続不作為により被った手続上の損害について、損害賠償請求訴訟を提起しました。すると東京地裁は…

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⑤ 東京高裁の違法裁判に国賠提起 → 東京高裁5民は下手くそな詭弁で11民のイカサマ裁判官らを曲庇!

N弁護士に対する訴訟の控訴審判決の違法(名誉毀損)に対し、国賠訴訟を提起しましたが…

 

東京地裁

  1.  66期N弁護士の行為の違法を訴えた訴訟の、東京高裁11民 裁判官野山宏・宮坂昌利・大塚博喜による控訴審判決(→④)は、当事者のN弁護士が主張していない虚偽の事実を捏造し根拠なく不意打ち認定してN弁護士の不当行為を正当化するなど、当事者主義違反・弁論主義違反・経験法則違反の自由裁量濫用の違法な判決であり、その記載により名誉を毀損されたとして、エムは国家賠償請求訴訟を提起しました。(本人提訴)
  2.  東京地裁での第1審は、具体的な評価を行わずに、当該高裁判決の判断は「何ら不当なものではない」とか「至極当然である」と決めつけ、これを正当と断定しました。(当事者のN弁護士が主張しなかった事実を東京高裁が捏造して認定したことも評価されずに無視されました。)
  3.  ただし、エムのことを「性的搾取を行っていた」と、事実に反して断定的に判決に記載したことについては、それが名誉毀損表現であることを否定しませんでした。しかしそれについては、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別な事情は見いだせない」と根拠なく断定して、国の損害賠償責任を否定し、原告の請求を棄却しました。
    (東京地裁の裁判官が、東京高裁の判決の違法を認定できるはずもありませんが。)

 

東京高裁

 エムは控訴しました。その理由書でエムは、

  • 当該判決は、当事者のN弁護士がまったく主張していなかった「エムが他言して名誉毀損を行う可能性が高かったので、N弁護士は予防的に法的威迫した」との虚偽の事実を捏造し、客観的根拠なくいきなり控訴審判決で認定し、その虚偽事実を根拠としてN弁護士の違法な法的威迫を正当な弁護士業務行為であるとこじつけた。

  • 債権回収目的のエムの行為を「ストーカー目的としか考えられない」と根拠なく不合理に決めつけ、N弁護士が主張していない理由でストーカー規制法に強引にあてはめて「エムの行為はストーカー行為に該当する可能性が高い」とした上で、「N弁護士もそのように考えて、女性にストーカー申告するようアドバイスした」と当事者であるN弁護士が主張していなかった虚偽の事実をでっち上げていきなり認定し、それを理由としてN弁護士の不当なストーカー申告指示を正当な弁護士業務行為であるとした。

  • 当事者のN弁護士も主張していなかった「エムは詐欺女性に対し性的搾取を行っていた」という虚偽事実をいきなり断定的に判決に記載し、誹謗中傷により故意にエムを貶めた。

として、東京高裁11民の野山宏・宮坂昌利・大塚博喜による控訴審判決は、当事者主義、弁論主義、経験法則、採証法則に反して自由裁量を著しく逸脱し、N弁護士の不法行為を正当化する悪意ある目的で行われたもので、判例のいう「特別な事情」に該当するため、「エムの行為はストーカー行為に該当する可能性が高い」とか「エムは女性に対し性的搾取を続けていた」などの判決の名誉毀損表現によりエムが被った損害について国家賠償が認められるべきだ、と再度補充して主張しました。

 

1.東京高裁5民(秋吉仁美・齊木利夫・篠原絵里)での控訴審判決は、東京地裁の原判決のうち、

  •  「詐欺女性らへの接触禁止を要求し告訴予告したN弁護士の行為は、弁護士としての正当な業務行為である」とした東京高裁11民の認定は、
     地裁判決: 「至極当然」
        ↓
     控訴審判決:「不合理とはいえない」
    に訂正
  • 東京高裁11民が「エムの行為をストーカー的である」と評価したことは、
     地裁判決:「至極合理的なものであるというほかはない」
        ↓
     控訴審判決:「裁判官の自由心証の範囲内というべきである」
    に訂正しました。

 つまり、東京高裁5民は、11民の当該判決の判断は「当然」とか「合理的」ではないことを暗に認めました。東京地裁が当該高裁判決を無批判に全肯定せざるを得なかったのに比べると、さすがに東京高裁5民のこの判断は立派です。

 とはいっても、東京高裁5民が11民の判決を「不合理」だとか「裁判官の自由心証濫用」で違法とまで断罪できるわけもありません。結局5民も、当該11民判決の内容について具体的に検討せず、客観的根拠もないまま、「別件控訴審判決は…総合判断として…判断したものである」「その判断内容も事実の基礎を欠く不合理なものとは認められない」などと決めつけて、「したがって、別件控訴審判決の担当裁判官らが、違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別な事情は認められず、控訴人の主張は採用できない。」と判例にこじつけました。
(事実の基礎を欠くとか当事者主義・弁論主義・経験則違反の不合理な判断とかのエムの具体的な指摘はまったく評価されませんでした。)

2.そして、今回の訴訟のメインの争点である「東京高裁11民裁判官らが「エムは詐欺女性に対し性的搾取を行っていた」という虚偽の名誉毀損事実を断定的に判決に記載した」という名誉毀損の違法について、東京高裁5民は、

 その名誉毀損表現の真実性について、なにも評価しませんでした!
 実は、被告・被控訴人である国(法務省)は、この名誉毀損の訴訟でその記載内容が真実だとは一度も主張しませんでした。真実相当性も主張していません。つまり、判決の当該記載は東京高裁11民裁判官がでっち上げた虚偽であることは確定的なのです。それなのに(それだから?)今回の判決はそのことをあいまいにしました!

イ その名誉毀損記載の必要性について、「控訴人エムが、N弁護士が女性にストーカー申告を指示したのは不法だと主張したから、この主張に答える必要から行ったもので、争点と関連性を有する」のだとわけのわからない判示をしました。
 アの事実を基に言い換えれば、「N弁護士が詐欺女性にストーカー申告を指示したのは不法だとエムが主張したから、それに答える必要性から東京高裁は虚偽の事実を捏造して記載した」ってこと? つまり、N弁護士が詐欺女性にストーカー申告を指示した不法を正当化するために、エムが詐欺女性から性的搾取していたという虚偽の記載を行う必要性があったと?(その通りです!) 
 でっち上げの虚偽記載なのにそのことをあいまいにしたまま、「争点と関連性を有する」とか言われても困ります。

ウ その名誉毀損記載の悪意性について、「「性的な搾取を続けてきた」との判示は、別件訴訟控訴審判決の担当裁判官らが…2人の関係性を短い言葉で表現しようとして選択したものであり、控訴人個人を攻撃するのであれば他に多数の表現方法があることも考えれば、担当裁判官らが控訴人への悪意に基づく誹謗中傷として記載したとは認められず」としました。
 「控訴人エムを攻撃する他の表現方法がたくさんあるのに、「性的搾取を行っていた」という表現をしたのだから、その記載は担当裁判官らの悪意に基づくものとは認められない」って、これまた、まったくわけが分かりません! エムが「性的搾取を行っていた」のは真実ではない虚偽の記載なのに、どうして「その記載は悪意に基づく誹謗中傷ではない」と言えるんでしょうか?

 事実無根の名誉毀損表現は当然に誹謗中傷なのであって、事実無根の名誉毀損表現なのに「それは悪意によるものではないから誹謗中傷ではない」とでも? 11民の名誉毀損表現を正当化しようとする5民裁判官の苦しまぎれの言い訳、下手クソですね!

エ その判断内容も事実の基礎を欠く不合理なものとはいえない。 
 エムが性的な搾取を行っていた事実はないことをあいまいにしたまま、「当該裁判官らの判断内容は事実の基礎を欠く不合理なものとはいえない」と、「事実の基礎」を説明しないまま根拠のない決めつけ!
 繰り返しますが、この訴訟で被告・被控訴人である国は、この記載の真実性も相当性も一切主張していません。真実ではない虚偽の名誉毀損事実を、相当性すらないのに断定的に判決に記載した裁判官の判断内容の、いったいどこが合理的だと言うんでしょうか? これを不合理といわずして何が不合理なんでしょうか? 「真実性も相当性もない名誉毀損表現を断定的に判決に記載した裁判官の判断内容は、真実の基礎を欠く不合理なものとしかいえない」とするのが常識的な判断なんじゃないでしょうか?
 相当性すらないまったく事実の基礎を欠く「明らかに不合理」な判断を、いきなり「不合理なものとはいえない」と決めつけた5民判決は、同僚裁判官らの違法を何とかうやむやにして隠蔽しようとする非論理的で非常識的なものでした。
 5民は「相当性」にこじつけたかったのでしょうが、当事者がそのことを主張してないから歯切れが悪い! 名誉毀損の違法を行った同僚裁判官を擁護する目的で行われた、不合理な東京高裁5民のインチキ判決です。

 

 名誉毀損の裁判で、真実性・相当性がない(被控訴人が主張していない)のに、そのことをあいまいにしたまま、名誉毀損表現(誹謗中傷)を不法ではないとした東京高裁の判決わけ分かりません  斬新な判決ですね! しいて言えば、被控訴人(国)が主張していなかった「相当性」を、東京高裁が勝手にこじつけて違法性阻却したということでしょうか? でも、この判決文は「真実性」とか「相当性」という(被控訴人が主張しなかった)言葉を使わないように注意したようで、一度も「真実性」とか「相当性」という単語は出てきません。名誉毀損を争う裁判なのに!

 

 東京高裁が自ら行った裁判について「不当な目的で裁判した」と認めるわけもないわけで、こういった裁判では「裁判官らが、違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別な事情は認められず」(判例)とウソでも結論づける必要があります。
 真実性も相当性もなく、被控訴人が主張したわけでもない、控訴人についての虚偽の名誉毀損事実を裁判官が捏造して断定的に判決に記載したことは、当然、控訴人であるエムを貶め、
被控訴人であるN弁護士を有利にする不当な目的で行われたと言わざるを得ないわけで、そうすると、公平公正であるべき裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別な事情を認めることになってしまうので、5民裁判官らはそんなことを認容するわけにいかないと11民判決の名誉毀損の違法をうやむやにするような判決を書こうと努力 イカサマしました。(同じ東京高裁の同僚判事の判決を違法だとは言えないでしょうね。)

 

 しかしそれにしても、東京高裁ならもっと立派な屁理屈をこじつけてくるかと思ったら、このお子さまレベルの下手くそな詭弁。事実の基礎を欠く「明らかに不合理な判断内容」をいきなり「不合理なものとはいえない」と断定して、11民の違法判決を強引に正当化。こんな浅はかで露骨に公正性を欠く無茶苦茶な判決をまたも東京高裁が出してくるとは…東京高裁の名が泣きます。(東京高裁の裁判官がこんなお粗末な判決しか書けないことにはホントびっくりしました。) 不正な判決にさらに不正を重ねて、泥沼状態なんでしょうね。

 ↓  東京高裁11民の野山宏・宮坂昌利・大塚博喜裁判官の違法な職務行為に対して、裁判所法82条の不服申立を最高裁に提出しました。

 

↓ 日弁連の違法な却下決定に対して行政訴訟を提起しました


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④ 66期N弁護士に訴訟提起 → 裁判官が虚偽事実を捏造して弁護士の不法行為を強引に正当化。この東京高裁判決はヤバい!

66期N弁護士の不当行為に対し、損害賠償請求訴訟を提起しましたが…

東京地裁

  1.  エムは、詐欺女性の代理人であった66期N弁護士の行為(→①)を不法として、損害賠償請求訴訟を東京地裁に提起しました。エムに対する脅迫・強要未遂(虚偽の違法性摘示による不当な告訴予告、弁済を行わない債務者への一切の連絡の禁止要求)や注意義務違反(エムに対する不当なストーカー申告を依頼人に指示)、債権回収妨害などに対する慰謝料請求です。
     実際には訴訟当初は、「依頼人と代理人弁護士の客観的関連共同」により、依頼人であった詐欺女性も共同被告としていました。66期N弁護士は懲戒請求の答弁で「自分は女性の依頼により行っただけだ」などと主張していたからです。
  2.  東京地裁での第1審判決は、被告であるN弁護士の主張を無批判に受容し、
    • エムが女性の両親だけに女性の事情を伝えたことを、N弁護士が「伝播性により名誉毀損」と判断したことは不合理ではない

    • 債権者エムの債権回収目的行為をN弁護士がストーカー行為と考えて、債務者である依頼人女性にストーカー申告を指導したことは不合理ではない

    • 原告エムは、被告N弁護士の法的威迫に畏怖したとは言えない

    • N弁護士の行為は、依頼人の利益のための正当な弁護士業務行為である

    と決めつけ、原告エムの請求を棄却しました。

     こうして、「弁護士が、犯罪に該当しないことを犯罪だと言って、(できるはずもないのに)告訴するぞと相手方一般人を威迫して、不当な要求を強要しようとしても、それは正当な弁護士業務行為であると裁判所が認めました!

     ちなみにこの、東京地裁の中吉徹郎裁判官の判決の内容は、被告N弁護士が書証として提出した東京弁護士会綱紀委員会の議決書(→②)の内容にそっくりでした。法曹同士「仲良し」なんでしょうね。

     ↓ 地裁判決
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    ↑ 両親から伝播する可能性がまったくゼロというわけではないから、「両親からの伝播性により名誉毀損罪が構成される」と弁護士が考えてしまったのは仕方ないってこと?(素人か !?) N弁護士のエムへの通知は、故意ではなくて過失により「名誉毀損に該当すると誤って告知しちゃった」ものだから不法ではないと?
     中吉裁判官は、N弁護士の苦しまぎれの言い訳をそのまま採用して、東弁綱紀委員会の議決書そっくりの不合理でみっともない判決を出しました。


  3.  エムは第1審で、1.両親だけに内密に、娘の不名誉な事情を説明した本件では伝播性を考慮する必要はなく名誉毀損罪は構成しないこと、そのような状況で伝播性を認めた判例も学説もなく、文献を調べたと主張する弁護士がそのように判断したはずがないこと、2.弁護士が一般人に対し虚偽の違法性を摘示し、できるはずもない告訴予告して不当な要求を強要しようとしたことの違法性、3.一般人であるエムが弁護士の法的威迫に畏怖したことは社会通念上相当、4.依頼人にストーカー申告を指示する際の弁護士の注意義務、などについて主張しましたが、原審判決では原告エムの主張は完全に無視されました!

 

 

東京高裁

 このため、エムは控訴してこれらを再度補充して主張しました。すると、東京高裁11民の野山宏・宮坂昌利・大塚博喜は、原審の判示を無視し、被控訴人の66期N弁護士が主張していなかった虚偽の事実をでっち上げて不意打ち認定し、N弁護士の行為を強引に正当化してエムの請求を棄却しました。

  1.  控訴審判決要旨1
    エムが女性の両親以外にも他言することが強く懸念されたため、N弁護士は予防的に警告した

    ・ 被告N弁護士は、「エムが他言することが懸念された」とか「予防的に警告した」などとは一度も主張していません。 N弁護士が一貫して主張していたのは「両親からの伝播による名誉毀損罪該当」であり、原審判決も「N弁護士のその判断は不合理ではない」としたのに、東京高裁はその原審の判断をまったく無視して、「弁護士が依頼人のために予防的に警告した」と、それまで主張も検討もされていなかったことをいきなり判決で持ち出してきました。

    ・ 原審でN弁護士は「両親からの伝播性により名誉毀損を構成する犯罪行為なので、告訴予告する威迫的な告知を行った」と最後まで主張しており、原審判決も「両親から第三者に伝播する可能性は皆無ではないから、弁護士がそう判断したのは不合理ではない」としましたが、さすがに東京高裁の担当裁判官らは「両親からの伝播性により名誉毀損罪を構成すると弁護士が判断してしまったのは不合理でないとするのは無理がある」と考えたのでしょう。東京高裁は原審の判断を完全に無視し(そのことについて一言も触れないで)、当事者のN弁護士がまったく主張していなかった「エムが両親以外の関係者にも他言して名誉毀損になる可能性が高かったため、予防的に警告した」という、現実にそぐわないまったくの虚偽事実を捏造し控訴審判決で不意打ち認定しました!

    ・ そもそも、「予防的ならば、虚偽の違法性を摘示し、できるはずもない告訴予告を弁護士がしても正当」なのでしょうか? エムは当初から「法の専門家である弁護士だからこそ一般人に対する虚偽の違法性摘示や虚偽の告訴予告は不当」と主張していました。しかし控訴審判決は「弁護士が予防的に警告したものだから、弁護士としての正当な業務行為であることは明らか」と決めつけて、その点をウヤムヤにしました(そのことの法的根拠を示さずに「明らか」とごまかして決めつけました)。

    ・ 東京高裁のこのpoorな判決によれば、弁護士が「相手方が今後違法を行う可能性が高い」と考えたなら、その弁護士は虚偽の内容で脅迫的な法的威迫をしてもまったく問題がない(「正当な弁護士業務行為であることは明らか」)らしいです。たとえ当事者の弁護士本人がそんな無茶苦茶なことを主張しなくても、東京高裁が弁護士に都合のいいストーリーを勝手にでっち上げて弁護士の不当行為を積極的に正当化してくれます!
     同じ法曹である弁護士の不法行為をもみ消すために、露骨なイカサマ判決を出してくる東京高裁、みっともないです。公平とか公正なんてまったく期待できません。

     ↓  控訴審判決
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    ① エムが女性の両親に、女性が借金の返済を拒否していることの詳細な事情を説明して協力を要請したことは、プライバシー侵害であっても正当防衛が適用されうることで、エムの行為には正当性(正当な理由)がある。この控訴審の時点で女性の465万円の現金借用が詐欺であることは別の訴訟で認容されており、エムはそのことも主張していたが、そのことは完全に無視されて「何ら正当な理由を見いだすことはできない」と決めつけられた。
    ② 「女性の両親だけに伝えていたならば名誉毀損の公然性には該当しない」ようなことを書いておきながら、エムが女性の事情を女性の両親以外に他言しなかった事実については認定せず無視した。
    ③ 「一面識もない女性の両親に公言してはばからない」??  実態を無視した不穏な表現が判決で用いられた。債務者の両親に「一面識もない」のはふつうのことだし、「女性の両親(だけ)に公言」とは? 裁判官の悪意あるこの表現が「エムが他の関係先に対しても同様の言動に及びかねないことが強く懸念される」とする唯一の根拠! こんなことを当事者のN弁護士自身は主張していない。
     実際には、女性が借金の返済を不当に拒否していることを女性の両親に説明して娘を説得してもらうため、エムは女性の両親だけに内密に礼節をわきまえて穏便に事情を説明したのであり、そのことにN弁護士も異を唱えていない。
    ④ N弁護士がまったく主張していなかった「エムが他の関係者にも他言することが強く懸念された」とか「N弁護士は予防的な意味で通知を行った」などの現実にそぐわない虚偽をなんの客観的根拠もなく(そんなわけがないのに)東京高裁はいきなりでっちあげて不意打ち認定!
     そもそも、名誉毀損という理由で、借金を返済しない債務者本人への一切の連絡の禁止を要求したN弁護士の行為にはなんら法的な正当性はない(N弁護士は貸金返還請求について女性から受任していない)。エムはその点を強く主張していたが判決はそれを完全に無視し何の評価も行わなかった。
     もし名誉毀損を犯す可能性があると弁護士が考えたのならば、それはそのように告知すべきであって、名誉毀損罪を構成していない段階で「名誉毀損罪の犯罪行為なので、本人・両親らへの一切の連絡の禁止を要求する。もし本人・両親らに連絡したら告訴する」とN弁護士が威迫的に告知したことは弁護士の業務行為として不適切なのは明らか。N弁護士のエムへの通知は、虚偽の違法性摘示とできるはずもない告訴予告という不当な手段によって、借金を返済しようとしない債務者本人への一切の連絡の禁止という不当な要求を債権者エムに強要しようとしたものであり違法。
    ⑤ にもかかわらず東京高裁は、それらの点をうやむやにして「N弁護士の行為は弁護士としての正当な業務行為であることが明らか」と、まったく明らかではないのに「明らかに正当」と決めつけて「不法行為と認める余地すらない」とまで断言! N弁護士の行為は弁護士業務行為として明らかに不当で不法の余地だらけなのに、法的評価を避けてあえて断定的な決めつけ。(こんなのが東京高裁の判決とは情けない…)


  2.  控訴審判決要旨2
    エムの行為は、債権回収目的ではなくストーカー目的としか考えられず、ストーカー行為に該当する可能性が高い。当該弁護士も同旨に判断して、依頼人にストーカー被害の相談に行くようアドバイスした」

    ・ 控訴審判決は、返済されない465万円の債権回収のためのエムの行為を「ストーカー目的としか考えられない」と客観的根拠なく決めつけた上で、エムの行為を(その66期N弁護士が主張していない理由で)ストーカー規制法に強引にあてはめ、「エムの債権回収行為はストーカー行為に該当する可能性が高い」と無理やりこじつけました。(支払督促を提起して貸金請求訴訟して民事執行まで行ったのに、465万円の債権回収目的のエムの行為は「ストーカー目的としか考えられない」??)

    ・ もともとN弁護士はエムと面談したとき、「女性の名誉を毀損することを女性の両親に伝えたことがストーカー行為に該当する」(ストーカー規制法2条1項7号該当)から依頼人にストーカー申告させる旨をエムに告知した(録音・反訳の書証あり)のに、判決はその事実を完全に無視して、(N弁護士が主張していなかった)①エムが債権回収の目的で両親に事情を説明するために女性の実家を訪問して両親に穏便に話をしたことを「実家へのストーカー的な押し掛け」(ストーカー規制法2条1項1号)、②エムが女性の両親に証拠の資料を手渡して、借金を返済しない女性の事情を詳細に説明したことを「女性の行動を監視していることを(ストーカー的な意図で)両親に告げた」(同項2号)に強引にあてはめ、エムの行為は「ストーカー行為に該当する可能性が高い」としました!(判決はN弁護士がエムに告知した同項7号適用についてはまったく言及せずに無視しました。それにしても返済されない借金に関連して両親に事情を説明したことを「ストーカー的な目的で行動を監視していることを告げた」にあてはめるなんて無茶苦茶ですね。そんなこと、当事者はまったく主張していないのに。)

    ・ その上で、当初共同被告だった女性の代理人である66期K弁護士が捏造して主張した虚偽事実「エムが女性の母親に渡した証拠資料はすぐに母親から女性に渡され、その資料を見て女性はN弁護士に相談した」という虚偽の事実を前提として、「N弁護士は同旨(上記のストーカー規制法2条1項1号・2号該当)の判断をして、エムの行為がストーカー行為に該当する可能性が高いと判断した」と東京高裁は決め付けました。N弁護士は「女性は支払督促への対応について相談に来た」と説明しており、K弁護士の主張した上記捏造事実(→⑮)は事実認定されていません 。N弁護士は女性との面談時にその資料を見ていないし、そんな判断をしたなんて本人は主張していない(現実には7号該当を告知した)のにです。

    ・ この判決内容は、依頼人にストーカー申告を指示したN弁護士の不当行為をなんとか正当化するために、実際にはストーカーではないエムのことを強引にストーカーに仕立てあげた東京高裁による故意のストーカー冤罪です。
     東京高裁が冤罪を黙認するのはよくあることでしょうが、民事とはいえ裁判所が積極的に冤罪を作り上げるとはひどすぎます。(ちなみに警察では「エムの行為は債権回収目的でありストーカー行為には当たらない」と認められています。) ストーカー規制法を濫用して、弁護士の不法行為を正当化する目的で一般人をストーカーに仕立て上げる東京高裁、恐ろしすぎる…。警察が法を濫用するならまだしも、裁判所が故意に法を悪用するとは! → ストーカー規制法21条参照裁判所が故意に冤罪をでっちあげるなんて、世も末ですね。

    ・ ちなみに控訴審判決は、「66期N弁護士は依頼人女性に対し、警察にストーカー被害の相談に行くようアドバイスした」と記載しています(↓)が、エムは「警察に相談することを女性に指示した」、N弁護士および原審判決は「指導した」と記載しており、「アドバイスした」などという表現は一度も使われていません。東京高裁は、66期N弁護士の不法行為をなんとか正当化しようと細かい表現まで工夫したようです。(エムの行為の表現には悪意が満ち満ちてましたが!)

    ↓ この訴訟の時点で、女性のストーカー申告が虚偽であることは東京簡裁で認容・確定されており、女性にはエムへの損害賠償金29万400円の支払が命じられていた。(その事実も、判決では評価されず無視された。)
      代理人N弁護士の「指導」により依頼人女性は虚偽のストーカー申告を行い、その結果、不法行為として依頼人女性には損害賠償金の支払いが命じられたのに、判決は「警察にストーカー被害の相談に行くよう依頼人にアドバイスした行為は、弁護士としての正当な業務行為と評価されるもの」で「不法行為に当たると解する余地はない」と断言! 東京高裁アホですね。

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  3.  控訴審判決要旨3
    エムは女性から性的な搾取を行っていた」

    ・ 控訴審判決でいきなり出てきた、まったくの事実無根の誹謗中傷!(66期N弁護士もさすがにこんなことは主張していません。) 実際には「女性がエムから多額の金銭の搾取を行った」のに、その事実を覆い隠す目的で東京高裁がでっち上げた内容虚偽の記載!⑤で説明しますが、のちの国賠訴訟で、国はこの記載の真実性・相当性を一切主張しませんでした。この記載内容が裁判官によるまったくの捏造であることは国が認めたも同然です。)

    ・ 弁護士の行為の違法を問う裁判の判決で、必要もないのに、当事者が主張したわけでもない虚偽の名誉毀損事実を捏造して断定的に判決に記載! これは明らかに、原告のエムを貶めるために東京高裁が積極的に行った悪意ある誹謗中傷! 東京高裁、素人相手にやりたい放題。無茶苦茶です!!

 


 当該控訴審判決は、「当該弁護士の行為は、弁護士としての正当な業務行為であり、不法行為に当たると解する余地はない」とまで言い切って、N弁護士の行為を強引に正当化しました。実際には、当該弁護士の行為は弁護士業務行為として明らかに不当で、不法行為に当たる余地だらけなのに、東京高裁はそれらを正当に法的評価せずに「不法行為に当たらない」と決めつけました。

 エムが弁護士に対し行った訴訟の東京高裁の控訴審判決は、本人提訴のエムを客観的根拠なく貶めて、裁判官のでっち上げにより当該弁護士の行為を不合理に正当化する極めて悪質で違法なものでした。

 本人訴訟ではしばしば、むりやりな判示(本人側の正当な主張や書証を無視し、弁護士側の詭弁的な主張をそのまま採用)で、本人側を敗訴させます。それは、素人は泣き寝入りせざるを得ず、無茶苦茶な判決でも上訴しないだろうし、たとえ上訴されてもひっくり返されることはないだろうという、素人の泣き寝入りを狙った裁判官の保身目的です。

 が、それにしても、当事者である66期N弁護士が主張していなかったことを裁判官がいきなりでっち上げて事実認定し、当事者のエムを誹謗中傷して貶めて当該弁護士の不法行為を強引に正当化したこの東京高裁の判決はひどすぎます…(まあ、そういう判決を書きそうな判事が今回の裁判体にいるわけです。最高裁調査官経験者の…。ちなみに大塚博喜は弁護士任官裁判官ですね。)

 判決が不当なだけならともかく(よくあることですが)、弁護士の不法行為を強引に正当化するために、まったく真実ではない「エムは名誉毀損の犯罪行為を行う可能性が高かった」とか「ストーカー扱い」とか「性的搾取者扱い」のでっち上げには我慢できません。

 この判決は、裁判所による重大な人権侵害です。エムは九段にある法務省人権擁護部に相談に行きましたが、人権擁護局からは「判決の人権侵害に対しては何もできません」と説明されただけでした。明らかな人権侵害に対し何もできない人権擁護局、意味ないですね!
 あと、人権擁護といえば日弁連ですが……適正な懲戒手続を拒否して故意に行わず、被害者を泣き寝入りさせるような悪質な日弁連には何も期待できません。お互いかばいあって被害者の人権を蹂躙するとか、法曹ホント最低最悪です。


 エムは、この控訴審判決は違法であり、その記載により名誉を毀損されたとして、当該裁判官らの行為に対し国賠訴訟を提起することにしました。相手は法務省法務局の訟務検事です。裁判所は判決の違法に対し、公正な裁判をすることができるんでしょうか?


 ↓ この控訴審判決の違法に国家賠償請求訴訟を提起しました

 
 ↓ この判決をおこなった東京高裁裁判官野山宏・宮坂昌利・大塚博喜に対し、裁判所法82条の不服申立をしました

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③ 支払いを行わない女性に貸金請求訴訟・損賠請求訴訟・民事執行・破産申立。「正当な弁護士業務」のせいで依頼人は不本意にも破産!

支払いを行わない女性に対し、貸金請求訴訟、損害賠償請求訴訟、民事執行、債権者破産申立を行いました。

  1.  支払督促から移行した貸金請求訴訟提起
     エムからの支払督促に対し債務者の女性は、66期N弁護士が下書きした通りに借金の事実を否認する記載をして異議申立書を裁判所に提出したため裁判になりました(貸金請求訴訟。本人訴訟)。66期のN弁護士はあんな記載を督促異議申立書に行っておきながらエムからの懲戒請求にビビったのか、この貸金返還訴訟では女性の代理人になりませんでした。
     女性は出廷せず、原告エムの立証により465万円の金銭消費貸借契約は全額認容されました(東京地裁)↓

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     女性は出廷せず答弁書の提出もしませんでしたが、督促異議申立書の貸付金を借り受ける合意をしたことはなく、金員の交付も受けていませんというN弁護士が下書きした記載により原告の請求を否認したものとみなされました。しかし、本人手書きの借用書もあったので「貸付金を借り受ける合意」や「金員の交付」の事実は本人訴訟でも簡単に立証できました(女性の手書きの借用書に加え、LINEでのやり取りやエムの銀行口座明細の写しなども採用)
     N弁護士が督促異議申立書にわざわざ「借りた覚えがない」旨の虚偽記載を(受任もしてないはずなのに)行ったせいで、依頼人女性の主張の信憑性は地に落ちました。

  2.  女性の虚偽のストーカー申告に損害賠償請求訴訟を提起
     次にエムは「女性の行った虚偽のストーカー申告により損害を被った」として女性に損害賠償請求訴訟を提起しました(本人訴訟) 依頼人女性にこの違法なストーカー申告を行うよう指示した66期N弁護士はこの訴訟でも女性の代理人につかず、N弁護士の指示により依頼人女性が行った虚偽のストーカー申告について、依頼人女性には損害賠償金29万400円の支払いが命じられました(東京簡裁)

  3.  女性の金銭借用は詐欺だったと損害賠償請求訴訟を提起
     その上でエムは、女性の金銭借用は詐欺であるとして、上記1の金銭消費貸借契約を詐欺取消し、詐欺に基づく損害賠償請求訴訟を女性に提起しました。(本人訴訟) エムが借金の返済を求めた際、女性は返済するつもりなくウソをついてお金を借りたことを白状した上で、「いざとなったら自己破産する」と言って借金の返済を拒否していたのです。
     この訴訟にも代理人弁護士はつかず、女性は出廷せず、女性の詐欺に基づく損害賠償金465万円は全額認容されました(東京地裁)。女性への債権は、単なる貸金から悪意の不法行為に対する損害賠償金になりました (← 大切!)

    ・ ちなみに、エムは詐欺の告訴状を警察に提出した(平成27年5月25日)のですが、結局それは1年後の平成28年6月に不受理になりました。刑事課の担当刑事は、相談簿に虚偽の記載をしたり、告訴をあきらめるよう執拗にエムを恫喝したり…(これらのことについて、不服申立はもちろんですが、警察署長にお手紙したり、刑事課長と面談してクレームを入れさせていただきました)
     エムの抗議により、公文書に虚偽記載を行った担当刑事はその警察署からいなくなりました(警察に対する苦情申出とか懲戒請求とか情報開示とか国賠訴訟とかやりましたがのれんに腕押し的な感じでした)

  4.  支払いを行わない女性に民事執行
     女性は判決で命じられた損害賠償金の支払いを行わなかったため、エムは民事執行を行いました。給与差押、敷金返還請求権差押、強制執行(住んでいたアパートと実家の部屋)、財産開示手続です。女性は住所のアパートに住民票を移しておらずまた裁判所からの送達を受け取らなかったのでその対応が面倒でした。
     しかし(対策されていて)1円も債権を回収できませんでした。また女性は財産開示期日に出頭しませんでした。このため女性には過料20万円の支払いが命じられ ( ↓ ) 、後に女性はそれを支払いました。

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     ちなみに女性の実家の部屋に対する強制執行を行った際、立ちあった女性の母親は「娘の代わりに親が借金を支払う」ようなことを言っていました。エムが「それなら、娘さんにお金を貸してあげて、娘さん本人からエムに弁済する形にしてください」と言うとそれっきり女性の両親から話はありませんでした。「債務者の意思に反する第三者弁済」にするつもりだったんでしょう(弁護士の入れ知恵だと思います。のちの裁判で、エムは女性の両親からの代理弁済の申し出を拒否したなどと主張されました。)


  5.  支払いを行わない女性に債権者破産申立
     貸金返還に少しでも誠意を見せればよかったのですが、女性は代理人弁護士Nの指示により借金の事実を否認し、債権者に虚偽のストーカー申告を行い、判決で支払いが命じられても支払いを行わなかったため、エムは女性に対し債権者破産を申立てました(東京地裁民事20部)。
     女性は判決で命じられた支払いを一円も行なっていなかったので、債権者であるエムの主張(債務者は支払不能)は認められ女性の破産手続は開始されました。つまり女性は破産になりました

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     女性はもともと、エムからの「支払督促への対応」についてN弁護士に相談したのです。借用書もある金銭借用の事実を否認し債権者に威迫的な告知を行った代理人弁護士Nの対応が、結果的に依頼人に重大な不利益(損害賠償や破産など)を被らせたことは明白です。

     しかし東京弁護士会は、この66期N弁護士の行為は「依頼人の利益のための正当な弁護士業務行為」だと評価し、N弁護士の不当な業務行為を黙認しました。東京弁護士会では、代理人弁護士の業務行為によって依頼人が損害賠償金の支払を命じられたり破産になるのがふつうなのでしょうか?

 

 ↓ 代理人のN弁護士の不当行為に慰謝料請求訴訟を提起しました

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② 66期N弁護士に懲戒請求 → 日弁連は適法な異議申出を却下し、適正な懲戒手続きを拒否。懲戒請求に対する日弁連の組織的妨害!

 借用詐欺にあい借主の女性に貸金の返還を求めていたエムは、女性の代理人弁護士(司法修習66期の経験1年の若手弁護士)から「女性の両親に女性の事情を説明したことは名誉毀損の犯罪行為だ。女性らへの一切の連絡の禁止を要求する。もし連絡したら直ちに民事訴訟を提起し刑事告訴する」旨の威迫的な通知を受けました。(エムの行為は名誉毀損罪に該当しないから告訴なんてできるはずもありません。そもそも名誉毀損だから(貸金を返済しない)債務者への連絡を一切禁止って⁉︎)

 エムがその弁護士に会って、自分の行為には公然性がないから名誉毀損罪を構成しないとしてその不当な要求を拒否して「どうぞ裁判にしてください」と言うとその弁護士は困った様子になり、今度は「女性のことを女性の両親に伝えて女性の名誉を毀損したことはストーカー規制法の警告対象である」とこじつけて「ストーカー被害について女性に警察へ相談させる」とエムに告知しました。エムが「私はストーカーではないからどうぞ警察に相談してください」と言うとその弁護士はすぐに依頼人女性に警察への連絡を指示し、女性(詐欺師)は虚偽の被害事実をでっち上げてエムからストーカー被害にあっていると警察に申告しました。(エムは警察から取り調べを受けてしまいましたが「それはストーカー行為には当たらない」と担当の警察署員に認められました。)

 エムは、このN弁護士の行為は女性に対し貸金の返還を求めていたエムに対する脅迫・強要的な不当な法的威迫だと考えました。

 

66期弁護士Nに対する懲戒請求

  1.  東京弁護士会に懲戒請求

     エムはすぐに、そのN弁護士の所属する東京弁護士会に懲戒請求をしました。するとN弁護士はその答弁で「文献等を調べて検討した結果、エムの行為は両親からの伝播性により名誉毀損罪を構成すると考えた(から告訴予告した)」と後付けで主張しました。エムは「そんな文献があるというならそれを提示してみろ」と書面で要求しましたが対象弁護士は何も回答できませんでした。そんな文献は実際にはないからです。

     それから1年半も経ってから東京弁護士会の綱紀委員会は「両親からの伝播性により名誉毀損としたその弁護士の判断に、法解釈上、明らかな誤りがあるとは言えない」などと評価し「当該弁護士の行為は依頼人の利益のための正当な弁護士業務行為である」として懲戒不相当と議決し、東京弁護士会はエムの懲戒請求を棄却しました。

     N弁護士の行った法的威迫は東京弁護士会では「正当な弁護士業務行為」のようです。でもさすがにこんな無茶苦茶な決定を出すのには時間がかかるみたいですね!

     ↓  東弁綱紀委員会の議決書
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     もちろん名誉毀損についての「両親からの伝播性による名誉毀損罪構成」の判断には、法解釈上、常識レベルの「明らかな誤りがある」し、また実際にはストーカー行為に該当しないのにストーカー申告するよう依頼人に指示し、結果的に依頼人に不利益を被らせた(N弁護士の指示により行ったストーカー申告のせいで依頼人は損害賠償を命じられた)N弁護士の行為は弁護士に求められる注意義務・誠実義務に違反するもので、このようなN弁護士の行為を「依頼人の利益のための正当な弁護士業務行為」などと言えるはずがありません。

     東京弁護士会の行った「懲戒しない決定」は、不当な法的威迫をきちんと評価せずに「正当な弁護士業務行為だ」とこじつけただけの、弁護士の非行をうやむやにするものでした。

     

  2.  日本弁護士連合会に異議申出

     そこでエムは弁護士法64条の1に基づき日弁連に異議申出を行いました。すると、エムの異議申出書は期限内の提出だったのに、日弁連はそれを「期間徒過で不適法」として却下決定し、エムの適法な異議申出を門前払いしました!

     ↓ 異議申出に対する議決書と決定書
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     エムはすぐにその決定の瑕疵を日弁連に通知し、適法な「異議の審査」(弁護士法64条の2)を行うことを要求しましたが日弁連はそれを拒否しました!!

     のちに、期限内の異議申出を期間徒過で却下相当とする誤った議決を行った日弁連綱紀委員会第2部会長の川端基彦のことを懲戒請求したところ、川端基彦はその答弁で「エムの異議申出は期限内の適法なもので、日弁連の議決及び却下決定は不適法であったことを自白しました。

     ↓ 懲戒請求に対する川端基彦の答弁書
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     そして川端基彦は、綱紀委員会の議決の過誤はあたかも「事務局のせい」であるかのような言い訳をしました。

    •  エムの異議申出を受け、事務局はそれを適法な異議申出として調査を開始し、その調査結果も出ていたのに、綱紀委員会での審査の際に事務局が「この異議申出は1日期間徒過」と誤って上程してしまったために、参加していた14名の綱紀委員は誰もその誤りに気づかず、1日期間徒過で却下相当との不当な議決を行ってしまったのだと!
    •  専門家である日弁連の事務局(審査部)が「期限の特例」(締め切り日が日曜日だったため、その翌日が期限になる)を失念するはずがないし、一度は期限内として処理していたのにそれをもう一度確認して「期限を徒過していた」などと誤るわけもないし、「期間徒過(1日)」に対し弁護士が誰も「期限の特例」を確認しなかったというのも不自然(注意義務違反)。

    ↓ 過誤は事務局のせいだと、川端元彦はわざわざ、日弁連綱紀委員会第2部会での審議資料を乙5として添付してきました。
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     事務局による調査が終わっている段階で異議申出をあえて「誤って」却下したということは、事務局による調査で「N弁護士は懲戒相当」という結果が出たからなのでしょう。弁護士に不利益な案件は期限内であっても「期間徒過で不適法」と虚偽の理由をつけて門前払い。その責任は責任を問われない事務局に押し付け? 法律の専門家、日弁連とベテラン弁護士たちさすがです!

     エムはこの不当な却下決定に対しすぐに異議申出は期限内の適法なものであることを説明し、適正な異議の審査を行うことを要求する通知を日弁連に送付しましたが、日弁連は事務総長の出井直樹名で、エムの異議申出の適法性については釈明しない(↓)し「異議の審査」を行う要求は拒否する旨を回答してきました。日弁連は、エムの異議申出が期限内の適法なものであることを分かっていながらこのような不誠実な対応を行いました。

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 こうしてエムの適法な異議申出は日弁連の明らかに間違っている却下決定により門前払いされ、それに対しエムが要求した再審査(実質審査)も拒否されて、弁護士法64条の2に規定される適正な懲戒手続き(異議の審査)は行われませんでした。つまり「法律が定める適正な懲戒手続きを行うことを日弁連は故意に拒否してそれを行わなかった」ということです。

 とするならば、事務局が調査を終えたあとになって「1日徒過」と誤って綱紀委員会に上程したり、綱紀委員が一人もその誤りに気づかず却下相当としたり、事務総長がそのことの釈明をあえて拒否して適法な手続きを行うことを拒否したことは「正当な懲戒請求をもみ消す妨害工作を日弁連が悪意をもって組織的に行った」と考えざるをえません。

 適法な懲戒請求に対する日弁連のこの対応、かなり悪質です。日弁連はどうしてこの懲戒請求をそこまでして審査したくなかったんでしょうか? この非行内容(不当な告訴予告による法的威迫)なら戒告相当だと思いますが、おそらく対象弁護士側からの強力な働きかけがあって日弁連は組織をあげて懲戒請求の異議申出をもみ消したのでしょう。それならば日弁連は、弁護士の非行の被害者である一般人(=法律素人ども)はどうせ泣き寝入りせざるを得ないだろうとたかを括ってこのような不正(違法行為)を行ったに違いありません!

 「弁護士の品位の保持」とか偉そうなことを言いながら、弁護士の非行による被害者の訴えを「露骨に法を無視して」もみ消した日弁連は社会正義に反する悪質な組織と言わざるを得ません。このまま泣き寝入りなんて絶対イヤです!(別にエムは「社会正義の実現」とかを目指してるわけではありません。弁護士と日弁連はそういった立派な使命をお持ちのはずですが)

 弁護士が内輪の弁護士を厳正に裁くなんて全然ムリ!、逆に日弁連は違法なイカサマもやり放題?なことを明らかにした今回の事案、やっぱり「弁護士自治」なんて絵空事でした。それならば、公正公平なハズの裁判所で判断してもらいましょう...

 


 ↓ 詐欺女性に対し訴訟や民事執行を提起。N弁護士の「正当な弁護士業務」のせいで依頼人は破産に!


 ↓ 66期N弁護士の不法行為に対して訴訟を提起


 ↓  日弁連の違法な決定・不作為に対して行政訴訟を提起

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① 若手弁護士から不当な法的威迫。「名誉毀損の犯罪だから(借金を返済しない)依頼人に連絡するな。もし連絡したら告訴する」

借金返済を拒否する債務者に対し債権回収中、債務者の代理人弁護士から無茶苦茶な法的威迫

 

事件の概要

  • エムは借用詐欺にあったため、まず支払督促を提起して相手に貸金の返還を請求しまがその女性は返済する意思を見せませんでした。エムは女性の両親に事情を説明して、裁判にしないですむよう娘を説得してもらうことを依頼しました。(女性の金銭借用が詐欺であることはのちに民事で認容されました)

  • すると女性の代理人弁護士から通知が届きました。その通知の内容は「女性のことを女性の両親に伝えたことは名誉毀損の犯罪行為である」と虚偽の違法性を摘示して、「女性本人や親族らへの一切の連絡の禁止を要求する。もし連絡したら直ちに民事訴訟を提起し刑事告訴する」として、債権者であるエムを不当な告訴予告により威迫し、借金を返済しない債務者への一切の連絡の禁止を不当に強要しようとするものでした。

 ↓ 相手方代理人弁護士から届いた通知書
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  ↑  ロースクールの学生さんとかが書きそうな文章!? 実際には登録から1年の若手弁護士でした。 相手方の両親だけに内密に娘の事情を説明したことが「社会的評価を低下させる名誉毀損の犯罪行為」? 「名誉毀損だから、借金を返済しない相手方本人への一切の連絡の禁止を要求」? 
 いくら若手とはいえ、弁護士がこんな通知を書いて恥ずかしくないのでしょうか? 弁護士会の市民窓口のベテラン弁護士はこの通知書を見て苦笑いしてました。

  • この通知を受け取った翌日、エムはその弁護士の所属する法律事務所を訪問して、その弁護士に「両親だけに女性の事情を説明したことには公然性がないから、名誉毀損に該当しないのではないか?」と問いただしました。その若手弁護士はエムの突然の事務所訪問に動揺したようで、何の釈明もできないまま「名誉毀損だから、もし連絡したら裁判にするし刑事告訴もする」とエムに告げました。

  • そこでエムが「名誉毀損にはならないと思うからぜひ裁判にしてほしい」と言ってみると弁護士は困った様子になり、「平日に裁判所に来てもらうことになるがいいのか?」とか「訴訟外で交渉するのはどうか?」みたいなことを言いました。予想通りの反応にエムがそれを一蹴し「ぜひ裁判にしてくれ」と言うとその弁護士は突然「女性の両親に女性の名誉毀損を行ったことはストーカー規制法の警告対象だから、ストーカー被害として女性に警察へ相談させる」と言い出しました!

  • 想定外の弁護士の発言にエムはビックリしましたが、自信を持って「私はストーカーではないからどうぞ警察に相談してください」と言って法律事務所を後にしました。するとその弁護士は、エムから借用詐欺を行った依頼人女性に指示し、女性はその日のうちに警視庁へ電話して「エムから様々なストーカー被害にあっている」とウソの被害をでっち上げて申告し2日後に警察署にストーカー警告申出を行いました。

  • 実はこの弁護士、支払督促への対応について相談に来た依頼人女性(詐欺女性)から、 女性が実際にエムからお金を借りて借用書を書き、借金の一部を返済していたことを聴取しておきながら、女性が持参した督促異議申立用紙に請求の趣旨及び原因に記載のある貸付金を借り受ける合意をしたことはなく、金員の交付も受けていませんと虚偽の事実を記載していました。

 ↓  女性が東京簡裁に提出した督促異議申立書(弁護士が書いた鉛筆の下書きあり)

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 ↑  ほんとに借金して借用書もあるのにこんなことを督促異議申立書に書くべきではありません。裁判になったときに不利になるし詐欺の可能性も疑われます

 つまりこの若手弁護士は、女性が支払督促への対応について相談した日(平成27年1月9日)、女性から現金借用の事実を聞きながら督促異議申立書に「借りた覚えがない」旨の虚偽の記載をし、さらにそのことにまったく触れずに相手方債権者である一般人のエムにウソの違法性を挙げて、借金を返済しない女性への一切の連絡の禁止を要求し、もし連絡したら直ちに民事訴訟提起と刑事告訴すると(実際には告訴できるはずもないのに)不当に威圧する内容の通知書を貸金返還請求中の債権者エムに送付したのです。

 またこの弁護士はこの法的威迫がエムに効かないことを知ると、エムが借金を返済しない女性に貸金返還請求中であることを知りながらエムのことを警察にストーカー申告するよう依頼人女性に指示しました。女性の虚偽内容のストーカー申告によりエムは警察の生活安全課で取り調べを受けてしまいましたが、エムの行為はストーカー行為に該当しないことが担当署員に認められました。

 後に東京簡裁で、弁護士の指示により依頼人女性が行ったストーカー申告が虚偽であることが認容され、女性には損害賠償金29万400円の支払いが命じられました


 結局、この若手弁護士の行為は、

  1.  裁判所提出書類に故意に虚偽を記載して、依頼人に裁判所に提出させた(虚偽申告教唆?)
  2.  一般人に虚偽の違法性を摘示し、告訴できるはずもないのに告訴予告して不当な要求を強要しようとした(脅迫・強要未遂)
  3.  貸金回収中の債権者の行為がストーカー行為に該当するかどうかの確認を怠って、債務者である依頼人にストーカー申告をするよう指示した(注意義務違反?)
  4.  依頼人に多大な不利益を被らせた(後述③)(誠実義務違反?)

ものであり、社会正義実現を使命とする弁護士の業務行為として許されるものではありません。

 

  •  ちなみにこの弁護士は当初「支払督促への対応については女性から受任していないし積極的には関与していない」と強く主張していましたが、督促異議申立書の「請求の趣旨及び原因に記載のある貸付金を借り受ける合意をしたことはなく、金員の交付も受けていません」の鉛筆の下書きについてエムが裁判の場で追求すると、その弁護士は自らがその下書きをしたことを自白した上で「支払督促や貸金返還請求について受任はしていない」「督促異議申立書の記載は、全く借りた覚えがないなどという趣旨を包含するものではない」などと主張しました。

  •  この弁護士は司法修習66期で、事件当時弁護士登録からちょうど1年の経験の浅い若造でした。弁護士の質が下がっていると噂には聞いていましたが、こんなお粗末な内容で弁護士が一般人を脅してくるとはびっくりです!
     エムは法律素人のおじさんですが、貸金の返還を請求していたら本物の弁護士からこんなpoorな法的威迫を受けるとは想像もしていませんでした ^^;

 ↓  この弁護士を東京弁護士会へ懲戒請求しましたが…


  ↓ 借用詐欺を行った女性に対し訴訟提起・民事執行・債権者破産申立しました


 ↓  この弁護士に対し慰謝料請求訴訟を提起しましたが…


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<はじめに> 弁護士の不法行為をウヤムヤにした弁護士会、その違法行為を黙認した裁判所

弁護士の違法や日弁連・裁判所のイカサマを本人訴訟で訴えているエムです。これからこのブログで、法律素人のエムが経験した、

  1. 弁護士からの不当な法的威迫(虚偽の違法性摘示による告訴予告・強要)
     弁護士が、警察に告訴するとウソをついて一般人を脅し、借金を返済しない相手方への連絡禁止を不当に強要(未遂)

  2. 弁護士懲戒請求に対して日弁連は...
    ・ 違法な異議申出却下
     エムが期限内に提出した異議申出を日弁連は「期間徒過」として門前払い!

    ・ 故意による適正手続不作為
     エムはすぐにその誤りを日弁連に通知し適正な手続きを行うよう要求したが、日弁連はそれを拒否して弁護士法に規定されている審査を行わなかった!!

  3. その弁護士に対する訴訟の東京高裁のインチキ判決
     その弁護士を訴えた裁判で東京高裁は、被告弁護士が主張していなかった虚偽事実を自らでっち上げて不意打ち認定し、強引な決めつけとこじつけによりその弁護士の行為は正当な弁護士業務行為であることは明らかと(まったく明らかでないのに)断定して請求を棄却

  4. 日弁連が懲戒請求の適正な手続きを拒否して行わなかったことに対する行政訴訟で東京高裁は論点をすり替えて請求を棄却
    東京高裁は日弁連の重大かつ明白な悪質な違法行為を追認!

などの出来事について、少しずつ書いていきたいと思います。
よろしくお願いします。



 ↓ つづき …… そもそもの始まり
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